楽しい人生にしようよ♪

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離婚届の提出



この『以内』が、その成立日が入るのかが??だった。
だって書記官が、間違って、成立日の翌日から10日以内の日までに出すようにって言ったから、混乱してしまったのよ。
これは間違いで、成立した日が入って10日以内。
要は、7日に成立したなら、16日までに出さないといけないってわけ。



なんでこんな簡単なことが分からないかと言うと、調停後のクタクタな状態で、最後の最後に書記官と、裁判官が、立て板に水のように、ウワ~~~と、説明しだすから、ほとんど頭に入っていないからなのよね。
とりあえず、早く帰りたいから「ウンウン」とうなずくだけ。
それに書記官たちも早く終わらせたいのか、下手に質問できない雰囲気がアリアリ。


話を戻して
書記官は、延滞すると3万円の違約金が取られると言うから、早く出したいのに、元オットがなかなか出さない。
「3万円かかる~~~」と、あせるわたし。

結局、1日遅れで私が出しましたがな。
でも別にお金は取られなかった。
ただ、延滞の書類に印鑑を押さないといけないのだ。
これを役所が忘れていた為に、またもや役所に足を運ぶことになった。
「忘れるなよ~~~。 何回も行かせるなよ~~~」

調停離婚の場合は、成人の保証人はいらない。
調停成立の用紙(後日家裁から送られてくる)と、戸籍謄本も提出。
申立人(うちはオット)が記入して提出。
10日を過ぎても出さない場合は、申し立てられ人(つまり私)でも出せる。
でも、記入をオットがすれば、10日以内でも出すのは私でも良いそうな…。
ブログにも書いたけど「それはお使いですから」だそうだ。

     なんかよ~分からない。しち面倒くさいもんだ。


以上は、私が聞いたり、言われたりした事で、必ずしもこれが本当かは自信はありません。 なんせ、専門家じゃないのですわ。m(__)m
まっ、そんなもんかぐらいで、読んでいただければありがたいです。


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