健全な男女共同参画を考える!

健全な男女共同参画を考える!

男女共同参画局の英語名批判

男女共同参画局の英語名称は、 Gender Equality Bureau  となっている。

これは甚だ、不適当である。山谷えり子氏も、以前国会でこの点を指摘されていた。
私も、強い怒りを感じて、以下の質問状(関連箇所だけ抜粋)を出したことがある。
しかし、今日現在、この英語名称は代わっていない。


平成17年10月27日
男女共同参画局総務課
課長補佐 後藤様

3、後藤さんの名刺をよくよく拝見しましたら、 Gender Equality Bureau となっており、大変ショックを受けました。男女共同参画局の英語訳ということになるわけですが、上記1の定義を用いれば、Gender Equalityは、社会的、文化的に形成された性別において同等となるのではないかと思います。そうなると基本法前文の「男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ」とは、「社会的、文化的に形成された性別において同等な社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ」ということになるのだと思います。こういう理解でよろしいでしょうか?(質問3)
  そして、もし、「社会的、文化的に形成された性別」が、『男らしさ、女らしさ』『男はこうあるべき、女はこうあるべきだという通念』というふうに考える(少なくともジェンダーということばを使う人のコンセンサス)場合には、
「男女共同参画社会の実現」すなわち「社会的、文化的に形成された性別において同等な社会の実現」とは、
「『男らしさ、女らしさ』『男はこうあるべき、女はこうあるべきだという通念』において同等な社会の実現」ということになるのだと思います。
  そして、「『男らしさ、女らしさ』『男はこうあるべき、女はこうあるべきだという通念』において同等な社会の実現」とは、『男らしさ、女らしさ』を認めない社会であり『男はこうあるべき、女はこうあるべきだ』といってはいけない社会の実現(すなわちジェンダーフリーの社会)ということになると思うのですがいかがでしょうか。(質問4)
そうなると、「男らしさ女らしさを否定するものではない、ジェンダーフリーという言葉は使用しない、ジェンダーフリーを目指すものではない」とする男女共同参画局の見解とどう考えても矛盾が起こると考えるのですが如何でしょうか?(質問5)


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