神戸マダムのつぶやき

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2005年11月17日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
収入印紙について。

中でも収入印紙を貼るように決められた文書があります。
身近なものでは例えば「領収書」や「契約書」・「手形」など。
(これはほんの一部の文書です。)
収入印紙を貼るのはナゼ?
それは、収入印紙を貼って消印をするということは、
つまり印紙税を納付するということなのです。
契約書・領収書などを作成する場合には、その額面に応じた印紙税

貼る必要があるかどうか、また貼るとすれば印紙税額は
いくらいなるか、事前にチェックしましょう。( ご参考 )

ま、印紙税、貼っても貼らなくてもわかんないだろう・・・
と、甘く考えてるアナタ。
貼り忘れたらペナルティです 。Σ( ̄Д ̄;)がーんっ!
何かの調べで、必要な文書に収入印紙が貼っていない
ことが発覚した場合、
<本来の印紙税額+その2倍に相当する金額>
が 追徴税として課せられます
つまり、 本来の3倍の税金を払わなければならないのです 。
金額が不足だった場合も同様です。

また、自分で貼り忘れたことに気が付き、自己申告した場合は、
<本来の印紙税額+その10%の金額>    


お~こわ。

契約書や領収書を作成した時には、
作成費用だけでなくその額面に応じた印紙税
を納付する義務がついてまわるんだということを
くれぐれもお忘れなく・・・・・





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最終更新日  2005年11月17日 16時30分39秒


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