まぐ ? まぐ ~ 不妊治療 もう一つの選択 特別養子縁組 ~

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●普通養子と特別養子

普 通養子縁組と特別養子縁組 

現在日本には二通りの養子縁組の形があります。
それぞれに目的や要件がことなります。
それでは どのように違うのかを簡単に説明します。


普通養子縁組
特別養子縁

目的

「家」存続のため

子どもの福祉、利益を図るため




縁組の要件

養親:単独、独身可
    年齢は成人以上
養子の年齢:制限はなし
父母の同意:親権者の同意が必要
縁組の必要性:なし

養親: 婚姻している夫婦 (単独  不可)
年齢は夫婦の一人が 25歳以上
養子の年齢:原則  申し立て時 に6歳未満
父母の同意:必要
縁組の必要性:父母による養  育が困難で子どもの監護が不適当

縁組の手続き

契約により成立
(当事者の合意)

6ヶ月の試験養育期間 と
家庭裁判所による審判が必要



離縁

当事者の合意によりいつでも可能。
養親または養子により申し立て。
(ただし15歳未満は法定代理人)

原則としてできない 。
縁組が子どもにとって福祉を害するなどの場合(虐待など)のみ 養子、父母、検察官が申し立てすることができる。
養親からの離縁はできない

縁組による
父母、血縁親族との関係


存続 する

終了 する

戸籍への記載

養子、養女

長男、長女 (実子と同じ)


上の表のように 普通養子と特別養子とでは 目的も手続きも違います。
従来の家の存続のために設けられた普通養子縁組に対して
あくまで子どもの利益の面から考えられたのが特別養子縁組となります。

ただ 特別養子縁組は縁組の要件である 実父母による養育が困難で
子どもの監護が難しいということを裁判所が認めなければなりません。
どこどこの子どもが欲しい 託したいといった理由では
認められないことも多いのです。



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