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ヤスフロンティアさん
被告は08年3月、横浜市鶴見区の交差点でトラックを運転中、てんかん発作で意識を失い、
歩道で信号待ちをしていた近くの○○○○君(当時14歳)と男性に衝突。
○○君を失血死させ、男性にも重傷を負わせた。
これは事実なので、ぶれはありません。
その他の事は、メディアの書き方がまちまちなのか、肝腎と思われる事が書いていない為か、
それとも被告や主治医の言っている事がころころ変わっているのか
ルーちにはとめどなくこんがらがっている話に見えます。
なので、昨日リンクを張った所やその他の所をつなぎ合わせ、時系列順に並べてみました。
2002年 6月 道路交通法が改正、てんかん患者の運転に関する事項が変更。
どういう風になったかが日本てんかん学会のHPに書いてあります。
簡単な方
てんかんが完治したと判断された場合には全く制限は受けません。
服薬中の患者さんの場合でも、発作が過去2年以内に起こった事がない場合で、
ある条件( 服薬を変更しない、怠薬しないなど
)を満たせば運転免許取得が可能です。
主治医の診断書または日本てんかん学会認定医による臨時適性検査を受ける必要があります。
ただし、 運転を職業とする免許は取得できません
。
一定の病気に係る免許の可否等の運用基準(てんかん関係抜粋)
←医師のマニュアル
・ てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係)
(1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。(←免許OKという事ね。)
ア
発作が 過去5年以内に起こったことがなく
、
医師が 「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断
を行った場合
イ
発作が 過去2年以内に起こったことがなく
、医師が 「今後、X年程度であれば、
発作が起こるおそれがない」旨の診断
を行った場合
ウ
医師が、 1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分
発作に限られ
、今後、 症状の悪化のおそれがない」旨の診断
を行った場合
エ
医師が、 2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり
、
今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断
を行った場合
(2) 医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を
行った場合には、6月の保留又は停止とする。
(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、
当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、
それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)に
該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合にはさらに6月の保留
又は停止とする。
(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、
当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。
(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。
(4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間(X年)後に臨時適性検査を行う事とする。
(5) なお、日本てんかん学会は、現時点では、 てんかんに係る発作が、
投薬なしで過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き
、
通常は、大型免許及び第二種免許の適性はない
との見解を有しているので、
これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、
上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、
当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、
申請取消しの制度の活用を慫慂することとする。
さすがに分かりにくいですが、患者も医師も警察も会社もこれを知っていないと
どうしようもなくなるという事柄です…
だって、『てんかんが完治した』が何年くらいどうなっている事をさすのかさえ、
簡単な方では分かりませんもの…
さてこの法律が出来た後です。
2004年 被告、てんかんと診断される ( 第一回検察側冒頭陳述
)
2006年 11月 てんかん発作により自損事故 ( 〃 服薬を怠っての事らしい…)
2008年 3/9 今回の事故。一人死亡、一人重傷。
さて、この被告、てんかんと診断されてからどれくらいで
上の免許取得・更新に関わる条項をクリアして トラック
に乗っていたのか。
とにかくメディアには発作の型も、薬の種類や量も書いていないのです。
フェノバールをのんでいたと分かったのはこの裁判を傍聴していた人が
HPに第一回公判の様子を書いていてくれたからです。
この記事がなかったら、2004年に診断を受けた事さえ分かりませんでした…
服薬を怠っての自損事故ですから、2004~2006.11まで服薬中ではあった訳です。
2004年に診断されて服薬を開始し、同年11月までに発作が全く消失した?
でないとクリア条件の 発作の無い2年間
はとれない訳ですから。
だとしたら、めちゃくちゃ早い治癒。
それともウの意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作か、
エの睡眠中に限るという発作で悪化しないよ~と医師が判断したのか?
それなら1~2年の経過観察中は運転しなかったのでしょうね…?
(しかしフェノバールをのんでいるというのは、硬直や痙攣のある発作ではないのか?)
そして2年が過ぎたあたりで免許更新し、服薬を怠って自損事故?
…本当は条件をクリアしていないのではないか?
服薬も忘れ忘れ、発作も止まっていない中、ずっと運転していたのではないか?
ルーちはそう疑っています。
てんかん2年生…なかなか自分の負っているリスクを認識しずらいものです。
それに、もしかするとわざと薬を飲まないようにしたかも…
そうまで思ってしまうのは処方薬がフェノバールだから。
ご存知、バルビツール系の睡眠薬ですよ、これは。
運転を生業とする人なら避けたい薬でしょう。
ルーちみたいにフェノバールのんでも眠気が来ないタイプだったなら、飲み忘れですが。
でもね。
そもそも 運転を職業とできるのは『完治したとみなされた人』だけ
のはず。
ま、詳しく書かれている方のニュアンスはちょっと違って、
『発作が、投薬なしで過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き、
通常は、大型免許及び第二種免許の適性はない』
ですから、大型免許及び第二種免許以外の免許で乗れるトラックならOKか?
なんて思えちゃうんですけどね。
だって、この後、2007年に中型免許なんて出来て、大型の定義も変わっているし…
普通免許でも2t トラックは乗れるのだし。
ですから被告の免許の種類、乗っていたトラックの種類…メディアさん、ちゃんと書いて。
完治の定義、運転を職業とする免許なんて曖昧さ…てんかん学会さん、はっきりさせて。
また長くなりました。
自損事故から死亡事故までの事についてはまた次に書きます。
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