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第36回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 6.避難施設等 避難施設等は、廊下の幅・出入り口・バルコニー等の手すり、階段までの歩行距離、2直通階段、避難階段の設置、避難階段及び特別避難階段の構造、排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口、避難検証法などからの出題がなされます。 今回は、避難検証に関する問題について見ていきましょう! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 6-5 令128条の6(区画避難安全検証法) 令129条(階避難安全検証法) 令129条の2(全館避難安全検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 避難検証法 1 主要構造部が準耐火構造の建築物の階のうち、階避難安全検証法により安全性が確かめられ たものには、屋内に設ける避難階段の構造の規定は適用されない。(2級H14)2 主要構造部が準耐火構造である建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであ ることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、排煙設備の設置及 び構造の規定は適用されない。(2級H14,H17)3 主要構造部が準耐火構造である建築物の階のうち、当該階が階避難安全性能を有するもので あることについて、階避難安全検証法により確かめられたものであっても、屋内に設ける避難 階段の構造の規定は適用される。(2級H17,H22)4 主要構造部が準耐火構造である建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであ ることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものであっても、排煙設備の設置 及び構造の規定は適用される。(2級H22)5 階避難安全検証法とは、火災発生時において当該建築物の階から避難が安全に行われること を、当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法若しくは火災により生じた煙又は ガスの高さに基づき検証する方法のいずれかによる方法をいう。(1級H29,H22)6 全館避難安全検証法とは、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われること を、当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法若しくは火災により生じた煙 又はガスの高さに基づき検証する方法のいずれかによる方法をいう。(1級H29)7 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するもので あることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段 の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすること ができる。(1級H16)8 階避難安全性能を有するものであることが、階避難安全検証法により確かめられたかに階 については、当該階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距 離の制限の規定は適用しない。(1級H22)9 全館避難安全性能を有するものであることが、全館避難安全検証法により確かめられた場 合であっても、「内装の制限を受ける調理室」には、原則として、内装の制限の規定が適用 される(1級H22)10 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物におい て、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、 1階において、会議室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上 げを難燃材料以外のものでし、排煙設備を設けなかった。(1級H15)11 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確か められた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、3階にお いて、排煙設備を設け、床面積600㎡ごとに防煙壁で区画した。(1級H15)12 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確か められた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、10階に おいて、事務室の各部分から地上に通ずる直通階段に至る歩行距離のうち最大なものを70m とした。(1級H15)13 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確 かめられた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、11階 において、防火区画について、その床面積の合計の最大なものを1,200㎡とし、耐火構造の床 若しくは壁又は特定防火設備により区画した。(1級H15)14 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確か められた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、15階にお いて、当該階から避難階に通ずる特別避難階段の階段室及びこれと室内とを連絡する付室の床 面積の合計を、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計とした。 (1級H15)15 延べ面積2,000㎡、地上4階建の映画館(各階とも映画館の用途に供する客席を有するものと し、避難階は1階とする)の計画において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、4階から1階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。(1級H15)16 延べ面積2,000㎡、地上4階建の映画館(各階とも映画館の用途に供する客席を有するものと し、避難階は1階とする)の計画において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、客用に供する屋外への出口の戸 は、内開きとしてはならない。(1級H15)17 延べ面積2,000㎡、地上4階建の映画館(各階とも映画館の用途に供する客席を有するものと し、避難階は1階とする)の計画において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、通路で照明装置の設置を通常要 する部分には、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。(1級H15)18 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、3階において、床面積400㎡の宴会場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃 材料とした。(1級H16)19 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、4階において、宴会場に排煙設備を設け、床面積600㎡ごとに防煙壁で区画した。 (1級H16)20 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、8階において、宿泊室の床面積の合計が1,200㎡である当該から、避難階に通ずる直通 階段を2箇所設けた。(1級H16)21 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、11階において、宿泊室の各部分から避難階に通ずる直通階段に至る歩行距離のうち、最 大なものを65mとした。(1級H16)22 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、12階において、防火区画について、その床面積の合計の最大なものを500㎡とし、耐火 構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、その部分の壁及び天井の室内に面する部分の 仕上げ及び下地を難燃材料とした。(1級H16)23 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、各住戸及び住戸以外の部分もすべて200㎡以内ごとに耐火構造の床若し くは壁又は所定の性能を有する特定防火設備で区画し(全ての仕上げ下地共準不燃材料とす る)、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段とした。(1級H18)24 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、1階にある床面積200㎡の自動車車庫と床面積20㎡の管理人室とは、耐 火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する特定防火設備で区画した。(1級H18)25 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、15階以上の居室から地上に通ずる廊下及び階段に設ける非常用の照明 装置は、所定の構造で、直接照明により床面において1ルクス以上の照度が確保することがで きるものとし、かつ、予備電源を設けたものとした。(1級H18)26 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、40階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の階段室の天井及び 壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。 (1級H18)27 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、10階において、こんろを設置した給 湯室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。(1級H17)28 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、15階(当該階における居室の床面積 の合計は1,000㎡とする)に通ずる直通階段を特別避難階段とし、当該特別避難階段の当該階 における階段室及びこれと室内とを連絡する付室の床面積の合計を30㎡とした。(1級H17)29 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、12階において、事務室の各部分から 避難階に通ずる直通階段の一に至る歩行距離のうち、最大なものを55mとした。(1級H17)30 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、18階(避難階に通ずる直通階段が2 箇所設けられているものとする)において、事務室、(当該室の壁及び天井の室内に面する部 分の仕上げを難燃材料でしたものとする)の各部分から避難階に通ずる各直通階段に至る通常 の歩行経路の共通の重複区間の長さを25mとした。(1級H17)31 全館避難安全検証法とは、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われること を、当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法と、火災により生じた煙又は ガスの高さに基づき検証する方法及び火災により建築物が倒壊するまでに要する時間に基づ き検証する方法を比較する検証法である。(1級H29)32 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられ た地上20階建の共同住宅において、最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天 井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、その下地を準不燃材料で造った。 (1級H24)33 主要構造部を不燃材料で造った地上15階建ての建築物において、全館避難安全性能を有する ものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたので、床面積の合計200㎡ 以内ごとに耐火構造の床及び壁により区画した。(1級H24)34 主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を 有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものにあっては、特別 避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることができ る。(1級H24,R02)35 主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000㎡の物品販売業を営む店舗にお いて、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確か たので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び附室のいずれも 設けなかった。(1級R02)36 主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000㎡の事務所において、最上階が 階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最 上階に、排煙設備を設けなかった。(1級R02)37 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめら れた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内 に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。(1級R03)***************************************************** 解説 6-5 令128条の6(区画避難安全検証法) 令129条(階避難安全検証法) 令129条の2(全館避難安全検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令128条の6(区画避難安全検証法) 区画避難安全性能を有するものであることを、区画避難安全検証法により確かめられた場合、令126条の2(排煙設備の設置)、令126条の3(排煙設備の構造)、令128条の5(2項、6項、7項及び階段にかかる部分を除く)の規定は適用しない。(排煙と内装制限(一部除く)は規制されない、という事です!) 令129条(階避難安全検証法)、令129条の2(全館避難安全検証法) 階避難安全検証法、全館避難安全検証法により確かめられ場合をまとめると下表のようになります。このなかでよく問われるのが、直通階段までの歩行距離(令120条)、避難階段の構造(令123条)、排煙設備(令126条の2、令126条の3)、内装制限(令128条の5)などです。条文の脚注等を利用して確認の仕方を覚えてください。 □ 避難検証法 1 × 令129条1項により屋内の避難階段の構造(令123条1項)は、階避難検証規定ではな いので規定は適用される 誤り2 〇 令129条の2 1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)は、全館避難 検証規定なので適用されない 正しい3 〇 令129条1項により屋内の避難階段の構造(令123条1項)は、階避難検証規定ではな いので規定は適用される 正しい4 × 令129条の2 1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)は、全館避難 検証規定なので適用されない 誤り5 〇 令129条3項一号、二号により避難時間による検証と煙等の高さによる検証のいづれか による方法をいう 正しい6 〇 令129条の2 4項一号、二号により避難時間による検証と煙等の高さによる検証のい づれかによる方法をいう 正しい7 × 令129条の2 1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、全館 避難検証規定ではないのでで準不燃とすることはできない 誤り8 〇 令129条1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、階避難検証規 定なので適用されない 正しい9 〇 令129条の2 1項により火気使用室の内装制限の規定(令128条の5 6項)は、全 館避難検証規定ではないので適される 正しい10 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)、内装制限の規定 (令128条の5 1項、4項、5項) は、階避難検証規定なので適用されない 正しい11 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)は、階避難検証規定 なので適用されない。600㎡区画でもよい 正しい12 〇 令129条1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、階避難検証規定 なので適用されない。70mでもよい 正しい13 × 令129条1項により高層区画の規定(令121条7項)は、階避難検証規定ではないなの で適用される。原則200㎡(100㎡区画だがスプリンクラーによる倍読み、9項を考慮 しても1,000㎡)以内に区画しなければならない14 〇 令129条1項により特別避難階段の構造の規定(令123条3項十二号)は、階避難検証 規定なので適用されない(規定でも3/100) 正しい15 〇 令129条の2 1項により2直階段の規定(令121条)は、全館避難検証規定ではないの で適用される。2直階段を設けなければならない 正しい16 〇 令129条の2 1項により屋外への出口の戸の規定(令125条2項)は、全館避難検証規 定ではないので適用される。内開きとしてはならない 正しい17 〇 令129条の2 1項により非常用照明装置の規定(令126条の4、令126 条の5)は、 全館避難検証規定ではないので適用される。非常用照明装置は設けなければならない 正しい18 〇 令129条1項により内装制限の規定(令128条の5 1項)は、階避難検証規定なので適 用されない。難燃材料とすることができる 正しい19 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の18)は、階避難検証規 定なので適用されない。600㎡区画でもよい 正しい20 〇 令129条1項により2直階段の規定(令121条)は、階避難検証規定なので適用されな い。2直階段を設けなければならない 正しい 21 〇 令129条1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、階避難検証規定 なので適用されない。65mでもよい 正しい22 × 令129条1項により高層区画の規定(令121条7項、8項、9項)は、階避難証規定ではな いので適用される。仕上げが難燃材料の場合は、200㎡(100㎡区画だがスプリンクラー による倍読み)以内に区画しなければならない 誤り23 〇 令129条1項により高層区画の規定(令121条7項、8項)は、階避難検証規定ではない ので適用され、8項により200㎡以内ごとに区画しなければならない。また、避難階段 の設置の規定(令122条1項)は、階避難検証規定ではないので適用され、15階以上の 階に通ずる階段は特別避難階段としなければならない。 正しい24 〇 令129条1項により異種用途区画の規定(令121条18項)は、階避難検証規定ではない ので適用される。区画しなければならない 正しい25 〇 令129条1項により非常用照明装置の規定(令126条の4、令126条の5)は、階避難検 証規定ではないので適用される。直接照明1ルクス、予備電源を設けた非常用照明装置 を設けなければならない。正しい26 × 令129条1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、階避難検証規 定ではないので適用される。仕上げ、下地共不燃材料としなければならない。 誤り27 〇 令128条の4 4項により主要構造部が耐火構造の場合は、火気使用室の内装制限は緩和 される 難燃材料でもOK 正しい28 〇 令129条の2 1項により特別避難階段の付室の規定(令123条3項十二号)は、全館避 難検証規定なので適用されない。30㎡(規定では、1,000㎡×3/100)でOK。避難階段 の設置(令122条)は、全館避難検証規定ではないので特別避難階段を設けなければな らない。 正しい29 〇 令129条の2 1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、全館避難 検証規定なので適用されない。55mでもよい 正しい30 × 令129条の2 1項により重複距離の規定(令121条3項)は、全館避難検証規定ではない ので適用される。令120条1項、3項により、歩行距離は50mー10m=40mとなり(居 室の仕上げが難燃材料なので2項は使えない)40m/2=20mを超えてはならない 誤り31 × 令129条の2 4項一号、二号により避難時間による検証と煙等の高さによる検証のいづ れかによる方法をいう。倒壊する時間の検証は含まれない 誤り32 × 令129条1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、階避難検証規 定ではないので適用される。仕上げ、下地共不燃材料としなければならない。 誤り33 〇 令129条の2 1項により高層区画の規定(令121条7項)は、全館避難検証規定なので 適用されない。8項は全館避難検証規定ではないので適用され、200㎡以内に区画 正しい34 × 令129条の2 1項により特別避難階段の開口部のの規定(令123条3項七号)は、全館避 難検証規定ではないので適用される。屋内に面して開口部を設けることはできない。 誤り35 〇 令129条1項により特別避難階段の付室の設置の規定(令123条3項一号)は、階避難検 証規定なので適用されない。バルコニー又は附室を設けなくてもよい 正しい36 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の35)は、検証規定なので 適用されない。 正しい37 × 令129条1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、階避難検証規 定ではないので適用される。仕上げ、下地共不燃材料としなければならない。 誤り避難検証に関する問題は、基の避難規定や区画規定などがちゃんと理解されていないと難しいと思います。ただ、排煙や内装(火気、車庫、階段以外)は3つの避難検証どれをやった場合でも適用除外になる。直通階段のまでの歩行距離は、階と全館の時には適用除外になる位は覚えておくといいですよ!!避難施設等に関する問題はこれで終わりです。苦手な方が多い分野ではありますが、過去問を1肢づつ紐解いていくと以外に問われているところは単純で、同じところが繰り返す出ているのがわかると思います。次回からは、内装制限に入っ行きます。今日はこんな言葉です。 『一歩踏み出す恐怖を乗り越えるコツは、その「プロセスを楽しむ」こと。そして、せっかく踏み出した一歩をムダにしないコツは、最初の一回で「だめ」だとか「怖い」と思ったとしても、そこでやめずに、踏ん張って数回繰り返してやってみることだ。』 (窪田 良)
Aug 3, 2021
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建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 2.面積高さ等の算定 面積高さの算定の問題は、1級では文章問題、2級では具体的な計算問題で出題されます。 過去問で、高さの次によく出るのが階数に関する問題です。階数算定の基準は覚えてくださいね! 2-2 令2条1項八号(階数) 問題 1.建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/6のものは、当該建築物の階数に算入する。(1級H15) 2.建築部の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物 の建築面積の1/5であるものは、当該建築物の階数に算入しない。(1級H16) 3.建築物の屋上部分である物見塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8 のものは、当該建築物の階数に算入しない。(1級H17) 4.建築物の地階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平 投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものは、当該建築物の階数に算入す る。 (1級H18,H23,R01) 5.建築面積が1,000㎡の建築物において、倉庫(床面積125㎡)とそれに通ずる階段室からな る地 階は、当該建築物の階数に算入する。(1級H19) 6.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の搭屋におい て、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。(1級H20,H25) 7.建築物の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の 建築面積の1/5であるものは、当該建築物の階数に算入する。(1級H21) 8.建築物の敷地が斜面または段地であるなど建築物の部分によって階数を異にする場合におい ては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。(1級H22) 9.建築物の地階で、倉庫とそれに通ずる階段室からなるものは、その水平投影面積の合計が、 当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該建築物の階数に算入する。(1級H26) 10.建築物の屋上部分に昇降機塔及び装飾等がある場合で、それらの水平投影面積の合計が当該 建築物の建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない。(1級H28) 11.建築部の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の 建築面積の1/8以下であるものは、当該建築物の階数に算入しない。(1級H29) 12.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の塔屋において、 その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。(1級H30) 13.建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建 築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当 該建築物の階数とする。(1級R02) ************************************************************************ 解説 2-2 令2条1項八号(階数) 階数算定は、①屋上の昇降機塔、装飾等、物見塔その他その他これらに類する部分 ②地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分 は、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の場合は階数に算入しない。(1/8超は算入される)また、建築物の部分によって階数を異にする場合は、それらの階数のうち最大なものを建物の階数とする。 1. 〇 1/6は1/8超なので、階数に算入する 2. × 1/5は1/8超なので、階数に算入する 3. 〇 1/8以下は不算入 4. 〇 地階の不算入は、倉庫と機械室のみ。防災センターがある段階で面積に関係なく算入 される 5. 〇 1,000㎡×1/8=125㎡倉庫が125㎡なので階段室をプラスしたら1/8を超えてしまう 6. 〇 屋上の不算入は、昇降機塔等で休憩室(居室)は、面積に関係なく算入される 7. 〇 1/5は1/8超なので、階数に算入する 8. 〇 建築物の場所によって階数が異なる場合は、その最大をとる 9. × 倉庫と階段室のみなら1/8以下は不算入 10. 〇 昇降機塔等は建築面積の1/8以下は階数不算入 11. 〇 地階の倉庫等は建築面積の1/8以下は階数不算入 12. 〇 屋上の不算入は、昇降機塔等で物置は、面積に関係なく算入される 13. 〇 建築物の場所によって階数が異なる場合は、その最大をとる 階数の地階と屋上の緩和は、用途が限定の上、面積が建築面積の1/8以下なので覚えましょう! 因みに、階数に不算入だからといって床面積が不算入になるわけではありません!! 今日はこんな言葉です! 『朝、目覚めたとき、最初に心に浮かぶ思い。 それが「感謝」である人は、すべてが必然であるかのように うまくいくものです。』 (井上 裕之)
Jan 4, 2021
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建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 2.面積高さ等の算定 面積高さの算定の問題は、1級では文章問題、2級では具体的な計算問題で出題されます。 延べ面積に関しては、一般の延べ面積と容積算定上の延べ面積があります。また容積算定上 の延べ面積には、緩和される部分がいくつかありますのでその辺を中心に面積関係の問題を 見てみましょう! 2-4 法52条(容積率)3項、6項、10項、11項 令2条1項一号(敷地面積)、二号(建築面積)、四号(延べ面積)、 五号(築造面積) 令2条3項 問題 延べ面積・容積率の算定の基礎となる延べ面積 1.第一種住居地域内においては、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、原則 として、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。 (1級H16) 2.容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるもの の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算定しないとする規定については、当該 建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を 除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。(1級H18、H25) 3.容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供 する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定について は、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。 (1級H20) 4.高度利用地区内において、建築物の容積率の最高限度に係る場合場合について算定する 場合、その算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供す る部分の床面積は、算入しない。(1級H21) 5.事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当 該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物 の延べ面積に算入する。(1級H19、H23)) 6.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面 積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当 該建築物の延べ面積に算入する。(1級H26、R02) 7.延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が 20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(1級H28) 8.容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算 定の基礎となる延べ面積には算入しない。(1級H30) 9.共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、原則として、容積率の算 定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H14、H15,H16) 10.住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの床面積は、原則として、 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として容積率の算定の基礎となる 延べ面積には算入しない。(2級H14、H18、H22、1級H23) 11.建築物の自動車車庫等の用途に供する床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面 積の合計の1/5を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 (2級H14,H16、H21) 12.階段室、昇降機塔の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面 積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、容積率の算定の基 礎となる延べ面積には算入しない。(2級H14、H15、H17、H20、H21、H29) 13.建築物の自動車車庫等の用途に供する床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面 積の合計の1/3を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 (2級H15、H18、H19) 14.建築物の自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途 に供する部分の床面積は、原則として、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H17) 15.建築物の屋上部分にある装飾等の床面積は、当該建築物の建築面積の1/8を限度として、 容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H18) 16.住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの床面積は、原則として、 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として容積率の算定の基礎となる 延べ面積には算入しない。(2級H19) 17.建築物の屋上部分にある階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8 以下の場合においては、その部分の床面積は原則として容積率の算定の基礎となる延べ 面積に算入しない。(2級H25) 18.共同住宅の屋上に設ける共用の倉庫の用に供する部分の床面積は、原則として、容積率 の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H25) 19.エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築 物においては、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。(2級H28) 20.建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の 合計の1/50を限度に、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級H28) 21.老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用 途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積 の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H28) 22.専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階 の床面積の合計の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 (2級H29) 23.エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部 分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H29) 24.建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供 する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/2を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級H29) 25.老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基 礎となる延べ面積に算入しない。(2級R01) 26.床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級R01) 27.宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度 として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級R01) 敷地面積 1.容積率の算定にあたって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路があ る場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて 許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又 は敷地の部分の面積に算入するものとする。(1級H17、H29) 2.前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、建築物の容積率の算 定にあたっては、特定行政庁の許可を受けて当該前面道路の境界線が当該壁面線にある ものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と境界線との間の部分 の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。(1級H22、R01) 3.建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は 変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行 政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画 道路を容積率の算定にあたっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に 係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。(1級H19) 建築面積 1.建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影 面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。(1級H15) 2.国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端 から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。(1級H28) 築造面積 1.工作物の築造面積は、原則として、当該工作物の水平投影面積による。(1級H15) ******************************************************************** 解説 2-4 法52条(容積率)3項、6項、10項、11項 令2条1項一号(敷地面積)、二号(建築面積)、四号(延べ面積)、五号(築造面積) 令2条3項 (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 延べ面積・容積率の算定の基礎となる延べ面積 延べ面積は、建築物の各階の合計。ただし、容積率算定の基礎となる延べ面積には除外 規定がある。 令2条3項(各部分において、敷地内の建築物の延べ面積の合計にそれぞれの割合を乗じた 面積を限度として算入しない。) ① 自動車車庫等の部分:1/5 ② 備蓄倉庫部分:1/50 ③ 蓄電池設置部分:1/50 ④ 自家発電設備設置部分:1/100 ⑤ 貯水槽設置部分:1/100 ⑥ 宅配ボックス設置部分:1/100 法52条 ① 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム 等の用途に供する部分(昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の 共用の廊下若しくは階段の用に供する部分は除かれる。)の1/3を限度として算入しない。 (3項) ② 昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段 の用に供する部分の床面積はすべて算入しない。(6項) 延べ面積・容積率の算定の基礎となる延べ面積 1. 〇 法52条6項 2. 〇 法52条3項 3. 〇 令2条3項 4. 〇 法52条6項、法59条1項及び3項 5. 〇 令2条1項四号 PH1/8以内は階数に入れないだけで、延べ面積はには算入する 6. 〇 令2条1項四号 7. × 令2条3項 自家発電設備は1/100まで不算入 1,000×1/100=10㎡まで 8. 〇 法52条6項 9. 〇 法52条6項 10. 〇 法52条3項 11. 〇 令2条3項 12. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 13. × 令2条3項 自動車車庫等は1/5を限度として不算入 14. 〇 令2条3項 15. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 16. 〇 法52条3項 地階の住宅は1/3を限度として不算入 17. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 18. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 19. × 法520条3項 昇降機の昇降路の部分は容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しない 20. × 令2条3項 自家発電設備は1/100を限度に不算入 21. × 法52条3項 老人ホーム等の地階は1/3を限度に不算入 22. × 令2条3項 備蓄倉庫は1/50を限度に不算入 23. 〇 法52条6項 24. × 法52条3項 老人ホーム等の地階は1/3を限度に不算入 25. 〇 法52条6項 26. 〇 令2条3項 27. × 令2条3項 宅配ボックス設置部分は1/100を限度に不算入 法52条10項 建築物の敷地が計画道路に接する場合又は敷地内に計画道路がある場合、特定行政庁が 認めて許可した建築物については、当該道路を前面道路とみなして容積率を算定してもよい。 ただし、この場合計画道路に係る部分の面積は、敷地面積には算入しない。 法52条11項 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場 合、特定行政庁が認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反 対側の境界線は、それぞれ壁面線にあるものとみなして、容積率を算定してもよい。ただし、 この場合前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積には算入しない。 敷地面積 1. × 法52条10項 敷地面積に算入しない 2. 〇 法52条11項 3. 〇 法52条10項 令2条1項二号 建築面積は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積だが、 除外される部分が ① 地階で地盤面上1m以下にある部分 ② 軒、庇等のはね出し部分で、先端から1m後退した部分 建築面積 1. 〇 2. 〇 令2条1項五号 築造面積は、工作物の水平投影面積による 築造面積 1. 〇 容積率の算定の基礎となる延べ面積の緩和規定は覚えてください! 今日はこんな言葉です! 『大事なことは、進歩向上の比較を他人とするのではなく、 過去の自分とすることです』 (多胡 輝) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) 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Jan 15, 2021
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第58回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 14.高さ制限 高さ制限の問題は、2級では日影規制と合わせての文章問題と道路斜線に関する計算問題が多いです。1級では各種高さや緩和が複合された計算問題です。文章問題は、各種高さ制限の緩和に関して問われる問題が多いですが、高さ計算の各種係数や緩和の内容に関しては、法令集で確認しなくても判断できるように覚えましょう!! 今回は、計算問題を見てみましょう。2級では道路斜線で決まる場合が多いですが、1級は道路斜線以外にも隣地、北側の3種類を緩和を踏まえてしっかり確認できるようにしてください! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 14-2 法55条(第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限) 法56条(建築物の各部分の高さ) 法別表-3(適用距離の確認) 令130条の12~令135条の4(各高さ制限に関する緩和事項) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 高さ制限計算問題(2級) 1 図のような建築物を建築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの限度は、次のう ちどれか。ただし、第一種低層住居専用地域の都市計画において定められた建築物の高さの最 高限度は12mとし、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、図に記載さ れているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高 層の建築物の高さの制限及ひ建築基準法第56条第7項の規定(天空率)は考慮しないものとする。 なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。 (2級H14) 2 図のような建築物を建築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの最高限度は、次 のうちどれか。ただし、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、図に記 載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による 中高層の建築物の高さの制限及び建築基準法第56条第7項の規定(天空率)は考慮しないものと する。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。 (2級H15) 3 図のような建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最 高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並 びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の 指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び建築基準法第56条第7項 の規定(天空率)は考慮しないものとする。なお、建築物は、ポーチ(高さ3m )を除き、すべて の部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。(2級H16) 4 図のような敷地(補強コンクリートプロック造、高さ1. 5mで、透かしのない塀が、出入口を除 き、周囲にある。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面から の建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路 の相互間の高低差並びに門はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び 特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び建築基準法 第56条第7項の規定(天空率)は考慮しないものとする。なお、建築物は、物置(軒の高さ2. 3m) を除き、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。(2級H17) 5 図のように、前面道路の路面の中心から1.2 m高い平坦な敷地(門はなく、出入口を除き、周囲 に高さ0. 8mの網状のフェンスがある。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A 点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、道路側を除 き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行 政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率は考慮しな いものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるもの とする。(2級H18) 6 図のように、前面道路の路面の中心から0. 4m高い平坦な敷地(出入口を除き敷地の周囲に高さ 1. 0mの生垣があり、門及び塀はないものとする。)において、建築物を新築する場合、建築 基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、 道路側を除き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及ひ特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) 及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限 度まで建築されるものとする。(2級H19) 7 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建 築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相 互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及 び特定行政庁の指定等はないものとし、 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及 び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度 まで建築されるものとする。(2級H20) 8 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建 築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相 互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及 び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及 び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度 まで建築されるものとする。。(2級H21) 9 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点及びB点における地盤面 からの建築物の高さの最高限度の組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、都 市計画において定められた建築物の高さの限度は12mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び 道の相互間の高低差並びに門及ひ塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地 区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制 限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級H22) 10 図のような敷地(補強コンクリートプロック造、高さ1. 4mで、透かしのない塀が、出入口を 除き、周囲にる。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面から の建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路 の相互間の高低差並びに門はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び 特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制 (日影による中高層の建築物の高さの制限)及び 天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度ま で建築されるものとする。