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2010.09.26
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カテゴリ: 不動産登記
工場における機械器具にも抵当権の効力が及ぶ場合

機械器具の記載は必ずしも登記原因証明情報に記載する必要はないです。

工場に抵当権を設定すれば機械器具にも効力が及ぶため、別途機械器具に効力を及ぶことにするとの意思が介在しないと考えられます。

登記原因証明情報に記載しない場合、通常の抵当権設定との違いは機械器具目録の添付の有無だけであります。

※機械器具目録が出てくるのは建物の種類が工場である場合に限られないと考えられます。工場の用途に供する建物でも機械器具目録を添付することがあります。





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最終更新日  2018.08.24 22:18:08
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