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2009年03月14日
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カテゴリ: 硬派塾関連



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最初送られてきたメールと
こちらからの返信を公開します

言いたいことは色々有りますが
今回は公開するのみで、次回意見を述べます

一つ言いたいのは
「 彼の仲間に法律の専門家なんていない 」
家賃の滞納や借金の取り立てじゃあるるまいし
法律知識滅茶苦茶






--------------------


2009年02月21日04時22分
From: 元釘師☆額 さん



ニパさん、お疲れ様です。
ご無沙汰しております。

今までの事はお詫びします。
申し訳ありませんでした。
もう随分とまいっているので、この辺りで御勘弁いただけませんか?

既に硬派塾の集客も極限まで落ち込みました。
目的は達成したでしょうから、この辺りで手打ちにして下さい。

ニパさんのブログ、2ちゃんねる、共に閲覧していません。
読む事で傷つくからです。
ただ、硬派塾中傷ブログなるモノを見つけてしまいました。
このサイトとブログの誹謗中傷記事の削除を依頼します。
表面上は参考にするタメのモノとありますが、
個人的な悪意によるモノなのは明らかだからです。

内容証明郵便を送りたいので、送り先住所を教えて下さい。
楽天ブログ、プロバイダにも対処する依頼を出すつもりです。

無視されるのも、内容をエスカレートするのは構いませんが、
名誉毀損と営業妨害での訴状を用意してありますので、
その場合、警察にて、そちらの手続きに移行します。
法律の専門的な仲間が、数名協力してくれるそうですので・・・・

ブログ記事を読むつもりはありませんので、
メールか私書箱での返信をお待ちしております。




--------------------






※ 内容証明

内容証明(ないようしょうめい)とは、
郵便物の文書の内容を証明する特殊取扱のことである 。

内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を、
特殊会社である郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)
が謄本により証明する制度である。





簡単に言うと

内容証明郵便とは「 ただの手紙 」で
その手紙の内容と出した日付を証明するものに過ぎず
法的な効力は一切ありません

「送るから何?」って話で
また普通民事で使うもの

刑法第230条 名誉毀損
刑法第233条 偽計業務妨害罪
と何か関係有るのか?


ちなみに最近は 電子内容証明サービス なんてのも有ります






以下自分の返信です




--------------------



ブログを良くお読みください
謝罪の意志を早くに貰っていればここまでいっておりません

「もういい」と言うことを何度も言っているのに、
そちらの関係者らしき人間の嫌がらせが続き
頭にきて書いていますし、
「自分とは関係ない」と言われるのかもしれませんが、
私にメールで謝罪でなく、日記で謝罪を書いていれば嫌がらせ行為はなかったのでは無いでしょうか?

このメールも私に対する「 脅し 」としか見えませんが
勘違いでしたら謝罪します

こちらの希望はそちらのブログでの「 公式な謝罪 」です
以前も書いています

勘違いから中傷する記事をかいてしまい、このような事になったと
はっきり書いて欲しいというのがこちらの希望です
そして問題となったそちらの記事の削除

そうすれば「こちらも行き過ぎがあった」と謝罪の記事を書き
記事等も削除をします

塾生の嫌がらせ、私に対するあなたのブログでの私に対する名誉毀損行為
(病的等とのブログでの名指しなど、コメント欄であっても管理人の責任となります)


何度か書いていますが、 http://plaza.rakuten.co.jp/nipa28/diary/200902150000/

名誉毀損行為はお互いで、そちらは事業者
こちらは個人
判例も知って仰っているのでしょうか


名誉毀損 の
刑法第230条 民法第709条、710条、723条
とその「 成立阻却要件 」
について記載しています

つまり、「 これを満たしていたら罪に問われませんよ 」という事です

私は何度も警察に行き被害届を出そうとしていますが、まず受け取ってもらえない
受け取って貰って「仮に送検」されても起訴されるとは限らない


営業妨害
法律用語で「 威力業務妨害・偽計業務妨害罪 」

・虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為
・威力を用いて人の業務を妨害する行為


私によるこれらに相当する行為が有ったのでしょうか?
このような影響があったと具体的に証明する必要があります

私は嫌がらせ書き込みをそちらに何度もしたわけでもありませんし
風説の流布をした覚えもありません
経緯などの「事実」を書いたのと
2ちゃんねるその他で噂は書かれておりそれを読み驚いたと紹介したのみ


私の考えは以上です




--------------------






この後に、自分が被った「 金銭的損害 」を述べました
自分は具体的に数字で出せる「 実害 」をうけています



※ 懲罰的損害賠償
日本は損害を金銭的に評価した額を賠償額とする制度を採用している



自分のせいで受講減ったというなら
それによる具体的数値と、因果関係を証明しなければいけない
(業務妨害で被害届だそうとすると、これをまずつっこまれる)

それ以前に、自分に対する名誉毀損行為が発端であり
そんな言い分は通用しない



「 硬派塾関係者、塾生 」が勝手に自分達の都合だけ考えて
「 名誉毀損だ 」と騒いでいましたが

本来訴えるのはこちらです

(色々考えがあって黙っていたわけで、それについても書きます)
事業者と個人の違いがわかっていない



確か以前に、 名誉毀損裁判の判例 などもブログに書いたと思うんですが
彼らは全く見ていないんですね



・ ネット中傷に無罪判決 『確実な根拠、個人は不要』
・ ネットでラーメン店を中傷、名誉棄損問えず…東京地裁


(1)ネット利用者は相互に送受信でき、書き込みに対して被害者は反論できた
(2)メディアや専門家が従来の媒体を使った表現とは対照的に、
  個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている
(3)現代社会では(個人が)公共の利害に関する事実について
  真実性を立証するのは困難








その他、詳細は暇になったら書きます

※他にもつっこみどころ満載なメールを以前から貰っているので順次書きます










名誉毀損

刑法第230条
民法第709条、710条、723条


民事、刑事問わず、
以下の名誉毀損の成立阻却要件( 刑法第230条の2第1項 )
に準じたものである場合には、その責任は問われない

成立阻却要件

1,公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2,その目的が公益を図ることにある(公益性)
3、事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)

名誉毀損の成立阻却が認められているのは
日本国憲法第21条で保障されている表現の自由があることによる

真実性の証明による免責

刑法230条の2 は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている


日本国憲法第21条 の保障する表現の自由と
人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である






偽計業務妨害罪
刑法第233条

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為


威力業務妨害罪
刑法第234条

威力を用いて人の業務を妨害する行為






※ 関連項目



公序良俗
民法第90条


公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を無効としたのである
公序良俗は様々な角度から用いられるが、大きく次の3つに分類することができる

・財産的秩序に反する行為
・倫理的秩序に反する行為
・自由や人権を害する行為



慣習法


信義誠実の原則

当該具体的事情のもので、
相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう

民法第1条2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない










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最終更新日  2009年03月15日 23時19分14秒
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