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今日は、変わった相談がありました。
土地の時効取得なのですが、地目は畑、
現状は竹林だというのです。
時効取得の要件は、
1.20年間
2.所有の意思を持って
3.平穏かつ公然と
4.他人のものを占有
することです。
簡単に言えば、20年間自分のものとして、
隠すことなく利用していればいいことになります。
しかし、竹林の利用とは?
畑であったところに自分で竹を植えたなら認められそうです。
しかし、もともと竹林であった場合は?
竹の子を毎年取るとか、竹を切り出して利用するとかで
認められるでしょうか?
考えたこともない問題です。
実際は、宅地を相続しており、
その隣の畑も当然相続していると思っていたそうです。
ところが、まだ、名義は被相続人のまま。
現在の相続人の中に遺産分割に協力してくれない人がおり、
時効取得でなんとかならないかということらしい。
宅地にあった竹が隣の畑まで侵食して
竹林になったようです。
さて、どうなるでしょうか?
相談だけで終わりそうな気もしますが・・・
104 訴状を出してきました。 2009年06月29日
竹林の時効取得4 2009年06月22日
竹林の取得時効3 2009年06月16日
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