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『お前には一銭もやらん』と書いてある遺書
『親不孝息子に相続させない方法』があるのか?
民法では遺言によって法律の定める相続分を変更することは許しています
しかし、遺留分といってこれだけはどうしても相続人に残しておかなければならない
という最低限度保証される取り分があります。
たとえば、子供と配偶者が相続人である場合には、相続財産中2分の1だけは
遺留分として確保しなければなりません。
したがって、どんなに気にいらない子供であっても、その相続分をゼロと
指定することは法律的には許されません。
ですが、相続排除する方法があるのです。
『相続人廃除は審判が必要』
法律では推定相続人(子供など)が被相続人(父親など)に対して、
虐待や重大な侮辱をしたときや推定相続人に著しい非行があったときのように
相続関係を維持することが望ましくない事情があった場合、『相続人廃除』
の手続きが規定されています。
よって、”望ましくない事情”があれば相続人廃除を家庭裁判所に請求して
裁判所が理由ありとなると、排除の審判を下すことになります。
ただ、親の独断だけでは親不孝な子供の相続権が奪えないということを覚えておきましょう。
なお、相続人廃除は遺言によっても可能です。
遺言の執行者、遺言の効力が生じたえら、ただちに家庭裁判所へ排除の請求を
しておけば、排除の効力は被相続人の死亡時点にさかのぼって効力が生じることになります。
親不孝といっても、下記の項目のようなことになると家庭裁判所に請求するまでもなく
当然のこととして相続権を失うことになります。
1:被相続人にある親を殺して、または殺そうとして刑に処せられること
2:詐欺・脅迫によって親の遺言やその変更を妨げること、またはその逆に
遺言させたり、変更させること
3:遺言書を偽造・変造・陰徳すること
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