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ニコフ from Osaka

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2010.05.01
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「上手な俳句(短歌)を作られますね。ぜひ新聞に掲載させてください」―。言葉巧みに電話でこう持ちかけ、高額な掲載料を請求する”載せます商法”が全国で急増している。愛好者の心理につけ込んだ悪質な手口に、国民生活センターでは「褒められてつい承諾してしまい、後で金額を知って解約したがる人が多い。まず冷静に考えて」と注意を喚起している。

同センターに寄せられた相談件数は、2006年度まで年間10件以下だったが、07年度に49件、08年度150件、さらに09年度は356件(ことし3月25日現在)と跳ね上がった。04年度に7万1千円だった1人あたりが契約した平均金額も、09年度は29万9千円と高額化の傾向にある。

狙われるのは主に高齢の女性だ。突然の電話で「掲載料は無料」と勧められ、承諾した後に高額な請求が自宅に届くことも多い。また、電話口で断っても振込用紙が送られてくるなど、強引なやり方が目立つ。

「広告料」と称して勧誘する事例もある。金額に納得して契約したが「掲載紙を送ってこないので、実際に掲載されたか確認できない」という人もいた。

県内の80歳代の女性は「歌人会の会報を見た。素晴らしい作品だ。大手新聞社に広告を載せませんか」という電話を受けた。掲載料は24万円と言われ迷ったが、人生の記念になると支払った。ところがその後、複数の声で同様の勧誘が続いて困っているという。

歌人の今野寿美さん(川崎市)は「4、5年前から詐欺まがいの勧誘が横行しており、わたしたちの雑誌にも及んでいます。以前、歌集を出版した高齢者に『あなたの歌集を図書館で読んで感動した。再版しないか』というやり方もあります。本当に悪質です」と話していた。

俳人の諸角せつ子さん(横浜市)には、主宰する俳誌「道標」の広告を載せないかと電話がきた。「3万円のところを2万5千円にまけるなどと言ってあまりにしつこいので、1回だけと思って契約した。そうしたら『掲載は2回セットなので、計6万円払え』と言ってきた。それ以来、同様の電話が次々とかかってくるようになって。身に覚えのない請求書も何通か送られてきました」

同センターは「絵画、書道、写真などでも同様の相談がみられる。トラブルに遭ったら、家族や地域の消費生活センターにすぐ相談してほしい」と警戒を呼びかけている。近くの消費生活センターが分からない人は消費者ホットライン電話0570(064)370まで。





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最終更新日  2010.05.01 07:22:04
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