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1 はじめに
人権紛争の処理制度として、国際人権関係の諸条約の締結及び批准がなされた当事国間においては、「報告制度」や「通報制度」により国際組織による監督ないし国際コントロ-ルといった機能を通じて抑止効果が作用する。すなわち、人権保障の基本理念が確立した国々においては、程度の差こそあれ、将来に向けた人権の保障に期待が持てる。しかし、国際人権関係の諸条約の締結及び批准がなされていない国々においては、そのような機能の効果を求めるには、期待は薄いと考える。特に、独裁主義国家においては、明白である。例えば、現在わが国の問題として、北朝鮮の行ったわが国民に対する拉致行為を挙げることができる。これは国家犯罪であり、国家を超えた人権侵害の典型ともいえる。つまり、友好条約の締結がなされていない国々においては、自国民がその国においては、人権保障の期待はできないということになる。
ところで、中国について見るならば、1978年、北京で日中平和友好条約が調印された。これは、平和五原則を基礎とした、覇権反対の規定である。手始めといえるのか、当時は、故田中角栄首相の尽力により、中国よりパンダが日本に送られ、上野動物園で飼育されることとなり、さらに、中国への旅行も可能となった。但し、単一ル-トではあったが。誰しもが考えたことは、おそらく、「文化・歴史は古く、広大な土地で、さらに人口は世界一、つまり日本にとって、将来はとても期待できる国」ということであろう。すくなくとも、1989年の天安門事件が起きるまでは。しかし、実体はこの天安門事件に尽きると言える。
この点、国連人権センタ-の特別報告(第53会期報告)の内容をみると、主に東南アジア圏及び中東諸国が多いが、中国について報告があるのは、テーマ及び作業部会として 1)超法規的、略式または恣意的処刑 2)表現と意見の自由 3)拷問、非人道的または品位を傷つける取扱いまたは刑罰 4)恣意的拘禁に関する作業部会 5)強制的または非自発的失踪に関する作業部会等が挙げられる。つまり、人権侵害の典型とも言える内容が指摘されている。
逆にEU首脳会議においては、欧州憲法が協議の結果、各国の批准を経て、2005年以降には発効の見通しだ。(1) 中国は、こうした欧州連合の憲法に対する取組みを参考に、中国領土内で問題となっている人権侵害、例えば天安門事件のような悲劇を繰り返さないよう、積極的に人権について考慮する必要があると考える。
つまり、民主化政策に乗り出した中国で、何故このような人権侵害が、今も続いているのか、どこに問題があるのか、さらにどのような解決策が講じられるのか、について国際人権法との関係から、中国の憲法及び刑法、さらに行政内容について考察してみたい。
【註】(1)パリ=山口昌子「欧州憲法」産経新聞 2003年6月15日 国際15版
「EU首脳会議」 産経新聞 2003年6月22日 国際15版。
ところで、最近の産経新聞での報道では、『腐敗進む中国の司法』と掲げ、以下の内容を報じている。
中国・大都市の国際化に伴い、中国で裁かれる外国人が増えている。日本人が死刑や無期懲役判決を受けたほか、米国、カナダ、韓国、東南アジア、アフリカなどの人々が様々な罪で北京の刑務所や看守所に入所している。罪を犯せばその土地で裁かれるのは当然だ。しかしそれが公平な裁判であるかはまた別。「地獄の沙汰も金次第」。この春出所したばかりの米国人男性は、外国人も足をとられかねない司法のブラックホ-ルの存在を訴える。
洪水のように街にあふれる車、最新のカ-ド型携帯電話で流暢な英語を話すホワイトカラ-の人々、真夏の金属的な日差しに輝くガラス張りのビル。「強い光があれば影も濃いもんだ」。三年ぶりに“シャバ”に戻ったマ-ク・リ-氏(48)=仮名=は、4年後に五輪を控える北京の発展ぶりを仰ぎみながら述懐した。
リ-氏は米国籍華僑。ニュ-ヨ-クのコンサルタント企業に入社し、同社から責任を一任され中国支社を立ち上げ、5年前に北京で独立し事務所を構えた。絶好調の彼は3年前の春、突然、逮捕された。あとで「拉致監禁傷害罪」と容疑名が告げられた。仕事を持ち逃げし雲隠れしていたビジネスパ-トナ-の行方を中国人に依頼して捜してもらっていたが拉致監禁など初耳。中国人が勝手にパ-トナ-を監禁し、暴行、金を要求していたのだが、主犯にされていた。「私にも落ち度はあった。しかし、監禁など断じてかかわっていない。そんなことは携帯電話記録などを調べればすぐ分かる」。しかし、裁判では何の証拠の提出も要求されず、検察側が殴るなど暴行によって引き出した“自白”だけを根拠に起訴。いとも簡単に懲役13年の一審判決がでた。控訴後、手持ちの不動産を処分し20万ドルの金をつくり、司法関係者に届けた。二審判決は懲役3年に短縮。「法の正義はない。あるのは金の力だけ」。そう達観したという。
リ-氏のケ-スは特殊ではない。最高人民法院(最高裁)の報告によると、「刑事、民事、行政など各事件で事実が不確かで間違った審判がなされた」裁判は昨年だけで5、805件にのぼった。規律違反で処分された裁判官は昨年794人、うち52人が司法汚職など職権濫用で刑事責任を問われた。リ-氏に言わせば、「こんなのは氷山の一角」。実際、リ-氏は収監先で何人もの冤罪を主張する服役者に会った。婦女暴行罪で懲役6年の判決を受けた日本人大学教授は「暴行ではなかった。金目当ての女性におとしいれられた」と再審請求を続けていた。
今年、大量の覚醒剤を持ち出そうとした日本人10人が中国で起訴され、うち1人が死刑の一審判決、別の1人が無期懲役判決を受けている。ほかの8人も今後順番に死刑か無期懲役に類する重刑が言い渡される見込みだ。
中国が発展し、チャンスを狙う外国人が集まれば、外国人犯罪が増えるのはしかたないことかもしれない。しかし、リ-氏は言う。「ちょっとした行き過ぎや油断、出来心が中国では信じられない重罪になることを外国人は肝に銘じたほうがいい」と。
【註:産経新聞2004年7月7日付 北京=福島香織 報道引用】
以上紹介した内容は、確かに伝聞証拠にしか過ぎないが、本文にも述べているように中国の人権問題は不確かながらも、噂が絶えない。また、産経新聞は特に中国の人権あるいは、司法の問題を積極的に調査し、報道の使命を達していると考える。
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