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お世話になっております。このたび、事務所を移転しました。移転後の所在地と電話番号は、下記のとおりとなります。〒253-0023神奈川県茅ヶ崎市美住町3番4-1号TEL 0467-38-7049今後とも、何卒、よろしくお願い申し上げます。
2025.07.25
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お世話になっております! 司法書士しおみでございます。司法書士の仕事の一つに、登記申請の代理があります。よく訊かれるのは、登記って何ですかということです。登記とは、ある一定の事項を社会全体に示すために登記簿という帳簿に記すことです。登記簿にもいくつか種類があります。例としてあげると、下記のとおりとなります。不動産登記簿 例えば 売買や相続などによって所有権が移転した旨の事項を記載 商業登記簿 例えば 会社などの資本金や役員等の事項を記載後見登記簿 例えば 誰が誰の後見人となっているかの事項を記載上記3つの他、登記簿にはいろいろな種類があり、様々な情報が登記簿には記されています。また、登記簿はコンピュータ化されています。もし、登記について疑問やご質問があれば、お気軽にコメントやご連絡下さい!司法書士しおみ事務所 TEL 0467-53-7049 メール y.shiomi.tud@gmail.com
2023.09.02
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恥ずかしながら、約5年ぶりの投稿となります。これからは、できるだけ投稿するように努力していきたいです。情報発信と意見表明に力を入れていきたいと考えております。改めてこれからも、何卒、よろしくお願い申し上げます!
2023.08.29
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敷地権付き区分建物保存登記を申請する場合、敷地登記名義人の承諾書を添付します。承諾書には、敷地登記名義人の印鑑証明書を添付します。この印鑑証明書には有効期限はありません。上記の承諾書と印鑑証明書は原本還付できません。
2018.08.02
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所有権登記名義人が登記義務者となってする登記申請では、所有権登記名義人の印鑑証明書を添付するのが原則ですが、根抵当権及び根質権を除く担保権の債務者に関する変更及び更正の登記申請の場合は添付を要しません。
2018.07.31
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1.遺言書の有無の確認2.遺産の調査(不動産、預貯金、株式、自動車などのプラスの財産、借入などのマイナスの財産)3.相続方法の選択(遺産の内容によっては、相続をしないという相続放棄をするべき場合もあります。)4.相続人全員で誰がどの遺産を具体的に相続するのか協議します。5.相続手続必要書類の収集(どのような書類が必要かは当事務所からお伝え致します。別途費用がかかりますが、当事務所において収集することも可能です。)6.相続人全員の協議で決まった内容や相続手続必要書類をもとに当事務所が遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名押印(実印)をして頂きます。7.遺産分割協議書の内容の通りに不動産(土地、建物、マンション)の名義変更をします。当事務所で申請させて頂いております。8.遺産分割協議書、登記識別情報、登記完了証、請求書等のお渡し9.不動産以外の財産の名義変更(原則、お客様の方で手続して頂いております。)※ 相談料、お見積もりは無料です。お気軽にご連絡ください。 神奈川県茅ヶ崎市の司法書士しおみ事務所 電話番号0467-53-7049(平日8時30分~17時30分) メールアドレス y.shiomi.tud@gmail.com(24時間受付)
2018.04.29
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明治31年7月16日~昭和22年5月2日の間に開始した相続→民法第5編(明治31年法律第9号)が適用されます。昭和22年5月3日~昭和22年12月31日の間に開始した相続→日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第73号)が適用されます。昭和23年1月1日~昭和37年6月30日の間に開始した相続→民法第5編(昭和22年法律第222号による改正)が適用されます。昭和37年7月1日~昭和55年12月31日の間に開始した相続→民法第5編(昭和37年法律第40号による改正)が適用されます。昭和56年1月1日~平成13年6月30日の間に開始した相続→民法第5編(昭和55年法律第51号による改正)が適用されます。平成13年7月1日~平成25年9月4日の間に開始した相続→民法第5編(昭和55年法律第51号による改正)、平成25年9月4日最高裁判所大法廷決定が適用されます。平成25年9月5日~現在の間に開始した相続→民法第5編(平成25年法律第94号による改正)が適用されます。
2018.04.28
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会社法施行(平成18年5月1日)前においては、株式会社は原則として株券を発行することとされていました。株券を発行しないことは例外的に認められた場合だけでした。しかし、会社法では、株券を発行しないことを原則としました。株券を発行する場合は、定款にその旨を定めて、登記することとなっています。会社法施行の時に存在した株式会社で株券不発行の登記がない株式会社は、整備法により、定款に株券を発行する旨の定めがあるとみなされ、登記官の職権により、株券発行会社である旨の登記がなされています。株券不発行の登記があった株式会社に関しては、登記官の職権により当該登記が抹消されています。