(2級H23) 11 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、第一種低層住居専用地域の都市計画に おいて定められた建築物の高さの最高限度は12mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路 の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区 等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制 限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最 高限度まで建築されるものとする。(2級H24) 12 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) 及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度 まで建築されるものとする。(2級H25) 13 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限) 及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度 まで建築されるものとする。(2級H26) 14 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地、公園及び 道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの 制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級H27) 15 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの 制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級H28) 16 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの 制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級H29) 17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの 制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級H30) 18 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの 制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級R01) 19 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等 及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの 制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高 限度まで建築されるものとする。(2級R02) 20 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、第一種低層住居専用地域の都市計画に おいて定められた建築物の高さの最高限度は10 mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道 路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地 区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の 高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高 さの最高限度まで建築されるものとする。(2級R03) □ 高さ制限計算問題(1級)1 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 の高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定 等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮し ないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるも のとする。(1級H15) 2 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 の高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定 等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮し ないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるも のとする。(1級H16) 3 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 の高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定 等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮し ないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるも のとする。(1級H17) 4 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの最 高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、南側道路、西側道路及び東側隣 地との高低差はなく、北側隣地より3m低いものとする。また、図に記載されているものを除 き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さ の制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分にお いて、高さの最高限度まで建築されるものとする。(1級H18) 5 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地、公園及び道路との高低 差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はな いものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないも のとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとす る。(1級H19) 6 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、地盤面からのA点における建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地には図に示すように東西方向に高低差が あり、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等はな いものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないも のとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとす る。(1級H20) 7 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地及び道路との高低差はな く、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等はない ものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないもの とする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとす る。(1級H21) 8 図のように、 敷地に建築物を新築する場合における建築物の高さに関する記述のうち、建築基 準法上、誤っているものはどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地及び道路との高低差はなく、 また、門及び塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び 特定行政庁による指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率 に関する規定は考慮しないものとする。(1級H22) 9 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの最高 限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦であるが、北側隣地は敷地から3m低く、西側 前面道路は真北方向に向かって下り坂になっており図中a点(路面の中心)は敷地から2.5m 低い。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等並びに 門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は 考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築さ れるものとする。(1級H23) 10 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、隣地及び道路との高低差はな く、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定等並びに 門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は 考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築さ れるものとする。(1級H24) 11 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区 等及び特定行政庁による指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び 天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、玄関ポーチ(高さ3m)の部分を 除き、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。(1級H25) 12 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 に高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による 指定等並びに門、塀等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に 関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、玄関ポーチ(高さ3m)の部分を除き、 すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。(1級H26) 13 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 に高低差はなく、門、屏等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁による指定許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天 空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの 最高限度まで建築されるものとする。(1級H27) 14 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 に高低差はなく、門、屏等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び 天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さ の最高限度まで建築されるものとする。(1級H28) 15 図のように、 敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物 の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間 に高低差はなく、門、屏等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び 天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さ の最高限度まで建築されるものとする。(1級H29) 16 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及 び東側隣地との高低差はなく、北側隣地より1.2m低いものとし、門、塀等はないものとする。 また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並び に日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。 なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。 (1級H30) 17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制 限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、 高さの最高限度まで建築されるものとする。(1級R01) 18 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制 限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、 高さの最高限度まで建築されるものとする。(1級R02) 19 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの 建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の 相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制 限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、 高さの最高限度まで建築されるものとする。(1級R03) ******************************************************* 解説 14-2 法55条(第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限) 法56条(建築物の各部分の高さ) 法別表-3(適用距離の確認) 令130条の12~令135条の4(各高さ制限に関する緩和事項) ※ 条文の解説は、前回の14-1を見てください。 (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 高さ制限計算問題(2級) 1 2 北斜:L=2m 2m×1.25+10m=12.5m < 道斜:L=2+6+6+4+6=24m この段階で12.5m超となる 2 4 道斜:北側L=3+1+6+1=11m(2Aかつ35m以内 幅員6m)<西側L=7+1+6+1 =15m 北側道路:11m×1.5=16.5m 3 2 道斜:後退距離確認(ポーチ)15m×1/3=3m<4m 後退距離2m L=2+2+2+5+2=13m 13m×1.25=16.25m < 北斜:L=2+2+2+5=11m 11m×1.25+10m=23.75m 4 1 道斜:後退距離確認(塀1.5m)∴後退距離なし L=2+2+2+5=11m 11m×1.25=13.75m < 北斜:L=2+2+2+5=11m 11m×1.25+10m=23.75m 5 2 道斜:後退距離確認(塀0.8m網状)∴後退距離2m L=3+5+2=10m 10m×1.25=12.5m h=(1.2-1.0)2=0.1m 地盤面からの高さ:12.5m-(1.2m-0.1)=11.4m 6 3 道斜:後退距離確認(生垣)∴後退距離2m L=2+2+4+2+2=12m 12m×1.25= 15m 地盤面からの高さ:15m-0.4=14.6m < 北斜:L=2+2+4+1=9m この段階 で14.6m超となる 7 3 道斜:北側L=1+1+5+1=8m(2Aかつ35m以内道路幅員5m)< 東側L=8+1+5+1=15m 8m×1.25=10m 8 3 道斜:北側L=2+5+2=9m(2Aかつ35m以内 道路幅員9m)< 西側L=3+2+5+2=10m 9m×1.25=11.25m 9 3 A点 道斜:L=1+4+2+1=8m(42条2項道路、後退距離1m)8m×1.25=10m< 北斜:L=4+2=6m 6m×1.25+5m=12.5m B点 道斜:A点と同じ10m>北斜L=2×1.25+5m=7.5m 10 2 道斜:北側L=1+2+5=8m(2Aかつ35m以内 道路幅員5m、塀1.4m後退距離なし) <西側:L=2+4+1+5=12m(塀1.4m後退距離なし) 8m×1.25=10m 11 2 北斜:L=2m 2m×1.25+10m=12.5m < 道斜:L=2+5+2+3+4+3=19m この段階で12.5m超となる 12 4 北斜:L=4+4+1=9m 9m×1.25+10m=21.25m < 道斜:西側L=5+2+9+2= 18m(2Aかつ35m以内 道路幅員9m)、南側L=4+3+9+3=19m 18m×1.25=22.5m 13 4 道斜:北側L=2+8+2=12m(2Aかつ35m以内 道路幅員6+2=8m)、 西側L=10+4+6+2+4=26m 12m×1.25=15m 14 3 道斜:L=3+4+6+2+4=19m 19m×1.25=23.75m > 北斜:L=6+2=8m 8m×1.25+10m=20m 15 2 道斜:北側L=4+2+4+6+2=18m 南側L=4+4+10+4=22m(2Aかつ35m以内 道路幅員4+6=10m) 18m×1.25=22.5m 16 4 道斜:東側L=8+1+5+1=15m 南側L=3+2+5+2=12m(2Aかつ35m以内 道路幅員5m) 12m×1.25=15m < 北斜:L=3+1+1=5m 5m×1.25+10m=16.25m 17 5 道斜:東側L=6+2+6+2=16m 北側L=1+1+6+1=9m(2Aかつ35m以内 道路幅員6m) 9m×1.25=11.25m 18 3 道斜:北側L=4+1+4+6+1=16m(42条2項道路 後退距離1m 川は道路とみなす 4+6=10m) 南側L=4+4+10+4=22m(2Aかつ35m以内 道路幅員10m) 16m×1.25=20m 19 3 道斜:西側L=3+2+5+2=12m 北側L=3+1+5+1=10m(2Aかつ35m以内 道路幅員5m) 10m×1.25=12.5m 20 3 北斜:L=1m 1m×1.25+10m=11.25m < 道斜:L=2+5+2+2+4+2=17m この段階で11.25超となる □ 高さ制限計算問題(1級)1 1 道斜(北側を検討する)(北側道路は2Aかつ35m以内なので、道路幅員12mとして検討) :法56条3項により、前面道路の反対側からの水平距離(12+1+2=15m)が前面道路の幅 員(12m)×1.25=15m以上の区域に該当するので 1.25➔1.5となり 15m×1.5= 22.5m。 法56条4項により、後退距離を考慮した場合は(2+1+12+1)=16mが (12+1×2)×1.25=17.5以上の区域に該当しないので 1.5の緩和はもらえないので 16m×1.25=20m。 3項4項は選択できるので、22.5mまで建築できる。 北斜:L=(2+1+10)=13m 13m×1.25+10m=26.25m2 4 道斜:南側L=10+1+6+7+1=25m(道路幅員6+7=13m)(適用距離25m) 東側L=11+1+13+1=26m 25m×1.5=37.5m < 隣斜:西側L=1+1+1=3m 3m×2.5+31m=38.5m 3 3 道斜:L=2+2+6+2=12m 12m×1.25=15m 地盤面より 15m-1m=14m 4 2 道斜:南側L=4+1+3+8+3=19m 西側Lは明らかに19m超 19m×1.25=23.75m >北斜:L=7+2=9m 9m×1.25+10m=21.25m 高低差による緩和h=(3-1)/2 =1m 高さの最高限度は21.25m+1m=22.25m 5 2 道斜:東側L=1+1+1+11+1=15m 南側Lは明らかに15m超 15m×1.25=18.75m > 北斜:L=2+3=5m 5m×1.25+10m=16.25m 6 3 道斜:西側L=2+11+2=15m(2Aかつ35m以内 道路幅員11m)南側Lは明らかに15m 超 15m×1.25=18.75m 平均地盤面=(5m×1+15m×1+5m×1)/50=0.5m 地盤面からの高さ=18.75m-0.5m=18.25m 7 2 道斜:北側L=1+1+1+10+1=14m(2Aかつ35m以内 道路幅員10m) 西側Lは明ら かに14m超 14m×1.25=17.5m < 北斜:L=1+1+1+4=7m 7m×1.25+10= 18.75m 8 1 〇 道斜:北側L=2+11+2=15m(2Aかつ35m以内 道路幅員11m)15m×1.25= 18.75m>18m 適合 2 〇 隣斜:東(西)側L=1.5+1.5=3m 3m×1.25+20m=23.75m>18m 適合 3 × 北斜:L=2+6=8m 8m×1.25+10=20m<18m+4m=22m 適合していな 4 〇 法33条 20m超は避雷針必要 令2条六号ロより 18m+4m=22m 避雷針必要 9 4 道斜:西側L=4+8+2=14m 14m×1.25=17.5m 高低差による緩和h=(2.5-1.0)/2=0.75m 高さの最高限度は17.5m-(2.5-0.75)=15.75m < 北斜:L=5m 5m×1.25+10m=16.25m 10 1 道斜:L=11+3+8+3=25m(適用距離30m) 25m×1.25=31.25m 高低差による緩和h=(2.0-1.0)/2=0.5m 地盤面からの高さ 31.25m-(2m-0.5m)=29.75m <北斜:L=12+4=16m 16m×1.25+10m=30m 11 4 道斜:L=7+3+2+6=18m(塀H=2.0mなので後退距離無し) 18×1.25=22.5m 高低差1m 地盤面からの高さ 22.5m-1m=21.5m 隣地斜線は明らかに21.5m超と なる 12 2 道斜:南側L=8+2+6+5+2=23m(適用距離25m) 西側L=11+1+11+1=24m 23m×1.5=34.5m < 隣斜:東L=1+1+1=3m 3m×2.5+31m=38.5m 13 2 道斜:南側L=3+6+3=12m(2Aかつ35m以外、6m道路の中心から10m以内なので道 路幅員6m) 12m×1.5=18m 14 2 道斜:東側L=5+2+15+2=24m(2Aかつ35m以内 道路幅員15m)(適用距離30m) 24m×1.5=36m < 隣斜:北L=2+3+2=7m 7m×2.5+31m=48.5m 15 3 道斜:北側L=5+3+15+3=26m(2Aかつ35m以外 8m道路中心より10m以外 道路幅員15m)(適用距離30m) 26m×1.5=39m < 隣斜:西L=3+3+3=9m 9m×2.5+31m=53.5m 16 2 道斜:南側L=4+4+2+8+2=20m 西側L=8+2+8+2=20m(2Aかつ35m以内 道路幅員8m) 20m×1.25=25m < 北斜:L=8+2=10m 10m×1.25+10m= 22.5m 高低差による緩和h=(1.2-1.0)/2=0.1m 22.5m+0.1m=22.6m 17 4 道斜:西側L=5+2+15+2=24m(2Aかつ35m以内 道路幅員15m)(適用範囲25m) 南側は明らかに24m超 24m×1.5=36m < 隣斜:北L=2+2+26m 6m×2.5+ 31m=46m 18 4 道斜:東側L=9+2+6+5+2=24m(道路幅員6+5=11m)(適用範囲25m) 南側L=10+2+11+2=25m(2Aかつ35m以内 道路幅員11m) 24m×1.5=36m < 隣斜:北L=2+1+2=5m 5m×2.5+31m=43.5m 19 3 道斜:北側L=3+3+16+3=25m(2Aかつ35m以内 道路幅員16m)(適用範囲30m) 25m×1.5=37.5m < 隣斜:西L=1+1+1=3m 3m×2.5+31m=38.5m 建蔽率・容積率・高さ制限の計算問題は必ず得点しなければならない問題です。いずれも緩和規定をしっかり理解して、法令集を見なくても計算ができるようにして下さい!! これで高さ制限は終わりです。次回は、日影規制に入ります。 今日はこんな言葉です。『成功している人はみな、途中であまり道を変えていない。 いろんな困難があっても志を失わず、最後までやり遂げた人が 概して成功している。』 (松下 幸之助)
Sep 20, 2021
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構造文章編第11回(鉄骨造-7(筋かい、床の設計))建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-15構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)11.鉄骨造-7(筋かい、床の設計) 今回は、鉄骨造の筋かい(引張材)と床の設計についての関連問題です。 (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 □ 鉄骨造-引張材の設計(筋かい) 引張材の設計(筋かい) 2級(1~3は構造計画等で出題) 1 鉄骨造の建築物の筋かいについて、軸部の全断面が降伏するまで、接合部が破断しない ことを計算によって確認した。(2級R01)2 鉄骨造建において、各階の壁面に筋かいを設けることにより、水平力に対する剛性を大 きくすることができる。(2級H15)3 鉄骨造の建築物において、筋かいによって地震力に抵抗する計画とした場合、耐震計算 ルート2では、筋かいの水平力分担率の値に応じて、地震時応力を割り増す必要がある。 (2級H29)4 引張材の有効断面積は、ボルト孔などの断面欠損を考慮して算出する。 (2級H14,H17,R02)5 山形鋼、みぞ形鋼などをガセットプレートの片側にのみ接合する場合、偏心の影響は考 慮しなくてよい。(2級H14)6 山形鋼を用いた引張筋かいを、ガセットプレートの片側だけに接合する場合、山形鋼の 有効断面から、突出脚の1/2の断面を減じた断面によって引張応力度を算出してもよい。 (2級H16,H19,H26)7 水平力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合においても、その筋かいの端部及び接合 部が破断しないようにする。(2級H20)8 山形鋼や溝形鋼をガセットプレートの片側にのみ接合する場合は、偏心の影響を考慮し て設計する。(2級R02)9 許容応力度設計において、ガセットプレートのように、細長い長方形断面のみでせん断 力を負担する場合には、平均せん断応力度の1.5倍が許容せん断応力度以下であること を確かめる。(2級H29)10 筋かいの保有耐力接合は、筋かいが許容耐力を発揮する以前に座屈することを防止する ために行う。(2級H28)11 鉄骨造の建築物の筋かいの保有耐力接合においては、軸部の全断面が降伏するまで、接 合部が破断しないことを計算によって確認する。(2級R04)引張材の設計(筋かい) 1級(1、2は構造計画等で出題) 1 鉄骨造の筋かい付き骨組みの保有水平耐力計算において、X形筋かいの耐力は、引張側 筋かいの耐力と圧縮側筋かいの座屈後安定耐力とを合算して求めることができる。 (1級H29)2 鉄骨造の筋かいに山形鋼を用いる場合、小規模な建築物を除き、山形鋼を2本使用し、 ガセットプレートの両側に取り付け、偏心を小さくする。(1級H29)3 山形鋼を用いた筋かい材を、材軸方向に配置された一列の高力ボルトによりガセット プレートに接合する場合、筋かい材の有効断面は、一般に、高力ボルトの本数が多く なるほど大きくなる。(1級H15,R02)4 山形鋼を用いた筋かい材の有効断面積の計算において、筋かい材の断面積からファス ナー孔による欠損部分及び突出脚の無効部分の断面積を差し引いた。(1級H16,H21)5 地震時のエネルギー吸収能力の高い筋かいとして、偏心K形筋かいを用いた。 (1級H16)6 筋かい材とガセットプレートとの取合部を隅肉溶接として、筋かいの軸方向力をせん断 力により伝達させた。(1級H16)7 筋かい接合部を保有耐力接合とするために、筋かい接合部の破断耐力を筋かいの軸部の 降伏耐力と同一になるようにした。(1級H16)8 筋かいと角形鋼管柱との接合部において、筋かいの軸方向力による柱の鋼管壁(柱を構 成する鋼板)の面外方向への変形を拘束するために、柱にダイヤフラムを設けた。 (1級H16)9 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)けた方向に設ける筋かいは、引張力に対して設計 した。(1級H15)10 ラーメンと筋かいを併用する1層の混合構造において、「耐震計算ルート2」を適用する 場合、筋かいの水平力分担率が5/7以下であったので、筋かいの地震時応力を低減した。 (1級H17)11 保有耐力接合において、筋かいに山形鋼を用いた場合、筋かいの端部をガセットプレー トに接合する一列の高力ボルトの本数を2本から4本に変更すると、筋かい材の軸部有効 断面積が大きくなる。(1級H18)12 筋かいの端部及び接合部の破断耐力を、筋かいの軸部の降伏耐力以上となるように設計 した。(1級H19)13 座屈拘束ブレースは、軸力材(芯材)の外側を座屈拘束材で囲むことにより軸力材の座 屈による強度低下が防止されており、塑性変形能力に優れた筋かいである。(1級H21)14 引張力を負担する筋かいの設計において、筋かいの靭性を確保するため、その降伏耐力 は、接合部の破断耐力に比べて大きくする必要がある。(1級H21)15 細長比の大きい部材を筋かいに用いる場合、筋かいは引張力に対してのみ有効な引張筋 かいとして設計する。(1級H21)16 有効細長比λが小さい筋かい(λ=20程度)は、有効細長比λが中程度の筋かい(λ=80 程度)に比べて変形性能が高い。(1級H22)17 偏心K形筋かい付き骨組みは、適切に設計することにより、剛接骨組みと類似のエネル ギー吸収能力の高い骨組みとすることができる。(1級H22)18 山形鋼を用いた引張力を負担する筋かいの接合部に高力ボルトを使用する場合、山形鋼 の全断面を有効として設計することができる。(1級H22,H26)19 引張力を負担する筋かいの設計において、筋かいが塑性変形することにより地震のエネ ルギーを吸収できるように、接合部の破断耐力は、軸部の降伏強度に比べて十分に大き くする。(1級H22)20 引張力を負担する筋かいを保有耐力接合とするためには、筋かいの軸部の降伏耐力より、 筋かい端部及び接合部の破断耐力を大きくする必要がある。(1級H25,R02)21 引張力を負担する筋かいにおいて、接合部の破断耐力は、軸部の降伏強度に比べて十分 に大きくなるように設計する。(1級H26)22 圧縮力を負担する筋かいの耐力は、座屈耐力を考慮して設計する。(1級H26)23 筋かいが柱に偏心して取り付く場合、偏心によって生じる応力の影響を考慮して柱を設 計する。(1級H26)24 山形鋼を用いた筋かい材を材軸方向に配置された一列の高力ボルトによりガセットプ レートに接合する場合、筋かい材の有効断面は、高力ボルトの本数が多いほど、小さく なる。(1級H25)25 引張力を負担する筋かいを保有耐力接合とするために、筋かい端部及び接合部の破断耐 力より、筋かいの軸部の降伏耐力のほうが大きくなるように設計した。(1級H29)26 溝形鋼を用いた筋かいの設計において、接合部のボルト本数に応じた突出脚の無効長さ を考慮して、部材の断面積を低減した。(1級H29)27 大地震時に、筋かい(炭素鋼)に必要な塑性変形能力を発揮させるために、筋かい端部 及び接合部の破断耐力は、筋かい軸部の降伏耐力の1.2倍以上とする。(1級R01)28 有効細長比λが小さい筋かい(λ=20程度)は、中程度の筋かい(λ=80程度)に比べて 塑性変形性能が低い。(1級R02)29 一般に、細長比の大きな筋かいは強度抵抗型であり、細長比の小さな筋かいはエネル ギー吸収型であるといえるが、これらの中間領域にある筋かいは不安定な挙動を示す ことが多い。(1級R04)30 山形鋼を用いた筋かい材を、ガセットプレートの片側に高力ボルト摩擦接合により接合 する場合、降伏引張耐力の算定において筋かい材の有効断面積は、筋かい材全断面積か らボルト孔による欠損分を除いた値とする。(1級R04)□ 鉄骨造-床の設計 床の設計(デッキ合成スラブ、合成梁) 1級(1~5は構造計画等で出題) 1 鉄骨造の多層骨組みの建築物において、床を鉄筋コンクリートスラブとした場合には、 一般に、各骨組に水平力を伝達するために、床スラブとこれを支持する鉄骨梁をシアコ ネクター等で緊結する必要がある。(1級H21,R04)2 鉄骨梁と鉄筋コンクリートスラブとを頭付きスタッドを介して緊結した合成梁の曲げ剛 性の算定に用いる床スラブの有効幅は、鉄筋コンクリート梁の曲げ剛性の算定に用いる 床スラブの有効幅と同じとしてよい。(1級H29)3 デッキ合成スラブは、鋼製デッキプレートとその上に打設されるコンクリートとが一体 となる構造で、面内せん断力の伝達も期待することができる。(1級H29)4 H形断面の鉄骨梁と鉄筋コンクリートスラブを頭付きスタッドを介して緊結した合成梁 では、一般に、上下フランジのいずれも、局部座屈の検討を省略することができる。 (1級R01)5 H形断面の鉄骨梁と鉄筋コンクリートスラブを頭付きスタッドの設計に用いる水平せん 断力は、曲げ終局時に合成梁の各断面に作用する圧縮力及び引張力の関係から計算でき る。(1級R01)6 床面の水平せん断力を伝達するために、小梁と水平ブレースによりトラス構造を形成す る場合、小梁は軸方向力も受ける部材として検討する必要がある。(1級H27,R01)7 鉄筋コンクリートスラブとこれを支持するH形鋼をシアコネクターで接合することで梁 と床スラブが一体となって曲げに抵抗する合成梁には、完全合成梁と不完全合成梁があ る。(1級H25)8 振動障害の検討に用いる、床の鉛直方向の固有振動数は、梁の水平軸まわりの断面二次 モーメントを小さくするほど高くなる。(1級R04)************************************************** 解説 □ 鉄骨造-引張材の設計(筋かい) ① 筋かいは、一般的にはX形に配置して、圧縮となる筋かいには期待せず、引張となる筋かいの耐力のみ期待するように設計する。圧縮力を負担する場合は、座屈を考慮する。筋かいは軸部が降伏するまで、接合部が破断しないように十分な強度(保有耐力接合)を有しなければならない。 ・ 接合部の破断耐力 ≧ 筋かいの降伏耐力の1.2倍 ・ 保有耐力接合は、耐震計算ルート1-1、ルート1-2、ルート2において行わなければ ならない。② 壁面に筋かいを設けることにより、水平力に対する剛性が大きくなる。 耐震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍とする。③ 筋かい(引張材)の有効断面積は、全断面積から、ボルト孔などによる全欠損断面積を引いて算出する。④ 筋交いに山形鋼等を使用する場合は、小規模な建物をの除き、偏心を小さくするために2本使用しガセットプレートの両側に取り付ける。山形鋼等を用いた筋かいをガセットプレートの片側だけに接合する場合、偏心による曲げが生じるため、この影響を考慮して設計する。通常は、突出脚の1/2を無効とした断面積で設計する。⑤ 高力ボルトによる筋かい接合部の最大引張耐力の算定において、筋かい材に1列に打ったボルトの本数により突出脚の無効長さを算定する。(高力ボルトの本数が多いほど、固定度が上がり、筋かい材の有効断面積を大きくすることができる。)⑥ 引張材は、σt=N/A≦ftを満たすような断面うを定める。長方形断面のせん断応力に対しては、最大せん断応力度(τmax=Q/A×1.5)=平均せん断力(Q/A)の1.5倍が、許容せん断応力度以下であることを確かめる。⑦ 保有水平耐力を計算する場合、X形筋かいの耐力は、引張り側筋かいの耐力と圧縮側筋かいの座屈後安定耐力とを合算して求めることができる。(建築物の構造関係技術基準解説書)⑧ 偏心K形筋かいは、地震時の震動エネルギーを吸収し、ラーメン架構と同等の高いエネルギー吸収能力を持つ筋かいである。⑨ 角形鋼管柱に筋かいを取り付ける場合、鋼管に局部的な変形が生じないようにするために、ダイヤフラム等を設け補強を行う。柱に筋かいが偏心して取りつく場合は、偏心による応力を考慮して柱を設計する。⑩ 座屈拘束ブレースは、鋼材に周囲をアンボンド処理し、座屈拘束材(コンクリート等)で囲み、座屈により強度低下を防止するとともに、鋼材の伸縮による塑性変形能力で靭性を期待するものである。⑪ 細長比の大きい(細長い)筋かいは圧縮側は座屈に弱いが、引張り側は引張強度と変形能力で抵抗する強度抵抗型である。細長比の小さい(太短い)筋かいは圧縮側は座屈しにくく、安定したエネルギー吸収能力を有するエネルギー吸収型である。また、これらの中間域にある筋かいは不安定な挙動を示し、耐震的に最も不利と考えられる。(建築物の構造関係技術基準解説書)引張材の設計(筋かい) 2級(1~3は構造計画等で出題) 1 〇 鉄骨造の筋かいは、保有耐力接合(軸部が降伏するまで接合部が破断しない接合) をしなければならない。 正しい2 〇 壁面に筋かいを設けることにより、水平力に対する剛性が大きくなる。 正しい。3 〇 耐震計算ルート2においては、筋かいの水平力分担率に応じて、地震時応力を割り 増す。 正しい4 〇 引張材の断面積は、全断面積からボルト孔などによる全欠損断面積を引いて算出 する。 正しい5 × 偏心を考慮して、突出脚の1/2を無効落とした断面積で設計する。 誤り6 〇 山形鋼、みぞ形鋼などを用いた筋かいをガセットプレートの片側だけに接合する場 合、偏心による曲げが生じるため、この影響を考慮して、突出脚の1/2を無効とし た断面積で設計する。 正しい7 〇 筋かいは軸部が降伏するまで、接合部が破断しないように十分な強度(保有耐力接 合)を有しなければならない。 正しい8 〇 山形鋼、みぞ形鋼などを用いた筋かいをガセットプレートの片側だけに接合する場 合、偏心による曲げが生じるため、この影響を考慮して、突出脚の1/2を無効とし た断面積で設計する。 正しい9 〇 長方形断面の許容応力度設計は、最大せん断応力度(τmax=Q/A×1.5)=平均 せん断力(Q/A)の1.5倍が、許容せん断応力度以下であることを確かめる。 正しい10 × 筋かいの軸部が降伏するまで、接合部が破断しないようにするのが保有耐力接合。 誤り11 〇 保有耐力接合は、筋かいの軸部が降伏するまで接合部が破断しないようにする接合。 正しい引張材の設計(筋かい) 1級(1、2は構造計画等で出題)1 〇 保有水平耐力計算の場合、X形筋かいの耐力は、引張り側筋かいの耐力と圧縮側筋 かいの座屈後安定耐力とを合算して求めることができる。 正しい2 〇 筋交いに山形鋼等を使用する場合は、小規模な建物を除き、偏心を小さくするため に2本使用しガセットプレートの両側に取り付ける。 正しい3 〇 高力ボルトの本数が多いほど、固定度が上がり、筋かい材の有効断面積を大きくす ることができる。 正しい4 〇 筋かいの有効断面積は、全断面積から、ボルト孔などによる全欠損断面積を引き、 高力ボルトの本数等による突出脚の無効部分を差し引いて求める。 正しい5 〇 偏心K形筋かいは、地震時の震動エネルギーを吸収し、ラーメン架構と同等の高い エネルギー吸収能力を持つ筋かいである。 正しい6 〇 引張材にかかる軸力によりガセットプレートとの接合部にはせん断力が係る。隅肉 溶接はせん断力に対しては有効である。 正しい7 × 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする。 誤り8 〇 角形鋼管柱に筋かいを取り付ける場合、鋼管に局部的な変形が生じないようにする ために、ダイヤフラム等を設け補強を行う。 正しい9 〇 筋かいは、一般的にはX形に配置して、圧縮となる筋かいには期待せず、引張とな る筋かいの耐力のみ期待するように設計する。 正しい10 × 耐震計算ルート2においては、筋かいの水平力分担率の割合に応じて、地震時応力 を割り増す。 誤り11 〇 高力ボルトの本数が多いほど、固定度が上がり、筋かい材の有効断面積を大きくす ることができる。 正しい12 〇 筋かいは軸部が降伏するまで、接合部が破断しないように十分な強度(保有耐力接 合)を有しなければならない。接合部は軸部の1.2倍以上の耐力。 正しい13 〇 座屈拘束ブレースは、鋼材に周囲をアンボンド処理し、座屈拘束材(コンクリー ト等)で囲み、座屈により強度低下を防止するとともに、鋼材の伸縮による塑性変 形能力で靭性を期待するものである。 正しい14 × 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする。 誤り15 〇 細長比が大きいと細長い形状となり、圧縮に対しては抵抗できず引張力に対しての み抵抗できる。 正しい16 〇 λ=20程度の筋かい材は、λ=80程度の筋かい材より座屈しにくく変形性能が高い。 正しい17 〇 偏心K形筋かいは、地震時の震動エネルギーを吸収し、ラーメン架構と同等の高い エネルギー吸収能力を持つ筋かいである。 正しい18 × 筋かいの有効断面積は、全断面積から、ボルト孔などによる全欠損断面積を引き、 高力ボルトの本数等による突出脚の無効部分を差し引いて求める。 正しい19 ○ 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする。 正しい20 ○ 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする(保有耐力接合)。 正しい21 ○ 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする。 正しい22 ○ 筋かいは一般的には、引張となる筋かいの耐力のみ期待するように設計するが、圧 縮力を負担するときは座屈を考慮する。 正しい23 ○ 柱に筋かいが偏心して取りつく場合は、偏心による応力を考慮して柱を設計する。 正しい24 × 高力ボルトの本数が多いほど、固定度が上がり、筋かい材の有効断面積を大きくす ることができる 誤り25 × 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする(保有耐力接合)。 正しい26 〇 筋かい材に打ったボルトの本数により突出脚の無効長さを算定し、無効断面積を低 減する。 正しい27 〇 接合部の破断耐力は、筋かいの降伏耐力の1.2倍以上とする(保有耐力接合)。 正しい28 × λ=20程度の筋かい材は、λ=80程度の筋かい材より座屈しにくく変形性能が高い。 誤り29 〇 細長比の大きい(細長い)筋かいは圧縮側は座屈に弱いが、引張り側は引張強度と 変形能力で抵抗する強度抵抗型である。細長比の小さい(太短い)筋かいは圧縮側 は座屈しにくく、安定したエネルギー吸収能力を有するエネルギー吸収型である。 また、これらの中間域にある筋かいは不安定な挙動を示し、耐震的に最も不利と考 えられる。 正しい30 × ガセットプレートの片側に高力ボルトにより取り付ける場合、ボルト孔による欠損 部+突出脚の1/2、を無効とした断面積として降伏引張耐力を算定する。 誤り□ 鉄骨造-床の設計 ① 合成梁とは、鉄骨梁とコンクリートスラブを頭付きスタッドなどのせん断力を伝達するシアコネクターで緊結することによって、スラブの一部が、圧縮応力を受け持つ梁の上フランジとして有効に働くようにした梁をいう。合成梁の曲げ剛性の算定に用いる有効幅は、RC造梁の曲げ剛性を算定する場合の有効幅と同じとすることができる。床に鋼製デッキプレートを用いて合成梁としたものをデッキ合成スラブという。② 合成梁を用いたコンクリートスラブが圧縮側になる正曲げに対しては、梁の横座屈及びスラブに接するフランジの局部座屈を考慮する必要はない。負曲げモーメントに対しては、鉄骨梁下フランジは圧縮力を受けるので横座屈、局部座屈の検討を行う。③ 合成梁には、合成梁断面が全塑性モーメントを発揮するまでスタッドが損傷しないように設計された完全合成梁と、そうでない不完全合成梁とがある。合成梁は、完全合成梁とすることを原則とするが、地震時応力状態を除く応力状態に対しては不完全合成梁とすることができる。④ 頭付きスタッドに作用するせん断力及び頭付きスタッドのせん断耐力の算定は、終局状態を基準にしている。合成梁が塑性破壊するときに、塑性ヒンジと反曲点間に分布する頭付きスタッドに作用する水平せん断力の総和に対してスタッドの所要本数が算定される。合成梁断面に作用する圧縮力、引張力により頭付きスタッドに作用する設計用せん断力を所定の計算より求める。⑤ 床の水平剛性を確保するために、小梁と水平ブレースでトラスを構成する場合、地震時に水平ブレースに生じる軸力に釣り合うように小梁に軸力が生じるので、短期において軸力を考慮して検討する。⑥ 床の鉛直剛性が高まるほど、床の鉛直方向の固有振動数が高くなり、固有周期は短くなる。床の剛性を下げたり周囲を支える梁の断面二次モーメントが小さくなると、床組全体の鉛直剛性が低下し、床の固有振動数は低くなり固有周期が長くなる。床の設計(デッキ合成スラブ、合成梁) 1級(1~5は構造計画等で出題) 1 〇 鉄骨梁とコンクリートスラブを頭付きスタッドなどのせん断力を伝達するシアコネ クターで緊結することによって、各骨組みに水平力を伝達することができる (合成梁)。 正しい2 〇 合成梁の曲げ剛性の算定に用いる有効幅は、RC造梁の曲げ剛性を算定する場合の 有効幅と同じとすることができる。 正しい3 〇 デッキ合成スラブは、面内せん断力の伝達を期待することができる。 正しい4 × コンクリートスラブが圧縮側になる正曲げに対しては、フランジの局部座屈を考慮 する必要はなが、負曲げモーメントに対しては、鉄骨梁下フランジは圧縮力を受け るので局部座屈の検討を行う。 誤り5 〇 曲げ終局時の合成梁断面に作用する圧縮力、引張力により頭付きスタッドに作用す る設計用せん断力を所定の計算より求める。 正しい6 〇 地震時に水平ブレースに生じる軸力に釣り合うように小梁に軸力が生じるので、短 期において軸力を考慮して検討する。 正しい7 〇 合成梁には、合成梁断面が全塑性モーメントを発揮するまでスタッドが損傷しない ように設計された完全合成梁と、そうでない不完全合成梁とがある。 正しい8 × 床を支えている梁の断面二次モーメントを小さくすると、床組全体の鉛直剛性が低 下し固有振動数は低くなり、固有周期は大きくなる。 誤り今回は、筋かいと床の設計でした。筋かいの保有耐力接合に関しては、ルート1-1から守らなければならない構造規定なのでよく出題されています。床に関しては、合成梁(デッキ剛性スラブ)が時々出題されています。今日はこんな言葉です!『感謝すればするほど、感謝したくなることが増える。これは意外と知られていない人生の法則である。 』 (スティーブ・チャンドー)
Nov 21, 2022
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構造文章編第12回(鉄骨造-8 (柱脚の設計、冷間成形角形鋼管等) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-16構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)12.鉄骨造-8(柱脚の設計、冷間成形角形鋼管等)鉄骨造の文章問題は今回が最終回です。鉄骨造の柱脚の設計、冷間成形角形鋼管、S造の構造計画等についてです。特に、柱脚では露出型柱脚の特徴、1級では冷間成形角形鋼管についてはよく出題されています。(問題は、一部修正しているものもあります。) ***************************************************** 問題 □ 鉄骨造-柱脚の設計柱脚の設計 2級露出型1 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、根巻形式より露出形式の方が有利である。 (2級H15)2 露出型柱脚の設計においては、柱脚の固定度に応じて回転剛性を考慮し、曲げ耐力を評 価する必要がある。(2級H18)3 露出柱脚に用いられるアンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、 一般に、引張力とせん断力との組み合わせ応力を考慮する必要がある。(2級H25)4 露出形式の柱脚においては、一般に、アンカーボルトの基礎に対する定着長さをアンカ ーボルトの径の20倍以上とする。(2級H30)5 露出形式の柱脚において、柱のベースプレートの厚さは、一般に、アンカーボルトの径 の1.3倍以上とする。(2級R03)根巻型1 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻鉄筋コンクリートの高さは、柱せい の1.5倍以上とする。(2級H22,H26,H29)2 根巻形式の柱脚においては、一般に、柱下部の根巻鉄筋コンクリートの高さは、柱せい の2.5倍以上とする。(2級H24,R01)3 柱の根巻き形式柱脚において、一般に、根巻き部分の鉄筋コンクリートの主筋は 4 本以 上とし、その頂部をかぎ状に折り曲げたものとする。(2級R04)埋込型1 柱脚部の固定度を上げるためには、一般に、露出型より埋込み型の方が有効である。 (2級H20)2 中柱の埋込み柱脚において、埋込み深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じや すい。(2級H27)3 埋込形式の柱脚においては、一般に、柱幅(柱の見付け幅のうち大きい方)の2倍以上 の埋込み深さを確保する。(2級H28,R02)柱脚柱脚の設計 1級 露出型(1~2は構造計画等で出題) 1 アンカーボルトは、引張力に対する支持抵抗力の違いにより、支圧抵抗型と付着抵抗型 に分類される。(1級H27)2 鉄骨造において、露出柱脚の最大せん断耐力は、「摩擦により抵抗するせん断耐力」と 「アンカーボルトのせん断耐力」のいずれか大きい方とする。(1級R02)3 露出柱脚において、伸び能力のあるアンカーボルトとして、ねじ部の有効断面積が軸部 と同等以上である転造ねじアンカーボルトを用いた。(1級H16)4 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)ベースプレート及びアンカーボルトからなる露出 柱脚は、軸方向力及びせん断力とともに、回転量の拘束を伴う曲げモーメントに対して も設計した。(1級H15)5 露出型柱脚とする場合、柱脚の形状により固定度を評価し、反曲点高さを定めて柱脚の 曲げモーメントを求め、アンカーボルト及びベースプレートを設計した。(1級H19)6 軸方向力と曲げモーメントが作用する露出型柱脚の設計において、ベースプレートの大 きさを断面寸法とする鉄筋コンクリート柱と仮定して、引張り側アンカーボルトを鉄筋 とみなして許容応力度設計を行った。(1級H21)7 柱脚の形式として露出型柱脚を用いる場合、柱脚の降伏せん断耐力は、「ベースプレー ト下面とコンクリートとの間に生じる摩擦耐力」と「アンカーボルトの降伏せん断耐力」 との和とした。(1級H18)8 露出形式柱脚において、所定の構造計算を行わなかったので、アンカーボルトの基礎に 対する定着長さをアンカーボルトの径の10倍を確保した。(1級H23)9 露出型柱脚形式において、柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割 合を20%以上とした。(1級H23)10 ベースプレートの四辺にアンカーボルトを用いた露出柱脚とする場合、柱脚には曲げモ ーメントは生じないものとし、軸力力及びせん断力に対して柱脚を設計する。 (1級H27,R03)11 露出形式柱脚において、許容応力度計算を行わなかったので、アンカーボルト孔の径を、 アンカーボルトの径に5㎜を加えた大きさとした。(1級H24)12 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張間方向は純ラーメン構造、 桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)柱脚の設 計において、伸び能力のあるアンカーボルトを使用したので、保有耐力接合の条件を満 足させた。(1級H24)13 露出型柱脚形式において、ベースプレートの変形を抑えるために、ベースプレートの厚 さをアンカーボルトの径の1.3倍とした。(1級H28)14 露出型式柱脚に使用する、「伸び能力のあるアンカーボルト」には、「建築構造用転造 ねじアンカーボルト」等があり、軸部の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が破断 しない性能がある。(1級H29)根巻型1 根巻き形式柱脚において、根巻き部分の高さを柱幅(柱の見付け幅のうち大きいほう) の2.5倍とし、根巻き頂部のせん断補強筋を密に配置した。(1級H17,H23)2 根巻型柱脚において、根巻の上端部に大きな力が集中して作用するので、この部分の帯 筋の数を増やした。(1級H20)3 一般的な根巻型式柱脚における鉄骨柱の曲げモーメントは、根巻鉄筋コンクリート頂部 で最大となり、ベースプレートに向かって小さくなるので、根巻鉄筋コンクリートより 上部の鉄骨柱に作用するせん断力よりも、根巻鉄筋コンクリート部に作用するせん断力 のほうが大きくなる。(1級H29)4 根巻型式柱脚において、柱脚の応力を基礎に伝達するための剛性と耐力を確保するため に、根巻鉄筋コンクリートの高さが鉄骨柱せいの2.5倍以上となるように設計する。 (1級H29)埋込型1 埋込み形式柱脚において、鉄骨柱のコンクリートへの埋込み深さを、柱幅(柱の見付け 幅のうち大きいほう)の2倍以上とした。(1級H19,H23)2 埋込形式柱脚において、鉄骨柱の応力は、コンクリートに埋め込まれた部分の上下部と 下部の支圧力により、基礎に伝達する設計とした。(1級H28)3 埋込形式柱脚において、鉄骨柱の剛性は、一般に、基礎コンクリート上端の位置で固定 されたものとして算定する。(1級H29)4 埋込み型柱脚において、鉄骨の曲げモーメントとせん断力は、コンクリートに埋め込ま れた部分の上部と下部の支圧により、基礎に伝達する設計とした。(1級R04)□ 鉄骨造-冷間成形角形鋼管 冷間成形角形鋼管 2級(1は構造計画等で出題)1 鉄骨構造において、冷間成形角形鋼管を柱に用いる場合には、地震時に柱に生じる力の 大きさに割増などの措置を講ずる必要がある。(2級H23)2 冷間成形により加工された角形鋼管(厚さ6㎜以上)を柱に用いる場合は、原則として、 その鋼材の種別並びに柱及び梁の接合部の構造方法に応じて、応力割増等の措置を講ず る。(2級H20,H26)冷間成形角形鋼管 1級(1、2は構造計画等で出題)1 冷間成形角形鋼管を柱に使用したラーメン構造は、梁崩壊型又はパネル崩壊型となるよ り、柱崩壊型となるように計画することが望ましい。(1級H15)2 プレス成型角形鋼管(BCP材)は、冷間加工を行う原材の材質がSN材のB種又はC種に 準拠している。(1級H19)3 耐震計算ルート1により設計した剛接架構の柱材に、厚さ6㎜以上の一般構造用角形鋼 管(STKR材)を用いた場合、柱の設計において地震時応力を割り増す必要がある。 (1級H20)4 「耐震計算ルート1」において、BCP柱材に対し、地震力による柱応力の割増を行い、 許容応力度計算を行った。(1級H23)5 「耐震計算ルート2」において、最上階の柱頭部及び1階の柱脚部を除くすべての接合 部については、BCP柱材に対し、梁曲げ耐力の和が柱曲げ耐力の和の1.5倍以上になる ように設計した。(級H23)6 「耐震計算ルート2」において、1階の柱脚部分については、STKR柱材に対し。地震時 応力を割増して、許容応力度計算を行った。(級H23)7 「耐震計算ルート3」において、BCP柱材に対し、局部崩壊メカニズムとなったので、 柱の耐力を低減して算定した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上であること を確認した。