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2008.10.11
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カテゴリ: 発達障碍



とても読みにくい画像になってしまっていたらごめんなさい。


右へドラッグしていってみてください。


現在の特別支援教育に関してまとめてみました。


法的には これだけの決まりがすでに決められています。




例えば 学校には校内委員会を設置しなくてはいけなくなっています。


委員会のメンバーは学校に任されています。


そして 特別支援コーディネーターを必ず一人置かなければいけなくなっています。


コーディネータの役割り 研修


校内委員会の役割に関しては 文科省のガイドラインを見ていただければ


ご理解いただけると思います。


個別の指導計画は 一人一人の子の目標ややりたいことなどを具体的に考慮して


専門家や医療関係者 保護者 福祉関係者 担任 校長 コーディネーターなどが


みんなで話し合って決めていくようになっています。


学校教育法を見ていただけるとわかりますが


通級の対象者で 自閉症者が情緒障害から独立した事


ADHDとLDが 新たに支援の対象となった事がわかっていただけると思います。


特別支援学級には 知的障害とは別に 情緒障害・言語障害の生徒も対象となっています。


当然 肢体不自由 身体虚弱 弱視 難聴も入っています。


地域の特別支援学校が センター機能を果たしており


それぞれの学校のコーディネーターの相談に乗ったり 


情報提供をしてくれる仕組みになっています。


個人の相談に乗ってくださるところもあるようです。






この他にも 学校に行けなくなってしまった子は


身体虚弱の範囲に入るという考え方もあります。


ですので ぜんそくなどの児童たちと一緒に 


身体虚弱のための学校へ行っている地域もあるようです。






学校に行けない子には 訪問の教育システムもあるそうです。


基本 重度肢体不自由の子に 使われているようですが


その仕組みをうまく利用できれば もしかして 何らかの原因で


学校へ行けなくなってしまった子も活用できるのではないかなー


なんて ふと考えてしまいました。


彼らも 決してさぼっているわけではなく 


行きたくても行けない状態なのですから…。





これだけの決まりができているにもかかわらず


それぞれの地方自治体 学校では まだまだ機能している状態とは言えないでしょう。


ですが 保護者が 行政や学校に相談に行かれる時に


この 特別支援法を知っているのと知らないのとでは大きな違いが出てくると思います。


先生方も 公務員も まだまだ把握できていないと思います。


皆さんに少しでも参考にしていただければと思い


私のまとめたものを UPさせていただきました。






少しでも 皆さんの参考になれば幸いです。





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最終更新日  2008.10.12 07:35:05
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