2018.04.26
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取締役の任期は、定款の定め又は株主総会決議によって短縮できます。その一方、監査役の任期は、定款の定め又は株主総会決議で短縮することはできません。
2018.04.24
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社外取締役である旨の登記については、平成18年会社法の施行により、①特別取締役による議決の定めがあるとき、②監査等委員会設置会社であるとき、③指名委員会等設置会社であるときにのみ登記すればよいこととされました。また、平成18年5月1日の会社法施行時にすでにある社外取締役である旨の登記については、上記①②③に該当しないときでも、当該社外取締役が在任中は、そのままにして差しつかえない扱いになっています。
2018.04.22
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名刺をお渡しする相手は、それぞれ関心事等が違うのだから、名刺もタイプが違うものを複数持っていてもいいのではないかと考えました。なので、新しい名刺をつくろうと考えています。印象に残る名刺で、保管しておいてもらえるような名刺にしたいと思います。
2017.12.28
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約5年ぶりの投稿となります。ブログタイトルを変え、「何はともかくゼロからの出発」から「司法書士しおみのブログ」としました。現在は、神奈川県茅ヶ崎市において司法書士をしております。事務所連絡先は下記のとおりとなります。相談料は無料としておりますので、お気軽にご連絡下さい。司法書士しおみ事務所TEL 0467-53-7049メールアドレス y.shiomi.tud@gmail.com
2017.02.09
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昨日は、東京日本橋に行きました。
2012.02.22
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重視する点は、1軽さ、2薄さ、3電源が持つ時間といったところでしょうか。軽くて薄くて長時間電源が持つもの。より充実してほしいです。
2011.06.25
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報告形式の登記原因証明情報は、原本還付できません。他の管轄の不動産の記載があっても不可とされています。
2011.06.24
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根抵当権設定登記の場合には、租税特別措置法の軽減(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)の適用はないです。
2011.06.22
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平成20年1月18日判決(クォークローン判決)は、基本契約が2回締結されたからこそ、充当の可否を争点としたようであります。このことから推測すると、2回目の基本契約が締結されていなければ、取引の空白期間が何年あったとしても一連として計算されることを前提としているのではないでしょうか。取引履歴が開示され取引の分断があったら、2回目の基本契約締結をしたかどうかはまず最初に判断した方がよいと考えられます。
2011.05.01
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同業者の方はどんな本を読んでいるのか気になります。
2011.04.29
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続けたいことがあればいかに楽にできる状態にするかが大事とのこと。根性は頼りないですね。朝起きたら顔を洗うといったように習慣化するのがいいですね。
2011.04.27
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自分は、パソコンで読書記録をつけています。どれだけ読んでいるのかが随時わかって、とてもよいですよ。
2011.04.22
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6.上限金利の引下げ※利息制限法第1条(利息の制限) 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一元本の額が10万円未満の場合 年2割二元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分三元本の額が100万円以上の場合 年1割5分※改正前の利息制限法第1条1金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。一元本の額が10万円未満の場合 年2割二元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分三元本の額が100万円以上の場合 年1割5分2債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。・1項の規定が変更され、2項は削除された。※貸金業法第12条の8(利息、保証料等に係る制限等)1貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第3項及び第4項において同じ。)