ほぼ毎日1分のほほんなライフスタイル生活応援?雑学からちょっとタメなるかな?いろんな話

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登記事項のだましのテクニック


不動産登記簿謄本の登記事項でのひっかけテクニック・・・
「現在は抹消されてますけど、銀行から1億円の抵当権が設定されてましたでしょ?」
「つまり銀行がこの土地で1億円の銭を貸してくれたんですよぉ・・・」
登記事項欄には1億円の根抵当権が設定されて、その後抹消されています。
まず、抵当権と根抵当権に違いを知っておきましょう。

抵当権は、担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合に債権者が
優先して担保物から弁済を受けることができる権利で、例えば、金銭を貸し付けた
ことを担保するために、不動産などを目的物として設定されるものです。
そこで、金銭債権が期限に返済されないと、債権者である貸し主は抵当権を実行できるわけです。
ココまでは根抵当権も同様です。
つまり、債権者は裁判所に競売を申し立てる事が出来るわけです。

☆実際に調査してから買うべし☆
抵当権と根抵当権の違いは・・・
抵当権は1回の取引による債権だけを担保し、根抵当権は継続的な取引から
生じる権利を担保することになります。

よって、先ほどの登記簿謄本に「1億円の根抵当権をもって、1億円を貸してくれた」と
いうのはダマしで、実際は100万円だったかもしれないというわけです。

本来根抵当権が1億円設定されていると、土地そのものに1億円か、それ以上の
価値があると思いがちですが、土地の実勢価格がいくらであっても、その倍の
根抵当権を設定してもなんら問題はないわけです。
この設定を銀行がしているとなると、その土地の価値を1億円を考えても
しかたがないことのように思えますね。

詐欺のケースをみると、銀行が根抵当権を設定した後に抹消した土地を買ったり
自分で高額の抵当権を設定して、更に抜くことで、“価値ある土地”を作り上げ
それを売りつけるというやり方などがあります。
ただし、土地の価値をどう評価するにしても、実際に土地を渡しますから
高い価値の土地を買わされたということになっても、詐欺の立証はむずかしいです。
不動産を買うときには、その不動産を実際に調査して、その不動産の実勢価格が
どれくらいになるものかをつかんでから、買うようにしなければならないということです。

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