か・の・ん・の・お・き・に・い・り

2006年08月15日
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かのんのお盆休みは改姓をどうするかで大忙しでした。

彼の実家やかのんの実家に
お墓参りとご挨拶・・・など
結局勉強も遊びもできないままでした。

改姓に伴って( 8/11の日記参考 )彼をかのんの姓にしたい事を
かのんは実家へ相談へ行きました。

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かのん両親は、かのんが抱えきれない負担が掛かる事を
予想しているので、あまりよく思っていません。




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夫婦別姓 にしようかと悩みましたが、
デメリットがあまりにも多すぎました。

かのんと彼は夫婦別姓だと
本当の夫婦にはなれない事がわかりました。

夫婦別姓って正式な結婚ではないので、

事 実 婚

という言い方になります。

つまり・・・
かのんは彼の愛人
彼はかのんの愛人 と
いう身分になります(T_T)

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【夫婦別姓のデメリット】

・ お互いが亡くなった時
  パートナーの財産と借金を引き継ぐ権利を持ち、
  法律で取り分が守られてる人にはなれない


  相続など不利になる

・配偶者特別控除などの税金のおまけが受けられない

・成年後見制度などの後見人になれない
       ||
 痴呆症になっても財産を守ってくれる人がパートナーではなれない

勤務先の福利厚生が認められない
       ||
 事実婚では職場では同棲しているだけとみなされ
 結婚祝金を福利厚生として認めていない


・ 夫婦別姓で生まれた子供は
  正式な結婚以外で生まれたとみなされる

       ||
  愛人や内縁の妻の子として生きていかなくてはいけない


・ パスポート・免許・各種資格などの
  公的書類は 未 婚 になる


・ 離婚する時に事実婚だったことを証明しなければいけない


当事者同士がどんなに正式な夫婦だと主張しても、
法律上での扱いは認められていないのが現状でした。

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そんな話合いをしているうちに、彼の両親が帰ってきて
かのんが彼の姓を名乗っても支障がない事を教えてくれました。

ホッとしました\(*^▽^*)/

Aちゃんの姓は、
彼の妹さんの前のご主人の姓をだった事が判明しました。

いろいろ気を回してちょっと疲れましたが
Aちゃんにとって、成年後見制度は必須である と
彼の妹さんに認識できた事は良かったと思います。

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<問題>・・・正式な結婚以外での相続の問題です。

かのんと彼が夫婦別姓を選択したと仮定します。

かのんと彼の子供が生まれたとします。

かのんの彼が亡くなった時、
夫婦別姓のままのかのんは
愛人さんやシングルマザーさんと
同じになります。

かのんの子供も 
愛人の子・シングルマザーの子供 
とみなされます。

さて、かのんと子供が相続人になるにはどうしたらよいでしょうか?

離婚経験のある方も当てはまるケースがあるので
 ご参考になさってくださいね(^_-)-☆

正 解


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最終更新日  2006年08月16日 14時33分41秒
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