が利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。2(省略)3(省略)4貸金業者は、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない。(以下省略)5~11(省略) 多重債務者を生み出す大きな要因が、金利のいわゆるグレーゾーンにあると言える。法改正でも金利について見直され、貸金業規制法第43条の「みなし弁済」が廃止された。また、同時に貸付けを行う場合の高金利の刑罪を定めた出資法5条2項の上限金利が年率29.20パーセントから年率20.00パーセントに引き下げられた。みなし弁済の廃止と同時に、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結することが禁止されることになった。利息制限法の上限金利を超える金利で貸付けを行った場合は、利息が民事上無効となり、行政処分の対象となります。出資法の上限金利に違反すれば、行政処分と刑事処分の対象になる。7.みなし弁済規定の廃止 利息制限法制限利率を超過している利息の部分は無効で存在しない。貸金業規制法第43条(みなし弁済規定)は、契約上は超過部分は無効のままであるが、一定の要件を充たした17条書面、18条書面を交付した場合、債務者が任意に超過部分と指定して支払ったとき、その支払いを有効とみなすとした。みなし弁済規定を厳格に適用した最高裁判決が多々出たにもかかわらず、貸金業者は、市場において、なおも制限超過利息によって貸付けを行っていた。それにより、みなし弁済制度を資金需要者保護の観点から、グレーゾーン金利体系とともに廃止された。8.取引履歴開示請求※貸金業法第19条(帳簿の備付け) 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。※貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧) 債務者等又は債務者等であった者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。 貸金業者は、債務者ごとに契約年月日、貸付金額等を記載した帳簿を備え付けることが義務づけられている(貸金業法第19条、貸金業法施行規則16条)。そして、帳簿の一部となる取引履歴の請求に関し、貸金業法第19条の2が定められた。貸金業法第19条の2の「債務者等又は債務者等であった者」の文言により請求できる者として、現在の債務者だけではないことが明確にされた。過去に債務者であった者にも取引履歴の請求ができることが、条文上規定されるに至った。 帳簿の保存期間について、平成19年12月19日に施行された貸金業法施行規則17条により3年間から10年間に延長された。よって平成19年12月19日以降に完済した取引においては、帳簿を少なくとも最終の弁済期日から10年間保存しなければならないこととなった。取引が終了しても10年間は保存しなければならず、取引が終了していないのに帳簿を処分することは、同条違反となる。
2010.11.28
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1.改正貸金業法の概要※貸金業法第1条(目的)この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び貸金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。 貸金業が適正に行われることを趣旨として改正された。多重債務問題は、資金需要者の経済的な資力は個々に違うにも関わらず、返済能力のない者へ過剰な貸付を行い、高い利息をとることに要因がある。新法により、貸金業会、指定情報機関、返済能力の調査義務、総量規制、上限金利、みなし弁済規定の廃止、取引履歴開示等につき、改正又は規定された。 具体的には、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律として 平成18年12月13日に成立し、平成18年12月20日に公布された。改正内容ごとに施行時期が異なるので、注意が必要になる。4段階に分けて改正法を施行することになった。また、過剰貸付けや違法行為を防止するためには、ヤミ金業者を排除する必要がある。そのために、参入規制の強化がなされ、改正法では、純資産基準を引き上げ、純資産5,000万円以上とすることとし、貸金業務取扱主任者の資格制度を導入して資格試験を実施することとした。2.貸金業協会※貸金業法第25条(協会の目的等)1貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。2協会は、法人とする。3協会は、全国を地区とするものでなければならない。4協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。5協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。※貸金業法第38条(協会員に対する処分等) 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。 旧法下においては、貸金業協会が都道府県ごとに法人として存在し、協会を会員とする社団法人である全国貸金業協会連合会を設立することができることとされていた。改正法により、全国を管轄する一つの法人として存することになった。この理由としては、旧法下によると都道府県ごとに存することにより規制が十分になされないことがあったと考えられる。一つに改編することにより全国に及ぶ統一された規制をなされることが想定される。 また、貸金業法38条により協会は、定款において、協会員が法令、法令に基づく行政官庁の処分または協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課すこと等を定めることとしている。