中古新規memo




(2輪・軽自動車を除く)再登録の場合(新規登録扱い)必要書類
.譲渡証明書(所有者の人または所有事業者の物)名義が換わらない場合は不要。

.抹消登録証明書(廃車したときに出来た物、車検証と同じ様な物です)
 抹消登録証明書を紛失してしまった場合は「顛末書」を添えると出来るそうです。

.印鑑証明書(貴方のまたは今回所有者になる人の)

.委任状

.同、実印(委任状などに捺印するため)

.車庫証明書(貴方または今回所有者になる人の名義で取得)管轄の警察署で2500円

.自動車検査票(車検に必要です)陸運局で貰えます。

.自動車税申告書 兼、取得税申告書(登録すると自動車税が発生します)
(抹消登録証明書の所有者欄に記載者以外の人の名義になる場合、車の価格(価値)が50万円を超える物には取得税もかかります)。




登録作業上記書類と車を管轄の陸運局へ運び、登録申請をします。

.初めに陸運局の敷地中に有る関東陸運振興財団(他の代書屋さんでも構いません)へ行き登録印紙やOCRシート(申請書)や重量税納付書などの書類を購入して、必要なところを記入します。
この時に「中古新規の書類を下さい」と言えば相手が解ってくれます、代書屋さんで「代書しますか?」と聞かれますので、書いて貰いたければお願いしましょう。
3000円位で書いて貰えます。


.次に車を車検コースへ移動させ、車検を受けます。

.合格したら自動車検査票に合格印を押して貰い、他の書類と一緒に陸運局の申請受付窓口へ提出します。

.しばらくすると交付窓口で、新しい車検証と車検有効期間のステッカーを渡されます。

.車検証が出来たら主税局(併設されています)へ行き、税申告をします。
この時登録月の翌月から次の3月までの期間の自動車税を支払います。
またその自動車の所有名義が抹消登録証明書の名義と換わった場合で(売買等)売買価格(または車の価値)が50万円を超える物には約5%の取得税がかかります。
(金額は主税局で算出されます) 両税ともその場で支払は無ければナンバープレートの交付が受けられません。


.税申告が終わったら関東陸運振興財団へ行き、ナンバープレートを購入します。
この時先程貰った車検証を渡します、後でナンバーの封印と一緒に返されます。
前後2枚で1440円

.ナンバープレートを車両に取り付けます。
(ナンバープレートと一緒に封印のブラケットが渡されますので、後ろのナンバーの左側のビスで共締めします)

.ナンバーを付け終わったら、関東陸運振興財団の建物の前あたりに車を移動して、車の車体番号が見やすい様にして封印を待ちます。

.先程渡した車検証の車体番号と車の車体番号を照らし合わせ、有っていれば封印され車検証が渡されます。
以上で再登録の終了です。

※新規登録の場合は車検もナンバープレートも無いので、初めに自賠責保険を入れてそれを持って市区役所で仮ナンバーを借りて、それを付けて陸運局まで運行する。
自賠責保険25ヶ月28450円、仮ナンバー代800円位。

※新規登録の場合、同時に車検も受けて車検の有効期間も貰わなければ行けないので、業者に頼む場合は車検費用もかかります。
何年も動かさずにいた物を再使用する場合は、それなりのメインテナンスが必要になるので、通常の整備よりも少し高くなるかも知れません。

自分で行くならユーザー車検と同じです。

この時に登録印紙代2100円と重量税がかかります。

代書屋さんに頼むとこの他に代書代と書類代で3500円位かかります。

細かい所まで説明し切れませんが、大体こんな所です。

尚、価格は自治体によって違いますので、大体の参考にして下さい。


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