特許の思想体系

特許の思想体系

2005.01.15
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。 前回 の続きです。

「特許権侵害」とは、どのような場合をいうのでしょう?
ちょっと考えてみてください。論理的に導き出せます。



 考

 え

 中



 考

 え





「特許権者以外の者が、業として特許発明の実施をした場合」、これが特許権侵害です。
もっと、正確に言うと、
特許権侵害とは、「 権原 (間違い字ではありません) なき第三者が、業として特許発明の実施 をした場合」です。

では、特許権侵害にならないようにするには、どうすればいいのでしょうか?

これも論理的に導き出せます。

次のうちのいずれかです。

(1)権原を有する者になる。
 つまり、ライセンス料を支払って、使わせてもらうということです。
 軍門に下ることになりますが、もちろんのことながら、ビジネス上の利益があると計算したからこそ、ライセンス料を払うのです。
 ライセンス料を支払うことの他に、先使用権等(特許法第79条等)があれば、正当権原を有する者です。確認する必要があります。

(2)相手の特許を潰す。

 実際には特許無効審判を請求するまでには至らない場合があります。その場合でも、先行技術文献を探しておき、無効理由があることの論理立てを行っておくことは、将来の、ライセンス交渉の際に有利に働きます。

(3)設計変更を行って、特許発明の範囲に入らないようにする。
 つまり、特許発明の技術的範囲に入らないようにすることです。
 そのような設計変更案についても特許出願を検討するべきです。その設計変更案が、技術的にすばらしいならば、特許権者側も使いたくなるはずです。そうすれば、その特許権者とライセンス交渉をする際にクロスライセンスの材料にすることもできます。

(4)実施をしない。
 つまり、その製品の開発・販売を取りやめることです。更に、その市場から撤退するということもありえます。
 市場撤退という場合であっても、この分野の特許出願等の整理をしておくべきです。負債整理(特許出願の取り下げ等)という場合もあるかもしれませんし、その特許権者への強力な武器になるかもしれません。なにしろ、自分は実施していないのですから、クロスライセンスという交渉に乗る必要はなくなるからです。

一見負けのように見える対応でも、ただでは転ばない ようにすることが可能です。

検討する順番は、(2)または(3)、次に(1)、最後に(4)でしょうか。

ちょっと待った!論理的に考えるならば「業として」の実施をしないというのもあるはずだと叫んだ方もいると思います。ですが、昨日の記載を再度読んでみて下さい。企業が行うことで「業として」以外はないのです。



これは、ドリルではないと思われた方もおられるでしょう。
特許権を説明するのに、条文の側面から、侵害の側面から、侵害にはならない場合という側面からという複数の側面から説明したという点でドリルです。ちょっと苦しいですね。


「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞) 。

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最終更新日  2005.01.15 16:21:01コメント(0) | コメントを書く
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