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オレ?

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2006.05.23
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カテゴリ: あきれてます
今日は、特定商取引に関する法律の第33条(33条の2,3は省略)について解説したいと思う。この部分は、連鎖販売取引とは何かということを定義した部分です。条文を全文引用しながら、適宜解説を加えて生きたいと思う。

(定義)
第三十三条
この章並びに第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)
又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、


簡単に言うと連鎖販売業は、品物とか施設の使用権(例えば、スポーツクラブの入場権のようなもの)、サービス(通信教育のようなものとか)を販売、斡旋、提供する事業であるということ。ここまでなら普通の事業と変わりがありませんので続きがあります。以下面倒なので、扱う品物やサービスなどを商品と呼びます。

販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を

ややこしく書かれていますが、簡単に言えば「商品を他の人に有償で提供する人」ということです。

特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。以下この章において同じ。)を収受し得ることをもつて誘引し、

ここがポイントです。特定利益とは、おおざっぱに言うと小売利益以外のものということになります。例えば、「勧誘した人の購入金額の一部がもらえる」といったような感じです。通常の商売であれば、販売者の利益の源泉は、購入者の支払った代金の一部となります。連鎖販売取引においては、他人の販売などの一部が収入の源泉になり、このような利益を特定利益と呼んでいます。

その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引
条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。


次のポイントは、特定負担です。いわゆるスターターキットの代金であったり入会金、商品の購入代金であったりします。このような特定負担を伴う取引であるということです。


まとめると次のようになります。

連鎖販売取引(マルチ商法、MLM、ネットワークビジネス)とは

1.なんらかの商品を販売、斡旋、提供する業務で
2.その商品を他の人に販売等する人を

4.特定負担を伴う取引を行う

商売の一形態ということになります。

この辺の定義を厳密にすると抜け穴が多くなり、ゆるくすると普通の事業にも影響が出てしまうということで、法律で禁止にするのは難しいというのが、実情です。

次回は、第33条の2について解説します。





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Last updated  2006.05.23 10:48:30
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