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2010.11.28
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カテゴリ: 債務整理
1.改正貸金業法の概要
※貸金業法第1条(目的)
この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び貸金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

 貸金業が適正に行われることを趣旨として改正された。多重債務問題は、資金需要者の経済的な資力は個々に違うにも関わらず、返済能力のない者へ過剰な貸付を行い、高い利息をとることに要因がある。新法により、貸金業会、指定情報機関、返済能力の調査義務、総量規制、上限金利、みなし弁済規定の廃止、取引履歴開示等につき、改正又は規定された。
 具体的には、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律として 平成18年12月13日に成立し、平成18年12月20日に公布された。改正内容ごとに施行時期が異なるので、注意が必要になる。4段階に分けて改正法を施行することになった。
また、過剰貸付けや違法行為を防止するためには、ヤミ金業者を排除する必要がある。そのために、参入規制の強化がなされ、改正法では、純資産基準を引き上げ、純資産5,000万円以上とすることとし、貸金業務取扱主任者の資格制度を導入して資格試験を実施することとした。

2.貸金業協会
※貸金業法第25条(協会の目的等)
1貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。

3協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

※貸金業法第38条(協会員に対する処分等)
 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

 旧法下においては、貸金業協会が都道府県ごとに法人として存在し、協会を会員とする社団法人である全国貸金業協会連合会を設立することができることとされていた。改正法により、全国を管轄する一つの法人として存することになった。この理由としては、旧法下によると都道府県ごとに存することにより規制が十分になされないことがあったと考えられる。一つに改編することにより全国に及ぶ統一された規制をなされることが想定される。
 また、貸金業法38条により協会は、定款において、協会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分または協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課すこと等を定めることとしている。これにより、協会を通じての自主規制を促進するように規定されている。

※貸金業法第32条(業務規程の記載事項)
 協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一号~七号(省略)
八号 資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項


・「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。(貸金業法第2条6号)
・「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。(貸金業法第2条4号)
・「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。(貸金業法第2条5号)
貸金業法第32条八号の解釈として、貸金業者と約定どおりの支払いが困難となった債務者間の分割弁済の和解について仲介することが含まれるかどうかが問題となる。結論としては含まれないと解すべきである。貸金業会が、中立的に関与できるとは考えられない。あくまでも、専門の団体を紹介するなどの範囲に限定されるべきである。

3.指定信用情報機関

1内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。
一~七(省略)
2(省略)

 改正貸金業法により、貸金業者は借入をする者の返済能力の調査が義務付けられました。これに対応するために創設されたのが指定信用情報機関の制度になる。信用情報機関の保有する信用情報を使い、返済能力の調査が便宜になることを目的としている。個人情報を扱うことにより、流出によって悪用される懸念もあるため、防止する措置も同時に規定されている。信用情報機関について法的な制度の整備を行い、与信審査の精度を高めることを目的としている。
 指定信用機関は、業務に係る事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。また、加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼する場合は、あらかじめ当該資金需要者等から同意を得なければならない(貸金業法第41条の36)。

4.返済能力の調査義務
※貸金業法第13条
1貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入の状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
3(省略)
4(省略)
5(省略)

・極度方式貸付け
極度方式基本契約に基づく貸付け
・極度方式基本契約
貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するもの

 法改正により指定信用情報機関の制度が整備されたことによって、借入をする者の返済能力を調査することが容易になった。同時に、貸金業者に対しては返済能力についての調査義務が定められ、これに違反する場合には行政処分や一定の要件に該当する場合には刑事罰が科せられることになった。
 原則として、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する情報を使用しなければならないが、貸金業法第13条第2項のかっこ書きにより、極度方式貸付けによるものについては指定信用情報機関が保有する情報以外の情報を使用することができると読み取れる。

5.総量規制
※貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)
1貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。





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最終更新日  2018.08.24 22:21:51
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