海洋冒険小説の家

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甲比丹助左衛門の冒険、天正七年の夏


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第二章 助左衛門、海賊と戦う


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 第三章 助左衛門、堺に帰る


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 (7)「風日庵様が別室で・・・」


(8)「それと?」


(9)そのあと、権大納言


(10)・・・それで、家に人がいなかった


(11)万を超す人が毬技場に・・


(12)公家衆は堺に乗り込んで・・・


 第四章 打毬の試合始まる


(2)拍手が歓声が長く尾をひいた。


(3)両チームは休憩のため・・


(4)・・歓声が繰り返された。


(5)みつけられてしまった。


(6)・・・明日の用意を・・


第五章 助左衛門、安土城に行く


(2)その胃袋の大きさに・・・


(3)早く戦のない世の中を・・・


(4)「へ~え、そんなこと・・・


(5)信長殿が上座に座った。


(6)お市様のほうを見る。


(7)助左衛門も息を呑んだ。


(8)心がうきうきしてくるのだった。


(9)悪党もいる・・・


第六章 助左衛門、陰陽師に会いに行く


(2)鳥羽街道


(3)平清盛公の屋敷があった・・


(4)「うむ、この書物はニコライ・コぺル


(5)ここで、一息・・・


(6)「ポルトガルの数(かず)に0が


(7)広く美しい南蛮風の・・・


(8)ダ・ヴィンチの飛行機


(9)人を乗せて飛ぶ船


第七章 瀧、ファッションショーをする


(2)安土城に信長を狙う曲者が・・・


(3)上様、いい智恵がござります


(4)権大納言の屋敷に行く


(5)小見の公秀殿に智恵を借りに・・


(6)安土宗論の勃発


(7)ちゃくちゃく進む安土宗論の布石


(8)権大納言より書状「日蓮党負ける・・


第八章 安土城の抜け穴見つかる


(2)いよいよ安土に


(3)空飛ぶ船出現


(4)空飛ぶ船「かぐやひめ丸」


(5)焙烙丸を船から落とす


(6)忍者の舟に爆撃、炎上


(7)助左衛門、信長と議論する


第九章 安土宗論とは


(2)法花と浄土法問次第


(3)詫び証文について


(4)信長の書状


(5)不安の中、祇園祭りの巡行が・・


(6)安土城の忍者は海賊衆?


(7)黒旗の海賊衆が出張ってきた


(8)信長の法華宗弾圧の意図


(9)信長の領国支配


(10)北山の権大納言邸で宴を・・・


(11)安土宗論は法華宗が勝った


(12)因果居士の独白


(13)問答の要「方座第四の妙」


(14)黒旗の海賊衆の襲来


(15)六条の院現る


(16)権大納言の反撃


(17)海賊衆敗走


(18)権大納言の剣のさえ


(19)海賊衆が逃げたあとで・・・


第十章 助左衛門と仲間たち堺に帰る


(2)京都奉行・村井長門守


(3)アントニオ・コレッリの絵


(4)助左衛門はいい男に描かれて・・


第十一章 六条の院との決戦 播磨沖海戦


(2)海龍丸、播磨沖にあらわる


(3)南海屋での合議


(4)黒旗の海賊衆に天神丸襲われる


(5)いざ、出帆


(6)まず、緒戦の海戦


(7)海賊船を撃沈


(8)羽柴筑前守が船に来た


(9)海龍丸発見!


(10)海龍丸轟沈す


甲比丹助左衛門の冒険、番外編


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アポロン1382

アポロン1382

2006年01月28日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
大阪市北区にある扇町公園でテントを設置し、野宿生活をする無職、山内勇志さん(55)が、同公園を住所とする転居届が受理されなかったのは不当として、同市北区長を相手に、不受理処分の取り消しを求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。

西川知一郎裁判長は「テントは客観的に生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法上の住所」として、不受理処分を取り消した。公園での住民登録を認める判決はきわめて異例といわれる。

判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園で生活し、2000年3月ごろテントを設置。’04年3月、同公園を新住所とする転居届を出したが、北区長は翌月、「公共の公園に私的な工作物を設置しており、住所とは認められない」として不受理とした。

西川裁判長は判決で「公園の占有許可を得ていないが、住民登録とは本来無関係で、生活の本拠がある限り、転居届の不受理は許されない」と述べた。

ですよね。住民登録と、公園を無許可で占有して生活の本拠としていることとは、違いますよね。役所の管轄も違うだろうし、勝手に、「私的な工作物に公共の公園に住むのは住所ではない」という権限はないよね。市有地に勝ってに建物を建てて住んでいた暴力団には住所を認めていたくせに、ホームレスがやれば、住所とは認められない、なんて、居丈高になって、偉そうに言うなんて、お役所は強いものには弱く、弱いものには強いという、弱いものいじめが好きですから、この判決にはスカーっとしました。

海外では、「内戦」などで、難民がテント生活を未だしている地域が無数といっていいくらいあります。そのテント生活が、生活の本拠であるかぎり、手紙も支援も届くわけですから、そこが、公園であろうと、河川敷であろうと、違いはありません。

イタリア映画で、戦後、日本で上映された中に、公共用地に家が、その日の夕方までに建てられたものは、認めるという、条例があって、新婚夫婦のために、友人や知人、近所の人が協力して、家を作り上げるために、必死で働く姿がユーモラスに描かれていた映画があった。この裁判を聞いて、このイタリア映画を思い出した。

貧乏な人たちが生活のために必死に生きる、というのは、戦後であろうと、現在であろうと、同じことで、法律はその人たちにあたたかいものであってほしいですね。

山内さんは「住民登録が出来ないために、参政権を行使できず、国民健康保険や旅券の交付も受けられない」として裁判に訴えた。

この勝訴で、青テントを大阪市が強制撤去する予定の、大阪城公園とうつぼ公園のホームレスの9人は、区役所に住民異動届を提出、市側は受理しなかったが、預かったという。

「判決が確定すれば、生活保護の受給申請をしたい」と、山内さんは語っている。

公園から出ていってほしいと、思う市民も多く、市側の行政代執行法に基づく強制撤去を間近に控えて、ホームレスの人たちはどうなるのか。冬の寒さとともに、世間の風の冷たさと、そのなかで、ぽっと暖かい心が見えた、そういった”事件”を大阪から、伝えます。(^^





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最終更新日  2006年01月29日 00時29分21秒
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ホームレスが裁判に勝った、快挙だ!  
孫有2 さん
地方裁判所はホムレスの人たちに暖かい光と望みを与えました。
しかし行政は住民登録の記載をすることなく
既成の事実を消滅させるため、
あわてて行政代執行を強制的に行ってしまいましたね。
希望の光を見たのはほんの一瞬で彼らはこの寒空の
元どうすればいいのか、
行政や政治家は弱者を見殺すのでしょうか?・・・・ (2006年01月31日 16時01分21秒)

Re:ホームレスが裁判に勝った、快挙だ!(01/28)  
孫有2さん
>地方裁判所はホムレスの人たちに暖かい光と望みを与えました。しかし行政は住民登録の記載をすることなく既成の事実を消滅させるため、あわてて行政代執行を強制的に行ってしまいましたね。希望の光を見たのはほんの一瞬で彼らはこの寒空の元どうすればいいのか、行政や政治家は弱者を見殺すのでしょうか?・・・・

大阪の新聞では、一面トップで、市の強制撤去を扱い、「怒号と罵声 衝突」そして、「決め手を欠く解決策」と、恒久支援をおおむね求めています。これからどうなるか、見届けていきたいですね。
(2006年01月31日 20時44分44秒)

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