(級H23)8 プレス成型角形鋼管の角部は、成形前の素材と比べて、強度及び変形能力が高くなる。 (級H29)9 冷間成形角形鋼管柱を用いた建築物の「ルート1 - 1 」の計算において、標準せん断力 係数C₀を0.3 以上とするとともに、柱の設計用応力を割増して検討した。 (級H29,R04)10 冷間成形角形鋼管柱に筋かいを取り付ける場合、鋼管柱に局部的な変形が生じないよう に補強を行う必要がある。(級H30,R04)11 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「ルート1-1」において、標準せん断力係数C₀を0.2として地震力の算定を行った。 (級R01)12 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「ルート1-2」において、標準せん断力係数C₀を0.3として地震力の算定を行い、柱に 生じる力を増したので、層間変形角及び剛性率の検討を省略した。(級R01)13 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「耐震計算ルート2」において、最上階の柱頭部及び1階の柱脚部を除く全ての接合部に ついては、柱の曲げ耐力の和が、柱にと取り付く梁の曲げ耐力の和の1.5倍以上になるよ うに設計した。(級H28,R01)14 (柱材に板厚6㎜以上の建築構造用冷間ロール成形角形鋼管を用いた建築物において) 「ルート3」において、局部崩壊メカニズムとなったので、柱の耐力を低減して算定し た保有水平耐力が、必要保有水平耐力以上であることを確認した。(級R01)15 「ルート1-2」で、厚さ6㎜以上の冷間成形角形鋼管を用いた柱を設計する場合、地震 時応力の割増係数は、建築構造用冷間ロール成形角形鋼管BCRより、建築構造用冷間プ レス成形角形鋼管BCPの方が大きい。(級R02)16 「ルート3」で、建築構造用冷間プレス成形角形鋼管BCPの柱が局部崩壊メカニズムと 判定された場合、柱の耐力を低減して算定した保有水平耐力が、必要保有水平耐力以上 であることを確認する必要がある。(級R02)17 「ルート1-2」の計算において、冷間成形角形鋼管を柱に用いたので、柱梁接合形式及 び鋼管の種類に応じ、応力を割り増して柱の設計を行った。(級H28)□ 鉄骨造-その他(構造計画等)その他(構造計画等) 2級(1、2は構造計画等で出題)1 多雪区域以外の区域における規模が比較的大きい緩勾配の鉄骨造屋根について、積雪後 の降雨の影響を考慮するために、「屋根の勾配」及び「屋根の最上階から最下端までの 水平投影長さ」に応じて積雪荷重を割り増した。(2級R03)2 稼働するクレーンを支持する鉄骨造の梁は、繰返応力を受けるので、高サイクル疲労の 検討を行った。(2級R04)3 鋼構造の建築物における外壁の石張り構法を、プレキャスト構法とした。(2級H23)4 クレーン走行桁など、1×10⁴回を超える繰返し応力を受ける部材及び接合部に対しては、 一般に、疲労の検討を行う。(2級H23)その他(構造計画・耐震設計等) 1級(1、2は構造計画等で出題)1 全長が長く、外部に露出している鉄骨加工において、温度変化による伸縮に対応するた め、架構の中間にエキスパンションジョイントを設けた。(1級H18)2 天井走行クレーンを有する建築物を設計する場合、クレーンに加わる地震力の算定にお いて、クレーンの重量としては、特別な場合を除き、吊荷の重量を無視して算定するこ とができる。(1級H18)3 一つの構造物において、張り間方向及びけた行方向のそれぞれに異なる耐震計算ルート を用いて耐震計算を行った。(1級H19)4 耐震計算ルート1を適用する場合、地震力の算定においては、標準せん断力係数C₀を 0.3以上とした。(1級H19)5 耐震計算ルート2で設計を行ったが、偏心率を満足することができなかったのでルート を変更し、保有水平耐力及び必要保有水平耐力を算定して耐力の確認を行った。 (1級H19)6 高さ方向に連続する筋かいを有する剛接架構において、基礎の浮き上がりを考慮して保 有水平耐力を算定した。(1級H20)7 高さ15mの鉄骨造の建築物を耐震計算ルート2で設計する場合、筋かいの水平力分担率 を100%とすると、地震時の応力を1.5倍以上として設計する。(1級H18)8 (鉄骨造において)耐火設計においては、建築物の火災区画内の固定可燃物量と積載可 燃物量を算定し、両者を加算した可燃物量を火災荷重として設計する。(1級H18)9 「耐震計算ルート1-1及び1-2」では、標準せん断力係数C₀を0.2として地震力の算定を 行う。(1級H26)10 「耐震計算ルート1-2」では、偏心率が0.15以下であることを確認する。(1級H26)11 「耐震計算ルート2」では、筋かいの水平力分担率の値に応じて、地震時応力を割り増 す。(1級H26)12 「耐震計算ルート3」では、筋かいの有効細長比や柱及び梁の幅厚比等を考慮して構造特 性係数Dsを算出する。(1級H26,H30)13 「ルート2」で計算する場合、地階を除き水平力を負担する筋かいの水平力分担率に応じ て、地震時の応力を割り増して許容応力度計算をする必要がある。(1級H30,R03)14 「ルート2」で計算する場合、地上部分の塔状比が4を超えないことを確かめる必要があ る。(1級R02)15 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張間方向は純ラーメン構造、 桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)桁行方向 の梁については、崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめたので、部材種別 FBの梁を採用した。(1級H24)16 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張間方向は純ラーメン構造、 桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)桁行方向 については、地震時応力を1.2倍に割り増して許容応力度計算を行った。(1級H24)17 「耐震計算ルート1-2」の計算において、標準せん断力係数C₀を0.3として地震力の算定 を行ったので、層間変形角及び剛性率の確認を行わなかった。(1級H26)18 「ルート1-1」で計算する場合、層間変形角、剛性率、偏心率について確認する必要はな い。(1級R03)19 「ルート1-1」で計算する場合、標準せん断力係数C₀を0.3以上として許容応力度計算を することから、水平力を負担する筋かいの端部及び接合部を保有耐力接合とする必要は ない。(1級H30)20 「ルート1-1」の計算において、標準せん断力係数C₀を0.3として地震力の算定を行った ので、水平力を負担する筋かいの端部及び接合部については、保有耐力接合としなかっ た。(1級H28)21 「ルート1-2」で計算する場合、梁は、保有耐力横補剛を行う必要はない。(1級R03)22 「ルート3」で計算する場合、構造特性係数Dsの算定において、柱梁接合部パネルの耐 力を考慮する必要はない。(1級R03)**************************************************** 解説□ 鉄骨造-柱脚の設計露出型 ① 柱脚の固定度の大小関係は、露出型 < 根巻型 < 埋め込み型② 露出型柱脚は、ベースプレートの変形やアンカーボルトの伸びによる回転剛性への影響を考慮して、曲げ耐力を評価する。柱脚に作用する設計用曲げモーメントは、アンカーボルト、ベースプレートによる回転剛性への影響を考慮して、柱の反曲点高さを決めて計算を行う。これに対して十分な曲げ耐力を持つように、アンカーボルト、ベースプレートを設計する。③ 軸方向力、曲げモーメントに対しては、ベースプレートの形状を断面とする鉄筋コンクリートの柱と仮定して、引張側アンカーボルトを鉄筋とみなして設計を行う。④ アンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、アンカーボルトにはせん断力が作用するため、一般に、引張力とせん断力の組み合わせ応力を考慮する必要がある。アンカーボルトの定着長さは、アンカーボルト径の20倍以上とし、かつ、その先端をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設ける。また、柱の最下端の断面積に対するアンカーボルトの全断面積の割合を20%以上とする。⑤ ベースプレートの厚さは、アンカーボルト径の1.3倍以上とする。アンカーボルトの孔の径は、アンカーボルト軸径+5㎜以下の値とする。⑥ アンカーボルトは、引張力に対する支持抵抗力の違いにより、「支圧抵抗型」と「付着抵抗型」に分類される。⑦ 露出柱脚の降伏せん断耐力は、ベースプレート下面とコンクリートとの摩擦耐力、あるいはアンカーボルトの降伏せん断耐力のいずれか大きい方の値とする。⑧ 建築構造用転造ねじアンカーボルトや建築構造用切削ねじアンカーボルトは、降伏比の上限を規定することにより、軸部の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が破断しない性能が保証されている。耐震設計ルート1-2、ルート2の二次設計において、伸び能力のあるアンカーボルトを使用する場合は、柱脚の保有耐力接合の判定を行えばよい。根巻型① 根巻型の根巻高さは、柱せい(柱幅の大きい方)の2.5倍以上とする。② 根巻部分の鉄筋コンクリートの主筋は4本以上とし、その頂部をかぎ状に折り曲げる。また、根巻コンクリートの頂部は応力が集中するため、せん断補強筋(帯筋)を密に配置する。③ 根巻型柱脚の曲げモーメントは、根巻鉄筋コンクリート頂部より下部においては、鉄骨柱と根巻鉄筋コンクリート部分で分担される。鉄骨柱の曲げモーメントは、ベースプレートに向かって小さくなり、根巻鉄筋コンクリートの曲げモーメントは頂部からベースプレートに向かって大きくなる。また、根巻鉄筋コンクリート上部の鉄骨柱に作用するせん断力よりも、根巻鉄筋コンクリート部分にさようするせん断力のほうが大きくなる。Q=M/ℓより判断できる。埋込型① 埋込型の埋込深さは、柱せい(柱幅の大きい方)の2倍以上とする。② 埋込型柱脚では、側柱では側面のかぶり厚さが少ないとき、中柱では埋込深さが浅い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。③ 曲げモーメントとせん断力は、埋込み部鋼柱と基礎コンクリートとの間の支圧力及び埋込み部の補強筋により伝達する。圧縮軸力は、ベースプレートとコンクリートの間の支圧力により伝達し、引張軸力は、ベースプレート上面とコンクリートの間の支圧力またはアンカーボルトの抵抗力によって伝達する。④ 回転剛性は、基礎梁上端から柱せいの1.5倍下がった位置を剛接点として鋼柱のみを有効として計算する。ただし、その位置が基礎梁せいの1/2より大きい場合は基礎梁せいの中心位置を剛接点とする。柱脚の設計 2級 露出型(2級) 1 × 柱脚の固定度の大小関係は、露出型 < 根巻型 < 埋め込み型 誤り2 〇 露出型柱脚は、ベースプレートの変形やアンカーボルトの伸びによる回転剛性への 影響を考慮して、曲げ耐力を評価する。 正しい3 〇 アンカーボルトの設計において、柱脚に引張力が作用する場合、アンカーボルトに はせん断力が作用するため、一般に、引張力とせん断力の組み合わせ応力を考慮す る必要がある。 正しい4 〇 アンカーボルトの定着長さは、アンカーボルト径の20倍以上とし、かつ、その先端 をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設ける。 正しい5 〇 ベースプレートの厚さは、アンカーボルト径の1.3倍以上とする。 正しい 根巻型(2級)1 × 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とする。 誤り 2 〇 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とする。 正しい3 〇 根巻部分の鉄筋コンクリートの主筋は4本以上とし、その頂部をかぎ状に折り曲げ る。 正しい埋込型(2級)1 〇 柱脚の固定度の大小関係は、露出型 < 根巻型 < 埋め込み型 正しい2 〇 埋込型柱脚では、側柱では側面のかぶり厚さが少ないとき、中柱では埋込深さが浅 い場合、パンチングシヤー破壊が生じやすい。 正しい3 〇 埋込型の埋込深さは、柱せい(柱幅の大きい方)の2倍以上とする。 正しい柱脚柱脚の設計 1級露出型(1級)(1~2は構造計画等で出題)1 〇 アンカーボルトは、引張力に対する支持抵抗力の違いにより、「支圧抵抗型」と 「付着抵抗型」に分類される。 正しい2 〇 露出柱脚の降伏せん断耐力は、ベースプレート下面とコンクリートとの摩擦耐力、 あるいはアンカーボルトの降伏せん断耐力のいずれか大きい方の値とする。 正しい3 〇 建築構造用転造ねじアンカーボルトは、降伏比の上限を規定することにより、軸部 の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が破断しない性能が保証されている。 正しい4 〇 露出型柱脚は、軸方向力及びせん断力に併せて、回転剛性への影響を考慮して、曲 げモーメントに対しても設計を行う。 正しい5 〇 露出型柱脚は、柱脚に作用する設計用曲げモーメントは、アンカーボルト、ベース プレートによる回転剛性への影響を考慮して、柱の反曲点高さを決めて計算を行う。 これに対して十分な曲げ耐力を持つように、アンカーボルト、ベースプレートを設 計する。 正しい6 〇 軸方向力、曲げモーメントに対しては、ベースプレートの形状を断面とする鉄筋コ ンクリートの柱と仮定して、引張側アンカーボルトを鉄筋とみなして設計を行う。 正しい7 × 露出柱脚の降伏せん断耐力は、ベースプレート下面とコンクリートとの摩擦耐力、 あるいはアンカーボルトの降伏せん断耐力のいずれか大きい方の値とする。 誤り8 × アンカーボルトの定着長さは、アンカーボルト径の20倍以上とし、かつ、その先端 をかぎ状に折り曲げるか又は定着金物を設ける。 誤り9 〇 アンカーボルトの全断面積は、柱の最下端の断面積に対して20%以上とする。 正しい10 × ベースプレートの四辺にアンカーボルトを用いた露出柱脚の場合は、アンカーボル トの伸びによる回転剛性への影響を考慮して、設計用曲げモーメントを算定する。 誤り11 〇 ベースプレートのアンカーボルト孔の径は、アンカーボルト軸径+5㎜以下の値と する。 正しい12 〇 耐震設計ルート1-2、ルート2の二次設計において、伸び能力のあるアンカーボルト を使用する場合は、柱脚の保有耐力接合の判定を行えばよい。 正しい13 〇 ベースプレートの厚さは、アンカーボルト径の1.3倍以上とする。 正しい14 〇 建築構造用転造ねじアンカーボルトや建築構造用切削ねじアンカーボルトは、降伏 比の上限を規定することにより、軸部の全断面が十分に塑性変形するまでねじ部が 破断しない性能が保証されている。 正しい根巻型(1級)1 〇 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とし、根巻コンクリートの頂部は応力が 集中するため、せん断補強筋(帯筋)を密に配置する。 正しい2 〇 根巻コンクリートの頂部は応力が集中するため、せん断補強筋(帯筋)を密に配置 する。 正しい3 〇 根巻柱脚に掛かる曲げモーメントより、根巻鉄筋コンクリート上部の鉄骨柱に作用 するせん断力よりも、根巻鉄筋コンクリート部分にさようするせん断力のほうが大 きくなる。 正しい4 〇 根巻型の根巻高さは、柱せいの2.5倍以上とする。 正しい埋込型(1級)1 〇 埋込型の埋込深さは、柱せいの2倍以上とする。 正しい2 〇 曲げモーメントとせん断力は、埋込み部鋼柱と基礎コンクリートとの間の支圧力及 び埋込み部の補強筋により伝達する。圧縮軸力は、ベースプレートとコンクリート の間の支圧力により伝達し、引張軸力は、ベースプレート上面とコンクリートの間 の支圧力またはアンカーボルトの抵抗力によって伝達する。 正しい3 × 回転剛性は、基礎梁上端から柱せいの1.5倍下がった位置を剛接点として算定する。 誤り4 〇 曲げモーメントとせん断力は、埋込み部鋼柱と基礎コンクリートとの間の支圧力及 び埋込み部の補強筋により伝達する。 正しい□ 鉄骨造-冷間成形角形鋼管① 冷間成形角形鋼管は、常温で鋼板を曲げ加工(プレス又はロール)で加工するため、あらかじめコーナー部が塑性化(変形能力が低下)しており、全断面を有効とみなすことができない。板厚が6㎜以上を柱として用いる場合、角形鋼管の種別及び柱梁の接合形式に応じて、地震時の応力を割り増したり、柱の耐力を低減して設計を行う。(耐震計算ルート1、2においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定を行う)② ラーメン構造において、部分崩壊型(柱崩壊型)とするより全体崩壊型(梁崩壊型)とするほうが望ましい。③ BCR(建築構造用冷間ロール成形角形鋼管)は、材質はSN材のB種に相当する。BCP(建築構造用冷間プレス成形角形鋼管)は、材質はSN材のB種又はC種に相当する。BCR295、BCP235の数値は降伏点又は耐力の下限値(N/㎟)を示す。BCR、BCPは、引張強さの下限値及び上限値が規定されている。また、板厚が12㎜以上になると、降伏点又は耐力の下限値だけでなく上限値も規定されている。STKRは、降伏点又は耐力、引張強さとも下限値のみが規定されている。STKR400の数値は引張強さの下限値(N/㎟)を示す。④ 耐震計算ルート1-1、1-2において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。割増係数の大小関係は、STKR>BCR>BCP(塑性が低いものほど割増が多い)⑤ 耐震計算ルート2において、冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場合は、確実に梁崩壊型(全体崩壊)になるように、最上階の柱の柱頭及び1階の柱脚を除くすべての柱梁接合部において、柱の全塑性モーメントの和が、梁の全塑性モーメントの和の1.5倍以上であること。また、1階の柱がSTKR材の場合は、地震時に柱脚部に生ずる応力を割増して許容応力度の検討を行う。⑥ 耐震計算ルート3において、STKR材を柱に用いた場合は、確実に梁崩壊型(全体崩壊)になるように、ルート2と同じ措置をしたうえで、柱の耐力が梁の耐力の1.5倍以上となるようにしなければならない。また、BCR材、BCP材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと判定され場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上であることを確認する。冷間成形角形鋼管 2級(1は構造計画等で出題) 1 〇 冷間成形角形鋼管は、鋼板を曲げ加工するため、あらかじめコーナー部が塑性化し ており、全断面を有効とみなすことができない。柱として用いる場合、地震時の応 力を割り増す必要がある。 正しい2 〇 冷間成形角形鋼管は、鋼板を曲げ加工するため、あらかじめコーナー部が塑性化し ており、全断面を有効とみなすことができない。柱として用いる場合、地震時の応 力を割り増す必要がある。 正しい冷間成形角形鋼管 1級(1、2は構造計画等で出題)1 × ラーメン構造において、部分崩壊型(柱崩壊型)とするより全体崩壊型(梁崩壊型) とするほうが望ましい。 誤り2 〇 BCP(建築構造用冷間プレス成形角形鋼管)は、材質はSN材のB種又はC種に 相当する。 正しい3 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい4 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい5 × 耐震計算ルート2において、冷間成形角形鋼管を柱に用いた場合は、最上階の柱の 柱頭及び1階の柱脚を除くすべての柱梁接合部において、柱の全塑性モーメントの 和が、梁の全塑性モーメントの和の1.5倍以上であること。柱を梁の1.5倍とする。 誤り6 〇 耐震計算ルート2において、1階の柱がSTKR材の場合は、地震時に柱脚部に生ずる 応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい7 〇 耐震計算ルート3において、BCR材、BCP材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと 判定され場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平 耐力以上であることを確認する。 正しい8 × 冷間成形角形鋼管の角部は、加工の段階ですでに塑性化しているので変形能力は低 下する。 誤り9 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい10 〇 角形鋼管柱に筋かいを取り付ける場合、鋼管に局部的な変形が生じないようにする ために、ダイヤフラム等を設け補強を行う。 正しい11 × 耐震計算ルート1、2においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算 定を行う。 誤り12 〇 耐震計算ルート1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行う。層間変形角、剛性率の検討はルート2なので省略できる。 正しい13 〇 耐震計算ルート2において、柱の全塑性モーメントの和が、梁の全塑性モーメント の和の1.5倍以上であること。 正しい14 〇 耐震計算ルート3において、BCR材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと判定され 場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上 であることを確認する。 正しい15 × 柱に生じる応力の割増し係数の大小関係は、STKR>BCR>BCP(塑性が低いものほ ど割増が多い)。 誤り16 〇 耐震計算ルート3において、BCP材を用いる場合、局部崩壊メカニズムと判定され 場合は、柱耐力を低減して算出した保有水平耐力についても必要保有水平耐力以上 であることを確認する。 正しい17 〇 耐震計算ルート1において冷間成形角形鋼管(BCR、BCP、STKR)を柱に用いた場 合は、柱に生じる応力を割増して許容応力度の検討を行う。 正しい□ 鉄骨造-その他(構造計画等)① 多雪区域以外で積雪荷重の検討をする場合、㋐大スパン(屋根の最上端から最下端までの水平投影長さが10m以上)、㋑緩勾配(15度以下)、㋒屋根重量が軽い(鉄骨造等)の条件がそろう建築物においては、積雪後の降雨を考慮して積雪荷重に割増係数を乗じる。② 天井走行クレーンに加わる地震力は、走行レール上端に作用するものとし、クレーンの重量としては、特別な場合を除き、吊荷の重量を無視することができる。(鋼構造設計基準)③ 耐震計算ルート1,2、3の流れ ④ 耐震計算ルート1,2の適用条件⑤ 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。⑥ 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比、筋かいの有効細長比によって各部材の靭性を考慮する。幅厚比・細長比が小さいほど靭性が高くDsは小さくなる。⑦ 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比や筋かいの有効細長比で決まるため、柱梁接合部パネルの耐力を考慮する必要はない。⑧ 柱及び梁の設計において、架構の崩壊メカニズム時の応力を適切に評価し、当該部材が架構の崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることが明らかな場合、当該部材の幅厚比は、部材種別をFB又はFCとして計算した数値以下の値とすることができる。(建築物の構造関係技術基準解説書)⑨ 連層耐力壁(S造において高さ方向に連続する筋かいを有する剛接架構)は、基礎の浮き上がりなどによって生じる回転変形を考慮する。⑩ 耐火設計における火災荷重とは、建築物の火災区画内の単位面積当たりの可燃物量を、同じ発熱量を持つ木材の重さに換算したものをいう。可燃物量は、固定可燃物と積載可燃物を加算して求める。 その他(構造計画等) 2級(1、2は構造計画等で出題)1 〇 多雪区域以外で積雪荷重の検討をする場合、㋐大スパン、㋑緩勾配、㋒屋根重量が 軽い(鉄骨造等)の条件がそろう建築物においては、積雪後の降雨を考慮して積雪 荷重に割増係数を乗じる。 正しい2 〇 鋼構造の外壁における石張り構法は、石先付けプレキャスト構法が多く用いられる。 乾式の直張り工法に比べ鉄骨構造躯体の層間変形への追従性が優れる。 正しい3 〇 鋼材に多数回(1×10⁴回以上)の繰返し応力が作用する場合は、疲労の検討を行う。 正しい4 〇 鋼材に多数回(1×10⁴回以上)の繰返し応力が作用する場合は、疲労の検討を行う。 正しいその他(構造計画・耐震設計等) 1級(1、2は構造計画等で出題)1 〇 外部に露出する部分は温度変化が大きいので、全長が長い建築物では温度変化によ る伸縮量が大きくなる。これに対応するために、加工の中間部にエキスパンション ジョイントを設ける。 正しい2 〇 天井走行クレーンに加わる地震力は、走行レール上端に作用するものとし、クレー ンの重量としては、特別な場合を除き、吊荷の重量を無視することができる。 正しい3 〇 一つの建築物でも、張り間方向、けた行方向別に異なった耐震計算ルートを適用し てもよい。ただし、階ごとに異なるルートは適用できない。 正しい4 〇 耐震計算ルート1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上で地震力を算定する。 正しい5 〇 耐震計算ルート2においては、偏心率を0.15以下としなければならないが、納まら ない場合はルート3(保有水平耐力計算)に変更して計算する。 正しい6 〇 連層耐力壁(高さ方向に連続する筋かいを有する剛接架構)は、基礎の浮き上がり などによって生じる回転変形を考慮する。 正しい7 〇 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 正しい8 〇 耐火設計における火災荷重とは、建築物の火災区画内の単位面積当たりの可燃物量 を、同じ発熱量を持つ木材の重さに換算したものをいう。可燃物量は、固定可燃物 と積載可燃物を加算して求める。 正しい9 × 耐震計算ルート1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上で地震力を算定する。 誤り10 〇 耐震計算ルート1-2においては、偏心率が0.15以下であることを確認する。正しい11 〇 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 正しい12 〇 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比、筋かい の有効細長比によって各部材の靭性を考慮する。幅厚比・細長比が小さいほど靭性 が高くDsは小さくなる。 正しい13 〇 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 正しい14 〇 震計算ルート2においては、塔状比が4を超えないことを確かめなければならない。 正しい15 〇 柱・梁が崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることが明らかな場合、当該部材の幅 厚比は、部材種別をFB又はFCとして計算した数値以下の値とすることができる。 正しい16 × 震計算ルート2において、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時応力を割増 する。水平力分担率が5/7(≒72%)を超える場合は、地震力を1.5倍以上とする。 誤り17 〇 耐震計算ルート1-2においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行う。層間変形角、剛性率はルート2における検討項目なのでルート1-2では行 わなくてもよい。 正しい18 〇 耐震計算ルート1-1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行い、筋かいの保有耐力接合が求められる。ルート1-2においては偏心率の確認 も求められる。層間変形角、剛性率はルート2における検討項目なのでルート1で は行わなくてもよい。 正しい19 × 耐震計算ルート1-1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行い、筋かいの保有耐力接合が求められる。 誤り20 × 耐震計算ルート1-1においては、標準せん断力係数C₀=0.3以上として地震力の算定 を行い、筋かいの保有耐力接合が求められる。 誤り21 × 耐震計算ルート1-2においては、柱梁の保有耐力接合、梁の保有耐力横補剛が求めら れる。 誤り22 〇 耐震計算ルート3においてDsを算定する際は、柱・梁の板厚要素の幅厚比や筋かい の有効細長比で決まるため、柱梁接合部パネルの耐力を考慮する必要はない。 正しい今回紹介した柱脚の設計では、露出型柱脚についてがよく出題されています。細かな数値がいくつかあるので絵を描いて覚えるといいですよ!施工でも活用できます。冷間成形角形鋼管や構造計画等の分野では、耐震計算ルートによる違いがちゃんと解っているかがポイントです!! 今回で鉄骨造の文章問題は終わり、次回は力学の問題です。今日はこんな言葉です! 『運を呼び込む最も単純な方法は「めげずに何度でもトライすること」です。 』 (杉浦正和)
Nov 26, 2022
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文章編第10回(鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈)) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-14構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)10.鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈) 今回は、鉄骨造の梁の設計と局部座屈に関しての問題です。梁の設計では横座屈が出てきます。鉄骨造においては、柱の圧縮座屈、梁の横座屈、部材の局部座屈と3つの座屈がありますので、特徴をしっかり押さえてください! (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 鉄骨造建築物において、大梁は、材端部が十分塑性化するまで、継手で破断が生じな いようにする。(2級R02)2 鋼材のヤング係数は、一般に、引張強さに影響されないことから、引張強さの小さい鋼 材から大きい鋼材に変更しても、梁のたわみは小さくならない。(2級H26)3 はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわ みを小さくして、震動障害などが生じないように注意する。(2級H14)4 主要な梁材のたわみは、通常の場合、スパンの1/300以下とする。(2級H15)4 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。(2級H18,H27)6 H形断面梁の設計においては、一般に、横座屈の影響を考慮する理必要がある。 (2級H18,H25)7 H形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウエブで、せん断力をフランジで 負担させるものとする。(2級H19,H24,R02)8 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受ける溝形鋼について は、横座屈を考慮する必要はない。(2級H19,H22)9 梁の横座屈を防止するために、板要素の幅厚比が制限されている。(2級H21)10 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで、曲げモーメントの大部 分をフランジで負担する。(2級H25)11 横座屈のおそれがある曲げ材の許容曲げ応力度は、曲げ材の細長比が大きいものほど小 さい。(2級H27)12 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁の場合では1/250以下とする。(2級H29)13 H形断面を有する梁が、強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容 曲げ応力度が小さくなる。(2級H29)14 充腹型の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔を控除した断面につ いて算出する。(2級R01)15 鉛直方向に集中荷重が作用するH形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設け る場合、スチフナとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮 材とみなして設計する。(2級R01)16 トラスの玄材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、接点間距離とす ることができる。(2級R02,R04)17 断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受けるH形鋼の梁については、横座屈を考慮する 必要はない。(2級R02)18 H形鋼の梁の横座屈を防止するために、圧縮側フランジに補剛材を配置する。 (2級H23)19 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁ではスパンの1/150以下とする。(2級H23,H30)20 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで負担するように設計する。 (2級H28)21 母屋などに用いる水平材において、長期に作用する荷重に対するたわみは、通常の場 合、仕上 げ材に支障を与えない範囲で、スパンの 1/300 を超えることができる。 (2級R03)22 トラスにおいて、ウェブ材の構面内座屈は、材端支持状態が特に剛である場合を除き、 節点間距離をもって座屈長さとする。(2級R03)23 H形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲 げ応力度は大きくなる。(2級R04)梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 鉄骨造の建築物において、大スパンの梁部材に降伏点の高い鋼材を用いることは、鉛直 荷重による梁の弾性たわみを小さくする効果がある。(1級H26)2 せいの高いⅠ形の断面を有するはりに設ける中間スチフナは、ウエブのせん断座屈に対 する耐力を高める効果がある。(1級H15)3 円形鋼管の許容曲げ応力度は、径厚比の制限に従う場合、許容引張応力度と同じ値とす ることができる。(1級H16)4 H形鋼の梁の横座屈を抑制するための方法として、圧縮側のフランジの横変位を拘束で きるように横補剛材を取り付ける。(1級H16)5 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)はりの継手は、せん断力をフランジ継手が負担 し、曲げモーメントをウェブ継手が負担するものとして設計した。(1級H15)6 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)小梁と大梁との接合部は、小梁を単純梁として扱 う場合、小梁からのせん断力に対して設計した。(1級H15)7 H型断面の梁において、横座屈を生じないようにするために、この梁に直交する小梁の 本数を増やした。(1級H17,H21)8 応力が許容応力度以下となった梁のたわみを小さくするために、SN400Bから同じ断 面寸法のSN490Bに変更した。(1級H17)9 高張力鋼を使用して梁を設計する場合、長期の設計応力から断面を決定する際に、鉛直 たわみが大きくならないようにした。(1級H19)10 弱軸まわりに曲げを受けるH形鋼の許容曲げ応力度は、幅厚比の制限に従う場合、許容 引張応力度と同じ値とすることができる。(1級H21,H25,R04)11 H型断面梁の変形能力の確保において、梁の長さ、断面の形状・寸法が同じであれば、 等間隔に設置する横補剛の必要箇所数は、梁材が「SN490材の場合」より「SS400材 の場合」の方が少ない。(1級H22)12 H型断面の梁の変形能力の確保において、梁の長さ及び部材断面が同じであれば、等間 隔に設置する横補剛の必要箇所数は、SN490の場合の個所数の方が、SS400の場合の 個所数以上となる。(1級H18)13 剛接架構において、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いても、弾性 変形を小さくする効果はない。(1級H20)14 H形断面の梁の許容曲げ応力度を、鋼材の基準強度、断面寸法、曲げモーメントの分布 及び圧縮フランジの支点間距離を用いて計算した。(1級H23)15 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、梁の弱軸まわりの細長比を小さくした。 (1級H23)16 梁の弱軸まわりの細長比が200で、梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場 合、梁の鋼種がSN400BよりSN490Bのほうが横補剛の必要箇所は少なくなる。 (1級H25)17 H形鋼を用いた梁に均等間隔で横補剛材を設置して保有耐力横補剛とする場合におい て、梁をSN400Bから同一断面のSN490Bに変更したので、横補剛の数を減らした。 (1級H28,R01)18 曲げ剛性に余裕のあるラーメン構造の梁において、梁せいを小さくするために、建築構 造用圧延鋼材SN400B材の代わりにSN490B材を用いた。(1級H29,R03)19 鉄骨梁のせいがスパンの1/15以下の場合、建築物の使用上の支障が行ないことを確かめ るには、固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値が所定の数値以下であることを確 認すればよい。(1級H25)20 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、圧縮側のフランジの横変位を拘束できるように横 補剛材を取り付けた。(1級H26,R03)21 大梁にH形断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、 梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。(1級H27)22 トラスの弦材の座屈長さは、清算によらない場合、構面内座屈に対しては接点間距離と し、構面外座屈に対しては横方向に補剛された支点間距離とする。(2級H27)23 ラーメン架構の柱及び梁に、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いる ことで、弾性変形を小さくすることができる。(1級H27,R02)24 平面計画上、梁の横座屈を防止するための横補剛を梁の全長にわたって均等間隔に設 けることができなかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用 した。(1級H29)25 H型断面の梁の横座屈を防止するための横補剛材は、強度だけではなく、十分な剛性を 有する必要がある。(1級H24,H30)26 梁の横座屈を防止するための横補剛には、「梁全長にわたって均等間隔で横補剛する方 法」、「主として梁端部に近い部分を横補剛する方法」等がある。(1級H30)28 H形鋼等の開断面の梁が曲げを受けたとき、ねじれを伴って圧縮側のフランジが面外に はらみだして座屈する現象を横座屈という。(1級R02)29 梁の横座屈を防止するための横補剛材を梁全長にわたって均等間隔に設けることができ なかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用した。(1級R03)30 小梁として、冷間成形角形鋼管を使用したので、横座屈が生じないものとして曲げモー メントに対する断面検討を行った。(1級R03)31 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張り間方向は純ラーメン構 造、桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)張 り間方向の梁は、横座屈を抑制するために、全長にわたって均等間隔で横補剛を行っ た。(1級H24)32 鉄骨梁のせいがスパンの1/15 以下であったので、固定荷重及び積載荷重によるたわみ の最大値を有効長さで除した値が所定の数値以下であることを確認することにより、建 築物の使用上の支障が起こらないことを確かめた。(1級R04)33 地震時に梁端部が塑性化するH形鋼梁について、一次設計時に許容曲げ応力度を圧縮フ ランジの支点間距離を用いて算定したことにより、十分な塑性変形能力が確保されてい るものと判断した。(1級R04)34 H形鋼を用いた梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合、梁のせい、断面積 及びウェブ厚さが同一であれば、フランジ幅が大きい梁ほど必要な横補剛の箇所数は多 くなる。(1級R04)□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比)局部座屈(幅厚比) 2級1 鋼管には、局部座屈を起こさないように、管径と管厚の比の限度が定められている。 (2級H14)2 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素の幅厚 比が定められている。(2級H16)3 鉄骨部材は、板厚要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H18)4 部材の局部座屈を避けるためには、板要素の幅厚比や円形鋼管の径厚比は大きいものと することが望ましい。(2級H20)5 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H22,H24)6 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板要素の幅厚比が大きいので、ねじれや局部座屈を 起こしやすい。(2級H23,H26)7 H形鋼は、板要素の幅厚比が小さいものほど、局部座屈が生じやすい。(2級H27)8 形鋼の許容応力度設計において、板厚要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を 超える部分を無効とした断面で検討する。(2級H21,H23,H29)9 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈が生じにく い。(2級R01)10 柱及び梁材の断面において、構造耐力上支障のある局部座屈を生じさせないための幅厚 比は、炭素鋼の基準強度(F値)により異なる。(2級R03)局部座屈(幅厚比) 1級1 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、断面の幅厚比の小さい部材を用いる。(1級H15)2 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を小さ くした。(1級H17)3 耐震計算ルート2を適用する場合、柱部材を構成する板要素の幅厚比を大きくして、圧 縮応力を受ける部分に局部座屈を生じることがなく、より大きな塑性変形能力が得られ るようにした。(1級H20)4 構造特性係数Dsを算出するための部材種別がFA材であるH形鋼(炭素鋼)の梁につい て、幅厚比の規定値は、フランジよりウエブの方が小さい。(1級H20)5 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大き くした。(1級H21)6 H形鋼の柱において、フランジの局部座屈を防ぐため、フランジ厚を薄くし、フラン ジ幅を広げた。(1級H23)7 H形断面梁の設計において、フランジの局部座屈を生じにくくするため、フランジの幅 厚比を小さくした。。(1級H28)8 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、幅厚比の大きい部材を用いる。(1級H25)9 梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大きくし た。(1級H26)10 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど大きくなる。(1級H27)11 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の梁の幅厚比 の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H27)12 H形鋼の梁の設計において、板厚要素の幅厚比を小さくすると、局部座屈が生じにくく なる。(1級R02)13 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bに比べて SN490Bのほうが大きい。(1級R03)14 柱及び梁の種別をFAとするための幅厚比の上限値は、基準強度が大きいほど小さくな る。(1級H24)15 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の柱及び梁の 幅厚比の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H30,R01)16 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bより建築構 造用圧延鋼材SN490Bのほうが大きい。(1級H30)17 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど小さくなる。(1級R01)*************************************************** 解説 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) ① 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 単純ばり集中荷重のたわみ式(δ=Pℓ³/48EI)の中でヤング係数は一定なので、I(断面二次モーメント=断面形状)を大きくするとたわみは小さくなる。 ② 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の検討)を行う。 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。ただし、母屋、胴縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができる。(鋼構造許容応力度設計基準) ③ 梁のたわみ(剛性)の検討において、梁せい/有効長さ の値が1/15以下の場合は、下記式にて確認を行う。(平成12年建告1459号) 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリープを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるようにする。 ④ H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるため、許容曲げ応力度(一次設計における検討)は、横座屈を考慮して与えられている。材幅に比べて材せいが大きい(弱軸まわりの細長比が大きい)ほど、横座屈が生じやすい。鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 ⑤ 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にねじれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 梁の許容曲げモーメントは、梁材(曲げ材)の細長比が大きい(縦長形状)ほど横座屈を生じやすくなるので小さくなる。 ⑥ H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 ⑦ 十分に塑性変形が生じるまで横座屈しないようにした横補剛を保有耐力横補剛(二次設計における検討)という。保有耐力横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設ける方法とがある。また、保有耐力横補剛の間隔は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の鋼材によるほうが短くする必要がある。横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。 ⑧ H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 ⑨ 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した断面について算出する。 ⑩ スチフナーとは、主に板材が座屈しないように補強する材(補剛材)である。中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止する。水平スチフナーは、材軸に対して平行に設けられ、ウエブの曲げ圧縮座屈を防止する。⑪ H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、ウエブの厚さが比較的薄い場合には、圧壊を防ぐためスチフナーを設ける。この場合、スチフナーとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を行う。 ⑫ 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 ⑬ 大梁にH形鋼断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。 ⑫ トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計算する。また、トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのようにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 〇 大地震により部材の塑性化が予想される場合には、必要に応じた塑性変形をするま で接合部が破断しないように設計する。このように設計された接合部を、保有耐力 接合と言う。 正しい2 〇 鋼材の強度を変えてもたわみは変わらない。 正しい3 〇 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の 検討(たわみの検討=振動障害に対する検討)を行う。 正しい4 〇 梁材のたわみは通常、スパンの1/300以下とする。 正しい5 〇 横座屈を防止するための補剛材には、座屈を押さえるための強度と剛性が必要とな る。 正しい6 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達する と、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるので、これを考慮して設 計しなければならない。 正しい7 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り8 〇 鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座 屈現象が生じない。 正しい9 × 幅厚比は局部座屈を防止するために制限されている。横座屈防止ではない。 誤り10 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい11 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい12 〇 梁材のたわみは通常スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。 正しい13 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい14 〇 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した 断面について算出する。15 〇 H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、スチフナーとその近傍のウエブプレ ートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を 行う。 正しい16 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。 正しい17 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、横座屈があるが、弱軸まわ りに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 正しい18 〇 H形鋼の梁に横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい19 × 梁材のたわみは、片持梁の場合1/250以下とする。 誤り20 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい21 〇 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下だが、母屋、胴 縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができ る。 正しい22 〇 トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのよ うにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。 正しい23 × 許容曲げ応力度は、横座屈を考慮して与えられている。梁の細長比が大きいほど横 座屈が生じやすく、許容曲げ応力度は小さくなる。 誤り梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り2 〇 中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止 する。 正しい3 〇 柱、梁の許容曲げ応力度fbは、角形鋼管や円形鋼管のような横座屈が起こらない形 状のものは、許容引張応力度ftと同じ(fb=ft)とて設計する。 正しい4 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。正しい5 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り6 〇 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁 のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 正しい7 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい8 × 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 誤り9 〇 梁の設計は、強度に関する検討とたわみの検討を行う。高張力鋼の場合は強度が高 く、小さな断面でも大きな荷重に耐えられるが、断面が小さいとたわみが大きくな るので注意する必要がある。 正しい10 〇 弱軸回りに曲げを受けるH形鋼は、横座屈を起こさないので、許容曲げ応力度fbは 許容引張応力度ftと同じとすることができる。 