♪miccoのお気楽たまにっ記

「動愛法」第5条



「動物愛護と管理の法律(動愛法)」 第5条
(動物の所有者又は占有者の責務等)

第5条
 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように勤めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識をもつように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。





「最後まで責任をもって飼いましょう」

 飼い主の都合等で愛護センターに持ち込まれたワンちゃん、ネコちゃんは、毎年数十万頭(匹)におよびます。
これから飼おうとする人は、あらかじめ“終生飼養”が可能かどうか、家庭環境等を考え、家族とも十分話し合ってから決めましょう。
食事や散歩は毎日のことです。決まった時期にワクチンもしなくてはなりません。病気になれば医療費も多額です。



「他人に迷惑を掛けないようにしましょう」

 フンやオシッコ、鳴き声等ご近所に迷惑を掛けないようにしましょう。
道路や他人の敷地、公園等では、フンは必ず持ち帰りましょう。
また、ノーリードは迷惑になるばかりでなく、交通事故に遭ったり、ワンちゃんにとっても危険であること、また、ワンちゃんが好きな人ばかりではないことも考えましょう。
フン放置やノーリードによって、犬禁止になってしまった公園もあるようです。



「感染症に対する正しい知識を持ちましょう」

 動物にはそれぞれ特有の病気があります。動物の病気について正しい知識を持ちましょう。



「飼い主を明らかにしましょう」

 迷子札や標識等をつけて飼い主を明らかにすることで、飼い主さんの元へ帰れる可能性は高くなるはずです。
鑑札と狂犬病予防注射済票をつけましょう。また、最近ではマイクロチップも導入されはじめました。


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