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2012.11.21
小沢裁判二審判決の論理的考察 3 判決文の合理性を考察する その2
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小沢さんの裁判は、犯罪ではないものの犯罪性を証明するという無理を犯しているので、その証明は重箱の隅をつつくような些細なものを犯罪と結びつけている。従ってどのような事実を認定して、その事実からどのような解釈で犯罪性を導いているかと言うことが非常にわかりにくい。
事実解釈が犯罪に結びつかないと言うことがどう合理的に説明されているかを見ていきたい。それが合理的な判断だからこそ、論理的な帰結として「犯罪の証明が弱い」というものが出てきて、証明できないのだから「有罪ではない」つまり「無罪だ」という結論が出てくる。
「小沢一郎さん控訴審判決要旨 東京高裁・小川正持裁判長 2012年11月12日」
から引用をしながら考えてみようと思う。まずは石川さんの行動を時系列的に拾い出してみようと思う。
・平成16年10月5日
株式会社ミブコーポレーションの仲介により、東洋アレックス株式会社との間で売買契約書を作成
買主を「陸山会代表小沢一郎
残代金支払日を同月29日に予定
本件土地を総額3億4264万円で購入
東洋アレックスに手付金等合計1008万円を支払い
・平成16年10月12日
本件土地の購入資金等として現金4億円(本件4億円)を小沢さんから受け取る。
本件4億円を赤坂事務所の金庫に一且保管した後、3億8492万円を陸山会代表小沢一郎名義のりそな銀行衆議院支店の預金口座 (本件ロ座)等の口座に分散して入金した
・平成16年10月29日
午前10時16分頃から28分頃にかけ、東洋アレックスに対し、本件ロ座から3億1998万4980円を振込送金し、1265万5020円をりそな銀行衆議院支店発行の小切手で支払った。
これと引換えに、本件土地の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を受け取った。
この際、東洋アレックスと陸山会との間で 、「不動産引渡し完了確認書」が作成された。
同じ頃 陸山会から、ミブコーポレーションに仲介手数料残金399万4300円を支払い
司法書士に仮登記費用等90万2488円を支払った。
本件土地について、被告人を権利者として 、同月5日売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記手続がされた。
午後1時5分頃、本件口座から、4億円をりそな銀行衆議院支店の陸山会名義の定期預金口座に振り替えた(本件定期預金)。
同銀行から、天引利息等463万7686円を差し引いた3億9536万2314円が被告人名義のロ座に振り込まれた。
午後1時33分項、同ロ座から4億円を本件口座に振込送金した(りそな4億円 )。
本件預金担保貸付の際、小沢氏は、石川が持参した融資関係書類に自ら署名した。
同銀行との交渉や融資、関係書類の授受等の手続は、全て石川が行った
・平成17年1月7日
・平成17年1月14日
陸山会から、司法書士に本登記費用等89万4613円が支払われた。
・虚偽記載の指摘
平成16年分の収支報告書には、「小澤一郎Jを借入先とする4億円の借入金の記載 (なお、備考欄に「平成16年10月29日」と付記されている。)があるが、これはりそな4億円であり、本件4億円の借入金は記載されていない。
・不記載の指摘
本件土地の取得費等として支出した金額や資産等としての本件土地は、平成16年分の収支報告書には記載されていない。
・虚偽記載の指摘
本件土地の取得費等として支出した金額や資産等としての本件土地は、平成17年分の収支報告書に記載されている (なお、本件土地の取得年月日は平成17年1月7日と記載されている。)
ここに述べられている事実からすぐに犯罪性を引き出すことは出来ない。虚偽あるいは不記載の指摘にしても、本来書かれるべきところに書かれていないという誤謬の指摘に過ぎない。その誤謬がなぜ犯罪となるのか?それは「意図的に虚偽あるいは不記載をしようとした」という「故意」が証明され、それが「犯意」となるという証明がされて始めて犯罪の指摘が出来る。
この「故意」を証明するのは、犯罪を告発する側であり指定弁護士がなすべき事だ。一審判決では、元秘書に関しては故意を認めたものの、小沢さんに対しては故意の証明が出来なかったという判断をしている。証明が弱いと言うことだ。だからこそ一審では無罪が言い渡された。
この控訴審における二審判決は、一審で元秘書に故意を認めた判断に対しても、証明としては弱いものであり、故意と断定できるレベルの証明がなされていないと指摘している。この判断の妥当性・合理性というものを考えてみたい。
人間の行動の結果を、単なる誤謬としてとらえるのではなく、意図的なウソ・虚偽であると判断するには、そのような意図を持つことの合理性を証明しなければならない。なぜ意図を持つかという理由が述べられなければならない。だからこそこの事件でのスタートに「違法献金」というような疑いがもたれたのだ。そのような意図を持つ理由が無くなってしまえば、誤謬なのか意図的なウソなのかの判断は限りなく難しくなる。どうとでも解釈できるものになる。そのようなときは、他に解釈の余地がないくらいに強い証明が必要になる。意図があると必ずしも言えないという事実では、つまり他の可能性が認められるという解釈では、その犯罪性の証明にはならないのだ。二審判決はそのような判断をしている。それはきわめて合理的なものだと僕は思う。具体的に考察していこうと思う。
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最終更新日 2012.11.22 00:36:48
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