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2010.10.15
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カテゴリ: 債務整理
改正貸金業法の19条と19条の2は下記のとおりとなります。

貸金業法第19条(帳簿の備付け)
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧)
 債務者等又は債務者等であった者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

改正法は、債務者等からの取引履歴の請求に関し新たな規定を置きました。帳簿の閲覧、謄写の請求権を定めました。現在の債務者のみならず、過去に債務者であった者にも開示請求権を認めました。完済した場合でも帳簿の閲覧、謄写を請求できます。





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最終更新日  2018.07.30 13:37:38
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