金額は???


国民年金の保険料滞納期間が加入期間の3分の1未満であれば、
一定程度以上の障害(1級・2級の障害)に該当する障害者に障害基礎年金が支給され
厚生年金の被保険者には障害厚生年金が上積みされます。
なお、厚生年金には、3級の障害厚生年金、障害手当金(一時金)の制度があります。
障害基礎年金
保険料滞納期間(初診日前)3分の1未満の人が障害者となったとき

 障害基礎年金は、被保険者が障害認定日
(治療を終えた日。治療が長びいているときは初診から1年6カ月経過した日)に
国民年金の1級障害および2級障害に該当する場合に支給されますが、
初診日前の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が
加入期間の3分の2以上なければなりません。

平成18年3月31日までは、初診日の前々月までの1年間に保険料滞納がなければ
よいことになっています。
また、平成12年4月からは、保険料納付特例期間中の学生も該当すれば支給されます。

なお、障害認定日にはその障害の程度がいずれにも該当せず、その後
(65歳になるまでの間)に該当することになったときにも支給されます。
これを「事後重症」といいます。
また、初診日が20歳未満であった障害者も20歳になると障害基礎年金が受けられますが
この場合には受給権者に一定の額を超える所得があると支給停止となります。

年金額は、等級に応じて次のようになっています。
1級 996,300円
2級 797,000円


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