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2013.01.14
自民党憲法草案批判 2 全体像のスケッチ
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「自民党憲法草案の条文解説 総論」
http://satlaws.web.fc2.com/souron.html
を参考にして自民党憲法草案の全体像のスケッチを描いてみたいと思う。細部の理解というのは、全体像の正しい把握があってこそ正しいものになる。全体像を描かずに細部の理解を進めると、細部の言葉にこだわってしまって正しい理解が得られないことがある。特に理論的な問題を考える場合はその傾向が大きい。まず最も大きいスケッチは次のようなものだ。
1 国民が国家に命令する本来の憲法ではなく、国家が国民に命令する逆転した憲法になっている。
2 人権と人権がぶつかったときの解決法(人権の制限)は従来は「公共の福祉」という概念で、これはあくまでも「人権対人権」の対立の解決を目指したものだった。それが無くなり新たに「公益又は公の秩序」というものが人権を制限する概念として登場した。国家が国民の人権を制限する根拠を提出した。
この二つは何を意味しているか。それは自民党憲法草案が通って、これが新憲法になると国家の暴走を防ぐことが出来なくなると言うことを意味している。日本はかつての戦争で国家の暴走を止められなかった。この憲法改正案が通るなら、その反省が全くないと言うことになる。
解説では「人権とは、生きること、幸福を追求すること、知ること、働くことなど、欠くことのできないあらゆる権利のことです」と語っている。現行憲法はこれを基本的人権として現在及び未来にわたっても永久不可侵のものとして守らなければならないと謳っている。だが、どの人間の人権も同等のものとして提出されていると、そこに正反対の利害関係を持ったものが生じる可能性がある。それを調整する概念として「公共の福祉」というものがある。
「公共の福祉」は、「公共」という言葉があるために誤解しやすいが、社会の利益のために個人を我慢させるというものではない。個人の人権同士が衝突している場合、どのようにして調整を図るかという指針になるのが「公共の福祉」の概念だ。
「第9回 <「公共の福祉」ってなんだろう?>」
には次のように書かれている。
「個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。
私たちは憲法によって人権を保障されていますが、当然のことながら、他人に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。
私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。
すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。」
この具体例から理解すれば、人権が制約されるのは、他者の人権を侵害する恐れのある人権の行使の場合だと考えられる。「表現の自由」という権利は、他者のプライバシーを守るという権利を侵す恐れがあるときは制限されるのである。それ以外では人権の制限はない。それくらい人権は尊いものなのである。
この大切な人権に対して解説では「人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにした」とQ&Aにあります」と書かれている。これは「Q&A」の19ページ・Q14に書かれている。人権相互の衝突以外で人権が制限されうるとすれば、それは国家の「公益」となる場合になるか、「公の秩序」という恣意的な道徳観から導かれるものになりかねない。国家が国民を規制したいように見える憲法草案の意図を考えればこのような制限もありうるものと考えられる。
解説での「言論や芸術などの表現の自由に対する規制については、「公共の福祉」のなかった21条に「公益及び公の秩序」を入れていますので特に変化が大きいです」という指摘には特に注意をしておかなければならない。言論や芸術の権力批判に対して「公益」や「公の秩序」を理由にして弾圧してくる可能性が出てきたからだ。こんな前時代的なやり方が行われるとは予想しがたいが、合理性がしばしば否定される日本社会では危険な兆候として注意しておかなければならないだろう。
「公共の福祉」については、「第9回 <「公共の福祉」ってなんだろう?>」には
「「公共の福祉」による人権制限の問題を考えるときには、対立する利益をつねに具体的に考えなければなりません。「誰のどのような利益を守るために人権を制限するのか」をしっかりと意識しないと、「国益」というような抽象的なものでの制限を許してしまいかねないからです。仮に「国益のため」という理由が語られたときには、その「国益」の中身が具体的にどのようなものなのかを考えてみることが必要です。」
と書かれている。「公共の福祉」の概念はそれだけでは何を語っているか分からないので、常に具体的な場面を想定して議論しなければならない。だが「公益又は公の秩序」ということになれば、ご都合主義的に固定化された概念で議論できてしまう。だからこの変更には注目しておかなければならない。
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最終更新日 2013.01.14 13:45:27
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