和歌山に輝く!ファイナンシャルプランナーFP 垣由起のブログ

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2009年02月07日
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こんばんは、和歌山のファイナンシャルプランナー、垣由起です。

年の売上が1,000万円を超えると、消費税支払いの対象業者となり、翌々年の売上に対して、消費税を納めなければなりません。

簡単な計算方法として5,000万円以下の事業者には、簡易課税制度が設けられていますが、業種によって、「みなし仕入れ率」が異なります。

私のような仕事は、サービス業に入りますので、このみなし仕入れ率が50%。つまり、売上が1,000万円あったとしても500万円が消費税の対象となります。

あまり深く考えず、簡易課税制度を選択する業者が多いようですが、先日、ある方とお話している中で、「去年は、この制度を利用しない方がよかったみたいやったな、って 税理士の先生から後から言われたよ。」とポロリ。

本当は、どっちが得になるか事前に計算すれば良いことですが、いちいち計算するのは、非常に大変なこと。それで・・・・

事業の経費の中で、消費税の対象とならないのは、人件費。 
経費全体に対する人件費の割合とみなし仕入れ率を足してみてください。

100を超えたら簡易課税を選択した方が有利ということになりそうです。ご参考まで。









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最終更新日  2009年02月08日 20時56分47秒
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