私の故郷は 「ふくしま」 です。

私の故郷は 「ふくしま」 です。

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

おばかんの

おばかんの

Favorite Blog

埼玉大の合格者数 New! CAPTAINさん

マスコミと大衆との… 七詩さん

SALT OF THE EARTH slash555さん

Comments

こんちは フクかも大きく違いますよ@ Re:福島県浜通り・中通り、そして会津地方(03/21) 九州最O北端の北九州市は 旧小倉藩版図は…
タカヒ@ さつきロードと言うなのボッタクリ たゆとさんへ 自分もナビに言われるがまま…
たゆと@ Re:さつきロードって何なの?(08/02) 私も通りました!ナビで一般道指定してる…
2013.01.31
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日、年金の未支給分の相続手続きに行って分かったのですが、基本的に相続手続きは配偶者が生存している場合は配偶者が自ら署名して行わなければならないものなんですね。

うちの場合は、無くなった母親が通帳の管理も保険も何から何まで自分でやっていたので、今更父親がやろうとしても(もっともやる気もありませんが)チンプンカンプンです。

金融機関(銀行とJA)の手続きを確認した限りでは、法定相続人(うちの場合は配偶者と子=私と妹)の中から代表者を決めて手続きをすれば言いようだったので、年金もそうできるかと思っていたら、「配偶者が生存している場合は配偶者が手続きしてもらうことになります」とのこと。もっとも、体が不自由だったりする場合は委任状で委任できるようですけどね。

JAの共済については死亡時の受取を代表者を決めて手続きできるようですが、郵便局の簡易保険の受取は基本的に1位の配偶者が手続きしなければ駄目(これも委任状で手続き代行はできそうですけど)

とにかく亡くなった母親がコツコツといろんな資産を残していてくれたことは驚きであり嬉しいことなのですが、配偶者たる父親が手続きしないと駄目だったとは思っていなかったでしょうね。

ともすると生前贈与にひっかかるのかもしれませんが、自分の死後、スムーズに家族に資産を残すなら、それぞれの名義の口座に残すか、受取人を指定(手続きができる人に)しておかなければ駄目ですね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2013.01.31 15:26:06
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: