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クロスの貼替え費用については国土交通省の定めるガイドラインに則って貸主、借主双方の負担割合を算出するものとする。
しかしながら借主の善管注意義務違反(例、タバコのヤニ汚れや適切な清掃を怠った場合等)を原因とした貼替え箇所については例外的に、当該箇所の材料費(税別何百円/㎡として算出)については上記ガイドラインに則り貸主、借主双方の負担割合を按分(償却期間6年で算出)し、貼替えに関する作業工賃(剥がし工賃、貼替え工賃等の人件費及び廃材の処分費用等 税別何百円/㎡として算出)については全額借主の負担とする。
なお上記金額についてはあくまで目安であり将来的に材料費、人件費等が上昇した際は当然にそれらを加味した金額で算定するものとする。