これにより、協会を通じての自主規制を促進するように規定されている。※貸金業法第32条(業務規程の記載事項) 協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。一号~七号(省略)八号 資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項九号~十号(省略)・「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。(貸金業法第2条6号)・「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。(貸金業法第2条4号)・「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。(貸金業法第2条5号)貸金業法第32条八号の解釈として、貸金業者と約定どおりの支払いが困難となった債務者間の分割弁済の和解について仲介することが含まれるかどうかが問題となる。結論としては含まれないと解すべきである。貸金業会が、中立的に関与できるとは考えられない。あくまでも、専門の団体を紹介するなどの範囲に限定されるべきである。3.指定信用情報機関※貸金業法第41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。一~七(省略)2(省略) 改正貸金業法により、貸金業者は借入をする者の返済能力の調査が義務付けられました。これに対応するために創設されたのが指定信用情報機関の制度になる。信用情報機関の保有する信用情報を使い、返済能力の調査が便宜になることを目的としている。個人情報を扱うことにより、流出によって悪用される懸念もあるため、防止する措置も同時に規定されている。信用情報機関について法的な制度の整備を行い、与信審査の精度を高めることを目的としている。 指定信用機関は、業務に係る事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。また、加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供を依頼する場合は、あらかじめ当該資金需要者等から同意を得なければならない(貸金業法第41条の36)。4.返済能力の調査義務※貸金業法第13条1貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入の状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。2貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。3(省略)4(省略)5(省略)・極度方式貸付け極度方式基本契約に基づく貸付け・極度方式基本契約貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するもの 法改正により指定信用情報機関の制度が整備されたことによって、借入をする者の返済能力を調査することが容易になった。同時に、貸金業者に対しては返済能力についての調査義務が定められ、これに違反する場合には行政処分や一定の要件に該当する場合には刑事罰が科せられることになった。 原則として、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する情報を使用しなければならないが、貸金業法第13条第2項のかっこ書きにより、極度方式貸付けによるものについては指定信用情報機関が保有する情報以外の情報を使用することができると読み取れる。5.総量規制※貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)1貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第1項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。2前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。次条第5項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
2010.11.28
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大字が変更されていて〇〇が△△三丁目となったとしても番地の番号が変更されていなければ所有権移転登記の前提として登記名義人表示変更登記の必要はありません。
2010.11.13
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改正貸金業法の19条と19条の2は下記のとおりとなります。貸金業法第19条(帳簿の備付け) 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧) 債務者等又は債務者等であった者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。改正法は、債務者等からの取引履歴の請求に関し新たな規定を置きました。帳簿の閲覧、謄写の請求権を定めました。現在の債務者のみならず、過去に債務者であった者にも開示請求権を認めました。完済した場合でも帳簿の閲覧、謄写を請求できます。
2010.10.15
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工場における機械器具にも抵当権の効力が及ぶ場合機械器具の記載は必ずしも登記原因証明情報に記載する必要はないです。工場に抵当権を設定すれば機械器具にも効力が及ぶため、別途機械器具に効力を及ぶことにするとの意思が介在しないと考えられます。登記原因証明情報に記載しない場合、通常の抵当権設定との違いは機械器具目録の添付の有無だけであります。※機械器具目録が出てくるのは建物の種類が工場である場合に限られないと考えられます。工場の用途に供する建物でも機械器具目録を添付することがあります。
