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消えた家主!?
『入居前から抵当に入っていた賃貸借住宅の家主が破産!!
落札した新しい持ち主から退居を迫られている。
さて、賃貸入居者は住み続けるコトができるのか!?』っちゅーお話でおまっ!!
抵当権の登記のある土地建物を賃借した人については、
土地は5年、建物は3年間の保護が法律で定められている。
その保護の内容とは、
借りてから、それぞれの期間、使い続けることができるというものである。
ただし、その期間を過ぎてしまうと保護はなくなってしまうんでおまっ!
このケースのように入居契約時の家主が途中で破産等の理由から
いなくなったりして、新しい家主になったときに、退居を迫られても
当初の契約期間から3年を経過するまでは住み続けることができる。
それ以上住みたくても法的な保護は受けられまへん。
競売で物件を落札した競落者は、占有者(ココでは入居者)に対して
引渡を請求でき、裁判所はその旨の命令を出すことになる。
さらに注意すべきは、家を借りるときに家主に預けた賃借保証金を
新しい家の所有者から返してもらえないということ。
競落人は占有者が前の持ち主に預けている賃借保証金を返還する義務がない。
【入居後に抵当権が設定された場合】
家や土地を借りたあとで、その物件に抵当権が設定されたり、
家主が借金を返済できなくなった場合は、賃借人の権利は保護され
そのまま住み続けることができる。
また、賃借保証金も新しい持ち主の返済義務となる。
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