正しい11 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい12 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい13 〇 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 正しい14 〇 H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 正しい15 〇 H形鋼は、材幅に比べて材せいが大きい(弱軸回りの細長比が大きい)ほど、横座 屈が生じやすい。 正しい16 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り17 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り18 〇 梁は強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の 検討)を行う。剛性(EI)に余裕がある場合は強度による検討により、より強度の 高い部材を使うことによりサイズを下げることができる。 正しい19 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい20 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい21 〇 大梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力 度を減らすことができる。 正しい22 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 正しい23 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り24 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい25 〇 横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にね じれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 正しい26 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい27 〇 H形鋼の梁の強軸回りに曲げを受ける(開断面に曲げを受ける)部材には、圧縮側 がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす現象を横座屈という。 正しい28 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい29 〇 鋼管は横座屈現象が生じないので、許容曲げ応力度fb=許容引張応力度ftとして計 算することができる。 正しい30 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい31 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい32 × H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定され る。圧縮フランジの支点間距離のみでは判断できない。 誤り33 × フランジ幅が大きいほど横座屈しにくくなるので、横補剛の個所数は少なくなる。 誤り□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比) ① 鋼材は、降伏するまでの間に局部座屈を起こさないように、幅厚比(幅/厚さ)が決められている。幅厚比が大きくなる(薄くなる)と局部座屈を起こしやすくなる。局部座屈を起こさないように幅厚比の上限が決められていて、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。またH形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳しい)。鋼管においても、径厚比(管径と管厚の比)が大きくなると局部座屈を起こしやすくなる。② 幅厚比・径厚比が大きくなると、局部座屈が起きやすく、靭性は低下する。② 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。③ 幅厚比の制限を超えた部材断面については、板厚要素ごとに幅厚比の制限を超えた断面の部分を無効とみなして、断面算定を行う。局部座屈(幅厚比) 2級 1 〇 鋼管には、局部座屈を防止するために径厚比(管径と管厚の比)が定められている。 正しい2 〇 鋼材には、降伏するまでに局部座屈を起こさないように幅厚比が佐田園られている。 正しい3 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り4 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすいので、小さい方が望ましい。 誤り5 〇 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 正しい6 〇 軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。 正しい7 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り8 〇 幅厚比の制限を超えた部材断面については、幅厚比の制限を超えた断面の部分を無 効とみなして、許容応力度設計を行う。 正しい9 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り10 〇 幅厚比の上限は、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。 正しい局部座屈(幅厚比) 1級1 〇 幅厚比の大きい部材は、局部座屈が起きやすく靭性が低下するので、幅厚比の小さ い部材を用いる。 正しい2 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい3 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、塑性変形能力は得られない。 誤り4 × 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳し い)。 誤り5 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り6 × 幅厚比=幅/厚さ なので、厚みを薄くし幅を広げると、幅厚比は大きくなり局部 座屈しやすくなる。 誤り7 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい8 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、靭性(塑性変形能力)は得ら れない。 誤り9 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り10 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り11 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい12 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい13 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り14 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい15 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい16 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り17 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい今回は、たわみと座屈(横座屈・局部座屈)でしたが、座屈には、前回の柱の設計でよく出る圧縮座屈があります。この3つの座屈(圧縮座屈・横座屈・局部座屈)に関しては必ず出題されますのでしっかり特徴を覚えて下さい!今日はこんな言葉です!『安易な道は効率的だし時間もかからない。困難な道は骨が折れるし時間もかかる。しかし、時計の針が進むにしたがって、容易だった道が困難になり、困難だった道が容易になるものだ。 』 (カーネル・サンダース)
Nov 14, 2022
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第23回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 4.一般構造 一般構造の問題は、採光・換気を中心に、便所、階段、床高・天井高さ、遮音性能などから出題されます。二級では、採光・天井高さ・換気などで計算問題も出ています。 今回は、採光の問題を見てみましょう!! (問題文は、法改正により一部訂正しています。) 4-1 法28条(居室の採光及び換気) 令19条(学校、病院等の居室の採光) 令20条(有効面積の算定方法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 採光 1.居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する 場合、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。(2級H26) 2.居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場 合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。(2級H30) 3.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、原則として、当該教室の 開口部ごとの面積に、それぞれの採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算出する。 (1級H21) 4.小学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 (1級H17,H24) 5.中学校における床面積60㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光 に有効な部分の面積は、原則として、12㎡以上としなければならない。(1級H17,H25) 6.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、用途地 域の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。(1級H18) 7.有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、5㎡以上としなければならない。(1級H20) 8.商業地域内の建築物(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部 が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗 じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。 (1級H22) 9.中学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光 に有効な部分の面積は、原則として、14㎡以上としなければならない。(1級H29) 10.近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開 口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を 乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となった場合においては、1.0とする。 (1級R-01) 11.児童福祉施設における床面積60㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6㎡以上としなければならない。 (1級H27) 12.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 (1級H27) 13.準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口 部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を 乗じた数値から1.0を減じて得た数値が1.0未満になる場合においては、3.0とする。 (1級H27) 14.近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁 を除く)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距 離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が 1.0未満となる場合においては、1.0とする。(1級H27) 15.病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく 算定することができる。(1級H28) 16.準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない 幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであ り、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。(1級H30) □ 採光計算問題 1.準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面 積3.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求めよ。(2級H29) 2.第一種住居地域内において、図のような断面を持つ住宅の1階の居室の開口部(幅2.0m、 面積4.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求めよ(2級H22) 3.第一種低層住居専用地域において、川(幅4.0m)に面して図のような断面を持つ住宅の1階 の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求 めよ。(2級H23) 4.第二種低層住居専用地域内において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は 幅1.5m、面積3㎡とする)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合 する当該教室の床面積の最大はどれだけか。(2級H20) 5.近隣商業地域内において、図のような断面を持有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、 面積3.0㎡)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線か ら後退しなければならない最小限度の距離Xはどれだけか。ただし、居室の床面積は21㎡ とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものと する。(2級R02) ************************************************************* 解説 4-1 法28条(居室の採光及び換気) 令19条(学校、病院等んお居室の採光) 令20条(有効面積の算定方法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 採光 法28条1項により、住宅、学校等政令で指定するものの居室には採光のための窓そのたの開口部を設けなければならない。住宅の居室に関しては、床面積の1/7以上、その他の居室は令19条で、窓の有効面積の算定方法は令20条で指定する。 採光必要面積 ≦ 採光有効面積 令19条(採光に必要な窓面積) 採光必要面積 = 床面積 × 1/5 ~ 1/10 幼稚園・小中高等の学校の教室 1/5 保育所等の保育室 1/5 病院又は診療所の病室 1/7 寄宿舎の寝室等 1/7 児童福祉施設等の寝室、訓練室等 1/7 大学、専門学校等の教室 1/10 病院、児童施設等の談話室・娯楽室等 1/10 令20条(有効面積の算定方法) 1項 採光有効面積 = 開口部面積 × 採光補正係数 2項 一号(住居系) 採光補正係数 = D/H × 6.0 - 1.4 開口部が道に面しない場合、水平距離が7m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 二号(工業系) 採光補正係数 = D/H × 8.0 - 1.0 開口部が道に面しない場合、水平距離が5m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 二号(商業系) 採光補正係数 = D/H × 10.0 - 1.0 開口部が道に面しない場合、水平距離が4m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 D/H:採光関係比率 (対象の窓に複数ある場合は最小の値とする) D:開口部の直上にある建築物の各部分からその部分にに面する隣地境界線までの水平距離 H:開口部の直上にある建築物の各部分から開口部の中心までの垂直距離 ・敷地境界線が、川、公園等に面する場合は、その幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある とみなし、Dを算定する。 採光補正係数は、天窓にあっては計算結果の3.0倍、幅90㎝以上の縁側がある場合は計算結果の0.7倍とする。ただし、いずれの場合も3.0を限度とする。 1. × 隣地境界線が公園に面する場合は、反対側ではなくその幅の1/2だけ外側にある ものとみなす。 2. × 隣地境界線が川に面する場合は、反対側ではなくその幅の1/2だけ外側にあるも のとみなす。 3. 〇 採光有効面積は、各窓面積に採光補正係数を乗じて求める 4. 〇 令19条により、職員室には採光は求められていない 5. 〇 中学の教室採光必要面積は、60㎡×1/5=12㎡以上 6. 〇 採光有効面積=採光補正係数×窓面積 採光補正係数は用途地域によって決まる 7. 〇 有料老人ホームの娯楽室の採光必要面積は、50㎡×1/10=5㎡以上 8. 〇 商業地域で、開口部が道に面しない場合、水平距離(D)が4m以上、かつ、採光補 正係数が1.0未満の場合は、1.0となる 9. 〇 中学の教室採光必要面積は、70㎡×1/5=14㎡以上 10. × 天窓の採光補正係数は、数値の3.0倍。この場合は、1.0×3=3.0となる 11. 〇 児童福祉施設等の娯楽室の採光必要面積は、60㎡×1/10=6㎡以上 12. 〇 令19条により、職員室には採光は求められていない 13. 〇 天窓の採光補正係数は、数値の3.0倍。この場合は、1.0×3=3.0となる 14. × 縁側がある場合の採光補正係数は、数値の0.7倍。1.0×0.7=0.7となる 15. × 採光有効面積=採光補正係数×窓面積 採光補正係数は用途地域によって決まる 16. 〇 縁側がある場合の採光補正係数は、数値の0.7倍。この場合は1.0×0.7=0.7となる □ 採光計算問題 1.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口部面積=3.0㎡ 採光補正係数(準工業地域)=D/H×8.0-1.0 D=(3.5m-0.5m)=3.0m H=軒先より1階の開口部の中心までの距離 5.0m+1.0m=6.0m 採光補正係数=3.0/6.0×8.0-1.0=3.0 採光に有効な部分の面積=3.0㎡×3.0=9.0㎡ 2.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口面積=4.0㎡ 採光補正係数(第一種住居地域)=D/H×6.0-1.4 採光関係比率(D/H)が複数ある場合は一番小さい数値となる D1/H1=2.0/2.5=0.8 D2/H2=3.0/5.0=0.6 ∴D/H=0.6 採光補正係数=0.6×6.0-1.4=2.2 採光に有効な部分の面積=4.0㎡×2.2=8.8㎡ 3.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口部面積=4.0㎡ 採光補正係数(第一種低層住居専用地域)=D/H×6.0-1.4 敷地境界線が川に面する場合は、川の1/2だけ敷地境界線が外側にあるとみなすので、 D=(2.0m+0.5m)=2.5m H=軒先より1階の開口部の中心までの距離 4.0m+1.0m=5.0m 採光補正係数=2.5/5.0×6.0-1.4=1.6 採光に有効な部分の面積=4.0㎡×1.6=6.4㎡ 4.採光有効面積から床面積を求める 採光必要面積=A×1/5 採光有効面積=窓面積×採光補正係数 3.0㎡×(D/H×6.0-1.4)=3.0㎡×(3m/6m×6.0-1.4)=4.8㎡ 採光必要面積≦採光有効面積から A×1/5≦4.8㎡ A≦4.8×5≦24.0㎡ 床面積の最大 24.0㎡ 5.床面積からDを求める 採光必要面積=21.0㎡×1/7=3.0㎡ 採光有効面積=3.0㎡×(D/5.0m×10.0-1.0)=6.0D-3.0 採光必要面積≦採光有効面積から 3.0㎡≦6.0D-3.0 1.0m≦D 距離X=1.0m+0.5m=1.5m 二級では計算問題が主流ですから、法令集見なくても解けるようにしたいですね!今日はこんな言葉です!『この世に継続に勝るものは無い。才能も、教育も、継続に勝ることは できない。継続と決意こそが絶対的な力なのである。』 (カルヴィン・クーリッジ)2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Mar 10, 2021
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第28回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したいですね。 今回は、まず用語関連から見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能) 法23条(準防火性能) 令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能) 令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角) 令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 1 「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を 防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。(1級H17) 2 「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部 分に必要とされる性能をいう。 (1級H17) 3 「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために 建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。(1級H17,H21) 4 構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。(1級H22) 5 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性 能をいう。(1級H17,H26) 6 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能を いう。(1級H30) 7 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周 囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所 定の技術的基準に適合する構造」のいづれかに該当するものでなければならない。 (1級H18,H27,R02) 8 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために 外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(1級H27,R01) 9 「準防防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定 の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。(1級H17) 10 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動する防火設備を、「特定防火設備」 という。(1級H20) 11 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当 該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、 「特定防火設備」に該当する。(1級H18H,25,R02)12 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当 該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、 「特定防火設備」に該当する。(1級H25,R02)13 天井面から55㎝下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当 する。(1級H20,H25,R01) 14 地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災 による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損 傷を生じないものであり、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が 可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。(1級H23) 15 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合 するものは、準耐火建築物に該当する。(1級H24) 16 地上2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400㎡で、その部分に 患者の収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては、通常の火災による火 熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の 損傷を生じないものとすることができる。(1級H24) 17 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障 のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(1級H26)18 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/120以 内でなければならない。(1級H26)19 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以 内でなければならない。(1級H20) 20 耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものである ことについて耐火性能検証法により確かめられたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けた ものであることが求められている。(1級H25) 21 防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は、いずれも、 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、そ れぞれについて定められた時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生 じないものであることが求められている。(1級H25) 22 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれ について定められた時間加えられた場合に、火熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、 破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。(1級H25)23 通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊 その他の損傷を生じないものであること。は、5階建の建築物の1階にある耐力壁である外壁 の「耐火性能」に関する技術基準の一つである。(1級H19)24 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分 間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない ものであること。は、外壁の「防火性能」に関する技術的基準の一つである。 (1級H19) 25 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、防火上有害な変形、溶融、 き裂その他の損傷を生じないものであること。は、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料の 「不燃性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19)26 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分 間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。 は、屋根「準耐火性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19) 27 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を 出さないものであること。は、防火設備の「遮炎性能」に関する技術的基準である。 (1級H19) 28 建築物に設ける煙突で天井裏にある部分は、原則として、煙突の上又は周囲にたまるほこり を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものであることが求められる。 (1級H20)29 建築物の屋根に必要とされる性能として、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発 炎をしないものであることが求められる場合がある。(1級H20) 30 準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は 「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的 基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求 められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。(1級H20) 31 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐火構造及び準耐火構 造の耐力壁である外壁は、いずれも同じ時間、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損 傷を生じないものであることが求められる。(1級H20)32 建築物の立地により異なる防火上の規制が適用される場合として、「特定行政庁が指定す る区域」と「都市計画に定める地域」がある。(1級H20)33 耐火建築物の要件としては、「主要構造部に関する基準」及び「外壁の開口部で延焼のお それのある部分に関する基準」に適合することが求められている。(1級H20) 34 不燃性能は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の 時間、燃焼しないことや防火上有害な変形等を生じないことだけでなく、建築物の外部の仕 上げに用いるものを除き、避難上有害な煙又はガスを発生しないことが求められる。 (1級H20) 35 高さ13mを超える病院においては、主要構造部である柱及び梁に木材を用いることはでき ない。(1級H20) 36 防火上有効な公園、広場、川等の空地又は水面に面する建築物の部分は、延焼のあそれの ある部分から除かれる。(1級H20)37 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する 技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分 間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生 じないものであること」である。(1級H16) 38 防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏 に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30 分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇し ないものであることである。(1級H16) ***************************************************************** 解説 5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能) 法23条(準防火性能) 令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能) 令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角) 令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 耐火・防火に関する用語関連の問題は、ある程度覚えたいところです。用語の定義の問題でも出てくるところですが、あえて同じ問題をここでも紹介しています。用語の意味を理解しておくと、区画や防火の構造等の問題で法令集を確認しなくても解るようになります。 ①耐火性能・準耐火性能・防火性能・準防火性能に関しては、用語の定義1-6にて解説していま すのでそちらをご覧ください。(火事の種類・性能の目的・対象部位は必ず確認して下さい!) ②不燃性性能に関しては、用語の定義1-7にて解説していますのでそちらをご覧ください。 ③耐火建築物・準耐火建築物・遮炎性能に関しては、用語の定義1-8にて解説していますのでそち らをご覧ください。 令107条(耐火性能) 一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が表に掲げる時間(30分間、1~3時間)加えられた場合、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(時間を過ぎても変形等しないこと)建物の上部から数えた階数であることに注意!(下階の法が時間が長くなる) 二号(遮熱性):壁及び床に通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 三号(遮炎性):外壁及び屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。 令107条の2(準耐火性能) 一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間(屋根・階段は30分間)構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(その時間内変形等しないこと) 二号(遮熱性):壁、床及び軒裏に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 三号(遮炎性):外壁及び屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱加えられた場合、加熱開始後45分間屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。 令108条(防火性能) 一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 二号(遮熱性):外壁及び軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 令109条の9(準防火性能) 一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 二号(遮熱性):外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 令109条の2の2(層間変形角) 主要構造部を準耐火構造とした建築物等の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない 令112条1項(特定防火設備) 令109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの。 令126条の2 1項(防煙壁) 天井面から50㎝下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料造り、又は覆われたもの 。 令115条1項(煙突) 一号:煙突の屋上突出部は、屋根面から垂直距離60㎝以上とすること。 三号:煙突の小屋裏、天井裏等にある部分は、煙突の上部又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる。 1 〇 法2条七号 2 〇 法2条七号の二 3 〇 法2条八号 4 × 法2条九号の二 イ+ロ 耐火構造+外壁の開口部遮炎性能5 〇 法2条九号の二 ロ 6 × 法2条九号の二 ロ 防火設備の性能 7 × 法2条九号の二 イ 当該建築物の屋内において発生する火災8 〇 法23条 9 × 法23条 建築物の周囲の火災に対する外壁の性能10 × 令112条1項 NO.11が正解 11 〇 令112条1項 12 × 令112条1項 1時間 13 〇 令126条 14 〇 令107条一号、二号 15 〇 法2条九号の三 ロに該当 16 〇 法27条1項二号 平27年告示255第11項二号 令107条の2一号17 〇 令107条一号 18 × 令109条の2の2 1/150以内 19 〇 令109条の2の2 20 〇 法2条九号の二 イ 令108条の3 1項 21 〇 令108条一号 令109条の9一号 22 × 令107条一号 令107条の2一号 耐火性能は定められた時間終了後も変形等を生じない ものが求められるが、準耐火性能は定められた時間内変形等を生じないことが求められ ている23 〇 令107条一号 24 〇 令108条二号 25 〇 令108条の2 26 × 令107条の2三号 屋内において発生する通常の火災 27 〇 令109条の2 28 〇 令115条1項三号 イ(1) 29 〇 令109条の8 令136条の2の2 30 〇 法2条九号の三 31 × 令107条三号 令107条の2三号 耐火構造は1時間 準耐火構造は45分32 〇 法22条(22条区域) 法61条(防火地域・準防火地域)33 〇 法2条九号の二 34 〇 令108条の2 35 × 法21条に大規模建築物の主要構造部等の規定はあるが、建築基準法にそんな規定はない36 〇 2条六号 37 〇 令108条の2 38 〇 令108条二号 今年の1級学科が終わりましたが、今年も難しかったですね!過去問だけではも~合格は難しいと言われてはいますが、でもまずは過去問が解けないと始まらないのでやっぱり過去問は大事です。過去問を解くときは、必ず根拠をしっかり理解するようにしてくださいね! 今日はこんな言葉です!! 『基本に忠実であれ。基本とは、困難に直面したとき、志を高く持ち初心を 貫くこと、常に他人に対する思いやりの心を忘れないこと。』 (樋口 廣太郎) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jul 13, 2021
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第29回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したですね。 今回は、耐火建築物等の構造に関する規定と耐火性能検証法・防火区画検証法について見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 5-2 法27条(耐火建築物等)、法別表-1 令110条(法27条1項に規定する性能)、令110条の2(法27条1項の外壁の開口部) 令110条の3(法27条1項の防火設備の遮炎性能) 告示平成27年255号第1 1項(法27条1項に規定する構造方法) 令108条の3(耐火性能検証法、防火区画検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 耐火建築物・準耐火建築物等 1.~14.は、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものは〇、しなくてもよいものは×を判断しなさい。防火地域・準防火地域以外にあるものとする。 1 平屋建自動車車庫(床面積300㎡)(2級H17) 2 2階建て(各階の床面積250㎡)で、1階を物品販売業を営む店舗、2階を倉庫とするもの (2級H17) 3 2階建て(各階の床面積150㎡)で、1階を倉庫、2階を事務所とするもの(2級H17)4 3階建て(各階の床面積300㎡)で、1階を飲食店、2階及び3階を事務所とするもの (2級H17)5 3階建ての診療所(患者の収容施設があり、延べ面積が300㎡)(2級H21)6 各階の床面積が200㎡の2階建ての有料老人ホーム(2級H23)7 各階の床面積が500㎡の2階建ての飲食店(2級H23) 8 各階の床面積が100㎡の3階建の事務所(2級H23) 9 床面積が200㎡の平屋建の機械製作工場(2級H23) 10 2階建の飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250㎡のもの(2級R01)11 2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150㎡のもの(2級R01)12 2階建の倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100㎡のもの(2級R01)13 平屋建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が200㎡のもの(2級R01)14 平屋建ての自動車車庫で、床面積の合計が200㎡のもの(2級R01)15 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積2,100㎡、地上2階 の校舎について、主要構造部を耐火構造とし、避難上有効なバルコニーを設置した。 (1級H25) 16 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)延べ面積3,500㎡、地上2階建 の主要構造部に木材を用いたものとしたので、主要構造部を耐火構造とし、その外壁の開口部 で延焼のおそれのある部分に、所定の防火設備を設けた。(1級H24)17 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)主要構造部を1時間準耐火構造 とした地上3階建の建築物の外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼す る恐れがあるものとして、「延焼のおそれのある部分」のみに、耐火建築物に求められるもの と同じ防火設備を設けた。(1級H24)18 防火地域及び準防火地域外で、地上3階建ての共同住宅において、その耐力壁である外壁に通 常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶 融、破壊その他の損傷を生じない準耐火構造(避難時倒壊防止構造ではない)とする準耐火建 築物とした。 (1級H26) 19 防火地域及び準防火地域以外の区域内における主階が2階にある地上2階建の映画館で、客席 部分の床面積の合計が150㎡、延べ面積が200㎡のものについて、その主要構造部を所定の基 準に適合するものであるについて耐火性能検証法により確かめられた構造とした。(1級H26)20 防火地域及び準防火地域以外の区域内における延べ面積2,500㎡、地上2階建ての学校の校舎 について、主要構造部を木造の準耐火構造とした。(1級H26)21 可燃ガス800㎥(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した数値)を常時貯蔵する建築物は、 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(1級H17)□ 耐火性能検証法、防火区画検証法 1 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても、延べ面積 2,000㎡、地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は、耐火構造としなければなら ない。(1級H23) 2 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり、かつ、当該建築 物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検 証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係 規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。(1級H23)3 耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に主要 構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、建築物の周囲において発生す る通常の火災による火熱が加えられた場合に耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を 生じないものであること等を確かめる方法である。(1級H29)4 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において 発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面 に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(1級H29)5 主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有する ことが確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除 く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開口部設備の火災時における遮 炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の 適用については、これらの防火設備の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設 備とみなす。(1級H16) *************************************************** 解説 5-2 法27条(耐火建築物等)、法別表-1 令110条(法27条1項に規定する性能)、令110条の2(法27条1項の外壁の開口部) 令110条の3(法27条1項の防火設備の遮炎性能) 告示平成27年255号第1 1項(法27条1項に規定する構造方法) 令108条の3(耐火性能検証法、防火区画検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法27条1項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、主要構造部を政令で定める技術的基準(令110条)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平27国交告225第1)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令(令110条の2)で定めるものに、防火戸その他の政令(令110条の3)で定める防火設備を設けなければならない。 一号:別表第1(ろ)欄に掲げる階を(い)欄(1)項ら(4)項までに掲げる用途に供するもの (階数3以下で延べ面積200㎡未満は除く(一部の用途に関しては警報設備を設けたものに 限る)) 耐火構造 令110条 一号:避難時倒壊防止構造(平27国交告225第1 1項一号) 二号:耐火性能、耐火性能検証法 二号:別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の 合計が(は)欄に該当するもの 準耐火構造 平27国交告225第1 1項二号 準耐火構造又は令109条の3三号:別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途で、その用途に供する床面積の合計が3,000㎡以上の もの 耐火構造 平27国交告225第1 8項 耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号四号:劇場、映画館等の用途に供するもので、主階が1階にないもの(階数3以下、延べ面積200㎡ 未満は除く) 耐火構造 平27国交告225第1 8項 耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号法27条2項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない一号:別表第1(い)欄(5)項に掲げる用途で、(は)欄に該当するもの 二号:別表第1(ろ)欄(6)項に掲げる用途で、(い)欄に該当するもの 法27条3項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない一号:別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途で、(に)欄に該当するもの二号:別表第2(と)項四号に規定する危険物の貯蔵または処理条の用途に供するもの令110条の2(法27条1項の外壁の開口部)一号:延焼のおそれのある部分 二号:他の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣 が定めるもの(平27国交告225第3) 令110条の3(法27条1項に規定する防火設備の遮炎性能) 20分間防火設備(平27国交告225第2、令137条の10) 片面20分の遮炎性能 平27国交告225第1 1項 三号:地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎にお用途に供するもので、防火地域 以外の区域内にあるものでイ~ハの基準に適合するものは、1時間準耐火構造とする四号:地階を除く階数が3で、3階を別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供するものはで、前号 ロに掲げる基準に適合するものは1時間準耐火構造とする法27条を別表1にまとめると 別表-1の構成 ① (い)欄(1)項~(4)項までは、主要構造部が、耐火構造(一部1時間準耐火構造)か準耐 火構造の構造規定+延焼のおそれのある部分等の防火設備は片面20分の遮炎性能 (主要構造部の構造規定+片面20分なので、耐火建築物・準耐火建築物の指定ではない)② (い)欄(5)項、(6)項は、耐火建築物・準耐火建築物指定 □ 耐火建築物・準耐火建築物等 NO.1~14は、法27条(法別表-1)に該当するものは〇、該当しないものは× 1 〇 別表-1 (に)欄(6)項に該当し準耐火建築物以上 2 × 別表-1に該当しない 3 × 別表-1に該当しない 4 × 別表-1に該当しない 5 〇 別表-1(ろ)欄(2)項に該当し主要構造部を耐火構造+片面20分防火設備6 × 別表-1に該当しない 7 〇 別表-1(は)欄(4)項に該当し主要構造部を準耐火構造以上+片面20分防火設備8 × 別表-1に該当しない 9 × 別表-1に該当しない 10 × 別表-1に該当しない 11 × 別表-1に該当しない 12 × 別表-1に該当しない 13 × 別表-1に該当しない 14 〇 別表-1(に)欄(6)項に該当し準耐火建築物以上 15 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部は準耐火構造+片面20分防火設備16 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部は準耐火構造+片面20分防火設備17 × 別表-1(ろ)欄(3)項に該当し、主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火構造+片面 20分防火設備となる。令110条の2より、一号「延焼のおそれのある部分」と二号 「他の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交 通大臣が定めるもの」の2か所に防火設備を設けなければならない。18 × 別表-1(ろ)欄(2)項に該当し、主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火構造+片面 20分防火設備としなければならない。45分準耐火構造ではダメ。19 〇 法27条1項四号により、主要構造部は耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号 としなければならない。 20 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部を準耐火構造+片面20分防火設備としな ければならない。 21 〇 法27条3項二号に該当し、令116条1項表より700㎥を超えているので、耐火建築物又 は準耐火建築物としなければならない。 □ 耐火性能検証法、防火区画検証法 1 × 別表-1(ろ)欄(1)項に該当し、主要構造部は耐火構造としなければならない。 平27国交告225第1 8項により、耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号 でいいので、耐火性能検証法で確かめられたものは、耐火構造とする必要はない。 2 〇 令108条の3 4項により、正しい。 3 〇 令108条の3 1項一号 イ ロにより、正しい。 4 × 令108条の3 5項一号 二号により、建築物の周囲において発生が予測される火災によ る検討はない 5 〇 令108条の3 4項により、正しい。 法21条、法27条、法61条関連の規定は近年改正がされているところで、とても分かりにくくなりました。耐火建築物しなければならない建物については法27条だけに限定されたので、問題の出題形式は以前と変わってくる思います。別表-1は解りやすくマーカー処理等をして工夫をして下さい!! 今日はこんな言葉です! 『考えれば知恵が出る。行動すれば発見がある。人に会えば人脈ができる。 夢を持てば人生が楽しくなる。すべては自分次第。』(福島 正伸) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jul 15, 2021