2010.09.26
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相談者が期待する答えができない場合、どうすれば満足してもらえるか考えました。少なくとも回答そのものを変えることはできないです。話を聞くことに徹し、わかりやすく解答するしかないです。
2010.05.30
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ブログは、世間に対して発信して、SNSは、自分が知っている人に対して発信するところに違いがありますね。
2010.05.16
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例 テレビの販売価格A 高く設定したブランドB 平均的な設定をしたブランドC 低く設定したブランド購入するとすれば、多数の人がBを選ぶようです。メーカーもBに力を入れるようです。
2010.05.16
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最近はよくビジネス雑誌を読んでいます。読みにくい書籍の合間に、読みやすい書籍を読むとテンポがよくなるように思います。
2010.02.16
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保存登記は、原則として登記原因がありませんので登記申請書には書きません。例外として、敷地権付き区分建物の表題部の所有者から直接、所有権取得した場合には、登記原因と日付を登記申請書に書きます。
2010.02.04
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昨日は長野県伊那市に行ってきました。伊那インターから伊那ベルシャイン方面に行きました。
2009.05.25
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ウェブメールのアドレスを取得しました。パソコンでの設定は必要なくネット上のメールボックスに送受信ができるようです。パソコンを買い換えた時にメールの設定とかをしなくていいのがいいですね。
2009.04.07
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今日は松本に行ってきました。高速バスで行ってきました。松本へは司法書士会の研修等でよく行きます。
2009.02.11
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電子書籍に注目しています。電子書籍が優れているのは、検索できることだと思います。分厚い専門書は、読むというより調べる比重が高いです。~について調べたいとき、検索していけば、一瞬で該当ページが出てくるとか。いいんじゃないでしょうか。
2008.12.06
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映画を見ました崖下へ落ちてしまうシーンがありました映画なのですが想像するだけでフッと落ちる感がありました
2008.10.11
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先週の火、水、木曜日に放送されたテレビ番組をみましたそのテーマ曲がよかったです。歌詞のない曲でしたもう一度聴いてみたくなる曲でした
2008.08.02
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先日、病院で健康診断を受けてきました。胃カメラも初めて飲みました。「ほら、今はこんなに細いんですよー。」(お医者さんの第一声)今の前を知らない自分にとっては太いとしか思えませんでした 確実に1.3センチはあったんじゃないかと。カプセル型の胃カメラも開発されているようです。飲めば自動的にカメラで内部を写していくそうです。はやくでまわらないでしょうか
2008.07.04
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家の近くに弁当屋があります。たまに利用しています。メニューには、揚げ物が多いです。健康そうなものは少ないですが、その中に野菜炒め弁当があります。が、メニューの写真があまりおいしくなさそうなので、選んだことがなかったのですが、先日初めて注文しましたが、なんと今まで選んだものの中で一番おいしかったです。見た目で判断しちゃいけないんですねが、炒めの油を結構使ってそうで健康的じゃなかったです
2008.04.19
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同級生と話すのは楽しいですね。同じ時代を過ごしてきたということで、共通点も多いですしね。
2008.03.08
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雪が降りました。完全に意識していませんでした 長靴を買うのを長靴をはくことは何年もなかったので、持ってませんでしたあと、車の上に雪がつもるのも意識してませんでした 車を動かせばドサドサッと落ちるものかと思いましたが違うんですね モッサリのったままなんですね。ビックリしました。
2008.01.21
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土日に営業している窓口があると便利ですね。
2007.12.04
