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| 畑の野菜が
私はだれかが盗んでいるのでは?と思いかくれて畑をみはっていました。 すると私の知人のSさんが盗みにきました。私はその時証拠写真をとりました。 Sさんは刑法でなに罪になるのでしょうか? また民事裁判にかけることはできるのでしょうか? |
| 刑法では窃盗(野荒し)の罪です。 ただしSさんに前科等なければ、逮捕してということでなく警察署へ呼び出され調書等を作成し、書類送致になるかと思います。 犯歴がつきますし、写真や指紋もとられます。 民事裁判で損害賠償請求も可能です。こちらの方は(民事)、お住まいの県庁内の無料法律相談や弁護士会の法律相談(有料)を利用してみてはどうでしょう? あとはsakubaさんが「相手が知人だからなぁ」という気持ちをどうするかでしょうね。この決断が一番難しいでしょう。 |
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