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典典典2346

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2008.10.03
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カテゴリ: 生活
女性宅に侵入し連続婦女暴行、35歳被告に懲役20年判決 (読売新聞)

 津市内で一人暮らしの女性のアパートに侵入し、計8人に暴行や暴行未遂を繰り返したとして、強盗強○罪などに問われた津市一身田町、無職笠井啓貴被告(35)の判決が3日、津地裁であった。

 山本哲一裁判長は「被害者の人格や心情を無視した犯行は卑劣で、刑事責任は重い。自己中心的で短絡的な動機に酌量の余地はない」として、笠井被告に懲役20年(求刑・懲役25年)を言い渡した。

 判決によると、笠井被告は2004年5月2日未明、会社員女性(当時30歳)に「騒ぐと殺すぞ」と脅して暴行を加え、現金9600円などを奪って首に1週間のけがを負わせたのを始め、08年3月までに8件の犯行を繰り返し、現金計約32万円を奪うなどした。




一人暮らしの女性を狙って、暴行を繰り返す。

女性の多くが恥をしのんで、表ざたにしないので、味を占めて犯行を

繰り返すのだ。生活費も奪っている。

裁判長は酌量の余地はないとしているのに、求刑5年を判決を20年にしたのが

分からない。去勢の刑に処すべきである。






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最終更新日  2008.10.03 19:15:12
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