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第31回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したですね。今回は、防火区画に関する問題について見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)5-4 法26条(木造等建築物の防火壁等) 令113条(木造等の建築物の防火壁等) 令112条(防火区画) 令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 法35条の3(無窓居室の主要構造部) 令111条1項(法35条の3における無窓居室) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 区画に関する問題は、自動式のスプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切り壁はないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、区画避難安全検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行われていないものとする。□ 面積区画 1 平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床 面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければな らない。(2級H30)2 2階建、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積 の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなけれ ばならない。(2級H25)3 2階建、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積 の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなけれ ばならない。(2級R02)4 延べ面積1.800㎡の物品販売業の物品販売業を営む店舗で、耐火建築物及び準耐火建築物以 外のものは、床面積1,000㎡以内ごとに防火壁又は防火床で区画しなければならない。 (2級H18)5 主要構造部を耐火構造とした建築物で、自動式のスプリンクラー設備をつけたものについ ては、床面積の合計に応じて区画すべき防火区画の規定が緩和される。(1級H22)6 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積1,800㎡、地上2階 建の校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000㎡ごとに防火壁又は防火床によって 区画した。(1級H23)7 (防火地域及び準防火地域以外において)延べ面積1,500㎡、地上3階建ての患者の収容施 設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたの で、準耐火構造の防火壁によって床面積の合計750㎡ごとに区画した。(1級H26)8 延べ面積が1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の2階建の美術館について、 床面積の合計500㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。 (1級H27)9 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)延べ面積2,000㎡、地上2階 建としたので、床面積の合計1,000㎡ごとに耐火構造の所定の防火壁(開口部の幅及び高さは、 それぞれ2.5m以下とし、これに所定の特定防火設備を設けたもの)により有効に区画した。 (1級H24) 10 準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造としたもの)である延べ面積1,600㎡、平家建て の倉庫は、床面積の合計500㎡又は1,000㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H18) 11 防火区画は、火災の拡大を抑制する等のため、「建築物の用途、構造、階数等に応じた床面 積による区画」、「階段室等の竪穴部分の区画」、「建築物の部分で用途が異なる場合の当 該境界での区画」等について規定されている。(1級H20)□ 高層区画 1 地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100㎡を超えるものは、床面積の合計 100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。 (1級H27)2 準防火地域内においては、地上15階建ての事務所の12階部分で、当該階の床面積の合計が 500㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H16,H28)3 地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300㎡のものは、原則とし て、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(1級R01)4 耐火建築物である事務所の15階の部分で、当該階の床面積の合計が500㎡のものは、原則 として、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する防 火設備で区画しなければならない。(1級H15)5 主要構造部を耐火構造とした延べ面積10,000㎡、地上15階建ての事務所のの12階の事務 室で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃 材料で造ったものは、原則として、床面積の500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H18)6 防火地域内においては、地上12階建の事務所の11階の部分で、床面積の合計が300㎡のも のは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H17)□ 竪穴区画 1 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H22)2 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床 面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火 区画しなければならない。(2級H30)3 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級H24,H28)4 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、 原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならな い。(2級H25)5 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建て住宅においては、原則とし て、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H26)6 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通 ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、 かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなってる部分とその他の部分を防火区画し なくてもよい。(2級H26)7 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級H29)8 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数 が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他 の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級R02)9 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積180㎡の共同住宅においては、原則として、 共用の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H20)10 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸 でその階数が2以上であるもの)については、当該竪穴部分以外の部分と耐火構造の床若しく は壁又は所定の防火設備により区画した。(1級H25)11 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の 階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該竪穴部分以外 の部分と防火区画しなければならない。(1級H30)12 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅の吹抜きと なっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなければならない。 (1級H30)13 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡ のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (1級R02)14 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建て住宅において、吹 抜きとなっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなくてもよい。 (1級H18,23,27)15 避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構 造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から地上3階に通ずる吹抜き となってる部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(1級R01)16 主要構造部を準耐火構造とし、3階に居室を有する建築物については、原則として、1階から 3階に通ずる階段の部分とその他の部部とを準耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有す る防火設備で区画しなければならない。(1級H15)17 主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降 機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければ ならない。(1級H16)18 3階に居室を有するホテルで、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、ダクトスペース の部分とその他の部分とは、不燃材料で造られた床若しくは壁又は防火設備で区画しなければ ならない。(1級H21)19 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸のうちその階数が2で、かつ、床面積の合計が 150㎡であるものにおける吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくても よい。(1級H21)20 主要構造部を耐火構造とした地下2階、地上5階建の百貨店(各階に売り場を有するもの) の階段の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。(1級H17)□ 異種用途区画 1 1階の一部を診療所(患者の収容施設がないもの)、その他の部分を事務所の用途に供する 3階建の建築物においては、診療所の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H22)2 2階建、延べ面積300㎡の事務所の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積が 100㎡)である場合においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくても よい。(2級H24)3 2階建の建築物(各階の床面積が100㎡)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所で あるものは、物品販売業を営む店舗の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H25)4 2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面 積が40㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。 (2級H26)5 1階の一部を床面積50㎡の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の 建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H27)6 2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面 積が60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。 (2級H29)7 2階建ての建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務 所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。(2級R02)8 3階建ての事務所の一部が自動車車庫(床面積60㎡)である場合においては、自動車車庫の 部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H20)9 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれ ぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建の建築物においては、当該店 舗部分と事務所部分とを、原則として、防火区画しなければならない。(1級H30)10 1階から3階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡) とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該店 舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(1級H27)11 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡)とし、2階以上の部分を 事務所とする地上5階建の建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分 とを防火区画しなければならない。(1級H28)12 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事 務所とする地上3階建ての建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分 とを防火区画しなければならない。(1級R01)13 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000㎡)と し、3階以上の部分を事務所とする10階建の建築物においては、当該店舗部分と事務所部分と を防火区画しなけれなならない。(1級H17)□ 令114条の区画(界壁・防火上主要な間仕切り・隔壁)1 建築面積200㎡の事務所の小屋組が木造である場合においては、建築基準法施行令第112条 第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構 造の隔壁を設けなければならない。(2級H22)2 老人福祉施設の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、建築基準法施 行令第112条第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せ締めなけ ればならない。(2級H22)3 建築面積が300㎡の建築物の小屋組みが木造である場合においては、原則として、小屋裏の 直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の 隔壁を設けなければならない。(2級H20,H28,H30)4 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、耐火構造とし小屋裏又は天井裏に 達せしめなければならない。(2級H24)5 寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井を強化天井とする場合を除き、 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H25,H27)6 建築面積が400㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則とし て、小屋裏の直下の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に 準耐火構造の隔壁を設けなければならない。(2級H25)7 患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕 切壁を防火構造とし、天井を強化天井とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ ばならない。(2級H26)8 建築面積350㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、 小屋裏の直下の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐 火構造の隔壁を設けなければならない。(2級H27)9 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、 準耐火構造とし、天井を強化天井とした場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければ ならない。(2級H28)10 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、天井を強化天井とする場合 を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H20,H28)11 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下 で、その小屋組みが木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔 壁を設けなければならない。(2級H29)12 有料老人ホームの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、天井を強化 天井とした場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H18)13 建築面積400㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下 の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁 を設けなければならない。(2級H18)14 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井ではないもの) については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる ものとした。(1級H16、H25) 15 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井ではないも の)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天 井裏に達せしめなければならない。(1級H21,H30)16 学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)について は、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せし めなければならない。(1級R02)17 準防火地域内においては、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の各戸の界壁(天井は 強化天井ではないもの)は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 (1級H28) 18 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計 が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。 (1級H27)19 百貨店の売場で、窓その他の開口部を有しない場合には、売り場を区画する主要構造部を、 耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(1級H15)20 防火地域以外の区域内における延べ面積1,000㎡、地上3階建の共同住宅の各戸の界壁は、耐 火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(1級H15)21 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下 で、その小屋組みが木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の 隔壁を設けなければならない。(1級H17)22 事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の床面積の合計が、当該事 務室の床面積の1/20未満の場合には、当該事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又 は不燃材料で造らなければならない。(1級H17)□ 区画(扉等の規定)1 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が 加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国 土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定 防火設備」という。(2級H29)2 防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、閉鎖又は作動をするに際して、 当該設備の周囲の人の安全を確保することができる構造のものとしなければならない。 (1級H22)3 老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をする に際して、当該防火設備の周囲の人の安全が確保することができるものとした。(1級H25)4 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ る地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避 難上及び防火上支障のない遮煙性能を有する者でなければならない。(1級R02)5 防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動するに際して、当該防火設備の周囲の人の安 全を確保することができるものでなければならない。(1級H20,H23)6 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ る地上1階から地上3階に通ずる階段の部分については、当該竪穴部分以外の部分との区画に 用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。 (1級H27)7 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態 にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。(1級H26,R01)8 屋内に設ける避難階段に通ずる出入り口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、 加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。(1級H27)9 防火区画に用いる特定防火設備は、随時閉鎖又は作動を出来る構造のものとしなければ ならない。(1級H16)10 主要構造部を耐火構造とした延べ面積2,000㎡の事務所において、防火区画に用いる特定 防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備の周囲の人の安全を確保す ることが出来るものとしなければならない。(1級H18)11 地階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、階段の部分と その他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有す るものでなければならない。(1級H21)□ 区画(設備・スパンドレル・壁床等の規定)1 配電管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモル タルその他の不燃材料で埋めなければならない。(2級H16,H22)2 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋め なければならない。(2級H30)3 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造と し、かつ、通常の火災による防火壁以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えら れた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければ ならない。(2級H30) 4 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下としなければならない。 (2級H18,H24)5 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造としなければ ならない。(2級H36)6 木造平屋建て、延べ面積1.500㎡の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火 壁は、通常の火災による当該防火壁以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えら れた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければ ならない。(2級H30)7 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設 備で所定の構造であるものを設けなければならない。(2級H27) 8 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防 火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(2級H28,R02)9 天井のうち、その下方から通常の火災時の加熱に対しその上方への延焼を有効に防止する ことが出来るものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の 認定を受けたものを、「強化天井」という。(2級H29)10 病院の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁を給水管が貫通する場合においては、当該 管とその間仕切り壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。 (2級H18,H20)11 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画 との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(1級H22)12 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特 定防火設備については、火災により煙が発生した場合に手動により閉鎖することができるもの としなければならない。(1級H22)13 共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁によ る防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画との隙間を準不燃材料で埋めた。 (1級H25)14 地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁について は、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られて いる場合においては、当該外壁のうちこれれに接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火 構造としなくてもよい。(1級R02)15 防火区画における床及び壁は、耐火構造、準耐火構造又は防火構造としなければならない。 (1級H23) 16 防火区画に接する外壁については、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、 袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造と する要件が緩和される。(1級H20,H28)17 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特 定防火設備については、原則として、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急 激に上昇した場合に自動的に閉鎖するもとしなければならない。(1級H28)18 防火区画である準耐火構造の床又は壁に接する外壁については、原則として、当該外壁のう ちこれらに接せる部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。 (1級H16) 19 防火区画における床及び壁は、準耐火構造としなければならない。(1級H20)20 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との すき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(1級H20、2級H24)21 地上15階建ての事務所の15階の部分(床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画すべきも のとする)において、冷房設備の風道が当該防火区画を貫通する場合においては、原則と して、当該風道の当該区画を貫通する部分又はこれに近接する部分には、所定の性能を有 する特定防火設備を設けなければならない。(1級H17)22 延べ面積1,500㎡、木造平家建の建築物である旅館に防火壁を設けなければならない場合、 当該防火壁は、耐火構造としなければならない。(1級H15)23 延べ面積1,200㎡、木造、地上2階建ての小学校において、必要とされる防火壁に設ける開 口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造で あるものを設けなければならない。(1級H18,H23)***************************************************************解説 5-4 法26条(木造等建築物の防火壁等) 令113条(木造等の建築物の防火壁等) 令112条(防火区画) 令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 法35条の3(無窓居室の主要構造部) 令111条1項(法35条の3における無窓居室) □法26条(木造等の防火壁等) 耐火建築物、準耐火建築物以外で延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 □令113条(木造等の建築物の防火壁等)1項 防火壁等の構造は各号による一号:耐火構造 二号:通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築部の部分の倒壊によって生ずる応力が 伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法三号:通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分から屋外に出た火炎によ る当該防火壁又は防火床で区画された他の部分への延焼を有効に防止できるものとして国 土交通大臣が定めた構造方法 四号:防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、特定防火設備と する2項防火壁等を貫通する給水管、風道等の措置は、令112条20項、21項に準ずる□令112条(防火区画)1項(面積区画)主要構造部を耐火構造とした建築物等は、1,500㎡ごとに1時間準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、3,000㎡)特定防火設備:令109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの4項(面積区画) 主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火構造は除く)とした建築物等は、500㎡ごとに1時間準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、1,000㎡) 一号:強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼 を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも の又は国土交通大臣の認定を受けたもの) 5項(面積区画) 主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火構造)とした建築物等は、1,000㎡ごとに1時間準耐火構造のの床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、2,000㎡) 6項(4項、5項の適用除外)4項、5項の規定は、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした体育館、工場等は適用しない 7項(高層区画)建築物の11階以上の部分で、床面積100㎡を超えるものは、100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は防火設備(法2条九号の二)で区画しなければならない 8項(高層区画) 建築物の11階以上の部分で、仕上げ、下地共準不燃材料でしたものは、200㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画することができる 9項(高層区画) 建築物の11階以上の部分で、仕上げ、下地共不燃材料でしたものは、500㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画することができる 11項(竪穴区画) 主要構造部を準耐火構造とした建築物等であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分とその他の部分とを、準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。一号:避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜き等の部分で、壁・天井の仕上げ及び 下地を不燃材料でした場合は区画しなくてもよい 二号:階数が3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅等の階段の部分等は区画しなくても よい16項(防火区画に接する外壁等) 防火区画に接する外壁については、幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造の庇、袖壁等がある場合はこの限りではない18項(異種用途区画) 建築物の一部が、法27条各項、各号(法別表-1)に該当する場合はその部分とその他の部分を、1時間準耐火の壁・床又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、警報設備を設けた場合はこの限りではない19項(防火設備、特定防火設備の仕様) 一号:イ~ニの規定による二号:階段の部分、竪穴区画、異種用途区画に用いる特定防火設備・防火設備は、遮煙性能を有 すること 20項(給水管等の区画の貫通) 給水管等が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、その隙間をもモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 21項(風道等の区画の貫通) 風道が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、特定防火設備(竪穴区画、100㎡の高層区画の場合は防火設備)を設ける 一号:火災によって温度が急激に上昇した場合に、自動的に閉鎖するもの二号:遮煙性能を有すること 令112条をまとめると □令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 1項(界壁) 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない 2項(防火上主要な間仕切壁) 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設、ホテル等の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない3項(隔壁) 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組みが木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない4項(渡り廊下の隔壁) 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組みが木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなけらばならない 5項(給水管等が貫通する場合の措置) 界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁を、給水管、風道等が貫通する場合の措置は、令112条20項、21項に準ずる。この場合、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣が定めた構造方法又は、国土交通大臣の認定を受けたものとする □法35条の3(無窓居室の主要構造部) 政令で定める無窓居室には、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない □令111条1項(法35条の3における無窓居室) 一号:採光に有効な部分の開口部面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上有しない居室 二号:開口部が直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の 円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上 有しない居室 □ 面積区画 1 〇 法26条一号2 〇 法26条一号 3 〇 法26条一号 4 〇 法26条一号 5 〇 令112条1項 自動式スプリンクラーを設けると面積は倍読みとなる6 〇 法26条一号 7 × 令113条1項一号 耐火構造としなければならない 8 〇 法26条一号 1,000㎡以内に区画 9 〇 法26条一号 令113条 10 〇 法27条3項により準耐火建築物とした、令112条4項、5項に該当するので500㎡又は 1,000㎡で区画 11 〇 令112条により、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用等区画がある □ 高層区画 1 × 令112条7項 耐火構造の床・壁で区画 2 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 3 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 4 〇 令112条7項 11階以上、10㎡、耐火構造の床・壁又は防火設備で区画 5 × 令112条8項 仕上げ、下地共準不燃材料 200㎡、耐火構造の床・壁又は特定防火設 備で区画 6 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 □ 竪穴区画 1 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 2 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 3 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 4 〇 令112条11項 階数3以上に居室がある場合は竪穴区画 5 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれているが、220㎡は竪穴区画 が発生する 6 〇 令112条11項一号 避難階の直上直下のみの吹抜けは、仕上げ下地とも不燃材料とし た場合は竪穴区画は除外される 7 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 8 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 9 〇 令112条11項 共用の階段には除外規定はない 10 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 11 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 12 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 13 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 14 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 15 〇 令112条11項 避難階の直上直下には除外規定があるが、この場合は該当しない 16 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 17 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 18 × 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画。不燃材料で造られた壁床はダメ 19 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 20 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 □ 異種用途区画 1 × 令112条18項 法27条に該当しない(患者の収容施設がない) 2 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 3 × 令112条18項 法27条に該当しない(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 4 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 5 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 6 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 7 × 令112条18項 法27条に該当しない(幼保連携型認定こども園は、3階以上、 2階が300㎡以上) 8 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 9 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 10 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 11 〇 令112条18項 法27条に該当する(自動車車庫150㎡以上) 12 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 13 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) □ 令114条の区画(界壁・防火上主要な間仕切り・隔壁) 1 × 令114条3項 建築面積が300㎡超が対象 2 × 令114条2項 準耐火構造 3 × 令114条3項 建築面積が300㎡超が対象 4 × 令114条1項 準耐火構造 5 〇 令114条2項により正しい 6 〇 令114条2項により正しい 7 × 令114条2項 準耐火構造 8 〇 令114条3項により正しい 9 〇 令114条2項により正しい 10 〇 令114条1項により正しい 11 〇 令114条4項により正しい 12 × 令114条2項 準耐火構造 13 〇 令114条3項により正しい 14 〇 令114条2項により正しい 15 〇 令114条2項により正しい 16 〇 令114条2項により正しい 17 × 令114条1項 準耐火構造 18 〇 法35条の3 令111条1項により無窓居室となり正しい 19 〇 法35条の3 令111条1項により正しい 20 × 令114条1項 準耐火構造 21 〇 令114条4項により正しい 22 〇 法35条の3 令111条1項により正しい □ 区画(扉等の規定) 1 〇 令112条1項 特定防火設備の定義により正しい 2 〇 令112条19項一号ロにより正しい 3 〇 令112条19項一号ロにより正しい 4 〇 令112条19項二号ロにより正しい 5 〇 令112条19項一号ロにより正しい 6 〇 令112条19項二号ロにより正しい 7 〇 令112条19項一号イにより正しい 8 × 令123条1項六号 法2条九号の二 ロに規定する防火設備 令109条の2 20分間遮炎性能 9 × 令112条19項一号イにより、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉 鎖若しくは作動をできるもの10 〇 令112条19項一号ロにより正しい 11 〇 令112条19項二号ロにより正しい □ 区画(設備・スパンドレル・壁床等の規定) 1 〇 令114条5項 令112条20項により正しい 2 × 令113条2項 令112条20項によりモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 3 〇 令113条1項一号 二号により正しい 4 〇 令113条1項四号により正しい 5 〇 令113条1項一号により正しい 6 〇 令113条1項二号により正しい 7 〇 令113条1項四号により正しい 8 〇 令112条20項により正しい 9 〇 令112条4項一号により正しい 10 〇 令114条5項 令112条20項により正しい 11 〇 令112条20項により正しい 12 × 令112条21項により一号により自動的に閉鎖するものとする 13 × 令112条20項によりモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 14 〇 令112条16項により正しい 15 × 令112条により、耐火構造、準耐火構造のみで、防火構造はない 16 〇 令112条16項により正しい 17 〇 令112条21項一号により正しい 18 〇 令112条16項により正しい 19 × 令112条7項によ、高層区画は耐火構造 20 〇 令112条20項により正しい 21 × 令112条21項により、7項の高層区画に該当するので防火設備でよい 22 〇 令113条1項一号により正しい 23 〇 令113条1項四号により正しい 令112条は近年改正され項目も増えより複雑になってきています。4つの区画(面積・高層・竪穴・異種用途)の違い(区画面積、壁床の構造、防火設備の種類)は色分け等で法令集を作り込みましょう! 耐火・防火関連はこれで終わりです。次回からは避難関係に入っていきます。今日はこんな言葉です! 『人間の寿命というのはね、あなたが使える時間のことなの。 その時間をどう使うかは、自分でできることなんですよ。 自分の未来というのは、自分で開発できる。 それはもうあなたの心がけ次第なの。』 (日野原 重明)
Jul 22, 2021
