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2014/10/10
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カテゴリ: 日記
こんばんわ、sai8senです。

今回は自動車免許の更新の話です。


免許の有効期限長いからハガキ(運転免許証更新連絡書)が届くまで

免許更新が今年だった事を忘れてました。


更新に必要なものは、申請手数料3450円(普通自動車免許)

ハンコ、届いたハガキ(運転免許証更新連絡書)、メガネ(使用者のみ)


経由更新・免許の記載変更がある、停止処分中など別途必要なものが違ってきます。

誕生日から前後1ヶ月の猶予があるが、先延ばしせずに一番近い

札幌の中央警察署内の中央優良運転者免許更新センターに行ってきました。




手稲の札幌運転免許試験場だと平日は同じ条件で、日曜は午前一回と午後2回ある。


免許更新の受付で公安委員会の数問の病気に関する質問書を手渡される。

虚偽の記載をした場合には、1年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられる。


運転に支障のある病気の把握、病気が原因の事故を防ぐ為、法改正され実施されている。

質問書にも一切の情報も無く注意書きもなく提出後に講習にて始めて知った。


悪気があるわけではなく、講習の時間に間に合わないのでとか、昔の話だからとか、

該当があっても完治しているとか、単なるアンケートだと思って書かない人もいそうな気もする。


◆免許の写真についてですが・・・証明として使用している人も多いと思います。

写真写りに失敗すると、免許の更新まで何年も後悔する人も出てくる。


写真写りを重要視する人や失敗したくない人は、事前に証明写真などで

自分で撮って持ち込みすることが出来ます(免許受け取りは後日になる)




免許が出来てきて初めて、どういった写りになっていたかわかる。


話を戻して

私は3年位前にスピード違反してるので、ずっとゴールド免許でしたが、

初めて青に格下げ、今まで優良講習30分だったのが、一般講習を1時間受けないといけない。


自動車保険でゴールド免許で料金が安くなる場合がある




講習の内容は、主な話は死亡者数の10年間の比較、事故件数と致死率の話

シートベルト着用の有用性、事故が起きる主な理由、ここ5年で改正された道交法、

冬の運転に関すること、簡単な設問に答えるチェック項目などでした。


今まで優良講習は・・・長くても10分程度のスライド解説で、

さらっと座学して、あとは時間になるまでDVD視聴だった。


一般講習では、45分も座学・・・やっとDVDと思ったが10分で終了して、

残り5分再び座学という、担当者や地域にもよるかも・・・


毎年同じ話が多くて退屈・・・他人がどうのこうのとか、

北海道の事故件数がどうのこうのとか、どうでもいい。


毎年同じような講義をするより、新しく改正された道交法を重点的に

意外と知られていないこととか、本に記載されていない新しい情報など

ためになる講義をしてくれた方が有意義な気がする。


毎年恒例のは本見れば載ってる情報なので省いていい気がする。


普段普通に生活していると、道交法が改正されていても知らないことが多い

特に今は運転者のみではなく同乗した人や幇助を行った人も罰則がある。


そのため、知らないと違反と知らずにしてしまうこともあるかも。

免許を持っていない人・自転車に関する罰則もある。


■車に関する道交法改正

◆車間距離保持義務違反の罰則の強化(高速の主な事故の追突を回避するため)

高速自動車国道、自動車専用道路での車間距離保持義務違反

3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金、100Kmで100m、80Kmで80mの

車間距離を取ることが必要で、路面状況やタイヤの状態によっては、上記の2倍は必要なこともある


悪質な危険運転の対策として、新設・罰則が強化

◆無免許運転 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

無免許運転幇助 免許の無い人に車を提供 3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金 

免許を持っていないことを知りながら、運送要求、同乗する行為

2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金


◆酒酔い運転(飲酒で正常な運転が出来ないおそれのある状態)

運転者 5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金

車両提供者も同じ罰則が適用される

同乗、酒類の提供など幇助した者も3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金


◆酒気帯び運転(呼気1L中、アルコール濃度0.15以上)

運転者 3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

車両提供者も同じ罰則が科せられる

同乗、酒類の提供など幇助した者も2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金


■自転車に関する道交法改正

◆今は自転車は歩道と車道の間の路側帯を走ることになっていますが

車の進行方向と逆に自転車を走らせると罰則があります。

路側帯は左側のみ使用可能で、右側を使用した場合

通行区分違反で3ヶ月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金


◆警察官は内閣府令で定める基準によるブレーキ検査を行うのに

走行中の自転車を止めることが出来る

・検査の拒否等、応急措置命令違反で 5万円以下の罰金


飲酒幇助行為も道路交通法で罰せられる

飲酒運転幇助とは、飲酒運転のおそれのある者に酒類(店や個人)・車両の提供

飲酒状態の者に運転を要求したり、依頼して同乗する行為などです。


飲酒運転の運転手じゃなくても幇助した免許を保持者は

同乗・酒類・車両の提供を幇助した場合、免許の取り消しや停止になります


飲酒運転によって人を死傷した場合、危険運転致死傷罪になります。

運転上必要な注意を怠り人を死傷した場合、過失運転致死傷罪


飲酒運転も刑罰が重くなりましたが、無免許運転なども新設された道交法も出てきたり、

自分が間違いを犯さなかったとしても、幇助といった形で加担してしまう可能性もありえます。


免許持ってないから関係ないわけでもないので注意が必要です。

イヤホンや2人乗り禁止など誰でも知っていても、意外と知らずにやってしまう

路側帯逆送には注意していただきたい。




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最終更新日  2014/10/10 11:49:45 PM
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