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てんかんと運転免許
★ てんかん患者の運転免許に関する法律 ★
道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第24号)による
改正後の道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)
→
目次
2 てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係)
(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、
医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、
発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
ウ 医師が、1年間の経過観察の後
「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、
今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、
今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
(2) 医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」
旨の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。
(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると
認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、
それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、
さらに6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」
旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。
(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると
認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。
(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。
(4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
(5) なお、日本てんかん学会は、現時点では、てんかんに係る発作が、投薬なしで
過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き、通常は、大型免許及び
第二種免許の適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者が
これら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、
上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、
当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、
申請取消しの制度の活用を慫慂することとする。
※ 改行と機種依存文字の他は法律文に手は加えていません。 by ルーち
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