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第37回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 過去問を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。出題根拠をしっかり抑えて、過去問を学習してください!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 7.内装制限 内装制限は令128条の4により、内装制限が係るのかどうかを問う問題と、令128条の5により、内装制限が係る場合の仕上げについて問われてきます。 今回は、内装制限に関する問題について見ていきましょう! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)7-1 令128条の4(制限を受けない特殊建築物) 令128条の5(特殊建築物の内装) 令123条1項二号、3項四号(避難階段の内装) 令128条の3 1項三号(地下街の内装) 令129条の13の3 3項五号(非常用EVの昇降ホールの内装) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 内装制限(令128条の4 制限を受けるかどうか?) 内装制限の問題に関しては、問題内に指示がない限り、窓その他の開口部を有しない居室、令128条の5 7項、避難上の安全検証は考慮しないものとする。 1 映画館は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H15,H18)2 病院は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H15,H18,R01)3 キャバレーは、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H15)4 学校は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H15,H18,R02)5 自動車車庫は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。 (2級H15,H18,H19,H22,H28,R02)6 倉庫は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H18)7 演芸場は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H22)8 旅館は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H22)9 飲食店は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H22)10 体育館は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級H22)11 物品販売業を営む店舗は、構造及び床面積に関係なく内装の制限を受ける。(2級R01)12 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模に関わらず、内装の制限を受けない。 (2級19,H20,H25,H28,H29)13 主要構造部を耐火構造とした児童福祉施設は、その規模に関わらず、内装の制限を受けない。 (2級H19)14 観覧場は、その規模に関わらず、内装の制限を受ける。(2級R01)15 木造3階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、 内装の制限を受けない。(2級H19,H29)16 内装制限を受けるホテルであっても、その規模に関わらず、居室から地上に通ずる主たる廊 下の床面については、内装の制限を受けない。(2級H19)17 自動車修理工場は、その規模に関わらず、内装の制限を受ける。 (2級H20,H25,H27,R01、1級H16)18 主用構造部を45分準耐火基準の準耐火構造とした劇場で、延べ面積250㎡、客席の床面積 の合計が150㎡のものは、内装の制限を受ける。(2級H20)19 令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築物である延べ面250㎡の物品販売業を営 む店舗で、店舗部分の床面積の合計が150㎡のものは、内装の制限を受けない。(2級H20)20 主要構造部を耐火構造とした平屋建て、延べ面積80㎡の飲食店において、こんろその他火を 使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。(2級H20)21 令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築物に設ける物品販売業を営む店舗で、 その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡以上のものは、内装の制限を受ける。 (2級H21,H23)22 階数が3で、延べ面積600㎡の建築物は、学校等の用途に供するものを除き、原則として、 内装の制限を受ける。(2級H21,H26)23 地階に設ける居室で遊技場の用途に供するものを有する特殊建築物は、その規模にかかわ らず、内装の制限を受ける。(2級H21)24 火を使用する設備をもう置けた調理室は、その構造、規模に関わらず、内装の制限を受ける。 (2級H23)25 3階建、延べ面積500㎡の博物館は、すべて内装の制限を受ける。(2級H23)26 平家建て、延べ面積50㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。(2級H24)27 令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築物に設ける有料老人ホームで、その用 途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受けない。(2級H24)28 鉄骨造2階建、延べ面積165㎡の一戸建て住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理 室には、内装の制限を受けない。(2級H24)29 飲食店の用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造)は、その規模に関わらず、内 装の制限を受けない。(2級H24)30 地階に映画館(客席の床面積の合計80㎡)が設けられた特殊建築物で、その用途に供する 部分は、内装の制限を受けない。(2級H25)31 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模に かかわらず、内装の制限を受ける。(2級H28,R02)32 令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築物に設ける公衆浴場で、その用途に供す る部分の床面積の合計が300㎡のものは、内装の制限を受ける。(2級H25)33 令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築物である延べ面積300㎡の物品販売業を 営む店舗で、店舗の用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のものは、内装の制限を受けな い。(2級H26)34 主要構造部を耐火構造とした体育館は、その規模に関わらず、内装の制限を受けない。 (2級H26)35 住宅に付属する平家建て、延べ面積30㎡の自動車車庫は、内装の制限を受ける。 (2級H26)36 木造2階建、延べ面積165㎡の一戸建て住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室 は、内装の制限を受ける。(2級H27)37 地階に設ける居室でバーの用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にか かわらず、内装の制限を受ける。(2級H27)38 患者の収容施設がある2階建の診療所(令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築 物)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受ける。 (2級H28)39 患者の収容施設がある2階建の主要構造部を準耐火構造(45分間準耐火構造)とした診療所 で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡のものは、内装の制限を受けない。 (2級H29)40 平家建て、延べ面積25㎡の自動車車庫は、内装の制限を受けない。(2級H29)41 地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50㎡)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を 受ける。(2級H30)42 主要構造部を耐火構造とした2階建の店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた 調理室は、内装の制限を受けない。(2級H30)43 延べ面積250㎡の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180㎡のもの は、内装の制限を受けない。(2級R02)44 主要構造部を耐火構造とした3階建、延べ面積600㎡の学校は、内装の制限を受ける。 (2級R02)45 木造の学校は、床面積に応じて、建築基準法第35条の2の規定による内装の制限を受ける。 (2級H16)46 主要構造部を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備 を有する地上2階建の準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く)である共同住 宅で、当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が250㎡のものは、内装の制限を受けない。 (1級H23)47 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で、2階における台所(火を使用する器具 を設けたもの)は、内装の制限を受けない。(1級H23)48 地階にある飲食店は、その床面積に関わらず、原則として、内装の制限を受ける。 (1級H17)49 主要構造を耐火構造とした延べ面積500㎡、地上3階建の旅館で、当該用途に供する3階の部 分の床面積の合計が200㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。(1級H17)50 主要構造を耐火構造とした地上3階建の劇場で、客席の床面積の合計が400㎡のものは、原 則として、内装の制限を受ける。(1級H17)51 内装制限に関する規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの 降下が生じない建築物の部分として、床面積、天井の高さ並びに消火設備及び排煙設備の設 置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものについては、適用しない。(1級H17)52 主要構造部を耐火構造とした延べ面積200㎡、地上2階建ての住宅の1階にある台所(火を使 用する器具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。(1級H17)53 令第128条の4第1項第一号表におけるその他の建築物である地上2階建の共同住宅で、当該用 途に供する部分の床面積の合計が300㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。 (1級H15)54 主要構造部を耐火構造とした地上5階建の百貨店で、各階の床面積がいづれも300㎡のもの は、原則として、内装の制限を受ける。(1級H15)55 耐火建築物である地上2階建の自動車車庫で、当該用途に供する部分の床面積の合計が 2,000㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。(1級H15)56 主要構造部を準耐火構造(45分準耐火構造)とした準耐火建築物である地上2階建の物品販 売業を営む店舗で、各階の床面積がいずれも400㎡のものは、原則として、内装の制限を受け る。(1級H15)57 主要構造部を耐火構造とした地上2階建の公会堂で、客席の床面積の合計が500㎡のものは、 原則として、内装の制限を受ける。(1級H15)58 主要構造部を耐火構造とした延べ面積5,000㎡、地上5階建ての百貨店で、当該用途に供する 3階の部分の床面積の合計が1,000㎡のものは、原則として、内装の制限を受ける。 (1級H16)59 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建の住宅において、2階にある台所(火を使用する器 具を設けたもの)は、内装の制限を受けない。(1級H16)60 耐火建築物である地上5階建の事務所(各階を当該用途に供するもの)で、各階の床面積がい ずれも300㎡のものは、内装の制限を受けない。(1級H16)61 内装の制限を受ける建築物であっても、居室の壁については、床面から高さが1.2m以下の部 分について、内装の制限の対象にならないことがある。(1級H16)□ 内装制限(令128条の5 制限を受ける場合の仕上げは?) 1 内装制限を受ける調理室等の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、準不燃材料を使 用することができる(2級H21,H27)2 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分に は、難燃材料を使用することができる(2級H21)3 内装制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の下地及び仕上げを、不 燃材料又は準不燃材料としなければならない。(2級H23)4 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面す る部分の仕上げは、準不燃材料又は難燃材料でしなければならない。(2級H23)5 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面す る部分の仕上げは、難燃材料でしなければならない。(2級H24,H26)6 内装制限を受ける居室の天井の廻り縁は、内装の制限の対象とはならない。 (2級H25,H30,R02)7 内装の制限を受ける2階建の有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。(2級H27,1級H18,H27)8 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材 料としなければならない。(2級H30)9 主要構造部を耐火構造とした病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100㎡ 以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする)の壁の室内に面する部分にあっ ては、準不燃材料としなければならない。(2級H30)10 内装制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下の床面は、その仕上げを不 燃材料又は準不燃材料としなければならない。(2級H17)11 主要構造部を耐火構造とした地上3階建てで、3階の部分の床面積が500㎡の病院において、 その居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした。(1級H26)12 延べ面積500㎡、平屋建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていな いもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不 燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材 料の組み合わせによってしたものとしなければならない。(1級R02)13 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)地上3階建の耐火建築物とし、 火を使用しない室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを木材で仕上げた。(1級H24)14 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更して、新たに火を使用する調理室 を設けた飲食店とする際、当該調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材 料とした。(1級H21)15 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積1,000㎡、地上3階 建ての校舎について、主要構造部を耐火構造とし、火を使用しない室の内装は不燃材料に該当 しない木材で仕上げた。(1級H25)16 地階に設ける集会場の客席及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁 及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。(1級H18,H27,R01)17 延べ面積10,000㎡、高さ70m、地上20階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗 降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不 燃材料とした。(1級H18,R01)18 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡、地上3階建ての図書館において、3階部分にあ る図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 (1級H18,H24,H30,R03)19 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積500㎡、平屋建ての公衆浴場において、ボイラー室 の壁及び天井の室内に面する仕上げを、準不燃材料とした。(1級H18)20 自動車修理工場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。 (1級H24)21 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を 設けた飲食店とする際、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材 料とした。(1級H24,H27)22 地階に設ける集会場の客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 (1級H24)23 延べ面積1,100㎡、地上2階建ての博物館において、2階にある展示室から地上に通ずる主 たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。 (1級H27)24 延べ面積3,000㎡、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(当該用途に供する3階の床面積が 1,000㎡)において、当該用途に供する居室の壁の室内に面する部分の仕上げを、、難燃材 料とした。(1級H29)25 延べ面積300㎡、平家建ての自動車修理工場において、当該用途に供する部分の壁及び天井 の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。(1級H29)26 延べ面積1,200㎡、高さ12m、地上3階建ての有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床 面積が400㎡)において、100㎡ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画され た3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外 の材料とした。(1級H29)27 延べ面積1,800㎡、地上3階建ての事務所(当該用途に供する3階の床面積が600㎡)におい て、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室 内に面するる部分の仕上げを、準不燃材料とした。(1級H30)28 地階に設ける飲食店において、床面積の合計が80㎡の客席の壁及び天井の室内に面する部分 の仕上げを、難燃材料とした。(1級H30)29 主要構造部を耐火構造とした地上2階建ての物品販売業を営む店舗において、各階の当該用途 に供する部分の床面積の合計をそれぞれ600㎡としたので、各階の売り場の壁及び天井の室内 に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。(1級H30)30 主要構造部を耐火構造とした地上2階建ての劇場において、客席の床面積の合計を500㎡と したので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。(1級H30)31 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物で、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の 用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする際、その調理室の壁及び天井 の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。(1級R01)32 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物で、延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅 において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不 燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。(1級R02)33 地階に設ける劇場の客席及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及 び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。(1級R03)***************************************************** 解説 7-1 令128条の4(制限を受けない特殊建築物) 令128条の5(特殊建築物の内装) 令123条1項二号、3項四号(避難階段の内装) 令128条の3 1項三号(地下街の内装) 令129条の13の3 3項五号(非常用EVの昇降ホールの内装) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令128条の4(制限を受けない特殊建築物) この条文は、制限を受けない特殊建築物となっていますが、1項本文に次に掲げるもの以外のものとするとあるので、次に掲げるもの以外が制限を受けない。すなわち、この条文のものが内装制限の対象になるという事です! 2重否定でとても解りにくいですが、素直にこの条文に該当するものが内装制限を受けるのだと理解してください。 令128条の5(特殊建築物の内装) 令128条の4の各項各号に対応して、床、壁に対する仕上げ材料の制限(準不燃材料又は難燃材料)が指定されている。 令128条の4と令128条の5をまとめると下表のようになる。 ここでのポイントは、難燃材料が使える所を覚えて下さい。それ以外は全て準不燃材料となります。難燃材料が使える所は、令128条の4 1項一号、2項、3項によって内装制限を受ける建築物の居室だけだけです。因みにその部分は、床面からの高さが1.2m以下の部分は規制されません。もう一つのポイントは、令128条の4 1項一号による令128条の5 1項の居室の仕上げは、3階以上に居室を有する場合は天井のみ難燃材料から準不燃材料に変化することです。 ここをしっかり覚えておけば、内装制限は法令集を見なくても解けます!! 令128条の4は、1項に該当しなくても、2,3項に該当する場合もありますので見落としの無いように確認して下さい。 令123条1項二号、3項四号(避難階段の内装) 屋内に設ける避難階段と特別避難階段は、階段室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。 令128条の3 1項三号(地下街の内装) 地下街の天井及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造る。 令129条の13の3 3項五号(非常用EVの昇降ホールの内装) 非常用エレベーターの乗降ロビーは、天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。 内装制限は、令128条の4・令128条の5で仕上げのみ準不燃材料又は難燃材料ですが、避難階段・地下街・非常用EVの昇降ホールに関しては、仕上げ・下地共不燃材料なのでこれは覚えておくといいですよ! □ 内装制限(令128条の4 制限を受けるかどうか?) 1 × 令128条の4 1項一号表(1)により、構造面積により制限を受ける 誤り2 × 令128条の4 1項一号表(2)により、構造面積により制限を受ける 誤り3 × 令128条の4 1項一号表(3)により、構造面積により制限を受ける 誤り4 × 令128条の4 2項3項により学校等は除外されている 誤り5 〇 令128条の4 1項二号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 正しい6 × 令128条の4 2項3項の規模により、制限を受ける 誤り7 × 令128条の4 1項一号表(1)により、構造面積により制限を受ける 誤り8 × 令128条の4 1項一号表(2)により、構造面積により制限を受ける 誤り9 × 令128条の4 1項一号表(3)により、構造面積により制限を受ける 誤り10 × 令128条の4 2項3項により学校等は除外されている 誤り11 × 令128条の4 1項一号表(3)により、構造面積により制限を受ける 誤り12 〇 令128条の4 2項3項により学校等は除外されている 正しい13 × 令128条の4 1項一号表(2)により、構造面積により制限を受ける 誤り14 × 令128条の4 1項一号表(1)により、構造面積により制限を受ける 誤り15 〇 令128条の4 4項により、一戸建て住宅の最上階の火気使用室は制限を受けない 正しい16 〇 法35条の2により、内装制限は天井及び壁に対する制限なので床は制限を受けない 正しい17 〇 令128条の4 1項二号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 正しい18 〇 令128条の4 1項一号表(1)により、客席の床面積の合計が100㎡以上のものは制限を 受ける 正しい19 〇 令128条の4 1項一号表(3)により、店舗部分の床面積の合計が200㎡以上のものは制 限を受ける 正しい20 × 令128条の4 4項により、火気使用室は主要構造部を耐火構造とした場合は制限を受けな い 誤り21 〇 令128条の4 1項一号表(3)により、店舗部分の床面積の合計が200㎡以上のものは制 限を受ける 正しい22 〇 令128条の4 2項により、3階以上、500㎡以上は制限を受ける 正しい23 〇 令128条の4 1項三号により、規模に関わらず制限を受ける 正しい24 × 令128条の4 4項により、火気使用室は主要構造部を耐火構造とした場合は制限を受けな い 誤り25 × 令128条の4 3項により、3階以上500㎡超が制限を受ける 誤り26 × 令128条の4 1項二号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 誤り27 × 令128条の4 1項一号表(2)により、有料老人ホーム部分の床面積の合計が200㎡以上の ものは制限を受ける 誤り28 〇 令128条の4 4項により、一戸建て住宅の最上階の火気使用室は制限を受けない 正しい29 × 令128条の4 1項一号表(3)により、店舗部分の床面積の合計が200㎡以上のものは制限 を受ける 誤り30 × 令128条の4 1項三号により、規模に関わらず制限を受ける 誤り31 〇 令128条の4 1項三号により、規模に関わらず制限を受ける 正しい32 〇 令128条の4 1項一号表(3)により、公衆浴場部分の床面積の合計が200㎡以上のもの は制限を受ける 正しい33 〇 令128条の4 1項一号表(3)により、店舗部分の床面積の合計が200㎡以上のものは制 限を受ける 正しい34 〇 令128条の4 2項3項により学校等は除外されている 正しい35 〇 令128条の4 1項二号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 正しい36 × 令128条の4 4項により、一戸建て住宅の最上階の火気使用室は制限を受けない 誤り37 〇 令128条の4 1項三号により、規模に関わらず制限を受ける 正しい38 〇 令128条の4 1項一号表(2)により、診療所部分の床面積の合計が200㎡以上のものは 制限を受ける 正しい39 〇 令128条の4 1項一号表(2)により、診療所部分の2階の床面積の合計が300㎡以上のも のは制限を受ける 正しい40 × 令128条の4 1項二号により、規模に関わらず制限を受ける 誤り41 〇 令128条の4 1項三号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 正しい42 〇 令128条の4 4項により、火気使用室は主要構造部を耐火構造とした場合は制限を受けな い 正しい43 〇 令128条の4 1項一号表(2)により、構造の規定がないのでその他の建築物で見ると、 障害者支援施設部分の合計が200㎡以上のものは制限を受けるので180㎡は制限を受けな い 正しい44 × 令128条の4 2項3項により学校等は除外されている 誤り45 × 令128条の4 2項3項により学校等は除外されている 誤り46 〇 令128条の4 1項一号表(2)により、共同住宅二人の合計が200㎡以上のものは制限 を受ける。又3項により階数が2で延べ面積1,000㎡超は制限を受ける。いずれも該当し ないので制限を受けない 正しい47 〇 令128条の4 4項により、一戸建て住宅の最上階の火気使用室は制限を受けない 正しい48 〇 令128条の4 1項三号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 正しい49 × 令128条の4 1項一号表(2)により、旅館部分の3階以上の床面積の合計が300㎡以上の ものは制限を受けるので、200㎡は受けない 誤り50 〇 令128条の4 1項一号表(1)により、客席の床面積の合計が400㎡以上のものは制限を 受ける 正しい51 〇 令128条の5 7項により 正しい52 〇 令128条の4 4項により、火気使用室は主要構造部を耐火構造とした場合は制限を受けな い 正しい53 〇 令128条の4 1項一号表(2)により、共同住宅部分の2階の床面積の合計が300㎡以上の ものは制限を受ける 正しい54 〇 令128条の4 1項一号表(3)には該当しないが、2項により3階以上延べ500㎡超に該当 し制限を受ける 正しい55 〇 令128条の4 1項二号により、構造及び床面積に関係なく制限を受ける 正しい56 × 令128条の4 1項一号表(3)により、2階の店舗部分の床面積の合計が500㎡以上のもの は制限を受ける 誤り57 〇 令128条の4 1項一号表(1)により、客席の床面積の合計が400㎡以上のものは制限を 受ける 正しい58 〇 令128条の4 1項一号表(3)により、3階以上の店舗部分の床面積の合計が1,000㎡以上 のものは制限を受ける 正しい59 〇 令128条の4 4項により、一戸建て住宅の最上階の火気使用室は制限を受けない 正しい60 〇 令128条の4 2項により、3階以上で延べ面積500㎡超は制限を受ける 誤り61 〇 令128条の5 1項、3項により、居室内の壁は床面から1.2mまでは除かれている 正しい□ 内装制限(令128条の5 制限を受ける場合の仕上げは?)1 〇 令128条の5 6項により、準不燃材料としなければならない 正しい2 × 令128条の5 2項により、床面から1.2m以下の部分の緩和はない 誤り3 × 令128条の5 6項により、制限されるのは仕上げのみ、下地は制限されない 誤り4 × 令128条の5 1項~5項により、地上に通ずる通路については準不燃材料としなければ ならない、難燃材料は使用できない 誤り5 × 令128条の5 1項~5項により、地上に通ずる通路については準不燃材料としなければ ならない、難燃材料は使用できない 誤り6 〇 令128条の5 1項( )書きにより、準天井の廻り縁は除外されている 正しい7 〇 令128条の5 1項又は4項により、居室内の仕上げは難燃材料とすることができる。 正しい ただし、3階建だと天井が準不燃材料になる場合があるので注意!8 〇 令128条の5 2項により、準不燃材料としなければならない 正しい9 × 令128条の5 1項、4項により、難燃材料とすることができる 誤り10 × 令128条の5 により、床は制限を受けない 誤り11 〇 令128条の4 1項一号(2)により制限が係るので、令128条の5 1項一号イにより壁は 難燃材料、天井は準不燃材料となる 正しい12 〇 令128条の5 2項により、1項二号の仕上げとなる 正しい13 〇 令128条の4により、学校等は制限が係らない 正しい14 〇 令128条の5 6項により、火気使用室は準不燃材料としなければならない 正しい15 〇 令128条の4により、学校等は制限が係らない 正しい16 〇 令128条の5 1項、4項により、準不燃材料としなければならない 正しい17 × 令129条の13の3 3項五号により、仕上げ、下地とも不燃材料としなければならない 誤り18 〇 令128条の4 2項により制限を受けるので、令128条の5 4項により居室内は難燃材料 としなければならない 正しい19 〇 令128条の5 6項により、火気使用室は準不燃材料としなければならない 正しい20 〇 令128条の5 2項により、準不燃材料としなければならない 正しい21 〇 令128条の5 6項により、火気使用室は準不燃材料としなければならない 正しい22 × 令128条の5 3項により、準不燃材料としなければならない 誤り23 × 令128条の5 4項により、準不燃材料としなければならない 誤り24 〇 令128条の5 1項により、壁は難燃材料としなければならない 正しい ただし、天井は、準不燃材料となる25 × 令128条の5 2項により、準不燃材料としなければならない 誤り26 〇 令128条の4 1項一号(2)に該当し、令128条の5 1項( )書きにより100㎡以内に 所定の区画がなされたものは制限が除外される 正しい27 〇 令128条の5 4項により、準不燃材料としなければならない 正しい28 × 令128条の5 3項により、準不燃材料としなければならない 正しい29 〇 令128条の4 3項に該当し、令128条の5 4項により、難燃材料としなければならない 正しい30 〇 令128条の4 1項一号(1)に該当し、令128条の5 1項により、難燃材料としなければ ならない 正しい31 〇 令128条の4 4項により、主要構造部が耐火構造の火気使用室は制限を受けないので、 準不燃材料としてもよい 正しい32 〇 令128条の4 4項により、主要構造部が耐火構造の火気使用室は制限を受けないので、 準不燃材料、難燃材料以外とすることができる 正しい33 〇 令128条の5 3項により、準不燃材料としなければならない 正しい内装制限に関する問題は、2級では1問(5肢)、1級では1問(4肢)ないしは防火・耐火の問題の中で1~2肢出ます。ポイントを覚えて、法令集を見なくても解けるようにしましょう!! 次回からは、建築設備の問題へ入っていきます。今日はこんな言葉です。 『私たちの現在の姿は過去の口ぐせの産物であり、未来もまた、現在の口ぐせによって導かれる当然の結果である。』(佐藤 富雄)
Aug 6, 2021
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第41回建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを行っています。過去問を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 9.構造計算・構造強度構造計算・構造強度の問題は、構造計算、荷重・外力、許容応力度・材料強度、各種構造等に分類されます。1級・2級とも3問ほど出題されます。木造の壁量計算みたいな計算問題もありますので傾向をしっかり押さえてください。構造の文章問題の根拠は、ここなので、この内容は構造でも活用できます!! 今回は、荷重・外力に関する問題について見ていきましょう! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 9-3 令89条(木材)、令90条(鋼材等) 令91条(コンクリート)、令92条(溶接) 令92条の2(溶接)、令93条(地盤及び基礎ぐい) 令94条(補足)、令97条(コンクリートの材料強度) (条文は自分の法令集で確認して下さい。)問題 □ 許容応力度・材料強度 1 岩盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、1,000N/㎡とすることができる。(2級H15) 2 地震時に液状化のおそれのない砂質地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大 臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50KN/㎡としなければならない。 (2級H21,H26)3 堅いローム層の短期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤 調査を行わない場合、100KN/㎡としなければならない。(2級H17) 4 ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査 を行わない場合、50KN/㎡とすることができる。(2級H20,H28)5 木材(繊維方向)の引張りの許容応力度において、短期は長期の2.0倍である。(2級H25)6 炭素鋼(構造用鋼材)の引張りの許容応力度において、短期は長期の1.5倍である。 (2級H25)7 コンクリートの圧縮の許容応力度において、短期は長期の2.0倍である。(2級H25)8 溶接継目ののど断面の引張りの許容応力度において、短期は長期の1.5倍である。(2級H25)9 高力ボルト摩擦接合の高力ボルトの軸断面のせん断力の許容応力度において、短期は長期の1.5 倍である。(2級H25)10 密実な砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地 盤調査を行わない場合、200KN/㎡とすることができる。(2級H23,1級H22)11 構造用鋼材を用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材 等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。 (2級H28)12 固結した砂の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による 地盤調査を行わない場合、1,000KN/㎡とすることができる。(2級R01)13 平屋建、延べ面積100㎡、高さ4.5mの建築物において、地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許 容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないも のに限る)においては、短期許容応力度を100KN/㎡とすることができる。(2級H27)14 地盤が地震時に液状化のおそれのない砂質地盤であったので、その地盤の長期に生ずる力に対 する許容応力度を、1 ㎡につき50kNとした。。(1級H19)15 木造の一戸建て住宅において、木材を基礎ぐい、水槽、浴室その他これらに類する常時湿潤状 態にある部分に使用する場合においては、その繊維方向の許容応力度は、常時湿潤状態でない 場合の数値の70 %に相当する数値としなければならない。(1級H21)16 コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計基準強度の2/3である。 (1級H16,H21)17 炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合、短期に生する力に対する引張りの許容応力度は、鋼材 等の種類及び品質に応じて国上交通大臣が定める基準強度と同じ値である。(1級H21,H25)18 木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、積雪時の構造計算を行う場 合を除き、木材の種類及び品質に応じて国上交通大臣が定める曲げに対する基準強度の1/3で ある。(1級H21)19 突合せ溶接ののど断面に対する許容応力度について、短期に生ずる力に対するせん断の許容 応力度は、長期に生ずる力に対するせん断の許容応力度の1.5倍である。(1級H21)20 コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として、せん断の許容応力度に等しい。 (1級H16)21 軽量骨材を使用しないコンクリートの長期に生ずる力に対する付着の許容応力度は、異形鉄筋 を用いた場合を除き、設計基準強度の0.7倍である。(1級H16)22 コンクリートのせん断の材料強度は、原則として、設計基準強度の1/10である。(1級H16)23 設計基準強度が21N/㎟以下のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力 度は、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の20倍に相当する。(1級H18)24 径28㎜以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応 力度の数値の上限は、390N/㎟である。(1級H18,H27)25 木材の繊維方向の許容応力度は、積雪時の構造計算をするに当たっては、積雪時以外の数値 に対して、長期に生ずる力に対する許容応力度については1.3を、短期に生するカに対する許 容応力度については0.8をそれぞれ乗じて得た数値としなければならない。(1級H17)26 設計基準強度が21N/㎟以下のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応 力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/15に相当する。(1級H17)27 地盤の許容応力度は、原則として、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、そ の結果に基づいて定めなければならない。(1級H25)28 設計基準強度が21N/㎟以下のコンクリトのせん断に対する材料強度は、圧縮に対する材料強 度の1/10である。(1級H26)29 コンクリートの材料強度の算定における設計基準強度の上限の数値は、特定行政庁が規則で定 めることができる。(1級H26)30 コンクリートの短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、設計基準強度の3 / 4である。 (1級H26)31 地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400KN/㎡ とすることができる。(1級H27)32 木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び 品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度の1/3である。(1級H27)33 設計基準強度が21N/㎟以下のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対するせん断の許容応 力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/5に相当する。(1級H22)34 設計基準強度が21N/㎟以下のコンクリートの場合、圧縮の材料強度は、短期に生ずる力に対 する圧縮の許容応力度の1. 5倍である。(1級H23)35 炭素鋼の構造用鋼材における、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる 力に対する引張りの許容応力度の数値の1.5倍の数値としなけれはならない。(1級H28)36 径25㎜の異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及 び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければな らない。(1級H28)37 木材の繊維方向における、短期(積雪時を除く。)に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、原 則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める圧縮に対する基準強度の数値に 2/3を乗じて得た数値としなければならない。(1級H28)38 ステンレス鋼の構造用鋼材における、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、鋼材等 の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなけ ればならない。(1級H28)39 炭素鋼を構造用鋼材として使用する場合、短期に生じる力に対する曲げの許容応力度は、鋼材 等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値である。(1級H29)40 高カボルトの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、引張りの材料強度の 2/3の値で ある。(1級H29)41 コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として、圧縮の許容応力度の1/10の値である。 (1級H29)***************************************************** 解説9-3 令89条(木材)、令90条(鋼材等) 令91条(コンクリート)、令92条(溶接) 令92条の2(溶接)、令93条(地盤及び基礎ぐい) 令94条(補足)、令97条(コンクリートの材料強度) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令89条(木材) 1項 木材の繊維方向の許容お応力度は表による。ただし、積雪時の計算は表の数値に、 長期は×1.3、短期は×0.8としなければならない ※ この関係は構造でもよく問われます! 3項 基礎ぐい等常時湿潤状態にある部分に使用する場合は、表の数値の70%とする 令90条(鋼材等) 鋼材の許容応力度は、表の数値による。短期は、長期の1.5倍 令91条(コンクリート) コンクリートの許容応力度は、表の数値による。短期は、長期の2倍 令92条(溶接) 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、表の数値による。短期は、長期の1.5倍 令92条の2(高力ボルト接合) 高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、表の数値による。 短期は、長期の1.5倍 令93条(地盤及び基礎ぐい) 地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、地盤調査を行いその結果に基づいて定めなければならない。ただし、表に掲げる地盤については表の数値によることができる。短期は、長期の2.0倍 令94条(補足) 令89条から令93条に定めるほか、構造耐力上主要な部分の許容応力度は告示による。 令97条(コンクリートの材料強度) 1項 コンクリートの材料強度は、表の数値による。 2項 令91条2項を準用する(特定行政庁がその地方の気候等を考慮して設計基準強度の上限値を 定めた場合はその数値による) 1 〇 令93条表により、1,000KN/㎡とすることができる 正しい2 × 令93条表により、50×2=100KN/㎡とすることができる 誤り3 × 令93条表により、100×2=200KN/㎡とすることができる 誤り4 〇 令93条表により、50KN/㎡とすることができる 正しい5 × 令89条1項表により、短期は長期の2/1.1倍 誤り6 〇 令90条1項表により、短期は長期の1.5倍 正しい7 〇 令91条1項表により、短期は長期の2.0倍 正しい8 〇 令92条表により、短期は長期の1.5倍 正しい9 〇 令92条の2 1項表により、短期は長期の1.6倍 正しい10 〇 令93条表により、200KN/㎡とすることができる 正しい11 〇 令90条1項表により、F/1.5×1.5=Fとすることができる 正しい 12 〇 令93条表により、500×2=1,000KN/㎡とすることができる 正しい13 〇 令93条表により、50×2=100KN/㎡とすることができる 正しい14 〇 令93条表により、50KN/㎡とすることができる 正しい15 〇 令89条3項により、70%に低減しなければならない 正しい16 〇 令91条1項表により、短期圧縮は2/3 正しい17 〇 令90条1項表により、短期引張はF/1.5×1.5=F 正しい18 × 令89条1項表により、長期短期引張はF/1.5×1.6=F 誤り19 〇 令92条1項表により、短期は長期の1.5倍 正しい20 〇 令91条1項表により、引張、せん断共にF/30(長期) 正しい21 × 令91条1項表により、長期の付着は0.7N/㎟ 0.7倍ではない 誤り22 〇 令97条1項表により、せん断はF/10である 正しい23 〇 令91条1項表により、2F/3はF/30の20倍 正しい24 〇 令90条2項表により、せん断補強に用いる場合の短期は390を超える場合は、390N/㎟ とする 正しい25 〇 令89条1項により、長期×1.3、短期×0.8とする 正しい26 × 令91条1項表により、1/15は1/3の1/5倍 誤り27 〇 令93条により 正しい28 〇 令91条1項表により、1/30は1/3の1/10倍 正しい29 〇 令97条2項により、令91条2項を準用する 正しい30 × 令91条1項表により、2/3である 誤り31 〇 令93条表により、200×2=400KN/㎡とすることができる 正しい32 × 令89条1項表により、長期の曲げは1.1/3である 誤り33 〇 令91条1項表により、1/15は1/3の1/5倍 正しい34 〇 令91条1項表により、Fは2F/3の3/2倍(1.5倍) 正しい35 〇 令90条1項表により、短期は長期の1.5倍 正しい36 × 令90条1項表により、短期圧縮許容応力度Fは基準強度Fと同じ 誤り37 〇 令89条1項表により、短期圧縮許容応力度は2F/3 正しい38 〇 令90条1項表により、長期引張許容応力度はF/1.5 正しい39 〇 令90条1項表により、短期曲げ許容お応力度Fは基準強度Fと同じ 誤り40 × 令94条により、平12年国交省告示第2466号第2第一号により、短期は長期の1.5倍 誤り41 〇 令91条1項表により、1/30は1/3の1/10倍 正しい各材料の許容応力度はそれぞれ表によるが、短期が長期の何倍かは覚えちゃいましょう!木材は2/1.1倍、鋼材(溶接、ボルト)1.5倍、コンクリート2倍。これ、構造でも出ますよ!!今日はこんな言葉です!『目の前に起きることは何も色はついていない。 それに対して発した言葉。 その言葉をもう一度言いたくなるような現象に囲まれていく。 投げかけた言葉が悪口ならば、またそれを言いたくなる現象。 投げかけた言葉が喜び、幸せならば、またそれを言いたくなる現象。 喜び、幸せを表現しましょう。』 (小林 正観)
Aug 19, 2021
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第62回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)法規 18.雑則・その他規定・融合問題 雑則・その他規定・融合問題は、法第6章、7章を中心にいろいろなところから出題されます。今回は一肢ごとではなく過去問を1問ごとにまとめました。今まで見てきた各分野の問題も多く含まれていますので、建築基準法のまとめ問題として確認してみてください。2級と1級に分けてまとめましたので、今回は2級のみです。(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)18-1 法3条(適用の除外) 法84条(被災市街地における建築制限) 法84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 令136条の9(簡易な構造の建築物の指定) 法85条(仮設建築物に対する制限の緩和) 法85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 法85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和) 令137条の2(構造耐力関係)~令137条の19(建築物の用途を変更する場合に法27 条等の規定を準用しない類似の用途等) 法87条(用途の変更に対するこの法律の準用) 法87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を 行う場合の制限の緩和) 法87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の 制限の緩和 法87条の4(建築設備への準用) 法88条(工作物への準用) 法89(工事現場における確認の表示等) 法90(工事現場の危害の防止) 令136条の2の20~令136条の8(工事現場の危害の防止) 法91(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に渡る場合の措置) 法92条の2(許可の条件) 法93条(許可又は確認に関する消防庁の同意等) 法94条(不服申立て)、法95条 法98条(罰則)~法107条 (条文は自分の法令集で確認して下さい。)問題 □ 雑則・その他(2級)1 1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する次 記述 うち、建築基準法上、誤っているも のはどれか。(2級H14) 1 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合で、 当該一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物が総合的設計によって建築され るもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支 障がないと認めるものに対する「特定対象規定」の適用については、当該一団地を当該1又 は2以上の建築物の1の敷地とみなす。 2 一定の一団の上地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、総合的見地 からした設計によって当該区域内に建築物が建築される場合において、特定行政庁がその 位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める当該区域内に存することと なる各建築物に対する「特定対象規定」の適用については、当該一団地を当該1又は2以上 の建築物の1の敷地とみなす。 3 特定行政庁は、建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定をしようとする場合 においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行 わなけれはならない。 4 特定行政庁は、建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による認定をしたときは、対象区 域等を公告するとともに、対象区域、各建築物の位置等を表示した図書をその事務所に備 えて、一般の縦覧に供さなければならない。 5 建築基準法第86条第1項又は第2項の規定による従前の認定は、新規認定に係る公告があ った日から将来に向かって、その効力を失う。2 次の建築物及び工作物のうち、建築基準法第37条(建築材料の品質)の規定が、適用又は準用さ れるものはどれか。(2級H15) 1 非常災害が発生した区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用す るために建築する延べ面積20㎡の応急仮設建築物(防火地域の指定はなく、災害が発生し た日から1月以内に工事に着手するものとする。) 2 仮設建築物として、工事を施工するために現場に設ける事務所 3 仮設建築物として、特定行政庁から建築の許可を受けた博覧会建築物 4 高さ2.5mの擁壁 5 高さ7. 5mの高架水槽3 次の規定のうち、建築基準法上、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用されるも のはどれか(2級H16) 1 居室の採光及び換気に関する規定 2 工事現場の危害の防止に関する規定 3 道路内の建築制限に関する規定 4 敷地の衛生及び安全に関する規定 5 特殊建築物等の内装に関する規定4 建築基準法上、用途地域の種類と関係なく定められているものは、次のうちどれか。 (2級H17) 1 建築物の高さの限度(絶対高さ 2 建築物の各部分の高さの制限(斜線制限) 3 建築物の屋根を造り、又はふく材料の制限 4 学校の建築の制限 5 工作物の準用における、自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積5 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H17) 1 建築主事は、建築基準法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、原則とし て、当該 確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かな い市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の同意を得なければ、当該確認をするこ とができない。 2 建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から 水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが7m以上にあるときは、国上交通大臣の 定める基準に従って、落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。 3 屋根及び外壁が帆布で造られ、間仕切壁を有しない、平家建、床面積500㎡のスポーツ練 習場には、「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定が適用される。 4 高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。 5 非常災害が発生した区域で特定行政庁が指定するもの(防火地域以外の区域とする。)の内 において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、 その災害が発生した日から1月以内に工事に着手するものについては、建築基準法令の規 定は、適用しない。6 イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。 (2級H18) イ 特定行政庁が違反建築物の建築主に対して、工事の施工の停止又は違反の是正措置を命 じた場合、その命令に違反した建築主は、懲役又は罰金に処せられる。 ロ 建築物について建築基準法第20条(第一号から第三号までに係る部分)の規定に違反した場 合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主については罰 せられるが、当該設計者については罰せられない。 ハ 建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、所定の手続によらないで、違反建築物 の所有者に対して、仮に、使用禁止の命令をすることができる。 