| 第8章 繰延資産 解答 |
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| 1.繰延資産の意義
2.創立費及開業費 3.開発費 4.試験研究費 5.新株発行費 6.社債発行差金及社債発行費 7.建設利息 8.臨時巨額の損失 |
| 08-01 繰延資産の意義 |
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| 問題08-01-01 |
| 解答08-01-01 繰延資産とは、既に代価を支払いまたは支払義務が確定し、これに対する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現する費用は、会計上は、その効果がおよぶ期間に合理的に配分するため、貸借対照表に資産として計上するものをいう。 |
| 問題08-01-02 |
| 解答08-01-02 創立費・開業費・試験研究費・開発費・新株発行費・社債発行費・社債発行差金・建設利息の8つのものに限っている。 |
| 08-02 創立費および開業費 |
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| 問題08-02-01 |
| 解答08-02-01 創立費とは、会社を設立するのに必要な支出額であって、 ①商法第168条第1項第7号の規定による支出額すなわち会社負担の設立費用および発起人に支払うべき報酬と、 ②設立登記の登録免許税との合計額である。 開業費とは、会社が成立した後、営業を開始する時までの開業準備のための支出額をいい、会社の成立から開業までに支出されたすべての費用をいう。 従って、創立費と開業費は繰延資産として処理され上記の点において大きく異なる。 |
| 問題08-02-02 |
| 解答08-02-02 創立費については、会社の成立後(もし建設利息を支払う旨を定めている場合には、その支払を止めた後)、5年内に毎決算期に均等額以上の償却をなすべきこと。 開業費については、開業後5年内に毎決算期に均等額以上の償却をなすべきこと。 |
| 08-03開発費 |
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| 問題08-03-01 |
| 解答08-03-01 開発費とは、現に営業を行っている企業が新技術の採用・新資源の開発・新市場の開拓などのために支出した額、および現に採用している経営組織の改善や生産能率の向上または生産計画の変更などのために支出した金額のうち、経常費としての性格をもつものを除くその他の費用をいう。 新資源の開発のために支出されるものを除く他のものは、将来の収益の増加または費用の節約・軽減などという効果を期待して行われるものであるから、その全額を支出した期だけに負担させるのは合理的でない。従って、支出の効果がおよぶ期間に配分するために繰延べなければならない。 |
| 問題08-03-02 |
| 解答08-03-02 開発費は、支出後5年内に毎決算期に均等額以上を償却すべきこと。 |
| 08-04 試験研究費 |
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| 問題08-04-01 |
| 解答08-04-01 試験研究費とは、新製品または新技術の研究のために特別に支出した額、すなわち、製品の試作や新製法の研究などのために支出した額をいう。 |
| 問題08-04-02 |
| 解答08-04-02 試験研究費は、支出後5年内に毎決算期に均等額以上の償却をなすべきこと。 |
| 08-05 新株発行費 |
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| 問題08-05-01 |
| 解答08-05-01 新株発行費とは、会社が創立された後、新たに株式を発行する場合に、直接支出した費用、すなわち株式募集のための広告費、金融機関または証券会社の取扱手数料、株式申込証・目論見書・株券の印刷費、変更登記の登録免許税などをいう。 新株発行費は、新株発行後3年内に毎決算期に均等額以上の償却をなすべきこと。 |
| 08-06社債発行差金および社債発行費 |
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| 問題08-06-01 |
| 解答08-06-01 社債が割引額で発行されるのは、契約利率、すなわち額面金額による名目利率が一般市場金利よりも低い場合に、割引発行によって実質利率を引上げ、応募条件を有利にするためである。 |
| 問題08-06-02 |
| 解答08-06-02 社債発行差金とは、額面金額以外の価額で発行したとき、発行価額と額面金額との差額をいう。 社債発行費とは、社債を発行するために直接支出した費用、すなわち社債募集のための広告費、銀行または証券会社などの取扱手数料、社債申込証、目論見書・社債券などの印刷費、社債の登記のための登録免許税などをいう。 従って、両者はともに社債に関する繰延資産であるが上記の点において異なる。 |
| 問題08-06-03 |
| 解答08-06-03 両者について、その金額を社債発行年度の費用にする方法と、繰延べる方法との2つを認めている。 社債発行差金は、社債償還の期限内に毎決算期に均等額以上、社債発行費は、発行後3年内に毎決算期に均等額以上の償却をなすべきこと。 |
| 08-07 建設利息 |
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| 問題08-07-01 |
| 解答08-07-01 建設利息とは、株式会社が営業活動を開始するまでにそうとうの長年月を必要とする場合、一定の条件を付して利益の有無にかかわらず、例外的に株主に対して利益配当に類似する資本報酬を支払われたものである。 前払利益説 将来の利益の中から支払われるべきものをあらかじめ繰上げて支払うものであるとする説である。 資本払戻説 株主の払込んだ資本の一部を払戻したものであるとする説である。 |
| 問題08-07-02 |
| 解答08-07-02 その償却は、1年に資本金の6%を超える配当を行うごとに、その超過額と同額以上の償却をなすべきこと。 |
| 08-08臨時巨額の損失 |
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| 問題08-08-01 |
| 解答08-08-01 A.その損失が天災・戦災などによって、固定資産または企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた、いわゆる資本損失であること。 B.その額がその期の純利益または登記未処分利益の額から、登記の利益処分予定額を控除した額をもって負担しえない程度に巨額であること。 C.とくに法令をもって繰延べることが認められた場合であること。 |
| 問題08-08-02 |
| 解答08-08-02 経営者の責任によらない偶発的事象によって相当の損失が発生したときでも、配当その他利益処分を通常どおり行うことができるようにするという株式会社の経営政策上の便宜を配慮してのことであって、会計理論に基づくものではない。 |