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Feb 4, 2009
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カテゴリ: 助成金
futta0678m.jpg



が属する等級(基準負担額)を決めていました。

ところが、その基準負担額については、平均賃金の大小に

関わらず、上限だけを定めることに変更されました。

上限額は、 【7,730円】 となります。

また、要件緩和前までは、創業・起業後1年間の実績が必要

でしたが、現在は、創業・起業後「6ヵ月」経過の実績があ

れば申請可能となりました。



で申請できるようになった為、合計6ヵ月の実績があれば良

いという解釈だそうです。

さらに助成金は、過去に『解雇実績』がある会社は利用でき

ないとよく言われていますが、中小企業緊急雇用安定助成金

の場合は、解雇実績がある会社でも利用可能です。

ただし、『解雇予告者』に対する休業などは、支給対象になり

ませんのでご注意くださいね。

中小企業緊急雇用安定助成金NO.1はこちら


============================================================


【インフォメーション】


★ホームページは こちら

★助成金のことは こちら

こちら






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最終更新日  Feb 4, 2009 08:05:44 AM
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