雀坊の納戸~文鳥動向の備忘録~

雀坊の納戸~文鳥動向の備忘録~

PR

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Free Space

本サイト
文鳥団地の生活


文鳥用品販売/生体/宿泊
文鳥屋

2017年01月16日
XML
カテゴリ: 動物愛護法関連


アラシに付いて回っているヒノ (・・・どこに魅かれたのやら)

 昨年、コキンチョウの野生種が絶滅危惧種として取引が禁じられているので、普通に家で繁殖され町中の真っ当なペットショップで売られている飼育種(飼養種)の取引も違法と指摘する「専門家」が現れ、それに踊らされたマスコミが鵜呑みにして報道し、その報道に愕然として、野生種と飼育種の区別ができないペット動物の品種改良に対する認識不足に起因する見当はずれ、と、このブログで散々に書き連ねたのは(10/19~カテゴリーを「動物愛護法関連」に変更した)、まだ記憶に新しい。

 その問題、コキンチョウについては、法的な決着がついていたことを、昨夜知った。昨年末、12月28日付の環境省による 報道発表 によれば、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が、本年1月2日から施行され、コキンチョウなど4種について、 「繁殖個体に限り、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないものとして譲渡し等の 禁止の対象から除外 されたのである。
 この改正に対する意見募集が、昨年11月に行われていたそうで、 「コキンチョウについて国内流通に係る規制の適正化を図ることに反対。コキンチョウについては国内の繁殖業者が限られており、商売としての繁殖は海外からの異血導入が必須である。近年、原産国のオーストラリアでも個体数が著しく減少しており厳しい規制が轢(※ママ おそらく『敷』)かれているが、海外では違法で流通する個体数も多い。簡単に容認すれば、法の目を潜ってそれらの個体が国内に流通することも考えられる」 といった反対意見も寄せられていたが、環境省側は、 商業的繁殖が一般的に行われている と認められること、また、 違法に輸入された個体が国内で流通しているとの情報はない ことから、規制の適用を除外することが適当だと考えます」 と、実に明快な回答で一蹴している。
 環境省自然環境局野生生物課の対処は、実に素早く、担当者はよほど有能と思われる。 感服仕った! 、と申し上げたい。 グッドジョブ!!
 それにしても、「商売としての繁殖は海外からの異血導入が必須である」などという実態とかけ離れた妄想は、いったいどのような風聞を基にしてのものだろうか?確かに、異血導入などと称して野生種を導入したがる人は、文鳥の繁殖においても、昔からごく稀には存在したようだが、人工繁殖個体が多い種では、すでに飼育種内での系統分岐のすそ野が広いので、野生を導入する必要はない。そもそも、飼育に適した性質を人為淘汰により獲得しているはずの 飼育種に野生の血を導入すれば、飼育に適した特性を台無しにする 危険もある。
 飼いならすだけでも大変な野生の個体を、繁殖するまでにして得られる成果は・・・、たぶん、ただ多少乱暴な性格を持つ子が多くなる程度と思われる。したがって、そのような無駄な努力は、普通行われない。異血を必要とするなら、別系統に相違ない外国の飼育種で十二分なので、「野生の血」にこだわるのは、異血の必要性ではなく、「野生の血」に対する何となくの個人的信仰でしかないと思う(犬の繁殖にオオカミやジャッカルの血を導入するだろうか?)。

 もちろん、この改正にしても、ことの本質からは、ずれている。本質は、野生種と飼育種は、絶対に混同してはいけない別物、という事実にこそある。
 しかし、野生動物は学名で把握できるが、飼育種ではそれが不可能(分類学の対象外)なので、法律表現としての区分は困難となるかと思う。そこで、とりあえず「繁殖個体に限り、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない」とするしかないのだろう。しかし、本来は、別物なので別物として扱うだけの単純な話で、生き物を愛する人なら、しっかり認識しておくべき常識として、繰り返し啓蒙すべきだと思う。なぜなら、野生種と飼育種の区別も出来ないようでは、野生種の保護にも支障をきたすことになり(飼育種を野生に「帰す」などと考え、それが遺伝子汚染になるとは想像しない)、飼育種の愛好にも迷惑となってしまい(代々飼育下で育まれた良い面の特性を認識できない)、さらには中央のお役人の皆さんの手数を煩わせることにもなってしまうからである。
 法律はもちろん大切で順守するのは当然だが、それ以上に常識は必要で、常識外の法律なら、場合によっては改められねばならないと(改善するから進歩する)、少し柔軟に考える習慣を持ちたいものだと思う。今回は、法律の不備で、法律の文章だけを見れば、飼育種のコキンチョウまでが違法と見なされる要素が、平成5年から十年以上放置されていたことが露見し、迅速に修正された。怪我の功名、結果オーライとなって良かった。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2017年01月17日 10時40分06秒
コメント(0) | コメントを書く
[動物愛護法関連] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: