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2009年06月10日
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カテゴリ: 裁判事務

今日は、変わった相談がありました。

土地の時効取得なのですが、地目は畑、

現状は竹林だというのです。

時効取得の要件は、

 1.20年間

 2.所有の意思を持って

 3.平穏かつ公然と

 4.他人のものを占有

することです。

簡単に言えば、20年間自分のものとして、

隠すことなく利用していればいいことになります。

しかし、竹林の利用とは?

畑であったところに自分で竹を植えたなら認められそうです。

しかし、もともと竹林であった場合は?

竹の子を毎年取るとか、竹を切り出して利用するとかで

認められるでしょうか?

考えたこともない問題です。

実際は、宅地を相続しており、

その隣の畑も当然相続していると思っていたそうです。

ところが、まだ、名義は被相続人のまま。

現在の相続人の中に遺産分割に協力してくれない人がおり、

時効取得でなんとかならないかということらしい。

宅地にあった竹が隣の畑まで侵食して

竹林になったようです。

さて、どうなるでしょうか?

相談だけで終わりそうな気もしますが・・・

http://www.lsoys.com/






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最終更新日  2009年06月10日 16時51分51秒 コメントを書く
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