神戸マダムのつぶやき

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2005年11月21日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
クーリング・オフ
消費者が事業者との間で契約の
申し込みや契約の締結をした場合に
一定期間内であれば 自由に申し込みの撤回・契約の解除 ができるという制度です。
訪問販売で・・・電話勧誘販売で・・・
ついつい契約を交わしちゃった!
といった場合、一定期間内に
契約解除・申し込みの撤回の意思表示を
書面ですればOK.

★一定期間内に意思表示すること
(取引によってクーリングオフできる
期間が違ってきます・例えば訪問販売であれば
契約書面交付の日から8日間)


上記の重要ポイントから「内容証明郵便」を
利用するのが確実です。
通知が間違いなく所定の期間内に発信されたこと
が証明されるからです。

主婦をターゲットにした内職商法など
悪質な電話勧誘販売など増えています。
気をつけましょう!





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最終更新日  2005年11月21日 07時54分13秒


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