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日新・淀川・日鉄住金、罰金の判決


建材用亜鉛めっき鋼板の価格カルテル事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)
の罪に問われたメーカー3社に対し、東京地裁(半田靖史裁判長)は15日、罰金
1億8千万~1億6千万円(求刑罰金各2億円)の判決を言い渡した。
3社の当時の担当役員や幹部ら6人も、いずれも執行猶予のついた懲役1年~10カ月
(求刑懲役1年~10カ月)の有罪とした。

罰金額は、日新製鋼(東京)と淀川製鋼所(大阪)が各1億8千万円、日鉄住金鋼板
(東京)が1億6千万円。

半田裁判長は「鋼板の原材料価格の高騰で製品価格も引き上げの必要に迫られる中、
単独で値上げをするとシェアが減るため、共同値上げを図った」と指摘。
「別のカルテルで公正取引委員会の立ち入り検査を受けた後も、食事会を開くなどの
方法で価格調整を繰り返していた。価格カルテルの根は深く、被告会社内の法令順守
の意識も低い」と非難した。

判決によると、担当役員ら6人は06年4~6月、めっき鋼板の販売価格を値上げ
するための会合を開き、7月の出荷分から1キロ10円引き上げるカルテルを結んだ。
この事件ではJFE鋼板(東京)が公取委にカルテルを自主申告し、告発の対象から
外れた。

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