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ほぼ毎日1分のほほんなライフスタイル生活応援?雑学からちょっとタメなるかな?いろんな話
暗くなった部屋
自分が借りて住んでいるマンションの隣に大家が新しくマンションを
建てた。このマンションが原因で部屋の陽当たりが悪くなってしまった。
さぁ~家賃を下げてもらえるか??
まず、土地建物の賃貸借を規定しているのは、「借地借家法」という法律
この法律の中に、建物の借賃の減額を請求できる要件がある。
具体的には、
公租公課の減額、土地・建物価格の低下、その他経済情勢の変動、そして
近隣の同じような物件と比較して高すぎるといった場合である。
こんケースのように住環境が悪くなったうえ、その原因を作ったのが
大家であることを考えると、借賃は高すぎるといえる。
当初の家賃は、隣の建物が建つ前の居住性のよさを考慮して決められたものと考えられる。
では、どの程度の家賃を下げてもらえるか?
家賃の減額請求はできるが、実際の金額については
同じような環境の近隣の物件を比較対照し、専門家に鑑定してもらわなければならない。
もし、日照権の重大な侵害があるようであれば、その慰謝料も請求できることになる。
本件では、日照を奪われた部屋とその原因となっている建物の家主が同じと
いう特殊なケースですが、まったく別の持ち主の場合はどうだろう?
その場合でも、日照権の重大な侵害が認められれば、建物の持ち主に
慰謝料の請求ができる。
同様に、自分の部屋の家主にも借賃の減額請求ができると思われる。
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