ほぼ毎日1分のほほんなライフスタイル生活応援?雑学からちょっとタメなるかな?いろんな話

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禁止されている取り立て行為


貸金業規制法
「債権の取り立てをするにあたって、人を威迫し、又はその生活苦しくは
業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とある。

具体的にどんな行為が悪質な取り立てになるか?チョット書いてみる。

(1)なんら正当な理由もないのに、午前8時以前、午後9時以降、その他
不適当な時間帯に債務者、及び保証人などに電話・電報などで連絡したり訪問したしりすること

(2)債務者・保証人などに、反復・継続して電話・電報などで連絡、訪問したりすること

(3)債務者・保証人などの勤務先を訪問し、債権者・保証人などの勤務先でも立場が不利になるような言動を行うこと

(4)自己の債権の回収を図るために、他の貸金業者から借入やクレジットカードなどの
使用により返済することを要求する、つまり「まわし」を強要すること

(5)支払い義務がない者に支払い請求したり、必要以上に取り立ての協力を求めること

この他にも禁止行為は種種あるけど、、この取り立て規制に違反すると
6ヶ月以下の懲役・100万円以下の罰金に処せられるとともに、監督行政庁より
業務停止処分または登録取消処分を受けることになる。


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