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よく行く図書館では、本を借りると2週間後までに返却することになってます。面白かった本は、返すその場で再び借りることもあります。
2007.11.17
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不動産の権利証とよく言いますが、その文字からすると権利を証明する書面と判断されがちですが、正確には、登記(所有権や抵当権を有していることを第三者に対して主張できるようするために行うもの)をしたことを証明する書面となります。登記をしたことを証するものなので、仮に、火事等で燃えてしまっても権利がなくなるわけではありません。また、登記についても、自己が名義人である旨は、登記簿(法務局に備えられています。)に記載されているので、登記がなくなるというわけでもありません。権利証は、おもに、例えば、その所有している土地を売買して、所有権が移転した旨の登記申請をするときに一緒に添付するのですが、燃えてしまったのなら、別の手続き(本人がたしかに売買したかどうかを確認する手続き)を登記申請時にするので、なくなっても登記申請できます。ですので、燃えさかっている家に飛び込んででも取りにいかなければならないといったものではありません。権利証の正式名称は、登記済証でしたが、不動産登記法の改正により登記済証という言葉はなくなり、登記識別情報という言葉になりました。
2007.10.07
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図書館から、たまに本を借りています。あるコラムに、借りた本から得た知識は結局、頭の中でも借り物になってしまう(定着しない)といったようなことが書かれていました借りた本は、書き込みとかできないし、手元に置き続けることはできないから気づいたことがあった時にすぐに調べられないといった意味だと思います。たしかにそういった面もありそうですが、自分で所有できる本の数なんて実際にある本の総数に比べればたかがしれていると思います。うまく利用できれば、幅が広がっていいんじゃないでしょうか。
2007.09.23
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表計算ソフトで「09531」と入力してEnterキーを押すと「9531」となってしまうんですよねこの前、番号を入力しなければならないことがありまして、0から始まる番号があり、あせりました。習ったはずなんですよね。てことで、色々試しまして(必死で。)、メニューバーの書式から、セルを選んで、表示形式を文字列にしたら表示させることができましたなんか緑色の▲が出てきましたが、横に表示されるボタンからエラーを無視するを選び、消しときました。
2007.09.19
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ということで考えました。有効利用を。地下資源の。借金の引き当てにすればいいんじゃないでしょうか? 何百兆円もの借金の純金は持っているだけで価値がありますよね。地下資源も持っているだけでも価値があるはずです。もし借金が返せなくなったら採掘権が実行できるとか。でも返せなくなって、ズドンと日本沈没になってもイヤですね
2007.09.12
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なんか、埋まっているみたいですね。天然資源が。日本の下あたりにでも、有限のものに夢を託すのも不安です。いつか、なくなりますよ。いつか。地球は大きいですけど、具体的なカレルイメージは太陽とか風とか水とかよりは沸いてきます。発電技術、省力技術を磨いていった方が、いいです。
2007.09.11
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雨降って地固まるっていいますけど、降り続きすぎでした。最近。やっとこの土日晴れました。洗濯物の部屋干しはつらいですんで、外干しができていいですね。って今度は暑すぎです。でも、ジメジメよりはジリジリの方が、まだいいような気が今はします。
2007.08.05
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エースで4番。う~ん、ひびきがいいですね。ひびきが。エースで6番、リリーフで4番・・・微妙ですね~。やっぱり、エースで4番の表現しか輝きがアップしません。野球以外のスポーツでは、この表現を使うのは難しそうですね。サッカーなら、エースストライカーでスローインがうまい・・・でしょうか。う~ん、、、余計ですね。後ろが。輝きがなくなります。相撲なら、横綱で塩を撒くのがうまい・・・でしょうか。う~ん、、、格が上過ぎますね。前が。○○盛に頑張ってもらうしかないですね。ゴルフなら、飛ばし屋でパットがうまい・・・でしょうか。う~ん、、、本質的に一緒ですね。前と後ろが。打つのがうまい人は遠距離近距離関係なさそうです。
2007.07.14
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やっと、やっと、先日、流し台が正常に戻りました。だいぶ前の。排水口の。あの詰まりが。抜けました。原因はなんと、わりばしだそうです。排水管にひっかかってその周りに流れたごみがからんで詰まりになったみたいです。前の入居者が落としたんでしょうか。んでも蓋がついているんです。排水口に。穴は開いてますが、わりばしが通り抜ける余地はないタイプです。蓋とって、水の流れを良くして流しそうめんをやったんでしょうか? 片付ける時に竹の角度がちょうど良く排水口にあたり、わりばしを竹の溝に沿って落としてしまったと。そうとしか考えられません。
2007.07.07
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