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利息制限法と任意弁済
『任意で支払った』
サラ金が「金利40%で、利息天引きでなら金を貸す」というので、そお条件をのんで、60万円を借りたとします。
その後、「利息制限法」で金利は年18%ということを知って、文句を言ったら「任意で支払ったんだから、みなし弁済規定により返す必要なんてない」とどなられたとき、その通りと引きさがらなければならないのか?
みなし弁済規定は、利息制限法超過利息であっても、すでに利息として支払っていれば、有効な利息の弁済とみなすというものです。
つまり、借りてが実際に「利息」として現金を「任意」に支払った場合に適用されます。
しかし、これは天引き利息には適用されませんし、サラ金業者が契約の時に契約書類を交付しなかったり、利息の弁済を受けても領収書を交付しないときにも適用はありません。
「任意」とはどういうことか?
金を借りた人が、制限超過利息を「任意」に現金で支払ったときにはどうなるでしょうか?
制限超過利息契約は当然のこととして無効なわけですが、法律上、任意に支払った超過利息の返還を請求できません。
任意支払い超過分の返還請求権が、なぜ否定されるのかというと、せっかく国が制定した法律があるのに、コレに反して高利を支払うような者を救済しないということなのです。
しかし、これでは、高い金利を取ったサラ金業者などを救うことになり「利息制限法」の弱者保護の精神にもとる結果になるのではないかという議論があるほどです。
さて、ここでいう任意に支払うというのは、債権者の強制を伴わないいわば、債務者が自主的に、自己の意思に基づいて支払う場合をいうものとされていますが、具体的にはどのようなケースが「任意性」があるのかどうかが争われてくるところです。
まず、次のようなケースが「任意性」がないと判断されるのではないでしょうか。
貸金業者がしてはならない悪質な取り立てによる支払い。
詐欺・恐喝・脅迫による支払い。
この事をとく覚えておきましょう。
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