| 裁判員に選ばれたら
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裁判員は何をするの?
参加する裁判は刑事裁判で、裁判員は裁判官とともに評議・評決を行います
裁判員は、刑事事件の法廷(公判といいます。)に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていきます。公判では、証拠書類を調べたり、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員も被害者や被告人に対して、質問をすることは可能です。(裁判員法58条、59条) 公判で事件の争点が明らかになり、証拠の取調べが行われ、事件の事実関係が出揃うと、裁判官と裁判員は,判決の内容を決めるための話し合い(評議)を行います。(裁判員法66条) この評議では、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような種類・重さの刑にするべきか?、などを裁判官と裁判員が議論(評議)します。裁判員は評議では自分の意見を言わなければなりません。(裁判員法66条第2項) この評議では、裁判長は裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない、とされています。(裁判員法66条第5項) 議論(評議)がまとまり、判決(評決)内容が決まると、法廷で裁判長が判決を宣告します。 法律知らなくても大丈夫?
裁判員は法律を知らなくてももちろん大丈夫です。
裁判員は公判に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていき証拠や事件の事実関係から、事実があったか、なかったかを判断します。 また、裁判員制度の趣旨が、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断することにより、より国民の理解しやすい裁判を実現することができる。(引用元 最高裁判所HP)としていますので、難しい法律の知識は必要ありません。 複雑な裁判手続や裁判員の権限や義務等については、裁判官からきちんと説明してもらえますし、公判中や評議中でも必要に応じて十分に説明してもらえます。また裁判員からも、どんどん裁判官に質問をしても大丈夫です。 裁判員になったことを話してもいいの?
裁判員法72条では何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。となっています。これは裁判員以外の人はもちろん、裁判員自身も含みます。
これは裁判員の公平、公正性の維持や、裁判員自身の保護を目的としています。日常生活の中で,家族や親しい人、会社の上司に話すことまでは禁止されません。 しかしながら、家族や親しい人、会社の上司などが、あたりかまわず裁判員の情報を流すことは許されません。 裁判員のプライバシーは守られますか?
裁判員法72条では何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。となっています。これに違反した人は、刑罰が科せられることになっています。
また、裁判員法73条では、 何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。 裁判員法73条2項では、何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。となっていて、これに違反した人は、刑罰が科せられることになっています。 このように裁判員法では、裁判員の保護についてしっかりと考慮していますので安心です。 審理期間中に欠席はできるの?
裁判員は審理が始まると裁判に出席する義務があります。原則欠席はできません。
正当な理由がないのに裁判所に出頭されない場合には、過料の制裁を受けることがあります。(裁判員法83条) |
| 審理の内容
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裁判の場所と期間は?
裁判員制度で行われる裁判所は、裁判員候補者の居住している地を管轄する地方裁判所です。
裁判員制度が適用される事件は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち 殺人や傷害致死などの重大犯罪(死刑または無期の懲役・禁固に当たる罪)、※法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するものについての裁判が、裁判員制度の対象になるとされています。 審理は一日何時間?
実際の審理日数や審理時間は、それぞれの事件の内容などにより異なりますので、一概には言えません。
しかしながら公判の多くは数日間で終わるのではないかと見込まれています。参考として、アメリカの陪審では大半は3日以内で公判は終了しているようです。また審理時間は、通常は1日5時間~6時間程度と考えられてりるようです。※参考資料 最高裁判所HP また公判が数日間に及ぶ場合でも、原則として裁判員に選ばれた人は、裁判に必ず出席する必要があります。 判決・刑の決め方は?
裁判員は公判に出席し、裁判官と一緒に裁判を行っていき証拠や事件の事実関係から、事実があったか、なかったかを判断します。
公判で事件の争点が明らかになり、証拠の取調べが行われ、事件の事実関係が出揃うと、裁判官と裁判員は,判決の内容を決めるための話し合い(評議)を行います。 この評議では、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような種類・重さの刑にするべきか?、などを裁判官と裁判員が議論(評議)します。 判決(評決)は、全員一致をみない場合は、多数決で評決されます。この場合には裁判員だけあるいは裁判官だけによる意見では、結論を決めることはできません。 裁判員、裁判官のそれぞれ1人以上が賛成していることが必要です。 そしてどのような刑にするかについては、検察官や弁護人が自ら適正と思うところを主張しますし、審理を一緒に担当する裁判官からは量刑を考えるに当たっての様々な情報が裁判員には提供されます。 これをもとに各裁判員は量刑を判断していきます。 |