ニ 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準 関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合であ っても、その確認済証は有効である。 1 イとロ 2 イとハ 3 ロとハ 4 ロとニ 5 ハとニ7 イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。 (2級H19) イ 特定行政庁は、市街地に災害があった場合において都市計画のため必要があると認めると きは、区域を指定し、 災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における 建築物の建築を禁止することができる。 ロ 非常災害があった場合において、その発生した区域で特定行政庁が指定するものの内で、 かつ防火地域内においては、日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物で 、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法 令の規定は、適用しない。 ハ 災害があった場合において建築する停車場については、確認済証の交付を受ける必要はな い。 ニ 災害があった場合において、官公署の用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その 建築工事を完了した後1月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その 超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。 1 イとロ 2 イとハ 3 ロとハ 4 ロとニ 5 ハとニ8 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H20) 1 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場については、確認済証の交 付を受ける必要がない。 2 建築基準法第6条第1項の建築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、 設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確 認があった旨の表示をしなければならない。 3 建築物の建築のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工 事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 4 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済 証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せ られる。 5 高さ3mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用されない。9 木造3階建、延べ面積200㎡の一戸建住宅の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ ているものはどれか。(2級H21) 1 工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の 現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築基準法第6条第1項の確認があった旨 の表示をしなければならない。 2 2階及び3階のバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく等 を設けなければならない。 3 建築物の高さが13mを超える場合、建築主は、一級建築士又は二級建築士である工事監理 者を定めなければ、その工事をすることができない。 4 準防火地域内においては、外壁開口部設備及び、主要構造部の防火の措置等について、防 火上必要な所定の基準に適合する建築物とすれば新築することができる。 5 第一種中高層住居専用地域内で、日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例に より指定された区域内においては、北側高さ制限は適用されない。10 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H22) 1 延べ面積220㎡の事務所を飲食店に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受 ける必要がある。 2 屋根及び外壁が帆布で造られ、間仕切壁を有しない、平家建、床面積2,000㎡の水泳場に は、「簡 易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定が適用される。 3 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大 臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せす、又 はこれらの規定による制限を緩和することができる。 4 高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用されない。 5 非常災害が発生した区域で特定行政庁が指定するもの(防火地域以外の区域とする)の内 において、その災害が発生した日から2月以内にその工事に着手する応急仮設建築物につ いては、建築基準法令の規定は、適用されない。11 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H23) 1 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築工事を、確認済証 の交付を受けないで行った工事施工者には罰則が適用される。 2 建築監視員は、緊急の必要がある場合においては、所定の手続によらないで、建築基準法 の規定に違反した建築物の所有者に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をするこ とができる。 3 建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、やむを得 ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築士には罰則が適用されな い。 4 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準 関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合には 、当該確認済証は、その効力を失う。 5 特定行政庁が建築基準法の規定に違反した建築物の建築主に対して、工事の施工の停止又 は違反を是正するために必要な措置をとることを命じた場合、その命令に違反した建築主 には罰則が適用される。12 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H24) 1 建築物の建て方を行なうに当たっては 仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を 防止するための措置を講じなければならない。 2 建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合に設けなければならない山 留めについては、土圧によって山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度が、鋼材の場合 にあっては、長期に生ずる力に対する許容応力度の2倍を超えないことを計算によって確 かめなければならない。 3 文化財保護法の規定により、国宝又は重要文化財に仮指定された建築物については、建築 基準法令の規定は、適用しない。 4 非常災害が生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するもの(非常災害区 域等)の内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設 建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防 火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。 5 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証 の交付を受ける必要がない。13 建築基準法上、用途地域の種類と関係なく定められているものは、次のうちどれか。 (2級H25) 1 工作物への準用における、自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積 2 学校の建築の制限 3 建築物の高さの限度(絶対高さ) 4 建築物の屋根を造り、又はふく材料の制限 5 居室の窓(開口部)の採光に有効な部分の面積の算定方法14 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H25) 1 用途地域に関する都市計画の変更により 建築基準法第48条第1項から第14項(用途地域内 の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増築 することができる。 2 工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐カ)の規定が適 用されない。 3 特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年 以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗などの仮設建築物は、建築基準法第 48条(用途地域内の建築制限)の規定が適用されない。 4 高さが5mの広告塔は、建築基準法第37条(建築材料の品質)の規定が準用される。 5 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法 第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。15 建築基準法の適用除外等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(2級H26) 1 一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定 行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるも のに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一 の敷地とみなす。 2 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内におい て、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災 害が発生した日から1月以内にその工事を着手するものについては、防火地域内に建築す る場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。 3 用途地域に関する都市計画の変更により、建築基準法第48条第1項から第14項(用途地域 内の建築制限)の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば増 築することができる。 4 景観法の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものに ついては、市町村は、国上交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法の所定の規定の 全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。 5 文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建 築物については、文化庁長官の許可を受けた場合に限り、建築基準法並びにこれに基づく 命令及び条例の規定は、適用しない。16 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H27) 1 建築基準法第3条第2項の規定により、建築基準法第48条第1項から第14項の規定の適用を 受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば改築することができる。 2 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造2階建、延べ面積120㎡の一戸建の兼 用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が50㎡)について、建築主事又は指 定確認検査機関が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項による確認をする場合におい ては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意が必 要である。 3 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済 証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せ られる。 4 都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認 められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建蔽 率及び容積率の規定が適用されない。 5 高さが4mの広告塔には、建築基準法第20条の規定が準用されない。17 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H28) 1 建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について 政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の 規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。 2 建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せら れる。 3 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防 火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認 めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該 建築物を使用することができる。 4 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第20条の規定は、適用 する。 5 文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建 築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたも のは、建築基準法の規定は、適用しない。18 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級H29) 1 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済 証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。 2 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内におい て、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物で、その災 害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築す る場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。 3 建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、 やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だ けでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。 4 高さ2mの擁擘には、建築基準法第20条の規定が準用される。 5 木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な 高さが1.1m以上の手すり壁、柵又は金網を設けなければならない。19 建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。(2級H30) 1 木造、延べ面積230㎡の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交 付を受ける必要がある。 2 確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎 伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。 3 用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事 を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。 4 第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90㎡の自動車車庫は、工場に用 途の変更をすることができる。 5 確認済証の交付を受けなけれはならないにもかかわらす、確認済証の交付を受けずに用途 の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。20 次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。(2級R01) 1 延べ面積250㎡の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する 場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。 2 高さ2.2mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定は準用されない。 3 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証 交付を受ける必要がある。 4 木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ7mの既存の一戸建て住宅に、増築を行わずにエレベ ーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。 5 特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより1年を超えて使用する特別の 必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上 やむを得ないと認める場合においても、1年を超える期間を定めてその建築を許可するこ とはできない。21 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級R02) 1 都市計画区域内において、特定行政庁により 安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め られ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基 準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2 (日影による中高層の建築物の高さの制 限)の規定が適用されない。 2 建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部 について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。 3 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法 第61条(防火地域及ひ準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。 4 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2 (石綿その 他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。 5 建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物に ついて政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根) の規定が適用される。22 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(2級R03) 1 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3 階建ての一戸建て住宅(住宅以外の 用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項に よる確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。 2 建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物に ついて政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする 場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準 法令の規定は、適用しない。 3 高さ6mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。 4 特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1 年を超えて使用する特別 の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上 やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、そ の建築を許可することはできない。 5 建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築 主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも 罰則が適用される。23 建築審査会の裁決に不服があるものは、国土交通大臣に対して再審請求をすることができる。 (2級H17)24 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に 係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消 防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければな らない。(2級H25)25 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分 又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開に よる意見の聴取を行わなければならない。(2級H29)26 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工 事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称 並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなけれなば ならない。(2級H30)27 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工 事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。(2級R02)****************************************************************** 解説 18-1 法3条(適用の除外) 法84条(被災市街地における建築制限) 法84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 令136条の9(簡易な構造の建築物の指定) 法85条(仮設建築物に対する制限の緩和) 法85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 法85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和) 令137条の2(構造耐力関係)~令137条の19(建築物の用途を変更する場合に法27 条等の規定を準用しない類似の用途等) 法87条(用途の変更に対するこの法律の準用) 法87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を 行う場合の制限の緩和) 法87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の 制限の緩和) 法87条の4(建築設備への準用) 法88条(工作物への準用) 法89(工事現場における確認の表示等) 法90(工事現場の危害の防止) 令136条の2の20~令136条の8(工事現場の危害の防止) 法91(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に渡る場合の措置) 法92条の2(許可の条件) 法93条(許可又は確認に関する消防庁の同意等) 法94条(不服申立て)、法95条 法98条(罰則)~法107条 今回は、各条文についての解説はしていません。該当条文を法令集で確認して下さい。 □ 雑則・その他(2級) 1 1 〇 法86条1項により、正しい 2 〇 法86条2項により、正しい 3 × 法86条3項により、所有権又は借地権を有する者の同意を得なければならない。公聴会 ではない 誤り 4 〇 法86条8項により、正しい 5 〇 法86条10項により、正しい2 1 × 法85条1項二号に該当するので、建築基準法の規制はかからない 適用されない 2 × 法85条2項により、法37条は適用されない 3 × 法85条5項により、法37条は適用されない 4 〇 法88条1項により、令138条1項に該当する2m超の擁壁は、法37条を準用する 5 × 法88条1項により、令138条1項に該当するのは8m超の高架水槽 7.5mは適用されない3 1 × 法28条1項 第2章の規定 都市、準都市計画区域外でも適用される 2 × 法90条 第6章の規定 都市、準都市計画区域外でも適用される 3 〇 法44条 第3章の規定 都市、準都市計画区内に限り適用される 4 × 法19条 第2章の規定 都市、準都市計画区域外でも適用される 5 × 法35条の2 第2章の規定 都市、準都市計画区域外でも適用される4 1 × 法55条により、第一種、二種低層住居専用地域、田園住居地域内に適用される 2 × 法56条により、各用途地域により適用される 3 〇 法22条、法62条により用途地域に関係なく適用される 4 × 法48条、別表2により、用途地域により適用される 5 × 法88条2項、令138条3項二号により、用途地域により適用される5 1 〇 法93条1項により、正しい 2 〇 法90条 令136条の5 2項により、正しい 3 〇 法84条の2 令136条の9二号により、正しい 4 × 法88条1項 令138条1項五号 2m超が準用される 誤り 5 〇 法85条1項二号により、正しい6 イ 〇 法98条1項一号により法9条1項違反は、3年以下の懲役又は300万円以下罰金となる 正しい ロ × 法98条1項二号により法20条違反、2項により、建築主の故意の場合は、設計者、 施工者、建築主が罰せられる 誤り ハ 〇 法9条の2、法9条7項により、正しい ニ × 法6条の2 6項により、効力を失う 誤り 2. イとハ7 イ 〇 法84条1項により、正しい ロ × 法85条1項ただし書きにより、防火地域内は除外されている 適用される 誤り ハ 〇 法85条2項により、法6条の規定は適用しない 正しい ニ × 法85条3項により、3か月を超えて存続させようとする場合は特定行政庁の許可が必要 である 誤り 2. イとハ8 1 〇 法85条2項により、正しい 2 〇 法89条1項により、正しい 3 〇 法90条1項により、正しい 4 〇 法99条1項二号により、法6条8項違反は、1年以上の懲役又は100万円以下の罰金 正しい 5 × 法88条1項により、令138条1項五号(2m超の擁壁)は、法20条が準用される 誤り9 1 〇 法89条1項により、正しい 2 〇 令126条1項により、正しい 令117条1項で適用の範囲(階数3以上)であることを 確認する 3 × 士法3条1項三号により、高さ13m超は一級建築士しか設計ができない。 法5条の6 4項5項により一級建築士である工事監理者を定めなければならない 二級はダメ 誤り 4 〇 法61条 令136条の2二号により、正しい 5 〇 法56条1項三号( )書きにより、正しい10 1 〇 法87条1項により、用途変更をして法6条1項一号(特建200㎡超)となる場合確認 が必要 正しい 2 〇 法84条の2 令136条の9二号により、正しい 3 〇 法85条の3により、正しい 4 〇 法88条1項により、令138条1項五号(2m超の擁壁)は、法20条が準用される 正しい 5 × 法85条1項により、1月以内に工事に着手する場合は建築基準法の規定を適用しない 2か月では適用される 誤り11 1 〇 法99条1項二号により、法6条8項違反 正しい 2 〇 法9条の2 法9条7項により、正しい 3 × 法98条1項二号により法20条違反、2項により、建築主の故意の場合は、設計者、施工 者、建築主が罰せられる 誤り 4 〇 法6条の2 6項により、正しい 5 〇 法98条1項一号により、法9条1項違反となり3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に 処せられる 正しい 12 1 〇 法90条1項2項 令136条の6 1項により、正しい 2 × 法90条1項2項 令136条の3 4項5項三号ロにより、鋼材は短期の許容応力度(長期 の1.5倍) 2倍ではない 誤り 3 〇 法3条1項一号により、正しい 4 〇 法85条1項二号二より、正しい 5 〇 法85条2項により、法6条は適用しない 正しい13 1 × 法88条2項 令138条3項二号により、用途地域により定められている 2 × 法48条 法別表2により、用途地域により定められている 3 × 法55条により、用途地域により定められている 4 〇 法22条 法62条により定められており、用途地域とは関係ない 5 × 令20条2項により、採光補正係数は用途地域により定められている14 1 〇 法86条の7 1項 令137条の7一号~五号の範囲内であれば、増築及び改築はできる 正しい 2 × 法85条2項で法20条は指定されていない 適用される 誤り 3 〇 法85条5項により、第3章の規定は適用しない 正しい 4 〇 法88条1項 令138条1項三号により、4m超の広告塔は準用される 正しい 5 〇 法84条の2により、法61条は適用しない15 1 〇 法86条1項により、正しい 2 〇 法85条1項二号により、正しい 3 〇 法86条の7 1項 令137条の7一号~五号の範囲内であれば、増築及び改築はできる 正しい 4 〇 法85条の2により、正しい 5 × 法3条1項四号により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めた場合は建築基準法 を適用しない。文化庁長官の許可ではない 誤り16 1 〇 法86条の7 1項 令137条の7一号~五号の範囲内であれば、増築及び改築はできる 正しい 2 × 法93条1項 令147条の3により、兼用部分が延べ面積の1/2以上又は50㎡超は消防長 等の同意が必要。 同意不要 誤り 3 〇 法99条1項二号により、法6条8項違反のため、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 正しい 4 〇 法85条5項により、法第3章の規定は適用しない。 正しい 5 〇 法88条1項 令138条1項三号4m超えていないので準用されない 正しい17 1 〇 法86条の7 4項により、令137条の16の範囲内であれば 適用しない 正しい 2 × 法99条1項七号により、法12条7項違反は、1年以内の懲役又は100万以下の罰金 誤り 3 〇 法7条の6 1項二号二より、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できる 正しい 4 〇 法85条2項で法20条は指定されていない 適用される 正しい 5 〇 法3条1項四号により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めた場合は 適用さ れない 正しい18 1 〇 法99条1項二号により、法6条8項違反のため、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 正しい 2 〇 法85条1項二号により、正しい 3 〇 法98条1項二号により法20条違反、2項により、建築主の故意の場合は、設計者、施 工者、建築主が罰せられる 正しい 4 × 法88条1項により、令138条1項五号(2m超の擁壁)は、法20条が準用される 2mは 準用されない 誤り 5 〇 令126条1項により、正しい 令117条1項で適用の範囲(階数3以上)であることを確 認する19 1 〇 法87条1項により、用途変更をして法6条1項一号(特建200㎡超)となる場合確認が 必要 正しい 2 〇 法6条9項 規則1条の3 1項一号イ( )により、1項表(は)項は除く 正しい 3 〇 法87条1項後段により、用途変更は主事に届け出る 正しい 4 × 別表2(は)により、工場は建築できないので、用途変更できない 誤り 5 〇 法99条1項一号により、法87条1項違反となり1年以下の懲役又は100万以下の罰金 正しい20 1 × 法87条1項により、特建200㎡超に用途変更する場合は確認必要 誤り 2 × 法88条1項 令123条1項五号により、2m超の擁壁は法20条が準用される 誤り 3 × 法85条2項により、法6条の規定は適用されない 誤り 4 〇 法87条の4により、法6条1項一号~三号の建築物該当しないので、確認不要 正しい 5 × 法85条6項により、1年を超えて許可することができる 誤り21 1 〇 法85条5項により、3章の規定は適用しない 正しい 2 × 法91条により、過半の属する地区内の適用から、高度地区は除かれている。地区ごと の規制 誤り 3 〇 法84条の2により、法61条は適用しない 正しい 4 〇 法85条2項により、法28条の2は適用除外されていない、適用される 正しい 5 〇 法86条の7 1項により、法22条の規定は適用除外されていない 適用される 正しい 22 1 × 法93条1項ただし書きにより、住宅は不要 誤り 2 〇 法86条の7 1項により、正しい 3 〇 法88条1項 令138条2項により、観覧車は法20条を準用する 正しい 4 〇 法85条6項7項により、建築審査会の同意が必要 正しい 5 〇 法98条二号三号 2項により、法20条,36条違反で建築主の故意によるものは、設計 者、施工者、建築主が罰せられる 正しい23 〇 法95条により、正しい24 〇 法93条1項ただし書きにより、専用住宅は消防庁の同意は除外されているが、防火地域、 準防火地域内の場合は同意が必要となる 正しい25 × 法94条1項3項により、公開による口頭審査を行わなければならない。意見の聴取ではな い 誤り 26 〇 法89条1項により、正しい27 〇 法89条2項により、正しいここの問題は広範囲にわたりますが、繰り返し出題されている条文がいくつかあります。そこを中心に、法令集でしっかり整理してください! 次回は1級の過去問を紹介します。 今日はこんな言葉です。 『鉄は錆によって朽ちる。人間は愚痴によって自分を崩す。』 (釈迦)
Oct 5, 2021
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構造文章編第8回(鉄骨造-4(接合2)) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 構造-12 構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。 構造(文章)8.鉄骨造-4(接合2) 今回は、溶接に関しての問題です。 (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 □ 鉄骨造-接合2 溶接 2級 1 部分溶込み溶接は、繰返応力を受ける箇所に使用することができる。(2級H15)2 構造計算に用いる隅肉溶接のサイズは、一般に、薄い方の母材の厚さを超える値と する。(2級H16,H21,H30)3 応力を伝達すべき溶接継目の形式は、一般に、「完全溶込み溶接」、「すみ肉溶接」 及び「部分溶込み溶接」である。(2級H16)4 構造計算に用いる完全溶け込み溶接の溶接部の有効面積は、(溶接の有効長さ)×(有効 のど厚)により算出する。(2級H16)5 完全溶け込み溶接は、全長にわたり断続しないように溶接する。(2級H16)6 一つの継手に「完全溶け込み溶接」と「隅肉溶接」を併用するときは、各溶接継目の許 容耐力に応じて、それぞれの応力の分担を決定することができる。(2級H16,H22)7 応力を伝達する重ね継手の溶接には、原則として、2列以上のすみ肉溶接を用いる。 (2級H17,R02)8 柱梁接合部において、応力集中による部材の破断を避けるために、スカラップを設けな い方法を採用した。(2級H18,H19,H21)9 エンドタブは、突合せ溶接の始端部・終端部における欠陥の発生を避けるために設ける。 (2級H18)10 重ね継手のすみ肉溶接において、溶接する鋼材のかど部には、まわし溶接を行ってはな らない。(2級H18,H22,H26)11 側面すみ肉溶接の有効長さが、すみ肉溶接のサイズの30倍を超える場合には、応力の不 均等分布を考慮して、許容応力度を低減する。(2級H18)12 溶接線を軸とする曲げが作用する部位には、片面溶接による部分溶込み溶接を行っては ならない。(2級H18)13 金属疲労を生じるような荷重が作用せず、かつ、応力伝達等に支障のないことを確認し たので、エンドタブを除去せずにそのまま残した。(2級H19)14 異種の鋼材を溶接する場合における接合部の耐力は、接合される母材の許容応力度のう ち小さい方の値を用いて計算する。(2級H20,H22,H23,H26)15 構造耐力上主要な部分の溶接は、板厚・溶接方法・溶接姿勢等に応じた適切な有資格者 によって行う。(2級H20)16 溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、溶接の継目の形式に応じて異なる値を用い る。(2級H21)17 構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効面積は、(溶接の有効長さ)×(有効のど厚)に より算出する。(2級H21)18 部分溶込み溶接は、繰返し荷重の作用する部分に使用することができない。(2級H21)19 溶接接合を行う場合、スカラップは、溶接線の交差を避けるために設ける。 (2級H24,H28)20 完全溶け込み溶接を鋼材の両面から行う場合においては、先に溶接した面の裏側から溶 接部分の第1層を削り落とすことを、裏はつりという。(2級H24)21 構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効面積は、(溶接の有効長さ)×(薄い方の母 材の厚さ)により算出する。(2級H24)22 隅肉溶接における溶接継目ののど断面に対する許容引張応力度は、突合せ溶接による溶 接継目の許容引張応力度の1/√3倍として計算した。(2級H25,H28)23 溶接接合において、荷重の偏心によってルート部に引張応力が生じるので、片面溶接に よる部分溶込み溶接ではなく、完全溶け込み溶接とした。(2級H25)24 一つの継手に「突合せ溶接」と「隅肉溶接」を併用する場合、それぞれの応力は、各溶 接継目の許容耐力に応じて分担させることができる。(2級H25,H28,R02)25 柱梁接合部において、スカラップは、応力集中により部材の破断の原因となることがあ るので、ノンスカラップ工法が推奨されている。(2級H26)26 隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長からすみ肉サイズの2倍を減じ て算出する。(2級H27)27 構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効面積は、(溶接の有効長さ)×(隅肉のサイ ズ)により算出する。(2級H27)28 溶接継目ののど断面に対する短期許容引張応力度は、長期許容引張応力度の1.5倍であ る。(2級H27)29 構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効のど厚は、一般に、すみ肉サイズの0.7倍であ る。(2級H29,R04)30 応力を伝達する隅肉溶接の有効長さは、一般に、すみ肉サイズの10倍以上で、かつ、 40㎜以上とする。(2級H29,R03)31 隅肉溶接においては、一般に、接合しようとする母材間の角度が60度以下、又は120度 以上である場合、溶接部に応力を負担させてはならない。(2級H30)32 重ね継手において、かど部で終わる側面隅肉溶接又は前面隅肉溶接を行う場合、連続的 にそのかどをまわして溶接し、回し溶接の長さは、すみ肉サイズの2倍を原則とする。 (2級R01)33 構造計算に用いる隅肉溶接の溶接部の有効のど厚は、一般に、すみ肉サイズの1/2とす る。(2級R01)34 片面溶接による部分溶込み溶接は、荷重の偏心によって生じる付加曲げによる引張応力 がルート部に作用する箇所には使用しない。(2級R02)35 溶接接合部において、すみ肉溶接のサイズは、一般に、薄い方の母材の厚さ以下とする。 (2級R03、R04)36 一つの継手に普通ボルトと溶接とを併用する場合は、ボルトには初期すべりがあるので、 全応力を溶接で負担する必要がある。(2級R04)溶接 1級 1 隅肉溶接のサイズは、母材の厚さが異なる場合、一般に、薄いほうの母材の厚さ以下と する。(1級H15)2 部分溶込み溶接ののど断面に対する許容せん断応力度は、完全溶け込み(突合せ)溶接 の場合と同じとした。(1級H16)3 溶接部の非破壊試験において、放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透 探傷試験のうち、内部欠陥の検出には、磁粉探傷試験が適している。(1級H22)4 片面溶接による部分溶込み溶接は、継ぎ目ルート部に曲げ又は荷重の偏心によって生じ る付加曲げによる引張応力が作用する箇所には使用してはならない。(1級H22)5 予熱は、溶接による割れの防止を目的として、板厚が厚い場合や気温が低い場合に行わ れる。(1級H22)6 隅肉溶接部の有効断面積は、「溶接の有効長さ」×「有効のど厚」により求める。 (1級H22,H25)7 溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、溶接継目の形式が「突合せ」の 場合と「突合せ以外のもの」の場合では同じである。(1級H19)8 引張力を受ける箱型断面の上柱と下柱を工事現場で溶接する場合、工場で取り付けた裏 当て金を用いて、突合せ溶接とする。(1級H19)9 溶接ひずみ及び残留応力が小さくなるように設計した。(1級H20)10 すみ肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長から、すみ肉のサイズの2倍 を減じたものとした。(1級H20,H24)11 すみ肉溶接の継目ののど断面に対する短期許容応力度は、接合される鋼材の溶接部の基 準強度Fに等しい値とした。(1級H20,H26)12 溶接金属の機械的性質は、溶接条件の影響を受けるので、溶接部の強度を低下させない ために、パス間温度が規定値より高くならないように管理した。(1級H20)13 開先のある溶接部の両端においては、健全な溶接の全断面が確保できるようにエンド タブを用いた。(1級H20)14 継手にリベットを使用した既存建築物に増築を行うに当たって、既存部分の継手を溶接 により補強する場合、既存のリベットは既存部分の固定荷重を支えるものとして利用し、 増築部分の固定荷重及び積載荷重による応力は溶接によって伝える併用継手として設計 した。(1級H18)15 柱梁接合部のH型断面梁端部フランジの溶接接合において、変形性能の向上を期待して、 梁ウエブ部にスカラップ設けないノンスカラップ工法を用いた。(1級H18,H26)16 図は鋼板の突合せ溶接(完全溶け込み溶接)を模試的に表したものである。次の記述の うち、最も不適当なものはどれか。(1級H21) 1 図の溶接金属は、溶接材料から溶接部に移行した溶着金属と溶接部の中で母材が溶 融した部分からなる。 2 図の(a)の部分は、熱影響部と言い、溶接などの熱で組織、冶金的性質、機械的 性質などが変形を生じた、溶融していない母材の部分である。 3 図に示した方法の溶接部の許容引張応力度は、鋼種に応じた溶接材料を用いた場合、 母材の許容引張応力度と同じとすることができる。 4 図の溶接方法のJISにおける記号は、 のように表せる。 17 梁フランジを通しダイヤフラムに突合せ溶接する場合、梁フランジは、通しダイヤフラ ムを構成する鋼板の厚みの内部で溶接しなければならない。(1級H25,R01)18 溶接金属の機械的性質は、溶接条件の影響を受けるので、溶接部の強度を低下させない ために、パス間温度が規定値より高くなるように管理した。(1級H23)19 被覆アーク溶接によるレ形又はK形開先の部分溶込み溶接の場合、有効のど厚は、開先 の深さ全部とすることはできない。(1級H24)20 ビードの長さが短い溶接においては、溶接入熱が小さく冷却速度が速いため、靭性の劣 化や低温割れを生じる危険性が少なくなるので、組立溶接はショートビートとするほう がよい。(1級H24)21 溶接金属の機械的性質は溶接施工条件の影響を受けることから、溶接に当たっては、溶 接部の強度を低下させないために、パス間温度が規定値より小さくなるように管理する。 (1級H30)22 溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、溶接継目の形式が「完全溶け込 み溶接の場合」と「隅肉溶接の場合」とで同じである。(1級H30)23 柱梁接合部の梁端部フランジの溶接接合においては、梁ウエブにスカラップを設けない ノンスカラップ工法を用いることにより、塑性変形能力の向上が期待できる。 (1級H30,R04)24 組立溶接において、ショートビート(ビードの長さが短い溶接)は、冷却時間が短いこ とから、塑性変形能力が低下する危険性や低温割れが生じる危険性が小さくなる。 (1級H30)25 強度の異なる鋼材を突合せ溶接する場合、強度の高い方の鋼材に対応した溶接材料、 溶接条件とすることにより、溶接部の許容応力度は、強度の高い方の鋼材と同じ許容応 力度とすることができる。(1級R01)26 基準強度が同じ溶接部について、完全溶け込み溶接とすみ肉溶接におけるそれぞれのの ど断面に対する許容せん断応力度を、同じ値とした。(1級R03)27 通しダイヤフラムに溶接する梁フランジのエンドタブとして鋼製タブを使用した場合は、 終局状態において塑性ヒンジを形成していない部位であれば、エンドタブを切断しなく てもよい。(1級H28)28 パス間温度が規定値以下となるように管理すれば、溶接施工時の低温割れを防止するこ とができる。(1級H28)29 突合せ溶接部において、母材の種類に応じた適切な溶接材料を用いる場合、溶接部の許 容応力度は母材と同じ値を採用することができる。(1級H28)30 溶接するに当たっては、溶接部の強度を低下させないために、入熱量及びパス間温度が 規定値より小さくなるように管理する。(1級R04)*************************************************** 解説 □ 鉄骨造-接合2溶接① 溶接部の用語② 溶接記号 ③ 応力を伝達する溶接継目は、完全溶け込み溶接、隅肉溶接、部分溶込み溶接に大別される。④ 溶接継目の許容耐力=(溶接部の有効断面積)×(溶接継目の許容応力度)、ここで、溶接部の有効断面積=(溶接部の有効長さ)×(有効のど厚)にて求める。⑤ 溶接継目の溶接部の有効断面(のど断面)に対する許容応力度は、せん断応力度を除き、溶接継ぎ目の形式に応じて異なる値を用いる。 突合せ溶接(完全溶け込み溶接及び部分溶込み溶接)は、母材の許容応力度と同じ、突合せ以外(隅肉溶接)は母材の許容せん断応力度と同じとする。(鋼材等の性質1参照) 短期は長期の1.5倍。 ⑥ 一つの継手に2種類以上の溶接を併用する場合、各溶接継目の許容耐力に応じて、それぞれの応力の分担を決定することができる。 異種鋼材を溶接する場合、接合部の耐力は、母材の許容応力度のうち、小さい方の値を用いて計算する。⑦ 完全溶け込み溶接は、すべての応力を伝達することができるので、全長にわたり断続しないように溶接しなければならない。また、溶接の始端、終端部に生じやすい溶接欠陥が、母材幅内に生じないようにエンドタブを設ける。エンドタブは、応力伝達上問題がなければ、残したままとしてよい。⑧ 完全溶け込み溶接は片側から溶接する場合、溶着金属が下に流れ落ちないように、裏面に裏当て金を用いる。鋼材の両面から行う場合(裏当て金を用いない場合)は、先に溶接した面の裏側から溶接部分の第1層や、不良部分を削り落とす、裏はつりを行った後に再溶接する。⑨ 部分溶込み溶接は、せん断力のみを受ける場合及びのど断面に均等に引張力を受ける場合に使用できる。繰返応力の作用する箇所、片面溶接で継目のルート部に溶接線を軸とする曲げ又は、荷重の偏心による付加曲げによって生じる引張力が作用する場所には、使用できない。⑩ 被覆アーク溶接によるレ形又はK形開先部の部分溶込み溶接の場合は、開先底部まで十分に溶込みが期待できないので、有効のど厚は、開先の深さより3㎜を差し引いた値とする。 ⑪ 隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長からすみ肉のサイズの2倍を減じたものとし、すみ肉のサイズの10倍以上かつ40㎜以上とする。構造計算に用いる隅肉溶接のサイズは、薄い方の母材の厚さ以下とする。隅肉溶接の有効のど厚は、隅肉のサイズの0.7倍。⑫ 側面隅肉溶接の有効長さが、すみ肉サイズの30倍を超えるときは、応力の不均等分布を考慮して許容応力度を低減する。 隅肉溶接が使用できる母材間の角度(Φ)の範囲は、60°<Φ<120° ⑬ 応力を伝達する重ね継手は、原則として、2列以上の隅肉溶接を用いる。重ね継手の隅肉溶接において、かど部で終わるものは、連続的にそのかどをまわして溶接(まわし溶接)する。 まわし溶接の長さは、隅肉サイズの2倍とする。⑭ スカラップは、溶接線の交差を避けるために設ける。ただし、応力集中によりスカラップ部分から破断する恐れがあるため、特殊な裏当て金によりスカラップを設けないノンスカラップ工法もある。⑮ 構造耐力上主要な部分の溶接は、板厚(薄板、中板、厚板)、溶接方法(アーク溶接、ガス溶接、裏当て金の有無)、溶接姿勢(下向き、立向き、横向き)により、日本溶接協会の認定した有資格者によって行う。 ⑯ 一つの継手に普通ボルトと溶接とを併用する場合は、ボルトには初期すべりがあるので全応力を溶接で負担する。 ⑰ 溶接部の非破壊検査には、内部の欠陥を調べる、超音波探傷試験、放射線透過試験があり、表面の欠陥には浸透探傷試験、磁粉探傷試験等がある。⑱ 予熱とは、低温割れの防止を目的として、板厚が厚い場合や気温が低い場合に行われ、溶接開始時の最低温度を確保し、規定温度を下回らないように管理する。 バス間温度とは溶接時の母材の温度であり、溶接時の入熱が大きくなると溶接部の強度が低下するため母材の温度が規定値より高くならないように管理する。⑲ 柱や梁の継ぎ手部分やトラス部材の接合部は、存在応力を十分に伝えるものとし、かつ、部材の許容耐力の1/2を超える耐力とする。箱型断面の柱を現場で接合する場合は、工場で取り付けた裏当て金を用いて、完全溶け込み溶接とする。⑳ 通しダイヤフラムと梁フランジとの突合せ溶接では、フランジは、通しダイヤフラムの厚みの内部で溶接しなければならないので、ダイヤフラムの板厚を梁フランジの板厚に比べて厚くする。㉑ 組み立て溶接のビードの長さは、ビードの長さが短いどショートビートとならないようにする。ショートビードは、冷却速度が速く、低温割れの危険が高い。ビードの長さは、板厚6㎜以下では30㎜以上、板厚6㎜超では40㎜以上とする。㉑ 溶接ひずみは、外観上及び機能上問題となり、残留応力は耐力上問題となるので、出来るだけ小さくなるように、設計上・製作上配慮しなければならない。(鉄骨工事技術指針・工場政策編)㉒ 溶接によって既存構造部に対して増築または改修を行う場合、既存のリベット、高力ボルトは既存構造部の固定荷重を支えるものとして利用できる。それ以外の荷重は、すべて溶接に負担させる。(鋼構造設計規準)溶接 2級 1 × 部溶込み溶接は、繰返応力の作用する箇所には使用できない。 誤り2 × 隅肉溶接のサイズは、薄い方の母材の厚さ以下とする。 誤り3 〇 応力を伝達する溶接継目は、完全溶け込み溶接、隅肉溶接、部分溶込み溶接に大別 される。 正しい4 〇 完全溶け込み溶接の有効面積は、(溶接の有効長さ)×(有効のど厚)で算出する。 正しい5 〇 完全溶け込み溶接は、すべての応力を伝達することができるので、全長にわたり断 続しないように溶接しなければならない。 正しい6 〇 一つの継手に2種類以上の溶接を併用する場合、各溶接継目の許容耐力に応じて、 それぞれの応力の分担を決定することができる。 正しい7 〇 応力を伝達する重ね継手は、原則として、2列以上の隅肉溶接を用いる。 正しい8 〇 応力集中によりスカラップ部分から破断する恐れがあるため、特殊な裏当て金によ りスカラップを設けないノンスカラップ工法もある。 正しい9 〇 完全溶け込み溶接(突合せ溶接)では、溶接の始端、終端部に生じやすい溶接欠陥 が、母材幅内に生じないようにエンドタブを設ける。 正しい10 × 重ね継手の隅肉溶接において、かど部で終わるものは、連続的にそのかどをまわし て溶接(まわし溶接)する。 誤り11 〇 側面隅肉溶接の有効長さが、すみ肉サイズの30倍を超えるときは、応力の不均等分 布を考慮して許容応力度を低減する。 正しい12 〇 部分溶込み溶接は、せん断力のみを受ける場合及びのど断面に均等に引張力を受け る場合に使用できる。片面溶接で継目のルート部に溶接線を軸とする曲げ又は、荷 重の偏心による付加曲げによって生じる引張力が作用する場所には、使用できない。 正しい13 〇 エンドタブは、応力伝達上問題がなければ、残したままとしてよい。 正しい14 〇 異種鋼材を溶接する場合、接合部の耐力は、母材の許容応力度のうち、小さい方の 値を用いて計算する。 正しい15 〇 構造耐力上主要な部分の溶接は、板厚、溶接方法、溶接姿勢により、日本溶接協会 の認定した有資格者によって行う。 正しい16 〇 溶接継目の溶接部の有効断面(のど断面)に対する許容応力度は、溶接継ぎ目の形 式に応じて異なる値を用いる。 正しい17 〇 溶接部の有効断面積=(溶接部の有効長さ)×(有効のど厚)にて求める。正しい18 ○ 部分溶込み溶接は、せん断力のみを受ける場合及びのど断面に均等に引張力を受け る場合に使用できる。繰返応力の作用する箇所等には、使用できない。 正しい19 ○ スカラップは、溶接線の交差を避けるために設ける。 正しい20 ○ 完全溶け込み溶接で、鋼材の両面から行う場合(裏当て金を用いない場合)は、先 に溶接した面の裏側から溶接部分の第1層や、不良部分を削り落とす、裏はつりを 行った後に再溶接する。 正しい21 × 溶接部の有効断面積=(溶接部の有効長さ)×(有効のど厚)にて求める。薄い方の 母材の厚さではない。 誤り22 〇 隅肉溶接の長期引張許容応力度はF/1.5√3、突合せ溶接はF/1.5であり、1/√3倍で ある。 正しい23 〇 部分溶込み溶接は、繰返応力の作用する箇所、片面溶接で継目のルート部に溶接線 を軸とする曲げ又は、荷重の偏心による付加曲げによって生じる引張力が作用する 場所には、使用できない。完全溶け込み溶接はすべてのか所で使用できる。正しい24 〇 一つの継手に2種類以上の溶接を併用する場合、各溶接継目の許容耐力に応じて、 それぞれの応力の分担を決定することができる。 正しい25 〇 応力集中によりスカラップ部分から破断する恐れがあるため、特殊な裏当て金に よりスカラップを設けないノンスカラップ工法が推奨されている。 正しい26 〇 隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接も含めた溶接の全長からすみ肉のサイズの2倍 を減じたものとし、すみ肉のサイズの10倍以上かつ40㎜以上とする。 正しい27 × 溶接部の有効断面積=(溶接部の有効長さ)×(有効のど厚)にて求める。隅肉の サイズではない。 誤り28 〇 短期許容応力度は長期許容応力度の1.5倍。 正しい29 〇 隅肉溶接の有効のど厚は、隅肉のサイズの0.7倍。 正しい30 〇 隅肉溶接の有効長さは、溶接の全長からすみ肉のサイズの2倍を減じたものとし、 すみ肉のサイズの10倍以上かつ40㎜以上とする。 正しい31 〇 隅肉溶接が使用できる母材間の角度(Φ)の範囲は、60°<Φ<120°とする。 60°以下、120°以上は応力を負担させてはならない。 正しい32 〇 重ね継手の隅肉溶接において、かど部で終わるものは、連続的にそのかどをまわし て溶接(まわし溶接)する。まわし溶接の長さは、隅肉サイズの2倍とする。 正しい33 × 隅肉溶接の有効のど厚は、隅肉のサイズの0.7倍。 誤り34 〇 部分溶込み溶接は、せん断力のみを受ける場合及びのど断面に均等に引張力を受け る場合に使用できる。片面溶接で継目のルート部に溶接線を軸とする曲げ又は、荷 重の偏心による付加曲げによって生じる引張力が作用する場所には、使用できない。 正しい35 〇 隅肉溶接のサイズは、薄い方の母材の厚さ以下とする。 正しい36 〇 一つの継手に普通ボルトと溶接とを併用する場合は、ボルトには初期すべりがある ので全応力を溶接で負担する。 正しい溶接 1級 1 〇 隅肉溶接のサイズは、薄い方の母材の厚さ以下とする。 正しい2 〇 部分溶込み溶接も完全溶け込み溶接も、どちらも突合せ溶接であり許容せん断応力 度は、長期でF/1.5√3、短期はF/√3で同じである。 正しい3 × 溶接部の内部の欠陥を調べるには、超音波探傷試験、放射線透過試験が適している。 磁粉探傷試験は表面の欠陥を調べる場合に用いる。 誤り4 〇 部分溶込み溶接は、片面溶接で継目のルート部に溶接線を軸とする曲げ又は、荷重 の偏心による付加曲げによって生じる引張力が作用する場所には、使用できない。 正しい5 〇 予熱とは、低温割れの防止を目的として、板厚が厚い場合や気温が低い場合に行わ れ、溶接開始時の最低温度を確保し、規定温度を下回らないように管理する。 正しい6 〇 溶接部の有効断面積=(溶接部の有効長さ)×(有効のど厚)にて求める。 正しい7 〇 溶接継ぎ目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、突合せ、突合せ以外共に F/1.5√3で同じである。 正しい8 〇 箱型断面の柱を現場で接合する場合は、工場で取り付けた裏当て金を用いて、完全 溶け込み溶接とする。 正しい9 〇 溶接ひずみは、外観上及び機能上問題となり、残留応力は耐力上問題となるので、 出来るだけ小さくなるように、設計上・製作上配慮しなければならない。正しい10 〇 隅肉溶接の有効長さは、まわし溶接を含めた溶接の全長からすみ肉のサイズの2倍 を減じたものとし、すみ肉のサイズの10倍以上かつ40㎜以上とする。 正しい11 × 隅肉溶接ののど断面に対する短期許容応力度は、長期(F/1.5√3)×1.5倍となり、 F/√3となる。Fではない。 誤り12 〇 溶接時の入熱が大きくなると溶接部の強度が低下するため、母材の温度が規定値よ り高くならないようにバス間温度を管理する。 正しい13 〇 開先のある溶接には、溶接の始端、終端部に生じやすい溶接欠陥が、母材幅内に生 じないようにエンドタブを設ける。 正しい14 〇 溶接によって既存構造部に対して増築または改修を行う場合、既存のリベット、高 力ボルトは既存構造部の固定荷重を支えるものとして利用できる。それ以外の荷重 は、すべて溶接に負担させる。 正しい15 〇 応力集中によりスカラップ部分から破断する恐れがあるため、特殊な裏当て金によ りスカラップを設けないノンスカラップ工法が推奨されている。 正しい16 1 〇 溶接金属は、溶着金属と溶接母材からなる。 正しい 2 〇 (a)部分は熱影響部であり、熱で組織等が変形を生じ、溶融していない母材 の部分。 正しい 3 〇 図の溶接は突合せ溶接であり、許容引張応力度(長期)はF/1.5、母材の許容 引張応力度と等しい。 正しい 4 × 設問の図はU型開先を持つ完全溶け込み溶接であり、記号は 設問の記号は両面肉溶接を示す。 17 〇 通しダイヤフラムと梁フランジとの突合せ溶接では、フランジは、通しダイヤフラ ムの厚みの内部で溶接しなければならない。 正しい18 × 溶接時の入熱が大きくなると溶接部の強度が低下するため、母材の温度が規定値よ り高くならないようにパス間温度を管理する。 誤り19 〇 被覆アーク溶接によるレ形又はK形開先部の部分溶込み溶接の場合は、開先底部ま で十分に溶込みが期待できないので、有効のど厚は、開先の深さより3㎜を差し引 いた値とする。 正しい20 〇 組み立て溶接のビードの長さは、ビードの長さが短いどショートビートとならない ようにする。ショートビードは、冷却速度が速く、低温割れの危険が高い。 誤り21 〇 溶接時の入熱が大きくなると溶接部の強度が低下するため、母材の温度が規定値よ り高くならないようにパス間温度を管理する。 正しい22 〇 溶接継ぎ目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、完全溶け込み溶接(突合 せ)、隅肉溶接(突合せ以外)共にF/1.5√3で同じである。 正しい23 〇 応力集中によりスカラップ部分から破断する恐れがあるため、特殊な裏当て金によ りスカラップを設けないノンスカラップ工法が推奨されている。 正しい24 × 組み立て溶接のビードの長さは、ビードの長さが短いどショートビートとならない ようにする。ショートビードは、冷却速度が速く、低温割れの危険が高い。 誤り25 × 異種鋼材を溶接する場合、接合部の耐力は、母材の許容応力度のうち、小さい方の 値を用いて計算する。 誤り26 〇 完全溶け込み溶接(突合せ)と隅肉溶接(突合せ以外)の許容せん断応力度は、長 期(F/1.5√3)、短期(F/√3)共に同じである。 正しい27 〇 エンドタブは、応力伝達上問題がなければ、残したままとしてよい。 正しい28 × 低温割れの防止は、予熱で行う。パス間温度とは関係ない。 誤り29 〇 突合せ溶接の溶接部の許容応力度は、母材と同じ値である。 正しい30 〇 溶接時の入熱が大きくなると溶接部の強度が低下するため、母材の温度が規定値よ り高くならないようにパス間温度を管理する。 正しい溶接に関しては、溶接形式による許容応力度の違い(表は覚えたいですね!)、3つの溶接の特徴、予熱とパス間温度の違いなどがよく出題されています。次回は、柱・梁等の各部材設計に入っていきます。今日はこんな言葉です! 『何事もゆきづまれば、まず、自分のものの見方を変えることである。案外、人は無意識の中にも一つの見方に執して、他の見方のあることを忘れがちである。』(松下幸之助)
