二万マイルの自遊時間♪

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利益配分ルール


初値を買った人は誰も儲からない、ということがあります。
バブルの時代には過剰なファイナンスが見られました。
そこで、こういう無謀な企業から個人投資家を守るために、証券業界の自主ルール
として設けられたのが、株主への利益配分ルール(1992年から1996年の5
年間実施)です。

一言で言うと、公募増資をした場合、その後、3年間にわたって、年平均30%の
配当性向が義務となる、というものです。
計算方法は、ROEが8%以下ならば配当性向が30%、ROEが8%以上ならば
2.4÷ROEの値が配当性向となります。
また1割の分割(1:1.1)は10%の配当性向として計算されます。

この計算の配当性向が、現在の配当性向を上回る場合は、この計算の値まで配当性
向を上げるか、分割しなければなりませんでした。
通常、成長企業の場合、内部留保を厚くするので、分割をするのが普通でした。

つまり前提となっているのは、1.増益傾向のある、2.新興企業、にしか当ては
まりません。
利益が減少する企業の場合、配当性向が高くなるので、何にもしません。

これは今では廃止されたルールです。

しかし分割を実施するかどうかの判定には、経験則からいって、これがもっとも適
当だと思っています。
すべての場合に当てはまるわけではありません。

でも、会社四季報には、
株主重視の経営1.配当性向目標値
株主重視の経営2.ROE目標値
が掲載されていますから、上記の計算式を知っている人には、重要な指標だと思い
ます。

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