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わかりやすい手続き
◆ 手続きの方法 ◆
まずは役所の保険年金課に連絡して、初診日にどの年金を納めていたかを確認します。
年金の種類によって受付窓口が異なります。
(1)障害基礎年金:役所の保険年金課の受付
(2)障害厚生年金:社会保険事務所の受付
(3)障害共済年金:共済組合の受付
年金手帳を持って上記のいずれかの窓口に行き、必要な書類を受け取ります。
受け取る書類は
(1)国民年金・厚生年金保険・船員保険障害給付裁定請求書
(2)病歴・就労状況等申立書、
(3)年金専用の診断書
(4)受診状況等証明書です。
裁定請求書
と
申立書
は自分で記入します。
診断書は医師に作成してもらいます。発症・発病時期ではなく、初診日から 1 年半が経過した障害認定日
もしくは現在のいずれかの診断書を書いてもらうことができます。
状態が良くない時の診断書の方が年金の等級が上になりやすいです。
診断書料は 5,000 円から 10,000 円程度です。
また初診の医療機関と現在の医療機関が違う場合、初診の医療機関での受診状況等証明書が必要になります。
初診の医療機関が遠い場合は、郵送でやり取りしても良いです。証明書代がいくらかかかります。
裁定請求書、申立書、診断書、受診状況等証明書が揃ったら、年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、
預金通帳 (年金の振込先)印鑑を持って、窓口で申請します。申請にあたって費用は不要です。
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