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2020.03.23
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 相次いで、この2種類の予定表を地裁書記官から貰いました。

 参考までに5枚目に、実際に勤務した日の証明書もアップします。(以前アップしたものです)

 最初にもらった「裁判所にお越しいただく日」(下の1,2枚目の写真)は「すでに確定していて、確実に来ていただく日です」との説明を受けました。
 また、4枚目の写真をご覧いただければ、お分かりになるかと思いますが、その確実な日以外にも予備日として予定されていた日がありました。
「これらの日は一切の予定を入れずにおいて下さい」と、最初に言われたのです。

 ところが、現実に裁判員として勤務した日は、5枚目の写真の通りの日でした。

 つまり、最初、拘束を予定された日のうち結構な日数が、裁判所または裁判長の都合でキャンセルとなり、勤務しなくてよくなったのです。
 ご覧の通り、その日数は1日、2日どころではありません。

 裁判所サイドが、拘束される予定日のキャンセルを余裕を持って告知してくれれば、僕たちとしても臨機応変に対応できたのですが、裁判長の都合で、突然、「来なくてよい」と言われたことがありました。10日も余裕がないことがありました。

 こんなことをされると、裁判員の中には生活に響く人がいました。

 なぜなら、当初、もらった予定表をもとに職場の上司などは、これらの日は仕事ができないと判断しているので、職場では、すでに他の人が代役でシフトされています。
 だから、「突然、裁判員の業務が休みになったから、働かせて下さい」と言っても、働くことができないのです。

 それに、そもそも、裁判員を務めたことにより、休業した日の賃金は、貰えない人が数人いました。

 こんな人たちは、裁判所の都合で突然、裁判員業務がなくなって裁判員手当を貰えなくなると、生活に響くことになったのです。


 予定表を渡して、裁判員に仕事を出来なくさせた日は、仮に、公判や評議を休むことになっても、日当は払うべきだと思う。

 そうしなかった地裁の対応は法的にも道義的にも問題があったのでないだろうか。

 いやはや、「裁判員の日当から宿泊費を出せばいい」と言ってのける御仁たちのやりそうなことではあった。





















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Last updated  2020.03.24 00:05:21
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