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典典典2346

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2008.10.09
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カテゴリ: 生活
酒気帯びの懲戒免職取り消し=検挙の元市職員勝訴-神戸地裁

 酒気帯び運転で検挙され、懲戒免職処分を受けたのは違法だとして、兵庫県加西市の元男性職員(57)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が8日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は「社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を乱用した違法な処分」として、男性の訴えを認め、市に処分の取り消しを求めた。市側は控訴する方針。

 橋詰裁判長は、男性の懲戒処分は必要とした上で、酒気帯び運転が休日中で、アルコール量が処罰される最低基準だったと指摘。飲酒運転に対する非難感情が高まっている点に配慮しても、市に38年間勤務し、それまで懲戒処分歴がなかった男性が免職となるのは「行為と処分の均衡を欠く」とした。

 判決によると、男性は昨年5月6日に酒気帯び運転で検挙され、翌日市に報告。同月11日に懲戒免職処分を受けた。(2008/10/08-19:29)



交通事故を起こして、人を殺していたかもしれない行為なのだ。

市も福岡の事故があってから、職員に懲戒処分の取り扱いの

徹底をしていたと思うので、控訴して争うでしょうね。





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最終更新日  2008.10.09 13:13:47
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