離婚訴訟における子どもの権利章典 I 利害関係を有しかつ影響を受ける人として取り扱われ、一方または双方の親の質物 (pawn)、所有物(possession)あるいは動産(chattel)として扱われない権利。 II子どもが成熟したかつ責任ある市民に成長する機会を最良に保障する家庭環境で成 長する権利。 III 子の監護権をもつ親の愛情、監護、訓練および保護を日々に受ける権利。 IV 監護権者でない親を知り、その親から適切な訪問を通して愛情と指導を受けるとい う利益をもつ権利。 V 子どもの心のなかで一方の親の品位をおとさせるようなことをする親をもたず、双 方の親と積極的かつ建設的な関係をもつ権利。 VI 教えと実践とによって啓発された道徳的かつ倫理的価値をもち、かつ子が早い時期 に自己訓練と自己統制を行なえるように行動を抑制される権利。 VII 両親の最善の努力によって供せられうるもっともふさわしい水準の扶養を受ける権 利。 VIII 家庭が崩壊しなかったならば子が受けたであろうものと同じ教育の機会をもつ権利。 IX 両親の事情と子どもの利益とが要求するところに従い監護権の取決めと扶養命令と をその時々に再審査する権利。 X 離婚にまき込まれた子どもは常に不利益を受ける当事者であって、法が、必要とあ れば、子の利益を決定するための社会調査および子の利益を守るために訴訟後見人を 指名することを含む、子の福祉を守るための積極的な施策(affirmative step)をと らなければならないことを認識される権利。