Nov 1, 2022
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構造力学編第6回(応力度)建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 構造-18 構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。 構造(力学)6 応力度 今回は応力度の問題です。軸応力度、曲げ応力度、せん断応力度の公式はしっかり覚えて下さい! ************************************************** 問題 □ 応力度(2級) 1 図のような荷重P(N)を受ける長さℓ(㎜)、断面b(㎜)×2h(㎜)の単純ばりに生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、はりを構成する二つの材は、それぞれ相互に接合されていないものとし、はりの自重は無視するものとする。(2級H14) 2 図のような二か所に荷重P(N)を受ける長さℓ(㎜)、断面b(㎜)×h(㎜)の単純ばりのA点に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、はりの自重は無視するものとする。(2級H15) 3 図のような長方形断面を有する木造のはりのX軸について許容曲げモーメントとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、はり材の許容曲げ応力度は、18N/㎟とする。(2級H16) 4 図のような荷重Pを受ける単純梁にA、Bの部材を用いる場合、二つの部材それぞれの許容曲げモーメントの大きさが等しくなる場合の部材Bの幅xの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材A、Bはともに同じ材料とし、自重は無視するものとする。(2級H17)5 図のような図のような荷重Pを受ける単純梁に断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材が許容曲げモーメントに達するときの荷重Pの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の許容曲げ応力度は20N/㎟とし、自重は無視するものとする。(2級H19) 6 図のような荷重を受ける、スパンが等しく断面の異なる単純梁A及び単純梁Bにおいて、CA点、CB点に生じる最大曲げ応力度をそれぞれσA、σBとしたとき、それらの比σA:σBとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、単純梁に用いる部材はいずれも同じ材料とし、自重は無視するものとする。(2級H20)7 図のような荷重を受ける単純梁に、断面60㎜×100㎜の部材を用いた場合、その部材に生じる最大曲げ応力度の大きさと最大せん断応力度の大きさとの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級H21)8 図のような荷重を受ける単純梁に、断面120㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材が許容曲げモーメントに達するときの荷重Pの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の許容曲げ応力度は20N/㎟とし、自重は無視するものとする。(2級H23)9 図のような荷重を受ける単純梁に、断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級H24)10 図のような長方形断面を有する木造の梁のX軸についての許容曲げモーメントとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、梁材の許容曲げ応力度は、12N/㎟とする。(2級H25)11 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面75㎜×200㎜の部材を用いた場合、A点の最大曲げ応力度が1N/㎟となるときの梁の長さℓの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級H26)12 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面100㎜×300㎜の部材を用いた場合、A点に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級H27)13 図のような荷重を受ける単純梁に、断面90㎜×200㎜の部材を用いた場合、A点の断面下端に生じる縁応力度σとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、縁応力度σは下式によって与えられるものとし、部材の断面は一様で、荷重による部材の変形及び自重は無視するものとする。(2級H28)14 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、A点に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級H29)15 図のような荷重を受ける単純梁に、断面90㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材が許容曲げモーメントに達するときの荷重Pの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の許容曲げ応力度は20N/㎟とし、自重は無視するものとする。(2級H30)16 図のような荷重を受ける単純梁に断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材に生ずる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級R01)17 図のような等分布荷重wを受ける長さℓの片持ち梁に断面b×hの部材を用いたとき、その部材に生ずる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級R02)18 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面120㎜×150㎜の部材を用いた場合、A点の最大曲げ応力度が1N/㎟となるときのℓの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級R03)19 図のような荷重を受ける断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級R04) □ 組み合わせ応力度(1級) 1 図-1のような荷重を受ける鉄骨構造による門形ラーメンにおいて、曲げモーメント及び柱脚の反力が図-2のように求められている。曲げと軸方向力の組み合わせにより、柱の断面A-Aに生じる圧縮応力度の最大値に最も近いものは、次のうちどれか。ただし、条件は、イ~ニのとおりとする。(1級H15)2 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部の図心G点に荷重P及び荷重Qが作用するときの底部a-a断面における垂直応力度分布が図-2に示されている。PとQの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、矩形断面材は等質等断面材とし、自重はないものとする。(1級H17)3 図-1のような鉄骨骨組みについて、図-2に鉛直荷重時の曲げモーメントと柱脚反力、図-3に地震による水平荷重時の曲げモーメントと柱脚反力を示している。地震時に柱に生じる短期の「圧縮応力度と圧縮曲げ応力度の和」の最大値として、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、柱は、断面積A=1.0×10⁴㎟、断面係数Z=2.0×10⁶㎜³とし、断面検討用の応力には接点応力を用いる。(1級H22) 4 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部の図心G点に鉛直荷重P及び水平荷重Qが作用するときの底部a-a断面における垂直応力度分布が図-2に示されている。PとQの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、矩形断面材は等質等断面で、自重は考慮しないものとする。(1級H26)5 図-1のように、脚部で固定された柱の頂部に鉛直荷重N及び水平荷重Qが作用している。柱の断面形状は図-2に示すような長方形断面であり、鉛直荷重N及び水平荷重Qは断面の重心に作用しているものとする。柱脚部断面における引張縁応力度と圧縮縁応力度との組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱は等質等断面とし、自重は無視する。また、応力度は弾性範囲内にあるものとし、引張応力度を「+」、圧縮応力度を「-」とする。(1級H29)6 図-1のように、脚部で固定された柱の頂部に、鉛直荷重N及び水平荷重Qが作用している。柱の断面形状は図-2に示すような長方形断面であり、N及びQは断面の図心に作用しているものとする。柱脚部断面における引張縁応力度、圧縮縁応力度及び最大せん断応力度の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。また、引張応力度を「+」、圧縮応力度を「-」とする。(1級R03)*************************************************** 解説 □ 応力度 ① 軸方向力による応力度 σ=N/A (N:軸方向力、A:断面積)② 曲げモーメントによる応力度 σc=σt=M/Z (M:曲げモーメント、Z:断面係数)③ せん断力による応力度 長方形断面の最大せん断応力度 τmax=1.5×Q/A (Q:せん断力、A:断面積)④ 代表的な最大曲げモーメント ⑤ 代表的な最大せん断力⑤ 許容曲げモーメント(Ma)=許容曲げ応力度(fb)×断面係数(Z) ここから、荷重を求める問題、部材の長さを求める問題、部材の断面寸法を求める問題など が出題されている□ 応力度(2級)1 σbmax=Mmax/Z Mmax=Pℓ/4 Z=bh²/6×2=2bh²/3 σbmax=(Pℓ/4)/(bh²/3)=3Pℓ/4bh² 正解 2番2 σA=MA/Z MA=Pℓ/6 Z=bh²/6 σA=(Pℓ/6)/(bh²/6)=Pℓ/bh² 正解 1番 3 Ma=fb×Z fb=18N/㎟ Z=120×200²/6=8×10⁵㎜³ Ma=18×(8×10⁵)=144×10⁵N㎟=14400Nm 正解 5番4 A、B材の許容曲げモーメントが等しいとは、Ma=fb×Zb=fb×ZBとなり、A,Bが同じ 材料なのでfbが等しく、ZA=ZBとなるので、ここからxを求める。 ZA(60×400²)=ZB(x×200²) x=240㎜ fa=18N/㎟ Z=120×200²/6=48×10⁵㎜³ Ma=18×(48)×(48×10⁵)=144×10⁵N㎟=14400Nm 正解 2番5 Ma=fb×Z fb=20N/㎟ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ Ma=2P/3×1000=2000P/3N㎟ 2000P/3=20×(2×10³/3)より、P=20×10³N=20KN 正解 4番 6 σA=MA/ZA MA=2.5×1=2.5KNm=2.5×10⁶N㎜ ZA=100×200²/6=4×10⁶/6㎜³ σA=(2.5×10⁶)/(4×10⁶/6)=15/4 σB=MB/ZB MA=7.5×1=7.5KNm=7.5×10⁶N㎜ ZB=100×300²/6=9×10⁶/6㎜³ σB=(7.5×10⁶)/(9×10⁶/6)=45/9 σA:σB=15/4:45/9=3:4 正解 4番 7 σbmax=Mmax/Z Mmax=6×2=12KNm=12×10⁶N㎜ Z=60×100²/6=1×10⁵㎜³ σbmax=(12×10⁶)/(1×10⁵)=120N/㎟ τmax=1.5×Q/A Q=6KN=6×10³N A=60×100=6×10³㎟ τmax=1.5×(6×10³)/(6×106³)=1.5N/㎟ 正解 5番8 Ma=fb×Z fb=20N/㎟ Z=120×200²/6=8×10⁵㎜³ Ma=P×1=PKNm=P×10⁶N㎜ P×10⁶=20×(8×10⁵)=16×10⁶より P=(16×10⁶)/10⁶=16KN 正解 5番9 σbmax=Mmax/Z Mmax=12KNm=12×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ σbmax=(12×10⁶)/(2×10⁶/3)=18N/㎟ 正解 2番10 Ma=fb×Z fb=12N/㎟ Z=100×300²/6=3×10⁶/2㎜³ Ma=12×(3×10⁶/2)=18×10⁶N㎜=18KNm 正解 4番11 σbmax=Mmax/Z Mmax=4×ℓ²/8=ℓ²/2N㎜ Z=75×200²/6=5×10⁵㎜³ 1N/㎟=(ℓ²/2)×(5×10⁵) ℓ²=1×10⁶より、ℓ=1×10³=1000㎜ 正解 1番 12 σA=M/Z M=6000N×500㎜=3×10⁶N㎜ Z=100×300²/6=3×10⁶/2㎜³ σA=(3×10⁶)/(3×10⁶/2)=2N/㎟ 正解 2番 13 σ=N/A±M/Z N=+36KN=36×10³N A=90×200=18×10³㎟ M=9KNm=9×10⁶N㎜ Z=90×200²/6=6×10⁵㎜³ N/A=(36×10³)/(18×10³)=2N/㎟ M/Z=(9×10⁶)/(6×10⁵)=15N/㎟(上からの荷重に対して断面下端の縁応力度 なので、+) σ=2+15=17N/㎟ 正解 2番14 σA=M/Z M=6×4²/8=12KNm=12×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ σA=(12×10⁶)/(2×10⁶/3)=18N/㎟ 正解 4番15 Ma=fb×Z Ma=1.5P×3000-P×1500=3000P fb=20N/㎟ Z=90×200²/6=6×10⁵㎜³ 3000P=20×(6×10⁵)より P=120×10⁵/3000=4000N=4KN 正解 2番 16 σ=M/Z M=5×4=20KNm=20×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ σ=(20×10⁶)/(2×10⁶/3)=30N/㎟ 正解 1番 17 σ=M/Z M=wℓ²/2 Z=b×h²/6=bh²/6 σ=(wℓ²/2)/(bh²/6)=3wℓ²/bh² 正解 1番18 σ=M/Z σ=1N/㎟ M=10ℓ²/8 Z=120×150²/6=45×10⁴ 1=(10ℓ²/8)/(45×10⁴)より、ℓ=600㎜ 正解 2番19 σ=M/Z M=8×2=16KNm=16×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3 σ=(16×10⁶)/(2×10⁶/3)=24×10⁶N㎜=24KNm 正解 2番 □ 組み合わせ応力度 ① 軸応力度(N/A)と曲げ応力度(M/Z)の組み合わせ□ 組み合わせ応力度(1級) 1 σ=-N/A-M/Z M図より、NとMを求める。 柱右N=-120KN=120×10³N A=6×10³㎟ A点のM=20×2.5=50KNm=50×10⁶N㎜ Z=5.0×10⁵㎜³ σ=-(120×10³)/(6×10³)-(50×10⁶)/(5.0×10⁵) =-20-100=-120N/㎟(圧縮応力度) 正解 5番 2 σ=-N/A±M/Z N=P A=BD M=Qℓ Z=BD²/6 応力度の分布左側-N/A+M/Z=0---① 応力度の分布右側-N/A-M/Z=-σ---② ①+②=2N/A=σ より、Pを求める。2P/BD=σ P=BDσ/2 ①-②=2M/Z=σ より、Qを求める。 (2Qℓ)/(BD²/6)=σ Q=σBD²/12ℓ 正解 5番3 σ=-N/A-M/Z 柱右N=-100+(-100)=-200KN=200×10³N㎜ A=1.0×10⁴㎟ 柱右柱頭M=100+200=300KNm=300×10⁶N㎜ Z=2.0×10⁶㎜³ N/A=(200×10³)/(1.0×10⁴)=20N/㎟ M/Z=(300×10⁶)/(2.0×10⁶)=150N/㎟ σ=-20-150=-170N/㎟(圧縮側の最大値) 正解 3番 4 σ=-N/A±M/Z N=P A=BD M=Qℓ Z=BD²/6 応力度の分布左側-N/A+M/Z=-σ---① 応力度の分布右側-N/A-M/Z=-2σ---② ①+②=2N/A=3σ より、Pを求める。2P/BD=3σ P=3BDσ/2 ①-②=2M/Z=σ より、Qを求める。 (2Qℓ)/(BD²/6)=σ Q=σBD²/12ℓ 正解 3番5 σ=-N/A±M/Z N=120KN=120×10³N A=200×300=60×10³㎟ M=15×2=30KNm=30×10⁶N㎜ Z=200×300²/6=3×10⁶㎜³ N/A=(120×10³)/(60×10³)=2N/㎟ M/Z=(30×10⁶)/(3×10⁶)=10N/㎟ 応力度の分布左側(引張縁)=-2+10=8N/㎟ 応力度の分布右側(圧縮縁)=-2-10=-12N/㎟ 正解 2番6 σ=-N/A±M/Z N=240KN=240×10³N A=200×300=60×10³㎟ M=30×2=60KNm=60×10⁶N㎜ Z=200×300²/6=3×10⁶㎜³ N/A=(240×10³)/(60×10³)=4N/㎟ M/Z=(60×10⁶)/(3×10⁶)=20N/㎟ 応力度の分布左側(引張縁)=-4+20=16N/㎟ 応力度の分布右側(圧縮縁)=-4-20=-24N/㎟ τmax=1.5Q/A Q=30KN=30×10³N τmax=1.5×(30×10³)/(60×10³)=0.75N/㎟ 正解 2番 2級では、曲げ応力度、許容曲げモーメントの公式を理解した上で、それを変形してスパンや荷重を求める問題まで出題されています。1級では、曲げ応力度とせん断応力度の組み合わせ問題が出題されるので、解法手順をしっかり理解したいですね!!次回も計算問題から、座屈を紹介します。 今日はこんな言葉です! 『今度こそ!でも、うまくいかない時は今度こそ!誰よりもたくさん挑戦した人がうまくいく。』 (福島正伸)
Dec 25, 2022
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構造力学編第7回(座屈) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-19構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(力学)7 座屈今回は座屈の問題です。弾性座屈荷重の公式と座屈長さは覚えて下さい!計算問題以外に公式からの文章問題も出題されます。 **************************************************問題 □ 座屈(2級) 1 図のような長さℓ(m)の柱(材端条件は、一端自由、他端固定とする。)に圧縮力Pが作用し たとき、次のℓとIの組み合わせのうち、弾性座屈荷重が最も大きくなるのはどれか。た だし、Iは断面二次モーメントの最小値とし、それぞれの柱は同一の材質で、断面は一様 とする。(2級H14) 2 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの座屈荷重をそれぞれ PA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、最も適当なものは、次のうちど れか。ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級H15) 3 図のような材端の支持条件が異なる柱A,B,C,Dの座屈荷重をそれぞれPA,PB, PC,PDとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただ し、すべての柱の材質、断面形状及び長さは同じものとする。(2級H17) 4 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれぞ れPA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれ か。ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級H18) 5 図のような長さℓ(m)の柱(材端条件は、両端ピン、水平移動拘束とする。)に圧縮力Pが 作用したとき、次のℓとIの組み合わせのうち、弾性座屈荷重が最も大きくなるものは どれか。ただし、Iは断面二次モーメントの最小値とし、それぞれの柱は同一の材質で、 断面は一様とする。(2級H19)6 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれぞれ PA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級H20)7 図のような長さℓ(m)の柱(材端条件は、両端ピン、水平移動拘束とする。)に圧縮力Pが 作用したとき、次のℓとIの組み合わせのうち、弾性座屈荷重が最も大きくなるものは どれか。ただし、Iは断面二次モーメントの最小値とし、それぞれの柱は同一の材質で、 断面は一様とする。(2級H22)8 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれぞれ PA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級H23)9 図のような長さℓ(m)の柱(材端条件は、一端自由、他端固定とする。)に圧縮力Pが作用し たとき、次のℓとIの組み合わせのうち、弾性座屈荷重が最も大きくなるものはどれか。 ただし、Iは断面二次モーメントの最小値とし、それぞれの柱は同一の材質で、断面は 一様とする。(2級H24)10 図のような断面を有する長柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれぞれPA,PB,PCとし たとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、すべての 柱の材質は同じで、座屈長さは等しいものとする。(2級H26)11 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの座屈長さをそれぞ れℓA,ℓB,ℓCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうち どれか。(2級H27)12 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれ ぞれPA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうち どれか。ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級H28)13 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの座屈長さをそれぞ れℓA,ℓB,ℓCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうち どれか。(2級H29)14 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれ ぞれPA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうち どれか。ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級H30)15 図のような材の長さ、材端又は材の中央の支持条件が異なる柱A,B,Cの座屈長さ を、それぞれℓA,ℓB,ℓCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、 次のうちどれか。(2級R01)16 図のような長さℓ(m)の柱(材端条件は、一端自由、他端固定とする。)に圧縮力Pが作 用したとき、次のℓとIの組み合わせのうち、弾性座屈荷重が最も大きくなるものは どれか。ただし、Iは断面二次モーメントの最小値とし、それぞれの柱は同一の材質 で、断面は一様とする。(2級R02)17 図のような材の長さ及び材端の支持条件が異なる柱A,B,Cの弾性座屈荷重をそれ ぞれPA,PB,PCとしたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうち どれか。ただし、すべての柱の材質及び断面形状は同じものとする。(2級R04)18 長柱の弾性座屈荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。(2級H16) 1 弾性座屈荷重は、柱の両端の支持条件がピンの場合より固定の場合のほうが大きい。 2 弾性座屈荷重は、材料のヤング係数に比例する。 3 弾性座屈荷重は、材料の曲げ剛性に比例する。 4 弾性座屈荷重は、柱の断面二次モーメントに反比例する。 5 弾性座屈荷重は、柱の座屈長さの2乗に反比例する。 19 長柱の弾性座屈荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。(2級H21) 1 弾性座屈荷重は、材料のヤング係数に反比例する。 2 弾性座屈荷重は、柱の座屈長さの2乗に反比例する。 3 弾性座屈荷重は、柱の断面二次モーメントに比例する。 4 弾性座屈荷重は、柱の両端の支持条件が「水平移動自由で両端固定の場合」と「水平移 動拘束で両端ピンの場合」とでは、同じとなる。 5 弾性座屈荷重は、柱の両端の支持条件がピンの場合より固定の場合のほうが大きい。20 長柱の弾性座屈荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。(2級H25) 1 弾性座屈荷重は、材料のヤング係数に比例する。 2 弾性座屈荷重は、柱の断面二次モーメントに比例する。 3 弾性座屈荷重は、柱の曲げ剛性に反比例する。 4 弾性座屈荷重は、柱の座屈長さの2乗に反比例する。 5 弾性座屈荷重は、柱の両端の支持条件がピンの場合より固定の場合のほうが大きい。 21 長柱の弾性座屈荷重に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。(2級R03) 1 弾性座屈荷重は、柱の断面二次モーメントに比例する。 2 弾性座屈荷重は、材料のヤング係数に反比例する。 3 弾性座屈荷重は、柱の座屈長さの2乗に反比例する。 4 弾性座屈荷重は、柱の両端の支持条件が水平移動拘束で「両端ピンの場合」より水平移 動拘束で「両端固定の場合」のほうが大きい。 5 弾性座屈荷重は、柱の両端の支持条件が水平移動自由で「両端固定の場合」と水平移動 拘束で「両端ピンの場合」とでは、同じ値となる。 □ 座屈(1級) 1 図のような支持条件の柱A,B,Cが、中心圧縮力を受けたときの座屈長さの理論値の組 み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、それぞれの柱は、等質等断面 の弾性部材とし、長さは等しいものとする。また、すべての材端の水平移動は拘束されて いるものとする。(1級H17) 2 図のような構造物A,B,Cの弾性座屈荷重をそれぞれ、PA,PB,PCとしたとき、 それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、すべての柱は等質 等断面であり、梁は剛体とし、柱及び梁の重量は無視するものとする。(1級H18) 3 図のような構造物A,B,C,Dの柱の弾性座屈荷重をそれぞれ、PA,PB,PC,PD としたとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、すべて の柱及び梁は等質等断面であり、「柱及び梁の重量」及び「柱の面外方向の座屈及び梁の 座屈」については無視するものとする。(1級H19)4 図のような支持条件及び断面で同一材料からなる柱A,B,Cにおいて、中心圧縮の弾性 座屈荷重の理論値PA,PB,PCの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。た だし、図中における寸法の単位は㎝とする。(1級H21) 5 図のような構造物A,B,Cの柱の弾性座屈荷重をそれぞれPA,PB,PCとしたとき、 それらの大小関係として正しいものは、次のうちどれか。ただし、すべての柱は等質等断 面で、梁は剛体であり、柱及び梁の自重、柱の面外方向の座屈は無視する。(1級H29) 6 図のようなラーメンA,ラーメンB及びラーメンCの柱の弾性座屈荷重をそれぞれPA, PB及びPCとしたとき、これらの大小関係として、正しいものは、次のうちどれか。 ただし、全ての柱及び梁は等質等断面の弾性部材であり、「柱及び梁の自重」及び「柱の 面外方向の座屈及び梁の座屈」については無視するものとする。(1級R02) 7 中心圧縮力を受ける長方形断面の長柱の弾性座屈荷重Peに関する次の記述のうち、最も 不適当なものはどれか。ただし、柱は等質等断面とし、材端の水平移動は拘束されてい るものとする。(1級H16) 1 Peは、柱の長さの二乗に比例する。 2 Peは、柱の断面の弱軸に関する断面二次モーメントに比例する。 3 Peは、柱材のヤング係数に比例する。 4 Peは、柱の材端条件が、「両端ピン」の場合より「一端ピン他端固定」の場合のほうが 大きい。 5 Peは、柱の材端条件が、「一端ピン他端固定」の場合より「両端固定」の場合のほうが 大きい。 8 中心圧縮力を受ける正方形断面の長柱の弾性座屈荷重Peに関する次の記述のうち、最も 不適当なものはどれか。ただし、柱は等質等断面とし、材端の水平移動は拘束されてい るものとする。(1級H22) 1 Peは、正方形断面を保ちながら柱断面積が2倍になると4倍になる。 2 Peは、柱の長さが1/2倍になると2倍になる。 3 Peは、柱材のヤング係数が2倍になると2倍になる。 4 Peは、柱の材端条件が「両端ピンの場合」より「一端ピン他端固定の倍」のほうが大 きくなる。 9 中心圧縮力が作用する図-1のような正方形断面の長柱の弾性座屈荷重Peに関する次の 記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面とし、 柱の長さ及び材端条件は図-2のAからDとする。(1級H24) 1 Peは、柱の材端条件が、Aの場合よりBの場合のほうが大きい。 2 Peは、柱の材端条件が、Cの場合よりDの場合のほうが大きい。 3 Peは、柱の材端条件が、Cの場合よりAの場合のほうが大きい。 4 Peは、柱の幅aの四乗に比例する。 10 中心圧縮力を受ける正方形断面の長柱の弾性座屈荷重Peに関する次の記述のうち、最 も不適当なものはどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面とする。(1級H28) 1 Peは、柱の材端条件が「両端ピン」の場合に比べて、「両端固定」の場合のほうが大 きい。 2 Peは、柱頭の水平移動を自由にした場合に比べて、水平移動を拘束した場合のほうが 大きい。 3 Peは、柱材のヤング係数に比例する。 4 Peは、柱材の断面積に比例する。 11 中心圧縮力を受ける正方形断面の長柱の弾性座屈荷重Peに関する次の記述のうち、最 も不適当なものはどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面とする。(1級R03) 1 Peは、正方形断面を保ちながら柱断面積が2倍になると4倍になる。 2 Peは、柱材のヤング係数が2倍になると2倍になる。 3 eは、柱の材端条件が「両端ピンの場合」に比べて「一端自由他端固定の場合」のほう が大きくなる。 4 Peは、柱の材端条件が、「一端ピン他端固定の場合」に比べて「両端ピンの場合」の ほうが小さくなる。 ************************************************** 解説□ 座屈① 弾性座屈荷重 □ 座屈(2級) 1 Pe=π²EI/ℓk²より、I/ℓk²を比べる。座屈長さℓk=2.0ℓ ①3×10⁻⁵/(3×2)²≒0.08×10⁻⁵ ②5×10⁻⁵/(3.5×2)²≒0.10×10⁻⁵ ③8×10⁻⁵/(4×2)²≒0.12×10⁻⁵ ④9×10⁻⁵/(4.5×2)²≒0.11×10⁻⁵ ⑤10×10⁻⁵/(5.0×2)²=0.10×10⁻⁵ 正解 3番2 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=3ℓ×0.5=1.5ℓ ℓkB=1.4ℓ×1.0=1.4ℓ ℓkC=0.8ℓ×2=1.6ℓ ℓkC>ℓkA>ℓkB ∴PB>PA>PC 正解 3番3 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=0.7ℓ ℓkB=1.0ℓ ℓkC=2.0ℓ ℓkD=0.5ℓ ℓkC>ℓkB>ℓkA>ℓkD ∴PD>PA>PB>PC 正解 4番4 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=2ℓ×0.5=ℓ ℓkB=ℓ×0.7=0.7ℓ ℓkC=0.5ℓ×2.0=ℓ ℓkA=ℓkC>ℓkB ∴PB>PA=PC 正解 4番5 Pe=π²EI/ℓk²より、I/ℓk²を比べる。座屈長さℓk=1.0ℓ ℓ(長さ)が同じ場合はIが大きいほどPeは大きくなるので、1番と3番を比べる。 ①10×10⁻⁵/(2×1)²=2.5×10⁻⁵ ③7×10⁻⁵/(1.5×1)²=3.11×10⁻⁵ 正解 3番6 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=0.6ℓ×2.0=1.2ℓ ℓkB=1.2ℓ×1.0=1.2ℓ ℓkC=2ℓ×0.5=1.0ℓ ℓkA=ℓkB>ℓkC ∴PC>PA=PB 正解 1番7 Pe=π²EI/ℓk²より、I/ℓk²を比べる。座屈長さℓk=1.0ℓ ℓ(長さ)が同じ場合はIが大きいほどPeは大きくなるので、1番と3番と5番を比べる。 ①10×10⁻⁵/(3×1)²≒1.11×10⁻⁵ ③6×10⁻⁵/(2×1)²=1.5×10⁻⁵ ⑤2×10⁻⁵/(1×1)=2×10⁻⁵ 正解 5番8 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=3.0ℓ×0.5=1.5ℓ ℓkB=2.0ℓ×0.7=1.4ℓ ℓkC=0.9ℓ×2.0=1.8ℓ ℓkC>ℓkA>ℓkB ∴PB>PA>PC 正解 3番9 Pe=π²EI/ℓk²より、I/ℓk²を比べる。座屈長さℓk=2.0ℓ ①3×10⁻⁵/(3.5×2)²≒0.061×10⁻⁵ ②5×10⁻⁵/(4.0×2)²≒0.078×10⁻⁵ ③6×10⁻⁵/(5×2)²=0.60×10⁻⁵ ④8×10⁻⁵/(5.5×2)²≒0.066×10⁻⁵ ⑤9×10⁻⁵/(6.0×2)²=0.062×10⁻⁵ 正解 2番10 Pe=π²EI/ℓk²より、Eとℓkが同じなのでIが大きいほどPeは大きくなる。 Iは弱軸のIで比べる。 IA=18×8³/12=768㎝⁴ IB=12×12³/12=1728㎝⁴ IC=16×9³=972㎝⁴ ∴PB>PC>PA 正解 3番11 ℓA=ℓ×2.0=2.0ℓ ℓB=2.0ℓ×1.0=2.0ℓ ℓC=3.0ℓ×0.7=2.1ℓ ℓC>ℓA=ℓB 正解 4番12 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=3.0ℓ×0.5=1.5ℓ ℓkB=1.5ℓ×1.0=1.5ℓ ℓkC=0.7ℓ×2.0=1.4ℓ ℓkA=ℓkB>ℓkC ∴PC>PA=PB 正解 5番13 ℓA=0.7ℓ×2.0=1.4ℓ ℓB=2.0ℓ×1.0=2.0ℓ ℓC=3.0ℓ×0.5=1.5ℓ ℓB>ℓC=ℓA 正解 4番14 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=2.0ℓ×0.7=1.4ℓ ℓkB=1.5ℓ×1.0=1.5ℓ ℓkC=ℓ×2.0=2.0ℓ ℓkC>ℓkB>ℓkA ∴PA>PB>PC 正解 1番15 ℓA=1.5ℓ×1.0=1.5ℓ ℓB=2.0ℓ×0.7=1.4ℓ ℓC=ℓ×1.0=1.0ℓ ℓA>ℓB=ℓC 正解 1番16 Pe=π²EI/ℓk²より、I/ℓk²を比べる。座屈長さℓk=2.0ℓ ①2×10⁻⁵/(2.0×2)²=0.125×10⁻⁵ ②3×10⁻⁵/(2.5×2)=0.12×10⁻⁵ ③4×10⁻⁵/(3.0×2)²≒0.111×10⁻⁵ ④5×10⁻⁵/(3.5×2)²≒0.102×10⁻⁵ ⑤6×10⁻⁵/(4.0×2)²≒0.093×10⁻⁵ 正解 1番17 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=0.9ℓ×2.0=1.8ℓ ℓkB=1.5ℓ×1.0=1.5ℓ ℓkC=2.0ℓ×0.7=1.4ℓ ℓkA>ℓkB>ℓkC ∴PC>PB>PA 正解 5番18 1 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 両端ピンℓk=1.0ℓ、両端固定ℓk=0.5ℓ、両端固定の方が弾性座屈荷重(Pe)は大きく なる。 正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は曲げ剛性(EI)に比例する。 正しい 4 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。誤り 5 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は座屈長さ(ℓk)の2乗に反比例する。正しい19 1 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 誤り 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は座屈長さ(ℓk)の2乗に反比例する。正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。正しい 4 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 水平移動自由で両端固定ℓk=1.0ℓ、水平移動拘束で両端ピンℓk=1.0ℓとでは、弾性座 屈荷重(Pe)は同じ。 正しい 5 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。両端ピンℓk=1.0ℓ、 両端固定ℓk=0.5ℓ、両端固定の方が弾性座屈荷重(Pe)は大きくなる。 正しい20 1 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は曲げ剛性(EI)に比例する。 誤り 4 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は座屈長さ(ℓk)の2乗に反比例する。正しい 5 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。両端ピンℓk=1.0ℓ、両端 固定ℓk=0.5ℓ、両端固定の方が弾性座屈荷重(Pe)は大きくなる。 正しい21 1 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 誤り 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は座屈長さ(ℓk)の2乗に反比例する。正しい 4 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 水平移動拘束で両端ピンℓk=1.0ℓ、水平移動拘束で両端固定ℓk=0.5ℓとでは、弾性 座屈荷重(Pe)は水平移動拘束で両端固定の方が大きい。 正しい 5 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 水平移動自由で両端固定ℓk=1.0ℓ、水平移動拘束で両端ピンℓk=1.0ℓとでは、弾性 座屈荷重(Pe)は同じ。 正しい ② ラーメンの場合の座屈長さ □ 座屈(1級) 1 ℓA=ℓ×0.5=0.5ℓ ℓB=ℓ×1.0=1.0ℓ ℓC=ℓ×0.7=0.7ℓ 正解 1番2 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=h×2.0=2.0h ℓkB=2h×0.7=1.4h ℓkC=3h×0.5=1.5h ℓkA>ℓkC>ℓkB ∴PB>PC>PA 正解 5番 3 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkAとℓkBは柱頭がピンのため梁の剛度に関係なく 2.0hで等しい。 ℓkCとℓkDは2.0h以上で梁の剛度により変化する、スパンの長いDの方が剛度が低い ので、ℓkD>ℓKCとなる。 ℓkD>ℓkC>ℓkA=ℓkB ∴PA=PB>PC>PD 正解 1番 4 Pe=π²EI/ℓk²より、Eとℓkが同じなので、Iが大きいほどPeは大きくなる。 IA=(10×30³/12)×2+(15×10³/12)=555×10³/12 IB=(10×20³/12)×2+(35×10³/12)=195×10³/12 IC=(37.5×20³/12)×2+(25×10³/12)=300×10³/12 IA>IC>IB ∴PA>PC>PB 正解 1番 5 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=2h×2.0=4.0h ℓkB=5h×1.0=5.0h ℓkC=6h×0.5=3.0h ℓkB>ℓkA>ℓkC ∴PC>PA>PB 正解 3番 6 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkAとℓkBは2.0h以上で梁の剛度により変化する。スパンの長いBの方が剛度が低い ので、ℓkB>ℓkAとなる。 ℓkCはh以上となる。 ℓkB>ℓkA>ℓkC ∴PC>PA>PB 正解 4番 7 1 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は座屈長さ(ℓk)の2乗に反比例する。誤り 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は弱軸の断面二次モーメント(I)に比例する。 正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 正しい 4 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。両端ピンℓk=1.0ℓ、一端 ピン他端固定ℓk=0.7ℓ、一端ピン他端固定の方が弾性座屈荷重(Pe)は大きくなる。 正しい 5 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 一端ピン他端固定ℓk=0.7ℓ、両端固定ℓk=0.5ℓ、両端固定の方が弾性座屈荷重 (Pe)は大きくなる。 正しい8 1 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。 正方形断面のIで、断面積が2倍になるには一辺が1から√2になった場合で、Iは1/12 から4/12となり、Peは4倍となる。 正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は座屈長さ(ℓk)の2乗に反比例する。 柱の長さが1/2になるには、2から1になった場合で、ℓk²は4から1となり、Peは4倍と なる。 誤り 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 Eが2倍になればPeも2倍になる。 正しい 4 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 両端ピンℓk=1.0ℓ、一端ピン他端固定ℓk=0.7ℓ、一端ピン他端固定の方が弾性座屈 荷重(Pe)は大きくなる。 正しい9 1 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkA=2.0ℓ、ℓkB=0.7ℓ、ℓkA>ℓkB 弾性座屈荷重(Pe)はBの方が大きくなる。 正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkC=1.0ℓ、ℓkD=0.5ℓ、ℓkC>ℓkD 弾性座屈荷重(Pe)はDの方が大きくなる。 正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 ℓkC=1.0ℓ、ℓkA=2.0ℓ、ℓkA>ℓkC 弾性座屈荷重(Pe)はCの方が大きくなる。 誤り 4 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。 I=a⁴/12なので、Peはaの4乗に比例する。 正しい10 1 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 両端ピンℓk=1.0ℓ、両端固定ℓk=0.5ℓ、両端固定の方が弾性座屈荷重(Pe)は大き くなる。 正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 水平移動自由ℓk>水平移動拘束ℓk、水平移動拘束の方が弾性座屈荷重(Pe)は大きく なる。 正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 正しい 4 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面積に比例はしない。 誤り11 1 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)は断面二次モーメント(I)に比例する。 正方形断面のIで、断面積が2倍になるには一辺が1から√2になった場合で、Iは1/12 から4/12となり、Peは4倍となる。 正しい 2 Pe=π²EI/ℓk²より、弾性座屈荷重(Pe)はヤング係数(E)に比例する。 Eが2倍になればPeも2倍になる。 正しい 3 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 両端ピンℓk=1.0ℓ、一端自由他端固定ℓk=2.0ℓ、両端ピンの方がが弾性座屈荷重 (Pe)は大きくなる。 誤り 4 Pe=π²EI/ℓk²より、ℓkが小さいほどPeは大きくなる。 一端ピン他端固定ℓk=0.7ℓ、両端ピンℓk=1.0ℓ、両端ピンの方が弾性座屈荷重 (Pe)は小さくなる。 正しい************************************************** 2級では毎年、1級では2年に1度程度の頻度で出題されます。弾性座屈荷重の公式と座屈長さは覚えて下さい! 1級ではラーメンで出題される場合が多いですが、座屈長さをよく間違えます。柱1本の場合の座屈長さが、ラーメンのどの場合と対応しているのかが理解できると簡単です!!力学の問題はここで一区切りとします。2級はここまでが出題範囲ですが、1級はまだ変形・不静定・振動・塑性変形等があります。次回以降はRC造の文章問題です。ここは、2級でも1級でも最も出題数の多い所です。まとめるのも時間がかかるので、ちょっと待っててくださいね!!今日はこんな言葉です!『これからはさ、どんな仕事をするにしても、豊かな心でいることだよ。豊かな心になるためには、他人に優しくすること。人間って、上司や同僚には、優しく接することができる。でもね、立場の弱い人には厳しくしてしまいがちなんです。立場が弱い人にこそ、気を配ることだね。』 (斎藤一人)
Dec 30, 2022
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1級建築士試験 サポ塾 学科「法規」2025/11-23 講座資料 - 建築士試験サポ塾 ~月々1790円で全科目学べるLIVE講座~令和7年度1級建築士 法規問題解説毎回1問ずつですが、問題解説+αで進めていきます今回は、NO.4制度規定-2(制度規定)の問題です!(107) わかりやすい建築士試験対策「#法規 令和7年」 No4 「建築手続き」 #1級建築士試験 #独学 #勉強 - YouTube
Nov 26, 2025
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