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くわしいことはいえないが、会話の中でたまたま知ったのだが、「保釈金」って(どんなたまたまや・・)あとで返金されるものなんですね。おもわずメモしてしまった。ウン百万って一時的でも払えないわーなんていったら、ちゃんとそれの貸付制度もあるとかなんとか・・・・
世の中いろいろあるんですねえ。。。。
まあ、これについては、予備知識レベルですが、
ちょうど、一緒に来年かわる会社法のくわしい資料もGETできた。
有限会社がなくなり、株式に変わるこの改正は、
他にも、登記の際、類似照合がなくなるとか、役員任期が2年から最大10年になるとか、資本金の証明方法が簡易になるなどがある。
有限という名をそのまま続けるか、株式に変更するか、どちらでも可のようなので、有限会社は少なくとも2つの選択肢がまっている。
これは手続きをする司法書士、行政書士にとってはもちろんのこと、社労士や、他いろんなビジネスにおいても影響してくる改正だ。
そういえば、社労士も特定社労士制度というものが今後できるらしい。
自分の事業領域をはっきりさせて、社内でビジョンを共有し、必要な情報収集力、思考力をつけていかないと、変化に対応できないなあと思う。