N-BOXで温泉巡り 誤字・脱字多いな(^-^;

2014年10月23日
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具体的な賠償基準が公表されていないことに加え、多額の返還を突然求められれば、被災者の生活設計に混乱をもたらす恐れがある。【栗田慎一】

 文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会の中間指針は、精神的賠償の対象を「長期間の避難を余儀なくされた者」と規定し、請求を受け付ける東電が判断する。
賠償金の返還を求められたことが明らかになったのは東電社員以外では初めて。
精神的賠償の対象は約8万人いるが、今後も進学、結婚、転勤などで住所を変える被災者に波及する可能性があり、賠償基準の明確化が課題になりそうだ。

 毎日新聞の取材に応じた21歳女性の家族によると、女性は双葉郡居住の高校3年だった2010年12月、関東地方の3年制看護短大に推薦入試で合格。
11年3月の原発事故後は家族と県内の避難先を転々とした。
進学した同4月上旬、短大近くのアパートで1人暮らしを始め、今春卒業して関東の病院に就職した。
 家族が今年6月、賠償の相談で東電窓口を訪れ、女性の進学経緯なども説明すると、9月上旬に「本来お支払いすべき金額と異なる」として「精算」を求める文書が届いた。
東電に「進学先は事故前に決まっており、入学に伴う転居で避難は終わった」などと説明された。
 返還を求められたのは▽11年5月以降の月10万円(6年1カ月分)の精神的賠償計730万円▽旧警戒区域からの避難に対する賠償48万円▽家財の財物賠償約128万円。
財物賠償について女性側は、原発事故で家具などを持ち出せず、新たに購入したため請求したが、「進学に伴う購入」などの理由で返還を求められた。

 女性の家族は「帰還困難区域は自宅に長期間戻れない。
進学しても経済的に自立したわけではなく、避難生活は終わっていない。
東電は支払い基準を公にしておらず、納得がいかない」と話す。
東電福島復興本社広報部は毎日新聞の取材に「個々の事例は明らかにできないが、進学だけで判断しているわけではない。
今後の賠償は個々の状況も確認しながらやっていく」としている。
 福島県教育委員会によると、この女性のように11年春に卒業した高校生は避難区域内に約1000人いた。
事故前に避難区域外への転居が決まっていれば、賠償金の返還を求められる可能性がある。
 文科省原子力損害賠償対策室は「一般論では自宅に戻れない以上、進学で避難終了にはならない」との見解。
一方、東電の監督官庁である経済産業省資源エネルギー庁の原子力損害対応室は「支払うかどうかの境界線上の事例」とみて議論が必要だとしている。

 ◇賠償範囲、明確化を
 原発事故の賠償問題に詳しい淡路剛久・立教大名誉教授(民法)の話 判断の難しい事例だが、仮設住宅や借り上げ住宅で暮らす人とは生活実態が異なるものの、家族の一人として避難が続いていることに変わりない。
たまたまある時期に県外で暮らす予定だったからといって、精神的苦痛がなくなるとも思えない。
東電の個別対応には限界があり、原子力損害賠償紛争審査会は中間指針を見直し、精神的損害などの範囲を現実に即して明確化すべき時に来ている。

 ◇結婚後に打ち切りも
 支払い済みの賠償金を巡り、問題が表面化した例として、東電が東電社員に対して行った返還請求がある。
立ち入り制限区域外の賃貸住宅に転居した複数の社員に「避難は終了した」として精神的賠償などの返還を求め、ある社員への請求額は数百万円に上った。
 賠償金支払いの打ち切りが問題になった例もある。
避難区域に自宅のある30代女性が避難区域外の男性と2011年10月に結婚した際、東電は「結婚で生活基盤が整った」として精神的賠償を打ち切った。
女性は「精神的苦痛はなくならない」と訴え、国の原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手続き(原発ADR)を開始。経済産業省資源エネルギー庁が「結婚で打ち切るのはおかしい」と東電への指導に動き、支払いが再開された。


コピペ
大変な目にあわせておいて酷い仕打ちだ。
精神的苦痛はずっと続くものだ。





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最終更新日  2014年10月23日 09時14分53秒


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